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(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差異
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
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国際規 との評価及びその内容 の理由及び今後の対策
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格番号
: 2
箇条番号及 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
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び題名 の評価
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7.1 熱起電 熱起電力特性の要 − − 追加 IEC規格には明文化された箇
力特性 求を規定している。 条はないが技術的にはJISと同
等である。
7.2 電気抵 電気抵抗を規定し 8.4 電気抵抗を把握すること 変更 電気抵抗値の上限値を定めること
種類・寸法ごとの電気抵抗の上
抗 ている。 を規定している。 限値を規定している。JISではで利用者の利便性を図った。
数値の規定はIEC規格に規定がな
細目の規定であり,技術的には
排除的ではなく,IEC規格と同いため,IECへ提案する。
等である。
8.1 外観 外観について規定 − − 追加 従来JISにある外観上の欠陥が現行IEC規格は補償導線の特性に
している。 ないことを規定している。 ついて規定しており製品規格では
ない。これに対してJISは製品規格
という側面をもっている。この性
格の違いから来る規格本文の相違
である。IEC規格に規定がないた
め,IECへ提案する。
8.2 構造 補償導線の構造に − − 追加 従来JISにある構造に関する規現行IEC規格は補償導線の特性に
ついて規定してい 定をしている。 ついて規定しており製品規格では
る。 ない。これに対してJISは製品規格
という側面をもっている。この性
格の違いから来る規格本文の相違
である。IEC規格に規定がないた
め,IECに提案する。
8.3 寸法 心線の寸法につい 7 心線の寸法について規定 変更 国内では通常使用されない寸法が
一般的な例として,国内で主に
て規定している。 している。 IEC規格には例として多く挙げら
使用されている寸法を用いた。
れているため,国内で主に使用さ
れる例へ変更した。
双方とも一例としての規定であり
排除規定ではないため,今後の対
応は不要。
――――― [JIS C 1610 pdf 16] ―――――
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差異
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
国際規 との評価及びその内容 の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号及 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
び題名 の評価
8.4 心線の 絶縁体及び表面被 8.1.1 絶縁体の規定をしてい 追加 従来JISに規定のあった表面被表面被覆は従来JISにある項目で,
被覆及び表 覆の規定をしてい る。 覆に関する内容を規定してい かつ,基本的にケーブルにはある
面被覆 る。 る。 ので追加した。
IEC規格は細目を示していな 表面被覆の明記をIECへ提案す
い。JISでは細目であり,技術る。
的にIEC規格に対して排除的
ではない。
8.5 遮蔽の 遮蔽の規定をして 8.2 遮蔽の規定をしている。 追加 従来JISに規定のあった遮蔽のIECには遮蔽の具体的内容が記載
種別及び記 いる。 種類及び記号並びにその内容 されていないため,従来JISに挙げ
号 を規定している。 られている代表的な例を記載し
IEC規格は細目を示していな た。
い。JISでは細目であり,技術例のため,今後の対応は不要。
的にIEC規格に対して排除的
ではない。
8.6.2 極性の極性の色別を規定 5.1 +側心線及び−側心線の 追加 ガラス繊維の絶縁体を使用す 追加の具体的項目なので今後の対
色別 している。 5.2 色別を規定している。 る場合の識別方法を例示して 応は不要。
いる。
これらについて,IEC規格は細
目を示しておらず,JISにはガ
ラス繊維材料に対して技術的
な困難を避けるための特例を
示した。これは一般的に行われ
ているもので,かつ,IEC規格
に対して排除的ではない。
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――――― [JIS C 1610 pdf 17] ―――――
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(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差異
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
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国際規 との評価及びその内容 の理由及び今後の対策
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格番号
: 2
箇条番号及 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
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び題名 の評価
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9 試験 試験に関する規定 − − 追加 具体的な試験方法を記載して IEC規格は要求事項へ試験方法が
をしている。 いる。 併記されているが,試験方法とし
て独立した項目がない。
現行IEC規格は補償導線の特性に
ついて規定しており製品規格では
ない。これに対してJISは製品規格
という側面をもっている。この性
格の違いから来る規格本文の相違
である。
10 検査 検査に関する規定 − − 追加 従来JISに規定のある形式検査IEC規格には検査の項目がない。
をしている。 及び受渡検査をこの規格でも 現行IEC規格は補償導線の特性に
踏襲し具体的に規定している。
ついて規定しており製品規格では
ない。これに対してJISは製品規格
という側面をもっている。この性
格の違いから来る規格本文の相違
である。形式検査及び受渡検査の
項目追加をIECに提案する。
11 製品の呼 製品の呼び方を規 6 製品の呼び方を規定して 追加 従来JISの呼び方に合わせ,使IEC規格にない使用区分等の項目
び方 定している。 いる。 用区分等の表記を規定してい がある。
る。 6.2に追加の表記項が明記されてい
JISでは従来JISを踏襲して箇 るため今後の対応は不要。
条6に使用区分を規定してある
ので製品の呼び方にもこれが
波及している。そこでIEC規格
との相違が生じている。ただ
し,対応するIEC規格は例示で
あり,生産者の裁量を許してい
る。したがって,同等性は保た
れている。
――――― [JIS C 1610 pdf 18] ―――――
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差異
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ご
国際規 との評価及びその内容 の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号及 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
び題名 の評価
12.1 製品の 製品への表示方法 − − 追加 従来JISに規定があった製品表IEC規格にない項目である。
表示 を規定している。 追加の表記なので今後の対応は不
面への表示を規定している。た
だし,JISには例外規定もある要。
ので,IEC規格不整合は生じな
い。
12.2 包装の 包装の表示に関す 8.7 表示に関する規定をして 追加 従来JISに規定のあって, IEC規格では明記されていない項
表示 る規定をしている。 いる。 e)遮蔽の種別又はその記号 目である。遮蔽に関する表示を追
加するようにIECに提案する。
g)質量(kg)(ドラム巻きの場
合に適用)
h)製造業者名又はその略号
i)製造年又はその略号
これらの項目を規定している。
これらの項目において,IEC規
格箇条6と8.7を合わせると,
JISとほぼ同等となるので,整
合しているといえる。ただし,
遮蔽についてはIEC規格には
規定されていない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : IEC 60584-3:2007,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加·················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更·················· 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD··············· 国際規格を修正している。
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JIS C 1610:2012の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60584-3:2007(MOD)
JIS C 1610:2012の国際規格 ICS 分類一覧
- 17 : 度量衡及び測定.物理的現象 > 17.200 : 熱力学及び温度測定 > 17.200.20 : 温度測定機器
JIS C 1610:2012の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1202:2000
- 回路計
- JISC1302:2018
- 絶縁抵抗計
- JISC1602:2015
- 熱電対
- JISC1605:1955
- 放射線サーベイ・メータ
- JISC1605:1995
- シース熱電対
- JISC2525:1999
- 金属抵抗材料の導体抵抗及び体積抵抗率試験方法
- JISC3005:2014
- ゴム・プラスチック絶縁電線試験方法
- JISC3102:1984
- 電気用軟銅線
- JISC3152:1984
- すずめっき軟銅線
- JISZ8102:2001
- 物体色の色名
- JISZ8103:2019
- 計測用語
- JISZ8703:1983
- 試験場所の標準状態