JIS C 9335-2-14:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-14部:ちゅう房機器の個別要求事項

JIS C 9335-2-14:2021 規格概要

この規格 C9335-2-14は、定格電圧が250 V以下の家庭用及びこれに類する目的の電気ちゅう房機器の安全性について規定。

JISC9335-2-14 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-14 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-14部 : ちゅう房機器の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-14:Particular requirements for kitchen machines
制定年月日
1999年3月20日
最新改正日
2021年1月20日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-14:2016(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 97.040.50
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1999-03-20 制定日, 2005-02-20 改正日, 2009-10-01 確認日, 2014-10-20 確認日, 2019-10-21 確認日, 2021-01-20 改正
ページ
JIS C 9335-2-14:2021 PDF [37]
                                                                               C 9335-2-14 : 2021

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[3]
  •  3 用語及び定義・・・・[3]
  •  4 一般要求事項・・・・[7]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[7]
  •  6 分類・・・・[7]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[7]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[9]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[9]
  •  10 入力及び電流・・・・[9]
  •  11 温度上昇・・・・[9]
  •  12 (規定なし)・・・・[12]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[12]
  •  14 過渡過電圧・・・・[12]
  •  15 耐湿性等・・・・[12]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[13]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[13]
  •  18 耐久性・・・・[13]
  •  19 異常運転・・・・[13]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[15]
  •  21 機械的強度・・・・[22]
  •  22 構造・・・・[22]
  •  23 内部配線・・・・[23]
  •  24 部品・・・・[23]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[23]
  •  26 外部導体用端子・・・・[24]
  •  27 接地接続の手段・・・・[24]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[24]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[24]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[24]
  •  31 耐腐食性・・・・[25]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[25]
  •  附属書・・・・[29]
  •  附属書C(規定)モータの劣化試験・・・・[29]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-14 pdf 1] ―――――

           C 9335-2-14 : 2021

pdf 目次

ページ

  •  附属書R(規定)ソフトウェアの評価・・・・[29]
  •  附属書AA(規定)遠心形ジューサのこし器に対する試験・・・・[31]
  •  参考文献・・・・[33]
  •  附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[34]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-14 pdf 2] ―――――

                                                                              C 9335-2-14 : 2021

まえがき

  この規格は,産業標準化法第16条において準用する同法第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人
日本電機工業会(JEMA)から,産業標準原案を添えて日本産業規格を改正すべきとの申出があり,日本
産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本産業規格である。これによって,JIS C
9335-2-14:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335規格群(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性)は,約100規格に及ぶ部で構成されて
いるが,この規格では省略した。
なお,全ての部の構成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 9335-2-14 pdf 3] ―――――

                                      日本産業規格                            JIS
C 9335-2-14 : 2021

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-14部 : ちゅう房機器の個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2-14: Particular requirements for kitchen machines

序文

  この規格は,2016年に第6版として発行されたIEC 60335-2-14,及び2019年に発行されたAmendment
1を基とし,我が国の配電事情を考慮し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。ただし,
追補(amendment)については,編集し,一体とした。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。技術的差
異の一覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
− “修正”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に修正することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-
1の引用項目及び箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を参照して
いる。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を参照する場合は,その引用項目及び箇
所が異なる場合があることに注意しなければならない。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。

1 適用範囲

置換(箇条1の全てを,次に置き換え適用する。)
この規格は,定格電圧が250 V以下の家庭用及びこれに類する目的の電気ちゅう房機器(以下,機器と
いう。)の安全性について規定する。
注記1 この規格の適用範囲に含まれる機器の例を,次に示す。

――――― [JIS C 9335-2-14 pdf 4] ―――――

           2
C 9335-2-14 : 2021
− 豆用スライス機
− ベリージュース絞り機
− ブレンダ
− 缶切り機
− 遠心形ジューサ
− かく乳機
− かんきつ類絞り機
− ホッパ容量500 g以下のコーヒーミル
− クリーム泡立て機
− 卵泡立て機
− フードミキサ及びハンドミキサ
− フードプロセッサ
− ホッパ容量3 L以下の穀物ひき機
− おろし機及びせん切り機
− アイスクリーム製造機(冷蔵庫及び冷凍庫内で使用されるものを含む。)
− 包丁研ぎ機
− 電動ナイフ
− 肉ひき機
− 製めん機
− 芋皮むき機
− せん切り機
− ふるい機
− スライス機
− ホッパ容量が35 kg未満の精米機
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。ただし,機器が商業消費用食品を処理するため
に専門的に使用することを意図している場合,その機器は,家庭用及びこれに類する機器とはみなさない。
注記2 例えば,朝食付き簡易宿泊施設(ベット及び朝食付きホテル)タイプの環境の施設内でのちゅ
う房機器の使用は,家庭用とみなされている。
この規格では,住居の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,通常,次のような状態については想定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合
· 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
· 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両搭載用機器,船舶搭載用機器又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要にな
る場合もある。

――――― [JIS C 9335-2-14 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-14:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-14:2016(MOD)

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JIS C 9335-2-14:2021の関連規格と引用規格一覧