JIS C 6804:2022 レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全

JIS C 6804:2022 規格概要

この規格 C6804は、ポイントツーポイント(point to point : 一対一)又はポイントツーマルチポイント(point to multipoint : 一対多)の波長範囲180 nm~1 mmの光無線データ伝送用のレーザ製品及びシステムに関して,それらの製造及び安全な使用のための要求事項及び具体的な指針について規定。

JISC6804 規格全文情報

規格番号
JIS C6804 
規格名称
レーザ製品の安全―情報伝送のための光無線通信システムの安全
規格名称英語訳
Safety of laser products -- Safety of free space optical communication systems used for transmission of information
制定年月日
2008年10月20日
最新改正日
2022年3月22日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60825-12:2019(IDT)
国際規格分類

ICS

31.260
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2008-10-20 制定日, 2013-10-21 確認日, 2018-10-22 確認日, 2022-03-22 改正
ページ
JIS C 6804:2022 PDF [31]
                                                                C 6804 : 2022 (IEC 60825-12 : 2019)

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[2]
  •  4 要求条件・・・・[7]
  •  4.1 一般的条件・・・・[7]
  •  4.2 アクセスレベルの決定・・・・[9]
  •  4.3 APRを用いた場合の影響・・・・[12]
  •  4.4 区域区分に対するアクセスレベル及びクラス分けの要求事項・・・・[12]
  •  4.5 クラス分け・・・・[19]
  •  4.6 設置付加保護システム(IPS)・・・・[21]
  •  4.7 鏡面反射・・・・[21]
  •  4.8 組織に対する要求事項・・・・[22]
  •  附属書A(参考)危険性及び安全性分析の方法・・・・[26]
  •  附属書B(参考)設置業者,サービス組織及び運用組織への手引き・・・・[27]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 6804 pdf 1] ―――――

           C 6804 : 2022 (IEC 60825-12 : 2019)

まえがき

  この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第14条第1項の規定に基づき,認定産業標準
作成機関である一般財団法人日本規格協会(JSA)から,産業標準の案を添えて日本産業規格を改正すべ
きとの申出があり,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS C 6804:2008は改
正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実用新案権に関わる確認に
ついて,責任はもたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 6804 pdf 2] ―――――

                                      日本産業規格                            JIS
C 6804 : 2022
(IEC 60825-12 : 2019)

レーザ製品の安全−情報伝送のための光無線通信システムの安全

Safety of laser products-Safety of free space optical communication systems used for transmission of information

序文

  この規格は,2019年に第2版として発行されたIEC 60825-12を基に,技術的内容及び構成を変更する
ことなく作成した日本産業規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある参考事項は,対応国際規格にはない事項である。

1 適用範囲

  この規格は,ポイントツーポイント(point to point : 一対一)又はポイントツーマルチポイント(point to
multipoint : 一対多)の波長範囲180 nm1 mmの光無線データ伝送用のレーザ製品及びシステムに関して,
それらの製造及び安全な使用のための要求事項及び具体的な指針について規定する。この規格は,装置又
はシステムから放射されたビームを対象とする。装置又はシステムの一部が保護きょう体による制限範囲
を拡張するための光ファイバ部分を含む場合,その部分にはJIS C 6803で規定する製造及び安全に関する
要求事項を適用する。この規格は,材料加工用又は医療用のために光パワーを伝達することを目的として
設計されたシステムには適用しない。この規格は,引火性又は爆発性雰囲気内(JIS C 60079-0を参照)で
使用される製品又はシステムには適用しない。
光による無線又は自由空間のデータ伝送を行う目的において,その光源として発光ダイオード(LED)
を使用した光無線通信システム(FSOCS)は,この規格では適用しない。この規格では,光無線データ伝
送を行う目的において,その光源としてレーザが使用されたFSOCSが適用される。
この規格の目的は,次のとおりである。
− 危険性の程度に応じて,技術的手段及び要求事項,並びに運用上の措置及び作業要領を規定すること
によって,FSOCSから放出される潜在的に危険なレーザ放射から保護するための情報を提供する。
− 適切な予防策が講じられるように,製造業者,設置業者,サービス組織及び運用組織に対し,手順を
確立し,文書化された情報を提供するための要求事項を規定する。
光による無線又は自由空間での情報伝送システムであるFSOCSは,その性質上,設置,運用,保守,サ
ービスなども製造と同様に最大の注意を払い,システムの安全な配備及び使用を保証しなければならない。
この規格は,通信装置及び/又はシステムの製造業者が,安全な使用方法に関する適切な情報を提供する
ための要求事項及び製品の確実な安全要件に対する責任を負う。設置業者及び/又は運用組織が,これら
のシステムを安全に配備する責任を負う。設置及びサービスの実行中は,設置業者及びサービス組織が,

――――― [JIS C 6804 pdf 3] ―――――

           2
C 6804 : 2022 (IEC 60825-12 : 2019)
運用及び保守の実行中は,運用組織が,安全指示を守る責任を負う。この規格の使用者は,上記の製造業
者,設置業者,サービス組織及び/又は運用組織というカテゴリの一つ以上に該当する。
運用,保守,サービス及び合理的に予見可能な故障の全ての条件下において,製造業者によるJIS C 6802
に基づくクラス分けによって,放射レベルがクラス1の被ばく放出限界(AEL)を超えない旨を示してい
るとき,当該レーザ製品はこの規格の要求事項を免除される。
注記 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60825-12:2019,Safety of laser products−Part 12: Safety of free space optical communication systems
used for transmission of information(IDT)
なお,対応の程度を表す記号“IDT”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“一致している”こと
を示す。

2 引用規格

  次に掲げる引用規格は,この規格に引用されることによって,その一部又は全部がこの規格の要求事項
を構成している。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS C 6802 レーザ製品の安全基準
注記 対応国際規格における引用規格 : IEC 60825-1,Safety of laser products−Part 1: Equipment
classification and requirements
JIS C 6803 レーザ製品の安全−光ファイバ通信システムの安全
注記 対応国際規格における引用規格 : IEC 60825-2,Safety of laser products−Part 2: Safety of optical
fibre communication systems (OFCSs)

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS C 6802によるほか,次による。
ISO及びIECでは,標準化で用いる用語集のデータベースを次のアドレスで管理している。
− IEC Electropedia : https://www.electropedia.org/
− ISO Online browsing platform : https://www.iso.org/obp
3.1
アクセスレベル(access level)
FSOCSの設置によって,人が立ち入ることが可能な全ての場所において考えられる潜在的な危険性の
レベル
注釈1 このアクセスレベルは,例えば,ビーム光路内に立ち入るなど合理的に予見可能な状況下で被
ばくを受け得るレーザ放射レベルに基づいている。これは,JIS C 6802のクラス分け手順と密
接に関連している。
注釈2 実際には,光学器具とビームの軸とが完全に一致する(それは非制限区域で起こる場合がある。)
には2秒以上を要するので,その遅れ時間をアクセスレベルの決定方法に含めている。
3.2
アクセスレベル1(access level 1)

――――― [JIS C 6804 pdf 4] ―――――

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C 6804 : 2022 (IEC 60825-12 : 2019)
合理的に予見可能な状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス1のAELを超えないアクセスレベル
注釈1 放射レベルは,クラス1レーザ製品の条件(JIS C 6802を参照)で測定されるが,測定条件2
及びC7(4.2.3を参照)はこの規格で定義している。
3.3
アクセスレベル1M(access level 1M)
合理的に予見可能な状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス1MのAELを超えないアクセスレベル
注釈1 放射レベルは,クラス1Mレーザ製品の条件(JIS C 6802を参照)で測定されるが,測定条件
2及びC7(4.2.3を参照)はこの規格で定義している。
注釈2 アクセスレベル1Mの適用限界が,アクセスレベル3Rの限界値よりも大きくアクセスレベル
3Bの限界値よりも小さい場合,アクセスレベル1Mを適用する。
3.4
アクセスレベル2(access level 2)
合理的に予見可能な状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス2のAELを超えないアクセスレベル
注釈1 放射レベルは,クラス2レーザ製品の条件(JIS C 6802を参照)で測定されるが,測定条件2
はこの規格で定義している。
3.5
アクセスレベル2M(access level 2M)
合理的に予見可能な状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス2MのAELを超えないアクセスレベル
注釈1 放射レベルは,クラス2Mレーザ製品の条件(JIS C 6802を参照)で測定されるが,測定条件
2はこの規格で定義している。
注釈2 アクセスレベル2Mの適用限界が,アクセスレベル3Rの限界値よりも大きくアクセスレベル
3Bの限界値よりも小さい場合,アクセスレベル2Mを適用する。
3.6
アクセスレベル3R(access level 3R)
合理的に予見可能な状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス3RのAELを超えないアクセスレベル
注釈1 放射レベルは,クラス3Rレーザ製品の条件(JIS C 6802を参照)で測定されるが,測定条件2
及びC7(4.2.3を参照)はこの規格で定義している。
注釈2 アクセスレベル1M又はアクセスレベル2Mの適用限界が,アクセスレベル3Rの限界値より
も大きくアクセスレベル3Bの限界値よりも小さい場合,アクセスレベル1M又はアクセスレ
ベル2Mを適用する。
3.7
アクセスレベル3B(access level 3B)
合理的に予見可能な状況下で,人体の被ばくするレーザ放射が,使用する波長及び放出持続時間におい
てクラス3BのAELを超えないアクセスレベル
注釈1 放射レベルは,クラス3Bレーザ製品の条件(JIS C 6802を参照)で測定されるが,測定条件2

――――― [JIS C 6804 pdf 5] ―――――

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JIS C 6804:2022の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60825-12:2019(IDT)

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