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C 8105-2-20 : 2017
附属書A
(規定)
ライティングチェーンで使用する相互接続用コネクタへの要求
この附属書は,ライティングチェーンで使用する相互接続用コネクタを適用範囲に含むIEC 61984の幾
つかの箇条の抜粋及びその修正で構成している。この附属書では,次に規定する修正を含めた参照するIEC
61984:2008の箇条だけを,相互接続用コネクタに適用する。
IEC 61984の適用範囲は,50 Vを超えるコネクタに限られるが,この附属書は,クラス0,クラスII及
びクラスIIIのいずれのライティングチェーンのコネクタにも適用する。
5.2 コネクタの感電に対する保護による分類
密閉形コネクタだけとする。
注記0A 密閉形コネクタとは,コネクタの外郭で感電に対し保護されるものである。
5.3 コネクタの形式による分類
この附属書では,フリーコネクタだけを扱う。
注記0A フリーコネクタとは,電線,ケーブルなどの自由端に接続されるものである。
5.4 コネクタの追加の性能による分類
5.4のb),d),e),g),h)及びj)を適用する。
注記1 製造業者又は責任ある販売業者の名称及び形式は,略号に置き換えてもよい。
注記1A 適用する細別の内容は,次のとおりである。
b) 保護接地に用いる接点がないコネクタ
d) 感電保護を目的とした電流遮断能力をもつコネクタ(CBC)
e) 保護等級(IPコード)
g) インターロックなしのコネクタ
h) 非交換形コネクタ
j) 終端及び接続方法
注記1B CBC(connector with breaking capacity)とは,充電された状態又は負荷を接続した状態で挿抜
できるように設計されたコネクタである。
注記1C 非交換形コネクタとは,恒久的に使用できないようにする方法以外でケーブルを外すことが
できないように設計されたコネクタである。
6.2.1 識別
6.2.1のa)及びb)を適用する。その他の表示は,該当する場合,技術文書又は製造業者のカタログで提供
してもよい。
注記0A 適用する細別の内容は,次のとおりである。
a) 製造業者の名称,商標又は類似の表示
b) 識別形名
――――― [JIS C 8105-2-20 pdf 16] ―――――
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C 8105-2-20 : 2017
6.4.1 充電部への不可触性
取付け後のコネクタは,その充電部ににJIS C 0920に規定する関節付きテストフィンガが触れない設計
でなければならない。ただし,安全特別低電圧(SELV)を使用するか又は最終製品において取付器具によ
って感電を保護しているコネクタについては適用しない。クラス0及びクラスIIのライティングチェーン
に適用する。
合否は,JIS C 0920に規定する関節付きテストフィンガで20 N±1 Nの力を加えて判定する。
6.9.1 極性
多極コネクタは,相手方との不適切な接続を防止するための極性をもたなければならない。ただし,取
付機構又は追加のアクセサリによって誤接続が防止されているコネクタには適用しない。
同じ製造業者のクラス0,クラスII及びクラスIIIのライティングチェーン間のコネクタにおいて,不安
全な互換性があってはならない。さらに,クラスIIIのライティングチェーンのおすコネクタは,例えば,
JIS C 8283規格群に規定するコネクタ(スタンダードシートへの適合にかかわらず)のような低電圧使用
を意図しているめすコネクタ側とかん合できてはならない。
製造業者が設計したコネクタでは,JIS C 8283規格群及びIEC 60906規格群のスタンダードシートに規
定するシステムと不安全な互換性があってはならない。また,ライティングチェーンが販売されている国
の国内プラグ及びコンセントシステムと不安全な互換性をもってはならない。
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
6.9.3 導体の接続
この箇条を次に置き換える。
相互接続カプラの接触部品の断面積は,相互接続ケーブルの導体部断面積より小さくてはならない。
合否は,目視検査及び測定によって判定する。
6.10 CBCの設計
CBCは,仕様書に記載する十分な遮断能力をもたなければならない。
合否は,6.14.2による。
さらに,普通形ではないライティングチェーンのカプラのめす部品は,おす部品が接続されていない場
合であっても,じんあい,固形物及び水気の侵入に対する保護等級をもった密閉構造をもたなければなら
ない。
合否は,目視検査によって判定する。
6.13 耐電圧
この試験は,この規格の20.15に置き換える。
絶縁抵抗測定及び耐電圧試験の間は,金属はく(箔)でカプラを完全に包まなければならない。
6.14.2 CBCの電気的耐久性
CBCは,仕様書に記載する遮断能力を満たさなければならない。電気的耐久性の試験は,50回とする。
合否は,次によって判定する。
CBCの試料を,製造業者の仕様に応じた力率0.9±0.05の交流の定格電圧又は時定数1 ms±15 %の直流
――――― [JIS C 8105-2-20 pdf 17] ―――――
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の定格電圧で,かつ,仕様書に記載する遮断能力で電気的に動作させる。このとき,既存の保護接地の端
子に接続しない。試料は,通常の挿入及び引抜きを模擬する装置を用いて挿入させ,次に,引き抜く。試
験回数は,50回とする。
試験位置は水平とするが,不可能な場合は通常の使用位置とする。試料は,1分当たり34回の速度で
挿入し,引き抜く。試料の挿入及び引抜きの速度は,秒速0.8±0.1 mとする。電気的な接触は,24秒間
を維持する。
試験中,持続するアーク放電が発生してはならない。試験後,試料には使用できなくなるような損傷が
あってはならず,プラグコンタクトの挿入孔には深刻な損傷があってはならない。
注記0A 側線部は,対応国際規格が引用するIEC 61984:2008の7.3.5を翻訳して記載した。
6.14.3 非交換形コネクタの屈曲
非交換形コネクタは,屈曲試験を満足しなければならない。
試験方法及び合否の基準は,JIS C 8283-1:2012の22.4による。ただし,屈曲回数は1 000回とする。
注記0A 点線の下線部は,対応国際規格が引用するIEC 61984:2008の7.3.10と技術的に差異がなく規
定されたJISである。
6.17 コード止め試験
この試験は,この規格の20.11.3に置き換える。
参考文献
JIS C 8281(規格群) 家庭用及びこれに類する用途の固定電気設備用スイッチ
――――― [JIS C 8105-2-20 pdf 18] ―――――
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C 8105-2-20 : 2017
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
IEC 60598-2-20:2014,Luminaires−Part 2-20: Particular requirements−Lighting chains
JIS C 8105-2-20:2017 照明器具−第2-20部 : ライティングチェーンに関する安
全性要求事項
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
規格
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
番号
及び題名 番号 の評価
20.5.2 感電感電保護形式(クラス 20.5.2 追加
感電保護形式(クラスII, 屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
に対する保 0,II,III) III) 定するため。IECへは提案しない。
護
20.6.3 ライ屋内専用ライティング 20.6.3 クラス0に対する表示規 追加 クラス0に対する表示内容を追加。 我が国の配電事情に合う製品を規
ティングチ チェーンに対する表示 定なし 定するため。IECへは提案しない。
ェーン及び を規定。
包装表示
20.6.4 包装g) 非交換形ランプを 20.6.4 g) 非交換形ランプをも 追加 屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
又は取扱説 もつクラス0又はクラ つクラスIIのライティン 定するため。IECへは提案しない。
明書への表 スIIのライティングチ グチェーン
示 ェーン
20.7.2 ランねじ込みランプソケッ 20.7.2 ねじ込みランプソケット追加 JIS C 8105-1に合わせ,E11,E12,
我が国で普及している口金に合わ
プソケット トを規定 を規定 削除 E17及びE26を追加し,E27を削除 せた規定である。IECへは提案し
した。 ない。
絶縁被覆を突き破って 絶縁被覆を突き破って接追加 屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
接触する端子の使用を 触する端子の使用をクラ 定するため。IECへは提案しない。
クラス0及びIIに認め スIIだけに認める。
C8
る。
10
関連法規に適合するソ 規定なし 追加 我が国固有の関連法規に適合する 我が国で普及している部品を利用
5-
2
ケットを認める。 ソケットも使用できるように追加 するため。IECへは提案しない。
-20
した。
: 2
20.7.5 ガス耐候性に対する要求を 20.7.5 耐候性を要求 削除 判断基準は,IECで検討中である。
判断基準の規定がなく,運用上の支
01
ケット 削除し,推奨とした。 障があるため削除した。
7
2
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C 8105-2-20 : 2017
C8
2
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
国際 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
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規格
-
2
箇条番号 内容 箇条 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
-
番号
20
及び題名 番号 の評価
: 2
20.7.11 ラ クラス0及びIIに適用 20.7.11 クラスIIだけに適用す 追加 屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
01
ンプの機械 する。 る。 定するため。IECへは提案しない。
7
的要求事項
20.11.2 ラ 屋外用ライティングチ 20.11.2 要求なし。 追加 屋外用ライティングチェーンの外 我が国で普及している部品を利用
イティング ェーンの外部電線への 部電線に使用できる電線の種類を するため。IECへは提案しない。
チェーン用 要求を規定。 限定。
ケーブル 表1 表1 追加 屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
クラス0及びIIに適用 クラスIIだけに適用す 定するため。IECへは提案しない。
する。 る。
a),b),d) a),b),d)
クラス0及びIIに適用 クラスIIだけに適用す
する。 る。
表1 60227 IEC 52及び60245 追加 技術的な差異はない。
60227 IEC 52及び60245 IEC 57を規
IEC 57に対する説明がな 定するJISの規格番号を追記した。
い。
b) b) 追加 JIS C 8105-1に合わせ,E11,E12,
我が国で普及している部品を利用
E11,E12,E14,E17, E14,E27,B15及びB22 削除 E17及びE26を追加し,E27を削除 するため。IECへは提案しない。
E26,B15及びB22の のランプソケットを規 した。
ランプソケットを規 定。
定。
b) b) 追加 我が国で普及している部品を利用
小形のランプソケットであって,入
電線断面積の緩和を規 電線断面積の緩和規定な 力電力が一定値以下の場合に断面 するため。IECへは提案しない。
定。 し。 積を緩和する規定を追加した。
20.11.4 プ プラグ及びケーブル長 追加
20.11.4 プラグ及びケーブル長さ プラグの要求事項に,JIS C 8282-1
我が国で普及している部品を利用
ラグ及びケ さに対する要求事項 に対する要求事項 又はJIS C 8303の内容を追加。 するため。IECへは提案しない。
ーブル長さ
20.11.5 最 クラス0及びIIに適用 20.11.5 クラスIIだけに適用す 追加 屋内用に限りクラス0を認める。 我が国の配電事情に合う製品を規
大長さ する。 る。 定するため。IECへは提案しない。
20.12.5 ブ 判定基準を規定。 20.12.5 判定基準がない。 追加 IECへ提案する。
判定基準として,目視検査によるこ
ランクプラ とを規定。
グ
――――― [JIS C 8105-2-20 pdf 20] ―――――
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JIS C 8105-2-20:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60598-2-20:2014(MOD)
JIS C 8105-2-20:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.300 : 危険物に対する防護
JIS C 8105-2-20:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0920:2003
- 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)
- JISC3662-5:2017
- 定格電圧450/750V以下の塩化ビニル絶縁ケーブル―第5部:可とうケーブル(コード)
- JISC3663-4:2007
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC3663-4:2021
- 定格電圧450/750V以下のゴム絶縁ケーブル―第4部:コード及び可とうケーブル
- JISC8105-1:2017
- 照明器具―第1部:安全性要求事項通則
- JISC8105-2-21:2017
- 照明器具―第2-21部:ロープライトに関する安全性要求事項
- JISC8122:2012
- 差込みランプソケット
- JISC8147-2-11:2005
- ランプ制御装置―第2-11部:照明器具用のその他の電子回路の個別要求事項
- JISC8147-2-13:2017
- ランプ制御装置―第2-13部:直流又は交流電源用LEDモジュール用制御装置の個別要求事項
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8282-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途のプラグ及びコンセント―第1部:一般要求事項
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器