JIS C 8461-1:2012 電線管システム―第1部:通則 | ページ 2

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3.9
平滑電線管(plain conduit)
電線管軸方向の断面が,平滑な形状をしている電線管(3.10の注記を参照)。
3.10
波付電線管(corrugated conduit)
電線管軸方向の断面が,波形の形状をしている電線管。
注記 環状及びら旋状の波付電線管の両方とも波付電線管とし,波付電線管と平滑電線管との両方を
組み合わせることもできる。
3.11
剛性(硬質)電線管(rigid conduit)
特別な処理の有無にかかわらず,曲げることができないか,又は機械力を借りてだけ曲げることができ
る電線管。
3.12
プライアブル電線管(pliable conduit)
手の適切な力によって曲げることができるが,頻繁な曲げ伸ばしを想定して設計していない電線管。
3.13
フレキシブル電線管(flexible conduit)
手の適切な小さい力で曲げることができ,その電線管の寿命期間を通して頻繁な曲げ伸ばしを想定して
設計している電線管。
3.14
自己復帰形電線管(self-recovering conduit)
電線管軸に直角に力を短時間加え,この力を取り去った後,短時間に元どおりに近い形状に復帰するプ
ライアブル電線管。
3.15
ねじ付き電線管及び電線管附属品(threadable conduit and conduit fitting)
接続用のねじ山を備えているか,又はその電線管にねじ山を形成することができる電線管及び電線管附
属品。
3.16
ねじなし電線管及び電線管附属品(non-threadable conduit and conduit fitting)
接続が,ねじ込み以外の手段だけによる電線管及び電線管附属品。
3.17
外的影響(external influence)
電線管システムに影響を与える要因。
注記 上記の要因の例としては,水,油,建築材料,低温度,高温度,及び腐食物質又は汚染物質の
存在が挙げられる。

4 一般要求事項

4.1 電線管及び電線管附属品は,通常の使用状態での高い信頼性があり,使用者及び周囲に危険がないよ
う構成され,組み立てなければならない。
電線管及び電線管附属品は,電線管システムの一部分として,製造業者の取扱説明書に従って組み立て

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たとき,その中に収容する絶縁電線及びケーブルの機械的保護,並びに必要な場合には電気的保護をも備
えていなければならない。
4.2 電線管及び電線管附属品の接続特性は,その電線管システムについて表示する特性以上でなければな
らない。
4.3 電線管及び電線管附属品は,輸送,保管,推奨する施工中及び使用中に発生する可能性があるストレ
スに耐えなければならない。
4.4 適否は,関連する全ての要求事項及び試験によって判定する。

5 試験に関する一般注意事項

5.1 この規格に規定する試験は,形式試験とする。同じ分類で色だけが異なる電線管システムは,同じ製
品形式である。
5.2 特別にその他の規定がない場合,試験は,20±5 ℃の周囲温度で行う。
5.3 特別にその他の規定がない場合,各試験は,3個の新しい試料について行う。それは,1本の電線管
から取ってもよい。
注記 ある試験,例えば,寸法の検査などは,試料の特性を変化させることがないので,これらの試
料は,新しい試料とみなし,以後の試験に用いることができる。
5.4 非金属製及び複合材料製の電線管並びに電線管附属品の試料は,温度23±2 ℃,相対湿度4060 %
において,240時間以上前処理を行う。全ての試験は,この前処理を行った直後に行う。ただし,この前
処理を実施せずに試験に適合する場合はこの限りでない。
5.5 特別にその他の規定がない場合,各試験の試料は,汚れがなく,新しい状態にあり,全ての部品を所
定の位置に配置し,通常の使用状態に取り付ける。電線管は,箇条8によって寸法を確認した後,その試
験に特別にその他の規定がない場合,その電線管附属品に接続するタイプの適切な長さの電線管を組み立
てる。特に,接続部の組立時に何らかの力を加える場合は,製造業者の取扱説明書に十分な注意を払って
行う。
注記 類似製品がある場合,試験を代表的な電線管附属品を選定して行うことを,製造業者又は代表
する販売業者と試験機関との間で合意することができる。
5.6 電線管附属品の電線管接続口が着脱可能な場合,この電線管附属品は,試験後に製造業者の取扱説明
書に従って,箇条7に基づく表示の特性を損なわずに再度組み立てることが可能でなければならない。
5.7 特別にその他の規定がない場合,3個の試料を試験に用い,全てが試験に適合した場合,要求事項を
満たしたとみなす。
試料の中の1個だけが,組立上又は製造上の欠陥のために試験に適合しなかった場合は,その試験,及
び試験結果に影響を与えた可能性があるそれ以前の試験を別の完全な試料セットを用いて再度行い,更に,
後続の試験も要求する順序で行い,これら全ての試料が要求事項に適合しなければならない。
注記 追加試験用試料セットを,最初の試験用試料セットと同時に提出していない場合,一組の試料
セットが不適合の場合,全体が不適合となる。最初の試験用試料セットを提出するときに,そ
の中の一組が不適合となった場合に備えて追加試験用試料セットを提出することができる。そ
の場合,試験機関は,改めて試験用試料セットを要求することなく上記の追加試験用試料セッ
トで試験を行い,更に不適合となった場合だけ,不適合になる。
5.8 有毒又は危険が生じる場合,試験区域内の人の安全について必要な注意を払う。
5.9 その他の機器の一部分として用いる電線管システムは,その機器の関連規格に従った試験も行う。

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6 分類

    注記 附属書Aは,製造業者の印刷物に記載を認める電線管システムの公表特性の分類コードのフォ
ーマットを規定している。

6.1 機械的特性による分類

6.1.1 耐圧縮性による分類は,次による。
1 ベリーライト
2 ライト
3 ミディアム
4 ヘビー
5 ベリーヘビー
6.1.2 耐衝撃性による分類は,次による。
1 ベリーライト
2 ライト
3 ミディアム
4 ヘビー
5 ベリーヘビー
6.1.3 耐曲げ性による分類は,次による。
1 剛性(硬質)
2 プライアブル
3 プライアブル/自己復帰
4 フレキシブル
6.1.4 引張強度による分類は,次による。
1 ベリーライト
2 ライト
3 ミディアム
4 ヘビー
5 ベリーヘビー
6.1.5 荷重つり下げ力による分類は,次による。
1 ベリーライト
2 ライト
3 ミディアム
4 ヘビー
5 ベリーヘビー

6.2 温度による分類

6.2.1 下限温度範囲による分類は,表1による。

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表1−下限温度範囲
輸送,使用及び設置時の下限温度
分類

1 +5
2 −5
3 −15
4 −25
5 −45
6.2.2 上限温度範囲による分類は,表2による。
表2−上限温度範囲
輸送,使用及び設置時の上限温度
分類

1 60
2 90
3 105
4 120
5 150
6 250
7 400

6.3 電気的特性による分類

6.3.1 電気的連続性があるもの
6.3.2 電気的絶縁性があるもの
6.3.3 電気的連続性及び電気的絶縁性があるもの

6.4 外的影響による分類

6.4.1 固形物の侵入に対する保護 : JIS C 0920:2003のIP3Xに対する保護
6.4.2 水の浸入に対する保護 : JIS C 0920:2003のIPX0に対する保護
6.4.3 耐食性
6.4.3.1 保護がないもの
6.4.3.2 表10に規定する保護があるもの

6.5 耐燃性による分類

6.5.1 非延焼性のもの
6.5.2 延焼性のもの

7 表示及び説明書

7.1 各電線管には,製品本体に次の事項を表示する。
a) 製造業者若しくは代表する販売業者名,又は,商標若しくは識別表示
b) 製品の識別表示,これは,例えば,製造業者又は代表する販売業者の印刷物の中に示すような品番,
記号などであってもよい。
7.1.1 電線管には,分類コードを表示してもよいが,その場合は,附属書Aに従って,最初の4桁以上

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を含める。
7.1.2 製造業者は,電線管システム内の部品の互換性について明示する責任を負う。
7.1.3 製造業者は,箇条6に従った分類及び適切で安全な輸送,保管,設置及び使用に必要な全ての情報
を,自身の印刷物に記載する。
7.2 電線管附属品には,可能な限り,製品上に,7.1による表示をする。ただし,製品上に表示できない
場合は,その製品に添付するラベル又はその製品を包装する包み紙又は最小こん(梱)包単位に表示して
もよい。
7.3 延焼性のものは,オレンジ色とする。これは,塗装又はその他の表面処理によってオレンジ色に着色
したものであってはならない。
非延焼性のものは,黄,オレンジ若しくは赤以外の色とするか,又は非延焼性である旨を製品上に明確
に表示する。
7.4 接地装置には,IEC 60417:2007の“記号IEC 60417-5019 (2006-08)”に規定する保護接地用の記号
を表示する。この表示は,容易に取り外せる部品,例えば,小ねじなどには表示しない。
7.5 7.17.4の適否は,試験で確認する。
7.6 表示は耐久性があり,はっきり読み取れなければならない。
適否は,目視によるとともに,水に浸した布を用いて15秒間,更に石油スピリットに浸した布を用い
て15秒間その表示部を手でこすって判定する。
試験後,表示が読み取れなければならない。
注記1 石油スピリットは,容積率で最大0.1 %の芳香族化合物を含み,カウリブタノール値29,初
留沸騰点65 ℃,蒸発点69 ℃及び密度約0.68 g/cm3のヘキサンとする。
注記2 表示は,例えば,成形,プレス,刻印,印刷,接着ラベル,又はシールによって施してもよ
い。
注記3 成形,プレス又は刻印による表示には,この試験を行わない。

8 寸法

8.1 適用する場合,ねじ山及び外径は,IEC 60423:2007の規定による。
適否は,IEC 60423:2007に規定するゲージによって判定する。
8.2 その他の寸法は,この規格の関連する個別要求事項に適合しなければならない。

9 構造

9.1 電線管システム内には,絶縁電線若しくはケーブルを損傷させるような,又は施工者若しくは使用者
に危害を及ぼすような鋭いエッジ,ばり又は表面の突起があってはならない。
適否は,目視によって判定する。必要がある場合には試料を切断して判定する。
9.2 電線管附属品を構成する部品若しくはカバーを取り付けるため,又は電線管を接続固定するために小
ねじを用いる場合,その小ねじを正しく取り付けたとき,小ねじが電線の絶縁を損なうような原因になっ
てはならない。これらの小ねじは,一般用メートルねじ山をもたなければならない。タッピンねじ(切粉
の出るもの)は,使用しない。
非金属製又は複合材料製の電線管附属品に用いる固定用小ねじ及び小形クリップは,それらが絶縁電線
又はケーブルと分離している場合,非金属材料製のものである必要はない。
ねじによる固定手段は,施工及び通常の使用中に発生する機械的ストレスに耐えられるよう設計する。

――――― [JIS C 8461-1 pdf 10] ―――――

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JIS C 8461-1:2012の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61386-1:2008(MOD)

JIS C 8461-1:2012の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8461-1:2012の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISK8594:2015
石油ベンジン(試薬)
JISS6006:2020
鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯