JIS C 8461-1:2012 電線管システム―第1部:通則 | ページ 3

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あらかじめ,ねじ山が施してある普通の小ねじを使用して固定するねじの適否は,9.3に規定する試験
を行い,目視によって判定する。
タッピンねじ(切粉の出ないもの)を使用して固定するねじの適否は,9.4に規定する試験を行い,目
視によって判定する。
9.3 あらかじめ,ねじ山が施してある普通の小ねじが,非金属材料に施しためねじ及び非金属材料製のナ
ット類にかん合する場合は,締付け及び緩める操作を10回行い,その他の組合せの場合は,これを5回
行う。
試験は,製造業者が規定したトルクによって,適応するねじ回し又はスパナを用いて行う。製造業者が
トルクを規定しない場合は,表3の値を適用する。ねじは滑らかな連続動作で締め付ける。
試験後,小ねじ又はナットの再使用ができなくなったり,小ねじの頭,ねじ山の破損などのような小ね
じ又はナットの損傷があってはならない。
9.4 タッピンねじ(切粉の出ないもの)が,絶縁材料に施しためねじとかん合する場合は,締付け及び緩
める操作を10回行い,その他の組合せの場合は,これを5回行う。絶縁材料に施しためねじとかん合す
る小ねじは,毎回,完全に取り外してこれを行う。
試験は,適応するねじ回し又はスパナを用いて,表3に規定するトルクを加えて行う。小ねじは,急激
又は乱暴に締め付けない。
試験後,小ねじの再使用ができなくなったり,小ねじの頭,ねじ山の破損などのような損傷があっては
ならない。
表3−ねじ試験のトルク値
ねじの公称径 トルク
mm Nm
超過 以下 I a) II b)
− 2.8 0.4 0.4
2.8 3.0 0.5 0.5
3.0 3.2 0.6 0.6
3.2 3.6 0.8 0.8
3.6 4.1 1.2 1.2
4.1 4.7 1.8 1.8
4.7 5.3 2.0 2.0
5.3 6.0 2.5 3.0
6.0 8.0 3.5 6.0
8.0 10.0 4.0 10.0
注a) 欄Iは,ねじ回しで締め付けるねじに適用する。
b) 欄IIは,ねじ回し以外の手段によって締め付けるねじに適用する。
9.5 製造業者の取扱説明書に従って組み立てたとき,外的影響にさらされるおそれがある,例えば,ゴム,
ファイバなどの接続部に使用している材料は,少なくとも電線管又は電線管附属品と同一レベルの外的影
響に対する耐性をもっていなければならない。
適否は,箇条14に規定する試験によって判定する。
9.6 ねじ以外の手段によって組み立てる電線管システムには,製造業者は,そのシステムが分解可能であ
るかどうか確認し,分解できる場合には分解方法を提示する。
適否は,目視及び手で行う試験によって判定する。

――――― [JIS C 8461-1 pdf 11] ―――――

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10 機械的特性

10.1 機械的強度

10.1.1 電線管システムは,適切な機械的強度がなければならない。
10.1.2 電線管は,その分類に従って,製造業者の取扱説明書に従った施工中又は施工後に,曲げたり,
圧縮したり,又はその製品について公表した衝撃及び温度の分類に従った規定の衝撃若しくは極限温度に
さらされたりしたとき,ひび割れが発生してはならない。また,絶縁電線若しくはケーブルの引込みが困
難となるか,又は布設した絶縁電線若しくはケーブルが引込み中に損傷するような程度の変形があっては
ならない。
10.1.3 その他の機器に取り付けるように設計した電線管は,施工中及び施工後の両方において,その機
器を支持し,かつ,作動するために必要な力に耐える十分な機械的強度をもっていなければならない。
10.1.4 10.1.110.1.3の適否は,10.210.8に規定する試験によって判定する。

10.2 圧縮試験

10.2.1 各々の長さが200±5 mmの電線管の試料を用意し,23±2 ℃の温度で,図1に示す装置を使用
して圧縮試験を行う。
10.2.2 試験前,試料の外径を測定する。
10.2.3 試料を平たんな鋼製支持台の上に置き,図1に示す鋼製の当て金を試料の中央に配置する。
10.2.4 30±3秒間以内に表4に規定する値に到達するように,一定の増分で圧縮荷重を当て金に加える。
10.2.5 表4に規定する圧縮荷重を60±2秒間加えた後,試料のへん平部分の外径を荷重を加えたまま,
測定する。
表4−圧縮荷重
圧縮荷重
+4
分類 電線管 許容差0 %
N
1 ベリーライト 125
2 ライト 320
3 ミディアム 750
4 ヘビー 1 250
5 ベリーヘビー 4 000
10.2.6 試験前の外径とへん平部分の外径との差は,試験前の外径の25 %以下とする。
10.2.7 次に,荷重及び当て金を取り去り,60±2秒間後に,試料のへん平部分の外径を,再度,測定す
る。
試験前の外径とへん平部分の外径との差は,試験前の外径の10 %以下とする。
10.2.8 試験後,試料に目視で確認できるひび割れがあってはならない。

10.3 衝撃試験

10.3.1 12個の各々の長さが200±5 mmの電線管の試料,又は12個の電線管附属品の試料について,
図2に示す装置を使用して衝撃試験を行う。
試験前,試料は,試験を行う必要がある電線管を含めて,全ての構成部品を通常に使用する状態に組み
立てる。
注記 電線管の試験には,電線管附属品は必要ない。

――――― [JIS C 8461-1 pdf 12] ―――――

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通常に使用するように取り付けたとき,衝撃の影響を受けないような部品及び最大寸法が20 mm未満
の小形の電線管附属品には,この試験を適用しない。
10.3.2 試料と一緒に試験装置を冷蔵庫に入れ,その温度を±2 ℃の許容差で表1に規定する温度に保持
する。
試料が規定の温度に達するか,又は2時間後のうちいずれか長い方の時間が経過した後,各試料を図2
に示す鋼製の台の上に配置する。ハンマを,各試料に1回落下させる。ハンマの質量及び落下高さは,表
5の規定による。
試験は,電線管附属品の最も弱い部分に行う。ただし,電線管接続口の端部から5 mm以内の箇所には
衝撃を加えない。電線管の各サンプルは,その長さの中央部に衝撃を加える。
表5−衝撃試験値
ハンマの質量 落下高さ
+1
分類 電線管及び電線管附属品 許容差0 % 許容差±1 %
kg mm
1 ベリーライト 0.5 100
2 ライト 1.0 100
3 ミディアム 2.0 100
4 ヘビー 2.0 300
5 ベリーヘビー 6.8 300
10.3.3 試験後,試料が20±5 ℃に到達した時点で,関連する個別要求事項に規定する適切なゲージが電
線管を垂直に支持した状態で,初速をつけずにゲージの質量だけで試料内を通過しなければならない。試
験後,試料に破壊の兆候がなく,目視で確認できるひび割れがあってはならない。
12個中9個以上の試料が適合しなければならない。

10.4 曲げ試験

  この試験は,この規格の関連する個別要求事項に規定する。

10.5 フレキシング試験

  この試験は,この規格の関連する個別要求事項に規定する。

10.6 屈曲変形試験

  この試験は,この規格の関連する個別要求事項に規定する。

10.7 引張試験

10.7.1 引張強度について公表している電線管システムは,次の試験を行う。
1本の電線管試料及び2個の電線管附属品又は管端附属品を,電線管附属品間の電線管の長さが200 mm
以上となるように製造業者の取扱説明書に従って組み立てる。これが実際的でない場合には,試験は,合
計長さが200 mm以上となるような2本の電線管試料及び1個の電線管附属品で行わなければならない。
組立品に,23±2 ℃の温度,30±3秒間で表6に示す値になるまで連続的に増加する引張力を加える。引
張力は,2分±10秒間維持する。
10.7.2 伸びが発生する電線管システムの場合,製造業者は,電線管システムを安全に施設するためのガ
イドラインを用意する責任がある。
10.7.3 引張力が表示されていない電線管システムの場合,接続部の引張強度は,この規格の関連する個
別要求事項の該当する試験の要求事項に適合しなければならない。

――――― [JIS C 8461-1 pdf 13] ―――――

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10.7.4 試験後,電線管附属品又は管端附属品は,はじめに電線管に組み立てた状態のままであり,目視
で確認できる損傷があってはならない。
表6−引張力
引張力
+2
分類 電線管及び電線管附属品 許容差0 %
N
1 ベリーライト 100
2 ライト 250
3 ミディアム 500
4 ヘビー 1 000
5 ベリーヘビー 2 500

10.8 荷重つり下げ試験

  製造業者が荷重つり下げに適していると公表している電線管附属品を製造業者が指定する方法に従って,
下向きにつり下げて,剛体の構造物に固定する。
製造業者の取扱説明書に従って取り付け,準備した方法によって,表7に規定する時間だけ荷重をつり
下げる。
試験後,目視で確認できるひび割れがなく,その電線管附属品が正常に使用できなくなるような変形が
ない場合は,適合したものとみなす。
非金属製又は複合材料製の電線管附属品は,試験は,±2 ℃の許容差で,表2に規定する温度に保持し
た加熱キャビネット内で行う。
表7−つり下げ荷重
荷重 持続時間
+2 +15
分類 電線管附属品 許容差0 % 許容差 0分
N 時間
1 ベリーライト 20 48
2 ライト 30 48
3 ミディアム 150 48
4 ヘビー 450 48
5 ベリーヘビー 850 48

11 電気的特性

11.1 電気的要求事項

11.1.1 電気的連続性があると公表している電線管システムは,14.2による試験の直後に,11.2による試
験によって判定する。
注記 電線管システムは,ある環境において,電気設備内に保護導体として全体又は部分的に使用す
ることがある。この場合,システムを最終的に設置した後に試験し,施工規則に従って,その
目的に対するシステムの適合性を確認する。
11.1.2 金属製又は複合材料製の電線管システムは,可触金属部分を接地にボンディングできる構造でな
ければならない。

――――― [JIS C 8461-1 pdf 14] ―――――

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適否は,11.2に規定する試験によって判定する。
11.1.3 金属製又は複合材料製の電線管システムの導電性部分は,地絡事故及び短絡事故のとき電気が流
れるように効果的な接地ができなければならない。
適否は,11.2に規定する試験によって判定する。
11.1.4 非金属製又は複合材料製の電線管システムであると表示している場合,これらのシステムは,適
切な電気的絶縁耐力及び絶縁抵抗をもっていなければならない。
適否は,11.3に規定する試験によって判定する。

11.2 ボンディング試験

  10本の電線管及び電線管附属品を,製造業者の取扱説明書及び図3に従って配列し,各々のタイプの電
線管附属品ごとに,電線管とほぼ等しい数の代表する電線管附属品を用いて,相互に接続する。
電線管附属品と電線管附属品との間隔は,100150 mmとする。この組立品に無負荷電圧12 V以下の
交流電源から供給する周波数5060 Hzの電流25 Aを,60±2秒間流した後,電圧降下分を測定し,電
流及び電圧降下分から電気抵抗を計算する。
電気抵抗値は,0.1 坎 下とする。
異なった形式の電線管附属品全部の試験を一度にできない場合には,異なった形式の電線管附属品全部
が試験できるまで,上記の試験を繰り返す。
電線管と電線管附属品とを接続するために特別な器具が必要な場合,電圧をかける前に,電線管の保護
被覆を十分に取り除くか,又は製造業者の規定事項に従って保護仕上材を取り除く。

11.3 耐電圧及び絶縁抵抗

11.3.1 電線管
11.3.1.1 電線管の試料を,図4又は図5に示すように常温の塩水中に,溶液の水位の上方に長さ100 mm
を残して,長さ1 m±10 mmを浸せきする。
製造業者から提出された剛性(硬質)電線管の試料は,一端を,例えば,シリコンエラストマなどの高
電気的絶縁をもつ適切な絶縁材料で完全に封止する(図4を参照)。
プライアブル電線管及びフレキシブル電線管の試料は,U字形に曲げて浸せきする(図5を参照)。
塩水は,塩化ナトリウムを1 g/L割合で完全に溶解してつくる。
塩水を電線管の開放端から外部の溶液レベルと一致するまで注入する。一方の電極を電線管内部に配置
し,他方の電極を水槽内に配置する。
11.3.1.2 24時間±15分間後に,2個の電極の両端に,周波数5060 Hzのほぼ正弦波形の電流を電圧1
+5
000 Vから2 000 Vまで徐々に増加させて印加する。電圧が2 000 Vに達した後,15分
0 秒間,その値
を維持する。
この試験に用いる高圧変圧器は,出力電圧を該当する試験電圧に調整した後に,出力端子を短絡させた
とき,出力電流は200 mA以上となるように設計する。出力電流が100 mA未満のときは,引外し装置が
作動してはならない。印加する試験電圧の実効値を±3 %以内で測定できるように注意して行う。
回路に組み込んだ100 mAの引外し装置が15分間の試験中に作動しない場合は,その試料は,十分な
絶縁耐力があるとみなす。
11.3.1.3 11.3.1.2の試験の直後に,同一試料で電気絶縁抵抗試験を行う。直流電圧500 Vを2個の電極
間に印加する。
11.3.1.4 電圧を印加してから60±2秒間後の両電極間の電気絶縁抵抗を測定する。電線管は,測定した
電気絶縁抵抗値が100 M 地 識 ,十分な絶縁抵抗があるとみなす。

――――― [JIS C 8461-1 pdf 15] ―――――

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JIS C 8461-1:2012の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 61386-1:2008(MOD)

JIS C 8461-1:2012の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 8461-1:2012の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISK8594:2015
石油ベンジン(試薬)
JISS6006:2020
鉛筆,色鉛筆及びそれらに用いる芯