JIS C 7624:2013 放電ランプ(蛍光ランプを除く)―安全仕様 | ページ 2

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3.11
種別(group)
同じ種類のランプ(3.23.6参照)。
3.12
形式(type)
同じ種別で,公称電力,バルブ形状及び口金が同じランプ。
3.13
ファミリー(family)
材料,部品,製造方法などが共通のランプ。
3.14
設計試作時検査(design test)
関連する箇条又は細分箇条の要求事項に対して,あるファミリー,種別又は幾つかの種別の製品設計の
適合性を判定するために,サンプルについて行う検査。
3.15
定期検査(periodic test)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.16
稼動時検査(running test)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.17
ロット(batch)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.18
全生産品(whole production)
(対応国際規格の規定を不採用とした。)
3.19
セルフシールドありメタルハライドランプ(self-shield metal halide lamp)
ランプ自体に安全施策が盛り込まれており,保護シールドを具備しない照明器具で使用可能な,メタル
ハライドランプ。
3.19A
電子式スイッチ
電子回路で構成する,スイッチング機能をもつランプの始動器。

4 一般的安全要求事項

4.1 一般事項

  ランプは,通常状態で使用する場合,使用者又は周囲に危害を与えないように設計し,かつ,製造しな
ければならない。合否は,この規格で規定する全ての試験を実施して判定する。

4.2 表示

4.2.1  ランプへの表示
ランプには,次の事項を表示する。

――――― [JIS C 7624 pdf 6] ―――――

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− 製造業者名若しくは責任ある販売業者名又はそれらのいずれかの商標
− ランプ形式
注記 ランプ形式記号は,JIS C 7604,JIS C 7610,JIS C 7621及びJIS C 7623を参照する。
表示は,読みやすく,かつ,容易に消えてはならない。合否は,未使用ランプにおいて,次の項目を確
認し判定する。
a) 表示内容及び読みやすさは,目視によって検査する。
b) 表示の消えにくさは,水でぬ(濡)らした滑らかな布を用いて,15秒間(1秒1往復程度の速さで)
手で軽くこする。試験後,表示は,判読できなければならない。
4.2.2 補足情報の表示
安全な設置及び使用を保証するために必要な情報は,ランプの取扱説明書に記載するか,又は,個装に
表示しなければならない。ただし,個装への表示で附属書Hに規定する情報は,シンボルマークだけでも
よい。
次の場合には,表示しなければならない。
a) 保護シールドを具備した照明器具だけで使用する場合(H.1参照)。
b) 高レベルの紫外放射を発生する場合(H.2参照)。
− 非リフレクタ形ランプの場合 : 有害紫外放射束6 mW/klm超
− リフレクタ形ランプの場合 : 有害紫外放射束6 mW/(m2・klx)超
これらの場合,最大有害紫外放射束の値は,照明器具設計に反映させなければならない(F.5参照)。
注記 露光限界は,有害紫外放射照度値(W/m2)で与えられるが,一般照明用ランプのリスクグル
ープ分類では,500 lxの照度レベルにおける紫外放射照度値を適用している(JIS C 7550参
照)。例えば,リスクグループから免除される境界値は,照度レベル500 lxにおいて0.001 W/m2
である。0.001 W/m2を500 lxで除して,単位照度当たりの値に換えれば,2 mW/(m2・klx)とな
る。また,単位のルクス(lx)は,ルーメン毎平方メートル(lm/m2)であるから,有害紫外
放射束は2 mW/klmとなる。リスクグループ1及び2の境界値は,0.003 W/m2なので,有害
紫外放射束は6 mW/klmとなる。
c) 寿命末期に異常な動作を起こす可能性がある場合。
d) 外管バルブが破損したランプの使用を禁止する場合(H.3参照)。
合否は,目視検査によって判定する。

4.3 機械的要求事項

4.3.1  口金
4.3.1.1 寸法
口金寸法は,附属書Aに規定するJIS C 7709-1の該当する口金データシートの規定による。
なお,規格化されていない口金の寸法は,ランプ製造業者の公表値による。合否は,附属書Aに規定す
るJIS C 7709-3の該当するゲージを用いて,完成ランプで検査し判定する。
4.3.1.2 沿面距離
口金のコンタクトのピン又はコンタクトと人が触れることができる金属シェルとの沿面距離は,JIS C
7709-1に規定する該当口金のデータシート,又はJIS C 7709-0のシートNo. 0-3-2の規定による。合否は,
測定によって判定する。
4.3.1.3 キーをもつ口金
キーをもつ口金は,類似したランプの非互換性を保証するために,正しい口金及びキーを用いなければ

――――― [JIS C 7624 pdf 7] ―――――

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ならない。合否は,目視検査によって判定する。
4.3.2 構造及び組立て
口金は,全ての組立部品をランプの正常な使用中及び使用後に損なわれないように取り付け,かつ,バ
ルブを組み立てなければならない。
合否は,4.3.2.1及び4.3.2.2によって判定する。
4.3.2.1 引張強度
次のランプにおいて,ランプ軸方向への引張試験を1分間行ったとき,口金の脱落,口金の部品類の脱
落,口金とバルブとの間の緩み,又は口金とバルブとの分離があってはならない。
a) 未使用のランプ。
b) 恒温槽で2 000±50時間加熱したランプ。
ランプの引張りに用いる手段(クランプなど)が,ランプの構造を弱めないように注意する。
恒温槽の温度及び引張強度の判定値は,附属書Bによる。
引張りは,急激に引っ張らずに,ゼロから表B.1に規定する値まで徐々に増加させ試験を行う。
4.3.2.2 ねじり強度
次のランプにおいて,附属書Cに規定するねじり試験用ホルダを用いて,ねじり力を口金,口金の部品
類又は口金とバルブとの接続部に加えたとき,接続部間に緩みがあってはならない。メカニカル固定方式
の口金の場合,口金とバルブとの緩み角度は,相対角度10°以下とする。
a) 未使用のランプ。
b) 恒温槽で2 000±50時間加熱したランプ。
恒温槽の温度及びねじり強度の判定値は,附属書Bによる。
試験の手順は,次による。
− 試験器のねじり試験用ホルダは,潤滑油又はグリースが完全に取り除かれ,清浄であることを確認す
る。
− 試験するランプの口金を,口金に適合するねじり試験用ホルダに装着する。口金又はバルブを機械的
に固定してもよい。
− ねじり力を加える。
ねじり力は,急激に加えず,ゼロから表B.2に規定する値まで徐々に増加させ試験を行う。

4.4 電気的要求事項

4.4.1  充電部の露出
導電部から絶縁している金属部分は,充電の状態にしない。工具を用いずに動かすことのできる充電部
分は,検査前に最も条件が悪い位置に置かなければならない。差込形口金の場合,コンタクト面からの導
体突出しは,1 mm以下とする。E形口金の場合,口金シェルからの導体突出しは,3 mm以下とする(図
1参照)。
合否は,適切な自動検査装置又は目視検査し判定する。さらに,装置の日常点検,又は検査の有効性を,
定期的に確認する。

――――― [JIS C 7624 pdf 8] ―――――

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単位 mm
図1−E形口金ランプ
4.4.2 絶縁抵抗
受金へ挿入後,口金の金属シェルに触れることができるランプの場合,口金の金属シェルとピン又はコ
ンタクトとの間の絶縁抵抗は,2 MΩ以上とする。合否は,適切な試験器を用いて,直流500 Vの電圧で
検査し判定する。
4.4.3 耐電圧
耐電圧試験は,50 Hz又は60 Hzの正弦波をもつ交流750 V以下の電圧を加え,その後速やかに1 500 V
電圧まで上昇させ,その後,1分間保持する。合否は,耐電圧試験中に,4.4.2と同じ部分間におけるフラ
ッシオーバ又は絶縁破壊の有無で判定する。電圧降下を伴わないグロー放電は,不合格とはみなさない。

4.5 熱的要求事項

  口金に使う絶縁材料は,感電に対する保護を備え,耐熱性及び耐燃焼性のものでなければならない。合
否は,4.5.1及び4.5.2によって判定する。これらの試験は,セラミックス材料又はガラス材料の部品に対
しては行わない。
4.5.1 耐熱性
4.5.1.1 加熱試験
試料を恒温槽に入れ,附属書Dに規定する温度で168時間試験する。
試験終了後,試料は,特に次の点で安全性を損なう変化があってはならない。
− 感電からの保護を損なうような,絶縁抵抗及び耐電圧の低下。
− 目視検査で判定できる口金の部品類の緩み,ひび割れ,膨張及び収縮。
試験終了後,口金は,4.3.1.1に規定する寸法を満足しなければならない。
4.5.1.2 ボールプレッシャー試験
試験は,附属書Dに規定する装置を用い,試料を恒温槽に入れ,附属書Dに規定する温度で行う。試験
する試料の表面を水平にし,直径5 mmの装置の球状部分を20 Nの力で押し付ける。
試料,試験用荷重及び支持具は,試験前に恒温槽において,附属書Dに規定する温度で1時間以上置い
ておく。
試験時に表面が曲がる場合は,装置の球状部分を押し付ける部分を支えなければならない。このため,
試験を完全な試料で行えない場合は,適切な部分を切り取ってもよい。
試料は,2.5 mm以上の厚さでなければならない。その厚さの試料が準備できない場合は,2枚以上の試
料片を重ねてもよい。
1時間後,装置の球状部分を試料から取り外し,室温まで冷却するために冷たい水の中へ10秒間浸す。

――――― [JIS C 7624 pdf 9] ―――――

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試験後の,押し圧部分の直径は,2 mm以下とする。押し圧で試料が曲がった表面の場合で,かつ,へこ
みが長円形(又はだ円形)になった場合は,短いほうの長さが2 mm以下でなければならない。
不明瞭な場合,へこみの深さを測定し,次の式を用いて計算する。
φ=2 p5( p)
ここに, φ : 直径(mm)
p : へこみの深さ(mm)
4.5.2 耐燃焼性
4.5.2.1 グローワイヤ(赤熱棒押付け)試験
試験は,650 ℃に熱したニッケルクロム製グローワイヤ(赤熱棒)及びJIS C 60695-2-10に規定する試
験装置を用い,次によって行う。
グローワイヤ(赤熱棒)の温度及び加熱電流は,試験を開始する前の1分間,一定に保つ。この間,試
料に熱放射の影響を与えないように注意する。グローワイヤ(赤熱棒)の先端の温度は,JIS C 60695-2-10
に規定する方法で調整し,かつ,さや(鞘)に入れた細い熱電対で測定する。
試料を台の上に鉛直に取り付け,上部の端部から15 mm以上のところに,1 Nの力でグローワイヤ(赤
熱棒)の先端を30秒間押し付けることが望ましい。試料へのグローワイヤ(赤熱棒)の挿入は,7 mmと
する。
試料のいかなる火炎又は赤熱は,グローワイヤ(赤熱棒)の引上げ後30秒以内に消えなければならず,
かつ,燃焼又は赤熱した試料の小片が,試料の下方200±5 mmの位置に水平に広げたJIS P 0001に規定す
る5層からなる包装用ティシュが発火してはならない。

5 個別安全要求事項

5.1 高圧ナトリウムランプ

5.1.1  始動器内蔵形ランプのパルス高さ
始動器内蔵形ランプにおいて,始動時に発生するパルス電圧は,JIS C 7621の該当するランプデータシ
ートの,安定器設計のための情報に規定するパルス高さを超えてはならない。合否は,附属書Eに規定す
る測定によって判定する。

5.2 メタルハライドランプ

5.2.0A 始動器内蔵形ランプのパルス高さ
始動器内蔵形ランプにおいて,始動時に発生するパルス電圧は,JIS C 7623の該当するランプデータシ
ートの,安定器設計のための情報に規定するパルス高さを超えてはならない。合否は,附属書Eに規定す
る測定によって判定する。
5.2.1 セルフシールドなしメタルハライドランプ
5.2.1.1 表示
4.2に規定する表示の要求事項に加え,有害紫外放射束が次の値を超える場合は,ランプの個装に,H.2
に規定するシンボルマークを表示するか,又は適切な警告注意文を表示しなければならない。
− 非リフレクタ形ランプ : 6 mW/klm
− リフレクタ形ランプ : 6 mW/(m2・klx)
合否は,目視検査によって判定する。
5.2.1.2 紫外放射
ランプから放射される有害紫外放射束は,JIS C 7623の該当するランプデータシートの,照明器具設計

――――― [JIS C 7624 pdf 10] ―――――

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JIS C 7624:2013の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 62035:1999(MOD)
  • IEC 62035:1999/AMENDMENT 1:2003(MOD)
  • IEC 62035:1999/AMENDMENT 2:2012(MOD)

JIS C 7624:2013の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 7624:2013の関連規格と引用規格一覧