JIS C 1006:2019 ディスプレイのぎらつき度合の求め方

JIS C 1006:2019 規格概要

この規格 C1006は、ディスプレイのぎらつき度合を表す,ぎらつき値及びぎらつきコントラストの求め方について規定。

JISC1006 規格全文情報

規格番号
JIS C1006 
規格名称
ディスプレイのぎらつき度合の求め方
規格名称英語訳
Determination of magnitude of display sparkle
制定年月日
2019年12月20日
最新改正日
2019年12月20日
JIS 閲覧
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対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

17.180.01, 17.180.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2019-12-20 制定
ページ
JIS C 1006:2019 PDF [16]
                                                                                   C 1006 : 2019

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 原理・・・・[2]
  •  5 供試体・・・・[4]
  •  6 測定装置・・・・[4]
  •  7 測定環境・・・・[4]
  •  8 測定方法・・・・[4]
  •  9 計算・・・・[5]
  •  9.1 一般・・・・[5]
  •  9.2 平均値・・・・[5]
  •  9.3 ぎらつき値・・・・[6]
  •  9.4 ぎらつきコントラスト・・・・[6]
  •  10 測定結果の表し方・・・・[6]
  •  11 報告・・・・[6]
  •  附属書A(参考)ぎらつき度合の測定例・・・・[8]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 1006 pdf 1] ―――――

C 1006 : 2019

まえがき

  この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が制定した日本
産業規格である。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格に従うことは,次の者の有する特許権等の使用に該当するおそれがあるので,留意する。
− 発明の名称 : ギラツキ評価装置およびギラツキ評価方法
− 特許番号 : 第6294904号
− 登録日 : 2018年2月23日
− 特許権者 : 株式会社ダイセル
大阪府大阪市北区大深町3-1(グランフロント大阪タワーB)
: コマツNTC株式会社
富山県南砺市福野100
上記の,特許権等の権利者は,非差別的かつ合理的な条件でいかなる者に対しても当該特許権等の実施
の許諾等をする意思のあることを表明している。ただし,この規格に関連する他の特許権等の権利者に対
しては,同様の条件でその実施が許諾されることを条件としている。
この規格に従うことが,必ずしも,特許権の無償公開を意味するものではないことに注意する必要があ
る。
この規格の一部が,上記に示す以外の特許権等に抵触する可能性がある。経済産業大臣及び日本産業標
準調査会は,このような特許権等に関わる確認について,責任はもたない。
なお,ここで“特許権等”とは,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権をいう。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 1006 pdf 2] ―――――

                                       日本産業規格                             JIS
C 1006 : 2019

ディスプレイのぎらつき度合の求め方

Determination of magnitude of display sparkle

1 適用範囲

  この規格は,ディスプレイのぎらつき度合を表す,ぎらつき値及びぎらつきコントラストの求め方につ
いて規定する。
この規格は,次のディスプレイに適用できる。
− 直視形のフラットパネルディスプレイ
− テレビジョン,モニタなどの表示デバイス
− スマートフォン,タブレットPCの表示デバイス
− タッチパネル付き表示デバイス
− 操作盤のパネル,計器用表示パネルなど
− 面光源に画素マトリクスを模した媒体を配置した疑似ディスプレイ
この規格は,次のディスプレイ又は部分には適用できない。
− 反射形ディスプレイ
− ディスプレイの曲面部分

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。この引用
規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 8120 光学用語

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8120によるほか,次による。
3.1
ぎらつき
ディスプレイの画素マトリクスから出射した光が微細な凹凸加工された媒体,屈折率変調層などを通過
するときに散乱,屈折などによって,画面上に画素マトリクスサイズの小さな輝度分布を引き起こすこと
によって,ちらついて見える現象。ちらつき,スパークル(sparkle),スパークリング(sparkling)ともい
う。
注記1 カラーディスプレイの画素を構成する原色部分(以下,サブピクセルという。)の複数が発色
している場合は,輝度分布だけでなく,サブピクセルの各発色が視認されることによって,
色度分布も生じることがある。
注記2 反射性の小片を含む塗装で見られるぎらつきとは現象が異なる。

――――― [JIS C 1006 pdf 3] ―――――

2
C 1006 : 2019
注記3 紙,プラスチック,金属などの粗面にレーザー光学を当てることで観察されるスペックル
(speckle)とは現象が異なる。
3.2
ぎらつきパターン
測定範囲内において,単一色で点灯したディスプレイの表示画面を撮像するときの撮像素子面上での照
度分布に相当し,撮像することによって得られる,ディスプレイの画素形状が見えない2次元の照度分布
データ又はディスプレイの画素形状が見える照度分布データから画素形状の影響を排除した2次元の階調
データ。
3.3
ぎらつき値
ぎらつきパターンを構成する全照度分布データの標準偏差。
3.4
ぎらつきコントラスト
ぎらつき値を,ぎらつきパターンを構成する全照度分布データの平均値に対する百分率で表した値。
3.5
疑似ディスプレイ
平面状の拡散光源上に画素マトリクスを模した媒体を積層してディスプレイを模したもの。
3.6
防げん(眩)層
外光による反射光を抑制するためにディスプレイ表面に設置される光拡散層。
注記 一般的に,表面に凹凸を形成したフィルム,プラスチックシート,ガラスなどがディスプレイ
表面に設置される。

4 原理

  図1のように,ディスプレイ,又は防げん層などをもつ平板状媒体を設置したディスプレイ若しくは疑
似ディスプレイの,表示面の法線方向に設置した撮影装置で,サブピクセルのうちの1色を点灯した状態
の画面を撮影し,ぎらつきパターンを取得する。次に,取得したぎらつきパターンの測定範囲において,
演算装置によって,ぎらつき値及びぎらつきコントラストを求める。
注記1 ぎらつきパターンは,ディスプレイの明るさ,発光パターン,撮像素子を含む撮影装置,測
定距離,用いたレンズ,開口絞り(Fナンバ)などの設定条件によって変動するため,異な
る供試体間のぎらつき度合を相対的に比較するためには,同一の設定条件で撮影する必要が
ある。

――――― [JIS C 1006 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
C 1006 : 2019
記号
1 ディスプレイ
2 防げん層
3 レンズ
4 撮影装置
5 演算装置
図1−測定原理
得られたぎらつきパターンと,ぎらつきパターンから作成した階調の度数分布との相関の例を図2に示
す。度数分布は,横軸の左端が最も低い階調,右端が最も高い階調であり,各階調を示す画素が,得られ
たぎらつきパターンの中に何画素ずつ存在するかを示している。
視感におけるぎらつきが小さいほど階調が均一となるため,度数分布がより細く鋭い形状となってぎら
つき度合が小さくなる[図2 a)参照]。一方,視感におけるぎらつきが大きいほど階調が不均一となるため,
度数分布の広がりが大きくなり,ぎらつき度合が大きくなる[図2 c)参照]。
度数
度数
度数
階調 階調 階調
a) ぎらつきが小さい場合 b) ぎらつきが中程度の場合 c) ぎらつきが大きい場合
図2−ぎらつきパターン及び階調の度数分布の例
注記2 ぎらつきパターン以外に輝度分布があるディスプレイにおいては,ぎらつき度合を適切に求
めることができない場合がある。

――――― [JIS C 1006 pdf 5] ―――――

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JIS C 1006:2019の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 1006:2019の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISZ8120:2001
光学用語