JIS C 8105-2-20:2017 照明器具―第2-20部:ライティングチェーンに関する安全性要求事項 | ページ 3

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に固定配線に接続しなければならない。
プラグから一番近いランプ又はランプソケットまでのケーブルの長さは,1.5 m以上でなければならな
い。また,ライティングチェーンのプラグは,JIS C 8282-1若しくはJIS C 8303又は関連法規の要求事項
に適合するプラグでなければならない。
注記0A 関連法規には,電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に基づく“電気用品の技術上の基
準を定める省令の解釈について(20130605商局第3号)”がある。プラグについての基準は,
この中の別表第四及び別表第十二に定められている。また,同別表第十二に定められている
プラグの基準は,JIS C 8281規格群又はJIS C 8303に規定する仕様と同じとなる場合がある。
合否は,測定によって判定する。
注記1 対応国際規格の我が国に関連のない記載を削除した。
注記2 対応国際規格の我が国に関連のない記載を削除した。
20.11.5 延長可能なクラス0及びクラスIIのライティングチェーンの最大長さ
延長可能なクラス0及びクラスIIのライティングチェーンの最大長さは,次による。
− 0.5 mm2のケーブルを使用するシステムの場合は,2 m
− 0.75 mm2のケーブルを使用するシステムの場合は,50 m
合否は,目視検査及び測定によって判定する。

20.12 感電に対する保護

20.12.1  一般
感電に対する保護は,JIS C 8105-1の第8章(感電に対する保護)によるほか,20.12.220.12.5による。
20.12.2 ライティングチェーンの分割用プラグ
設置の目的でライティングチェーンの一端を外す構造をもつプラグの場合,ケーブルの一端に取り付け
るコネクタには,開口部の直径及び端部から充電部までの距離が図1で規定する寸法と等しくなるように
入口を設けなければならない。コネクタは,10 Nの力で引っ張られても外れてはならない。

――――― [JIS C 8105-2-20 pdf 11] ―――――

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単位 mm
図1−ライティングチェーンの分割用プラグのコネクタの例
合否は,JIS C 0920に規定するテストフィンガによって判定する。
20.12.3 装飾物
ライティングチェーンに用いるティンセルなどの金属製装飾物は,充電部となってはならない。
合否は,厚さ0.5 mm,幅8 mmで先端部分が半径4 mmの円弧形状をした平らなプローブを用いて判定
する。ライティングチェーンとともに提供されるランプを装着し,0.5 Nを超えない力で,いかなる位置に
プローブを当てても,充電部に接触してはならない。
20.12.4 プッシュイン式のランプソケットの接触部
プッシュイン式のランプソケットの接触部は,摩擦以外の手段によって,本体に堅固に固定されていな
ければならない。ランプソケットの接触部が外れることによって,ランプソケットの上部又は底部の充電
部が可触になってはならない。
注記 適切な固定方法の例としては,ランプソケットの接触部に耳部を設けることがある。
合否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
JIS C 8105-1の12.3(耐久性試験)によって,6個のランプソケットを最高温度に達するような向きに置
いて7時間点灯する。ランプソケットを室温まで冷却した後,ランプを外し,接続されている導体の各々
に15 Nの力を1分間加える。その後,二つの導体に同時に30 Nの力を1分間加える。ランプソケットの
挿入部から3 mm±0.8 mmの位置で接触部をランプソケットから動かすように力を加える。
試験中に接触部が0.8 mm以上動いてはならない。この試験に適切な装置を,図2に示す。

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単位 mm
図2−ランプソケットの試験に適切な装置の例
20.12.5 ブランクプラグ
それぞれのランプソケットにランプがない状態で使用できるライティングチェーンは,充電部への接触
から保護するために,適切なブランクプラグを提供しなければならない。
合否は,目視検査によって判定する。

20.13 耐久性試験及び温度試験

20.13.1  一般
耐久性試験及び温度試験は,JIS C 8105-1の第12章(耐久性試験及び温度試験)によるほか,20.13.2
及び20.13.3による。
ライティングチェーンが,保護等級(IPコード)IPX0を超える場合,この規格の20.14に規定するJIS C
8105-1の9.2(じんあい,固形物及び水気の侵入に対する試験)の後で,かつ,9.3(耐湿試験)の試験の
前に,JIS C 8105-1の12.4[温度試験(通常動作)],12.5[温度試験(異常動作)]及び12.6[温度試験(ラ
ンプ制御装置が故障を起こした状態)]を実施しなければならない。
20.13.2 試験電圧
耐久性試験の試験電圧は,JIS C 8105-1の12.3.1 d)によるほか,次による。
適切なトランス及び/又はコンバータを電源とするクラスIIIのライティングチェーンについて,試験は,
トランス及び/又はコンバータの定格電圧の1.10倍で行う。
温度試験の試験電圧は,JIS C 8105-1の12.4.1 d)によるほか,次による。

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適切なトランス及び/又はコンバータを電源とするクラスIIIのライティングチェーンについて,試験は,
トランス及び/又はコンバータの定格電圧の1.06倍で行う。
JIS C 8105-1の12.4による試験において,可触となるランプの表面の温度は,95 ℃以下でなければなら
ない。
20.13.3 ランプのブリッジデバイス
20.7.7によるランプフィラメントのブリッジデバイスの動作試験において,ライティングチェーンのい
かなる部品も安全を害する温度になってはならない。
合否は,ランプのブリッジデバイスを1個づつ順次動作させたとき,ライティングチェーン全体の機能
を失うか,又はライティングチェーンの半分のランプがブリッジするか,いずれか早く起こる方で判断す
る。試験の間にランプは,交換しない。ライティングチェーンは,次のブリッジデバイスを動作させる前
に構成部品の温度が安定化するまで通電する。ソケット及びケーブルの温度は,JIS C 8105-1の表12.1及
び表12.2の値を超えてはならない。最終的な変形で充電部が可触となってはならない。
保護デバイス(例えば,ヒューズランプ)が試験中に動作した場合,到達した最高温度は,最終的な温
度として取り扱わなければならない。
20.13.4 整流器の短絡試験
クラス0,クラスII又はクラスIIIの整流器ユニットを組み込んだLEDライティングチェーンは,次の
試験を行わなければならない。
ライティングチェーンには,定格電圧の0.91.1倍の電圧を印加する。整流器の出力は,短絡する。試
験中,炎の発生,材料の溶融又は可燃性ガスの発生がなく,充電部が可触になってはならない。
合否は,炎の発生及び安全性を損なう材料の溶融の確認によって判定する。試験品は,JIS P 0001で規
定する包装用ティシュで覆う。包装用ティシュが着火してはならない。

20.14 じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護

  じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護は,JIS C 8105-1の第9章(じんあい,固形物及び水気
の侵入に対する保護)によるほか,次による。保護等級(IPコード)がIP20を超えるライティングチェ
ーンでは,JIS C 8105-1の第9章に規定する試験の順序は,20.13の規定による。
試験中,ライティングチェーンは,完全に使用状態に組み立て,適合ランプを装着し,ランプソケット
をランダムな位置に置く。

20.15 絶縁抵抗及び耐電圧

  絶縁抵抗及び耐電圧は,JIS C 8105-1の第10章(絶縁抵抗,耐電圧,接触電流及び保護導体電流)によ
るほか,次による。
絶縁抵抗測定及び耐電圧試験は,次の手順による。
− 屋外用ライティングチェーンは,金属はく(箔)でランプソケット及びランプを完全に包む。
− 屋内用ライティングチェーンであって,ねじ込みソケットを使用する場合は,JIS C 8280,差込みラ
ンプソケットの場合は,JIS C 8122によって試験する。金属はくは,ランプソケットの端に近いラン
プソケットだけを包み,ランプを包まない。
− プッシュイン式のランプソケットを使用するライティングチェーンは,金属はくでランプソケット及
びランプを完全に包む。

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20.16 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性

  耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,次を除き,JIS C 8105-1の第13章(耐熱性,耐火性及び耐ト
ラッキング性)による。
− 箇条13の試験は,ねじ込みランプソケットの場合,JIS C 8280の箇条20の試験に,差込みランプソ
ケットの場合,JIS C 8122の箇条19の試験に置き換える。

――――― [JIS C 8105-2-20 pdf 15] ―――――

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JIS C 8105-2-20:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60598-2-20:2014(MOD)

JIS C 8105-2-20:2017の国際規格 ICS 分類一覧

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