JIS C 8105-2-20:2017 照明器具―第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 | ページ 2

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20.6.3 ライティングチェーン及び包装表示
クラス0のライティングチェーン及びその包装には,次を表示しなければならない。
− “屋内の乾燥した場所専用”
クラス0以外の屋内専用ライティングチェーン及びその包装には,次のいずれかを表示しなければなら
ない。
− “屋内専用”
− シンボル (IEC 60417:2004のNo.5957を参照)。シンボルは,取扱説明書の中でその意味を説明し
なければならない。
注記 対応国際規格の我が国に関連のない記載を削除した。
20.6.4 包装又は取扱説明書への表示
器具の包装又は取扱説明書には,次のa) l)又はそれらと同等の表示をしなければならない。
a) 包装された状態のライティングチェーンが点灯状態での展示に適さない場合
− “包装した状態でライティングチェーンを電源に接続してはならない。”
注記0A この表示は,包装のまま点灯する展示方法において,温度などの原因によるリスクを表
す。
b) 交換形ランプをもつライティングチェーン
− 交換用ランプの定格電圧及び定格電力,又は製造業者の形式
− “ライティングチェーンを電源に接続しているときは,ランプを着脱してはならない。”
− “全てのランプソケットへのランプの取付けは,確実にしなければならない。”
c) ソケットにランプが装着されなくても使用できるライティングチェーン
− ブランクプラグに関する適切な情報
注記0B ブランクプラグとは,開放されたランプソケットを塞ぐために用いる部品である。
d) 直列接続であって,ランプ交換可能なライティングチェーン
− “故障したランプは,速やかに出荷時と同じ形式のもの又は製造業者が指定した形式のものと交換
しなければならない。”
e) ヒューズランプをもつライティングチェーン
− “ヒューズランプ以外のランプと交換しないこと。”“一般的”ランプではないことを表示するため
に,ヒューズランプは,一部の色を白にしなければならない。
− ライティングチェーンがヒューズランプをもっていることの情報表示及びその機能の説明
注記0C ヒューズランプとは,ランプに組み込んだ独立したヒューズ又は他の方法(例えば,専
用のフィラメント)で,過電流事故が発生したとき,回路を遮断するように設計したラ
ンプをいう。
f) 非交換形ランプをもつライティングチェーン
− “ランプは,交換できません。”
g) 非交換形ランプをもつクラス0又はクラスIIのライティングチェーンには,次の趣旨の表示をする。
− ランプの破損又は損傷が起こった場合,そのライティングチェーンは,使用又は通電してはならず,
安全に廃棄しなければならない。
h) ガスケットによって,じんあい,固形物及び水気に対する保護等級をもつライティングチェーン
− “警告−このライティングチェーンは,全てのガスケットをその正しい部位に装着して使用しなけ
ればならない。”

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i) 相互接続を意図したライティングチェーン
− “このライティングチェーンを,他の製造業者によるライティングチェーンと相互接続してはなら
ない。”
− “相互接続は,(このライティングチェーンとともに)提供されている接続器の使用だけによって行
われなければならない。開放されている接続器は,使用のときには塞がなければならない。”
− 相互接続可能な最大のシステムの長さ
− 相互接続可能な最大のランプ数又は最大のシステムの電力
j) ランプのブリッジデバイスを内蔵するライティングチェーン
− ブリッジデバイスを備えていることに関する情報
注記0D ブリッジデバイスとは,フィラメントが断線したときに,そのランプの電極間を短絡す
る機能をもつ部品である。
k) 電源装置を同こん(梱)しないクラスIIIのライティングチェーン
− 要求される電源装置に関する関連情報
l) 直列接続のランプで構成された商用電源用ライティングチェーン
− “警告−ランプが破損又は未装着の場合,感電の危険があるため,使用してはならない。”

20.7 構造

20.7.1 一般
構造は,JIS C 8105-1の第4章(構造)によるほか,20.7.220.7.11による。
20.7.2 ランプソケット
ソケットは,次の要求事項に適合するか又は関連法規に適合するソケットでなければならない。
注記0A 関連法規には,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく“電気用品の技術上の基
準を定める省令の解釈について(20130605商局第3号)”がある。ソケットなどの配線器具
については,この中の別表第四及び別表第十二に基準が定められている。また,同別表第十
二に定められているソケットの基準は,次の要求事項に規定する仕様と同じとなる場合があ
る。
標準化されていないランプソケット(例 : プッシュイン式)を使用するライティングチェーンは,その
ランプソケットをライティングチェーンの一部とみなし,次のように試験する。
ねじ込みランプソケットE5,E10,E11,E12,E14,E17及びE26は,JIS C 8280の要求事項に適合し
なければならない。
差込みランプソケットは,JIS C 8122の要求事項に適合しなければならない。
電線の絶縁被覆を突き破って接触する端子をもつランプソケットは,SELV回路又は再接続できない恒
久的接続のクラス0又はクラスIIのライティングチェーンだけで使用できる。
プッシュイン式のE5又はE10ランプソケットに類似する小形ランプソケットは,ランプの定格電圧が
次の値を超えなければ使用できる。
− E5及び類似の小形ランプソケット 25 V
− 直列接続で使用するE10ランプソケット 60 V
− 並列接続で使用するE10ランプソケット 250 V
合否は,目視検査によって判定する。
ランプソケットの本体は,絶縁物でなければならない。

――――― [JIS C 8105-2-20 pdf 7] ―――――

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合否は,目視検査によって判定する。
20.7.3 端子台
JIS C 8105-1の4.6(端子台)は,適用しない。
20.7.4 端子及び電源接続
端子及び電源接続は,JIS C 8105-1の4.7(端子及び電源接続)によるほか,次による。
ライティングチェーンの相互接続用コネクタは,附属書Aに適合しなければならない。
合否は,目視検査及びこの規格の試験によって判定する。
20.7.5 ガスケット
屋外用ライティングチェーンのガスケットは,ランプを取り外すとき,ライティングチェーン側に残り,
かつ,挿入されたランプのまわりに確実に密着しなければならない。
合否は,目視検査及びランプ装着試験によって判定する。
注記0A ガスケットは,耐候性をもつものであることが望ましい。
20.7.6 機械的強度
JIS C 8105-1の4.13(機械的強度)で規定されるねじ込みランプソケット及び小形のプッシュイン式の
ランプソケットの機械的強度の合否は,JIS C 8280の箇条15(機械的強度)の試験によって判定する。
E5及びE10のねじ込みランプソケットの自由落下試験は,プッシュイン式のランプソケットにも適用す
る。
差込み式ランプソケットには,JIS C 8122の箇条15(機械的強度)の試験を適用する。
試験は,ランプが装着されていない3個のランプソケットのサンプルにて行う。試験の後,JIS C 8105-1
の4.13の関連要求事項に適合しなければならない。
プラグ,相互接続されるコネクタなどのライティングチェーンに内蔵される附属品は,JIS C 8105-1の
4.13.6の機械的要求事項に適合しなければならない。
20.7.7 ランプのブリッジデバイス
直列で接続されたライティングチェーンの中の,ランプフィラメントのブリッジデバイスが動作したと
きに,感電及び火災に対する保護が損なわれてはならない。
合否は,目視検査及び該当する場合,20.13.3の試験によって判定する。
20.7.8 制御ユニット
ライティングチェーンから取り外せない制御ユニット及び類似のデバイスは,非引火性の絶縁材料で覆
わなければならない。それらは,ライティングチェーンのケーブルに確実に固定されていなければならな
い。
合否は,目視検査及び絶縁材料の非引火性は,20.16の試験によって判定する。
電子制御装置(例えば,点滅装置)は,この規格によるほか,JIS C 8147-2-11の要求事項に適合しなけ
ればならない。
LED制御装置は,JIS C 8147-2-13の要求事項に適合しなければならない。
合否は,関連の試験によって判定する。
20.7.9 ランプの回転
プッシュイン式のランプのガラスバルブは,ランプ口金に対し回転してはならない。ランプ口金がある
場合,このランプ口金は,ランプソケットに対し回転してはならない。
合否は,ガラスバルブとランプソケットとの間に0.025 N・mのトルクを1分間加えて判定する。この試
験の間に,部品間の変形があってはならない。

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20.7.10 ランプの着脱力
交換形のプッシュイン式のランプは,そのランプに3 Nの引抜力を加えたとき,その位置を保たなけれ
ばならない。交換形のプッシュイン式のランプは,そのランプに3 Nの押込力を加えたとき,電気的に接
続しなければならない。3 Nを超え10 N以下の引抜力を加えたときに,ランプソケットからランプの取り
外しができなければならない。
非交換形ランプは,10 N±1 Nの引抜力に耐え,その間ランプは動かず不安全な状態になってはならな
い。
規定する力を加えている間に,安全を損なうような損傷があってはならず,特にランプのガラスバルブ
の損傷及びガラスバルブの口金からの分離が発生してはならない。
合否は,3個のサンプルに手動による試験,力の測定及び目視検査によって判定する。
サンプルをその後,120 ℃±5 ℃の温度のオーブンに2時間入れ,続いて室温に冷やす。この試験中,
交換形ランプのランプソケットは未装着状態にする。
その後,同じ3個のサンプルに対して,熱処理をする前に行った同じ試験,要求事項及び判定基準によ
って再び合否判断を行う。交換形ランプのランプソケットには,押込力5 N±1 Nの力で再び挿入する。
20.7.11 ランプの機械的要求事項
クラス0及びクラスIIのライティングチェーンのランプは,一般的な取扱い力に対し耐えなければなら
ない。
次のランプのバルブは,試験しなければならない。
− 交換できないランプ
− 標準化されていないランプ
合否は,ランプを堅い木の板で保持した状態で,JIS C 8105-1の4.13.1に規定する衝撃エネルギー0.2 N・
mの試験によって判定する。

20.8 沿面距離及び空間距離

  沿面距離及び空間距離は,JIS C 8105-1の第11章(沿面距離及び空間距離)による。

20.9 保護接地

  保護接地は,JIS C 8105-1の第7章(保護接地)を,適用しない。

20.10 端子

  端子は,JIS C 8105-1の第14章(ねじ締め式端子)及び第15章(ねじなし端子及び電気接続)による。

20.11 外部及び内部配線

20.11.1  一般
外部及び内部配線は,JIS C 8105-1の第5章(外部及び内部配線)によるほか,20.11.220.11.5による。
20.11.2 ライティングチェーン用ケーブル
JIS C 8105-1の5.2.2に規定する電源コードの要求事項を次に置き換える。
ライティングチェーンに用いる内部及び外部ケーブルは,表1に規定する仕様と同等若しくはそれ以上
のもの又は関連法規に適合するものでなければならない。関連法規に適合する屋外用ライティングチェー
ンの外部ケーブルの場合,キャブタイヤケーブル又はキャブタイヤコードであって,導体の断面積が0.75

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mm2以上のものでなければならない。
注記0A 関連法規には,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく“電気用品の技術上の基
準を定める省令の解釈について(20130605商局第3号)”がある。電線についての基準は,
この中の別表第一及び別表第十二に定められている。また,同別表第十二に定められている
電線の基準は表1に規定する仕様と同じとなる場合がある。
表1−ライティングチェーン用ケーブル
ライティングチェーンの種類 タイプ
クラス0及びクラスIIの普通形ライティングチェーン JIS C 3662-5の箇条5に規定する60227 IEC 52 a)
クラス0及びクラスIIの普通形以外のライティングチェーン JIS C 3663-4の箇条4に規定する60245 IEC 57 a)
JIS C 8105-1 b)の5.3.1に規定する絶縁を施したもの
クラスIIIのライティングチェーン及びSELVが供給される部

注a) ケーブルは,この表に掲載する標準シートに規定する2層の絶縁材で形成された単芯ケーブルを使うことが
できる。
b) 絶縁物は,ゴム又はPVCを使うことができる。
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
導体の公称断面積は,電流を供給するための十分な通電容量及び機械的特性が適切であり,次のa) d)
に規定する値以上でなければならない。
なお,屋内用ライティングチェーンで,変圧器をもつものの一次側の電源電線の場合は,0.75 mm2以上
でなければならない。ただし,差込みプラグ(定格遮断電流が500 A以上であって定格電流が3 A以下の
ヒューズをもつもの。)に附属し,かつ,長さ2 m以下の電線の場合は,0.5 mm2でもよい。
a) クラス0及びクラスIIのライティングチェーンの場合は,0.75 mm2。ただし,定格遮断電流が500 A
以上であって定格電流が3 A以下のヒューズで保護され,かつ,長さ2 m以下の場合は,0.5 mm2でも
よい。
b) 11,E12,E14,E17,E26,B15及びB22のランプソケットをもち,ランプを並列に接続するクラス
0及びクラスIIのライティングチェーンの場合は,1.5 mm2。ただし,E11,E12又はE17のランプソ
ケットであって,定格電力が500 W以下の普通形ライティングチェーンは,0.75 mm2でもよい。
c) ELVが供給されるクラスIIIのライティングチェーン及びライティングチェーンの部品の場合は,
0.15 mm2
d) クラス0及びクラスIIのライティングチェーンの取り外し可能な電源ケーブル及び相互接続用の延長
ケーブルの場合は,1 mm2
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
機械的特性は,JIS C 8105-1の4.14.1及び4.14.2の要求事項を適用する。
20.11.3 コード止め試験
単芯のケーブルをもつライティングチェーンは,JIS C 8105-1の5.2.10.1に規定する試験を,次によって
行う。
ケーブルを30 Nの力で25回引張試験する。トルク試験は,行わない。
ねじなし端子に接続したライティングチェーンは,コード止め機能に悪影響が及ばないようにして電気
接続を外した状態で試験する。
20.11.4 プラグ及びケーブル長さ
屋外用のライティングチェーンは,防まつ(沫)形プラグを用いるか,又は電線接続箱の中で,恒久的

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JIS C 8105-2-20:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60598-2-20:2014(MOD)

JIS C 8105-2-20:2017の国際規格 ICS 分類一覧

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