JIS C 8158:2017 一般照明用電球形LEDランプ(電源電圧50V超) | ページ 3

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11 表示

11.1 一般事項
表示の一般事項は,JIS C 8156の箇条5(表示)によるほか次による。
a) 製品には,11.3.1の内容を,見やすく,容易に消えない方法で記載しなければならない。
b) 包装,取扱説明書などには,11.3.2の内容を明瞭に記載しなければならない。ただし,製品に直接に
記載してもよい。
c) データシート又はリーフレットには,11.3.3の内容を記載することが望ましい。
表示内容と表示場所との関係を,表5に示す。
なお,JIS C 8156の箇条5(表示)と比較し不足がある場合は,その規定に従った表示を追加する。
11.2 表示の適合性
適合性は,次による。
a) 11.3.1の表示事項の内容及び明瞭さは,目視で検査する。
b) 11.3.1の表示事項の耐久性は,水でぬらした滑らかな布で15秒間(1秒1往復程度の速さ)軽く拭き,
その後,乾かしてからへキサンでぬらした布で,更に15秒間(1秒1往復程度の速さ)軽く拭いて検
査する。表示事項は,試験後,判読できなければならない。
c) 11.3.2の表示事項の読みやすさは,目視で検査する。
11.3 表示事項
11.3.1 製品への表示事項
製品への表示事項は,次による。
a) 製造業者に関する表示(製造事業者等の名称又は商標)
b) 定格入力電圧又は電圧範囲(単位は,“V”,“volts”又は“ボルト”で表示する。)
c) 定格ランプ電力(単位は,“W”,“watts”又は“ワット”で表示する。)
定格ランプ電力は,“消費電力”と表示してもよい。必要に応じて,力率を表示する。
d) 定格周波数(単位は,“Hz”で表示する。)
e) 形式
11.3.2 包装,取扱説明書などへの表示
包装,取扱説明書などへの表示事項は,次による。
a) 11.3.1に規定する事項
b) 定格光束 定格光束は,全光束(lm)で表示する。必要に応じて,下半球光束を表示する。包装がな
い場合は,製品に表示しなければならない。
c) 白熱電球等の代替表示
定格光束の表示に加え,白熱電球の代替表示をする場合は,表B.1又は表B.3による。
また,GX53口金付き電球形LEDランプにおける定格光束区分を表示する場合は,表C.1による。
d) 光源色 光源色は,区分記号(光源色の種類を表す記号)又は相関色温度で表示する。区分記号及び
色温度は,JIS Z 9112による。
注記1 色度座標(x,y)を追加して表示してもよい。この場合は,範囲(公差など)を表示するこ
とが望ましい。平均演色評価数Raなども合わせて表示することが望ましい。
注記2 光源色及び演色性による区分は,JIS C 8157の箇条11(光源色及び演色性による区分)を
参照。
e) 定格ランプ寿命(時間)[及びそれに関する光束維持率(Lx)]

――――― [JIS C 8158 pdf 11] ―――――

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注記 寿命を判定する光束維持率Lxについては,3.4の注記3を参照。
f) 定格ランプ電流又は定格入力電流(単位は,“A”,“ampere”又は“アンペア”で表示する。)
g) 交換時の注意事項 電球形LEDランプの質量が,交換を想定する白熱電球,電球形蛍光ランプなどよ
り大きくなる場合は,一般に照明器具の機械的安定性を損ねる可能性がある旨を表示する。
h) 点灯姿勢又は設置間隔の制限事項 点灯姿勢又は設置間隔に制限がある場合,図1に示す図記号を表
示する。表示方法は,次による。
1) 図記号の高さ : 5.0 mm以上
2) 文字の高さ : 1.2 mm以上
ここに示す図記号は,過熱発生のおそれがあるため,電球形LEDランプの点灯方向を口金下向きか
ら水平位置までに限って認めることを示している。シンボルの近傍には,上下を誤読されることを防
止するための文字表記(例えば,“口金上向き使用不可”)がなければならない。
図1−点灯許可及び点灯禁止の姿勢表示
i) 特別の状態又は制限事項 調光に対応していない電球形LEDランプ(調光機能が付いた照明器具での
使用を認めない電球形LEDランプ)は,図2の図記号を表示するか,又は文字での注意書きをしなけ
ればならない。図記号の高さは,5.0 mm以上とする。
図2−調光禁止
j) 水との接触の防止に関する制限事項 水との接触に適さないランプは,乾燥した条件などで使用する
ランプである次の注意書きを表示する。
“水滴がかかる状態や,湿度の高いところで使用しないでください。”
なお,“水滴”は,“雨や水滴”又は“雨若しくは水滴”としてもよく,“湿度の高いところ”は,“湿
度の高いところ,結露のおそれがあるところ”としてもよい。
また,図3の図記号を表示してもよい。図記号の高さは,5.0 mm以上とする。
図3−水との接触に適さないランプ
k) 注意又は警告が必要な事項 注意又は警告が必要な場合,区分及び図記号を表6から選んで次のよう

――――― [JIS C 8158 pdf 12] ―――――

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に表示する。
1) 表示の場所 : 使用者の見やすい場所
2) 指示文章の文字の大きさ : 1.2 mm以上
3) 区分及び図記号の大きさ : 5.0 mm以上
11.3.3 データシート又はリーフレットへの表示事項
データシート又はリーフレットへの表示事項は,次を記載することが望ましい。
a) 11.3.1及び11.3.2に規定する事項
b) 平均演色評価数Ra
c) 故障率(Fx)(定格ランプ寿命に対応)
d) 光束維持率区分
注記 定格ランプ寿命における光束維持率の試験方法及び判定基準は,JIS C 8157の12.2(光束維
持)を参照。
表5−表示内容と表示場所との関係
表示内容 表示場所a)
該当箇所 (A) 製品 (C) データシート又
(B) 包装,取扱説明
書など はリーフレット
製造業者に関する表示 11.3.1 a) X X X
定格入力電圧又は電圧範囲 11.3.1 b) X X X
定格ランプ電力 11.3.1 c) X X X
定格周波数 11.3.1 d) X X X
形式 11.3.1 e) X X X
定格光束 11.3.2 b) −b) X X
白熱電球等の代替表示 11.3.2 c) − X X
光源色 11.3.2 d) − X X
定格ランプ寿命(時間)[及びそれに関11.3.2 e) − X X
する光束維持率(Lx)]
定格ランプ電流又は定格入力電流 11.3.2 f) − X X
平均演色評価数Ra 11.3.3 b) − − X
故障率(Fx) 11.3.3 c) − − X
光束維持率区分 11.3.3 d) − − X
“X”は,表示場所であることを示し,“−”は,表示場所でないことを示す。
注記1 この表は,表示の必要性を示すものではなく,表示場所を示すものである。
注記2 専門家に向けた表示である列(C)は,11.1のとおり,表示することが望ましい事項である。
注a) 一般使用者に向けた表示は列(A)及び列(B)に,専門家に向けた表示は列(C)に,区分けしている。
b) 包装がない場合は,製品に表示しなければならない。
表6−包装又は取扱説明書への表示内容
No. 区分 図記号 指示文章 理由 措置 適用品種
1 警告 火災
紙又は布でおおったり,燃えやすいものに
近づけたりしないでください。 器具過熱
− −
火災又は器具・ランプ過熱の原因となりま
す。
2 警告 感電
ランプの放熱穴には,金属類(ヘヤピンや 放熱穴を
発煙
針金)を差し込んだり,穴を塞いだりしな もつ品種

いでください。
感電又は発煙の原因となります。

――――― [JIS C 8158 pdf 13] ―――――

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表6−包装又は取扱説明書への表示内容(続き)
No. 区分 図記号 指示文章 理由 措置 適用品種
3 警告 発煙
調光機能の付いた照明器具及び回路,非常 調光機能
用照明器具,誘導灯器具並びにHIDランプ破損 非対応品
用器具では絶対に使用しないでください。
点灯回路損 − 種

ランプの破損,発煙又は点灯回路損傷の原
因となります。
4 警告 非常用照明器具,誘導灯器具やHIDランプ発煙 調光機能
破損
用器具では絶対に使用しないでください。 対応品種

点灯回路損
ランプの破損,発煙又は点灯回路損傷の原
因となります。 傷
5 警告 直流電源では絶対に使用しないでくださ 発煙
い。 破損
− −
点灯回路損
ランプの破損,発煙又は点灯回路損傷の原
因となります。 傷
6 警告 感電
取付け,取外し又は器具清掃のときは,必
ず電源を切ってください。 − −
感電の原因となります。
7 注意 破損
雨若しくは水滴のかかる状態又は湿度の高 防水構造の器
いところで使用しないでください。 絶縁不良 具を使用して

破損又は絶縁不良の原因となることがあり ください。
ます。
8 注意 けが
落としたり,物をぶつけたり,無理な力を
破損
加えたり,きずをつけたりしないでくださ
ランプ落下
い。特に器具清掃のときはご注意ください。 − −
破片飛散
破損した場合,ランプの落下や破片が飛散
しけがの原因となることがあります。
9 注意 やけど
点灯中又は消灯後しばらくは,ランプが熱 交換や清掃
いので絶対に手又は肌を触れないでくださ は,十分に冷

い。 えてから行っ
やけどの原因となることがあります。 てください。
10 注意 火災
引火する危険性のある雰囲気(ガソリン, 防爆構造の器
爆発
可燃性スプレー,シンナー,ラッカー,粉 具を使用して
じんなど)で使用しないでください。 ください。 −
火災又は爆発の原因となることがありま
す。
11 注意 けが
振動又は衝撃のあるところでは,一般器具 耐振構造を考
破損
によるランプの使用はしないでください。 慮した設計に

ランプ落下
ランプ落下,破損によるけが又は器具過熱 してくださ
の原因となることがあります。 器具過熱 い。
12 注意 漏電
酸などの腐食性雰囲気のところでは,一般 耐食構造の器
ランプ落下
器具によるランプの使用はしないでくださ 具を使用して
い。 口金腐食 ください。 −
ランプ落下,口金腐食及び漏電の原因とな
ることがあります。
13 注意 器具過熱
粉じんの多いところでは,一般器具による 防じん構造の
ランプの使用はしないでください。 器具を使用し −
器具過熱の原因となることがあります。 てください。

――――― [JIS C 8158 pdf 14] ―――――

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表6−包装又は取扱説明書への表示内容(続き)
No. 区分 図記号 指示文章 理由 措置 適用品種
14 注意 ソケットに確実に取り付けてください。 ランプ落下
ランプ落下の原因となることがあります。 − −
15 注意 器具落下
ランプの大きさ(外径,長さ)及び重さを
十分考慮し,必ず適した器具を使用してく
− −
ださい。
落下の原因となることがあります。
16 注意 転倒
電球スタンド又は多灯用器具では,ランプ 器具の強度や
器具落下
が重いため器具の転倒及び落下の原因とな 天井への取付

ることがあります。 強度を確認し
てください。
17 注意 目の痛み
点灯しているランプを長時間直視するのは
おやめください。目を痛めたり,目に悪影 − −
響を及ぼすおそれがあります。

12 ランプの外形データシート

12.1 ランプの外形データシートNo.の一般法則
ランプの外形データシートのデータシートNo.は,3組の番号及び/又は記号をハイフン“-”でつなぎ,
次による。
a) 最初の番号は,この規格の番号“JIS C 8158”を表す。
b) 2番目の文字は,形式の第1項を表す。
c) 3番目の数字は,データシートの版番号を表す。
JIS C 8158 - LD□ - X
最初の番号
形式の第1項
(ランプの種類
及び形状を表す
記号) 版番号
12.2 ランプの外形データシートのリスト
ランプの外形データシートのリストを,表7に示す。
表7−ランプの外形データシートのリスト
ランプの 形式の 形状
外形データシートNo. 第1項
JIS C 8158-LDA-1 LDA A形
JIS C 8158-LDG-1 LDG G形
JIS C 8158-LDT-1 LDT T形
JIS C 8158-LDF-1 LDF その他の形(GX53口金付き)

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JIS C 8158:2017の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8158:2017の関連規格と引用規格一覧