JIS C 9335-2-15:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-15 部:液体加熱機器の個別要求事項 | ページ 2

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C 9335-2-15 : 2021
− 深めのフライ鍋,フライパン及びこれに類する機器(JIS C 9335-2-13)
− 貯湯式電気温水器(JIS C 9335-2-21)
− 瞬間湯沸器(JIS C 9335-2-35)
− 液体又は蒸気利用表面掃除機器(JIS C 9335-2-54)
− 可搬形浸せきヒータ(JIS C 9335-2-74)
− 業務用ディスペンサ及び自動販売機(JIS C 9335-2-75)
− 医用電気機器(JIS T 0601)
− 産業用専用の機器
− 腐食性又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特殊な状況にあ
る場所で用いる機器
− 高周波加熱機器
− 圧力殺菌装置
− 家庭用及びこれに類する加湿器(JIS C 9335-2-98)
注記6 圧力容器のための要求事項を,圧力鍋に適用することがある場合に留意する必要がある。
注記7 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-15:2012,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-15: Particular
requirements for appliances for heating liquids+Amendment 1:2016+Amendment 2:2018(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”こ
とを示す。

2 引用規格

  この規格で用いる引用規格は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 8283-3 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ−第3部 : スタンダードシート及びゲー

JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格における引用規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−
Safety−Part 1: General requirements

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全てを,次に置き換え適用する。)
通常動作(normal operation)
3.1.9.1013.1.9.107の条件の下で機器を運転したときの状態
3.1.9.101 やかん,電気保温ポット,湯沸かし器,湯を沸かすためのその他の器具,調理鍋,にかわ鍋,
牛乳沸かし器,スロークッカ,殺菌装置,洗濯用大形ボイラ,及びヨーグルトメーカは,容器を定格容量
の水で満たした状態で運転する。蓋がある場合,閉じる。スロークッカの水の量は,定格容量の50 %を超

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えて維持する。
コーヒーメーカは,取扱説明書に従って水容器を定格容量まで満たし,豆容器をもつ場合は,豆容器に
コーヒー豆を入れて運転する。加温板,及びその他のエネルギーを消費する機能をもつ場合は,全てのエ
ネルギーを消費する機能の電源を入れる。
液体を保温するための熱板面をもつ機器は,容器を付けるか又は付けないかのいずれか不利な方の状態
で運転する。
3.1.9.102 卵ゆで器及び蒸し器は,容器を取扱説明書で指定する最大量の水で,満たした状態で運転する。
3.1.9.103 ほ乳瓶ヒータは,質量が190 g200 gで,容積が約225 mLの耐熱ガラス製のほ乳瓶(円形又
は六角形)とともに運転する。ただし,取扱説明書で特殊なほ乳瓶を指定している場合には,そのほ乳瓶
を用いる。ほ乳瓶には,定格容量又は200 mLのいずれか少ない方の容量の水を入れ,ほ乳瓶ヒータの中
に置く。ヒータは,取扱説明書で指定したレベルか,又は取扱説明書に指定がない場合には,最高レベル
まで水を満たす。
3.1.9.104 家畜用飼料ボイラは,容器に定格容量の1/2の量の水を入れ,蓋を閉じた状態で運転する。
3.1.9.105 炊飯器を除き,圧力鍋は,取扱説明書の指定に従って運転するが,容器には25 mmの深さまで
水を入れる。
3.1.9.106 炊飯器は,定格容量のレベルまで水を満たした米容器と一緒に運転する。沸騰中,水量のレベ
ルを維持するために水を追加する。
保温モードで運転する場合,炊飯器は,米容器を空にして運転する。
注釈1A 水量のレベルを維持するとは,空炊きにならないように全ての水が蒸発する前に水を追加す
ることを意味する。
3.1.9.107 豆乳メーカは,取扱説明書に従って大豆を満たし,定格容量まで水を注いだ容器で運転する。
追加
3.101
定格容量(rated capacity)
製造業者が,機器に指定する容量
3.102
定格調理圧力(rated cooking pressure)
製造業者が,機器に指定する圧力
3.103
エスプレッソコーヒーメーカ(espresso coffee-maker)
水を加熱し,蒸気圧又はポンプによって,コーヒー粉を通過させるコーヒーメーカ
注釈1 エスプレッソコーヒーメーカは,蒸気又は温水を供給するアウトレットをもっていてもよい。
3.104
ほ乳瓶ヒータ(feeding bottle beater)
ほ乳瓶の中に準備した乳児用食品を温める機器。熱は水によって伝達する。

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注釈1 ほ乳瓶ヒータは,温度又は時間を所定のレベルに設定するための制御装置をもっていてもよい。
3.105
圧力調整装置(pressure regulator)
通常の使用中に,特定の値に圧力を維持する制御装置
3.106
圧力緩和装置(pressure relief device)
異常運転状態の下で圧力を制限する制御装置
3.107
コードレスやかん(cordless kettle)
電熱素子を組み込んでおり,附属のスタンド上に置かれたときだけ電源に接続させるやかん
3.108
蒸し器(steam cooker)
食品を大気圧において発生した蒸気によって加熱する機器
3.109
炊飯器(rice cooker)
着脱式容器内に入れた米を調理するための機器。調理するとき,容器を機器内に置く。
注釈1 炊飯器には,保温機能をもつ場合がある。
注釈2 炊飯器には,米以外の食品を調理できてもよい。
3.110
誘導加熱式炊飯器(induction rice cooker)
渦電流によって,米容器を加熱する炊飯器
注釈1 渦電流は,コイルの電磁界によって,米容器及び/又は蓋に誘導される。
3.111
コードレス機器(cordless appliance)
電熱素子を組み込み,附属のスタンドに置いた場合にだけ電源に接続される機器
3.112
動的圧力鍋(dynamic pressure cooker)
弾性部の動的作用によって,圧力を低減する圧力鍋
注釈1A 構造上,圧力炊飯器は動的圧力鍋には含まれていない。
3.113
豆乳メーカ(soy milk maker)
豆乳を作ることを意図した加熱,微粉砕及びかくはん(攪拌)機能をもつ機器
3.114
装飾扉(decorative door)
キャビネットの扉と同じ機能をもつ機器の部分
3.114A
電気保温ポット(thermal pot)

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C 9335-2-15 : 2021
電熱素子と容器とが一体であって,湯を沸かした後に自動的に保温機能へ移行する機器

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.2 追加(注記1の前に,次を追加し適用する。)
15.101の試験を行う場合,3個の追加機器が必要となる。
5.3 追加(“機器の構造上,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
19.101の試験は,ほかの試験後に行う。
追加
5.101 誘導加熱式炊飯器は,モータ駆動機器として試験する。

6 分類

  分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
洗濯用大形ボイラ及び家畜用飼料ボイラは,IPX3以上でなければならない。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。
7.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
清掃のために,部分的に水中に浸せきする機器は,最高浸せきレベル及び次の内容を表示しなければな
らない。
“最高浸せきレベルを超えて浸せきしてはならない。”
やかん及び電気保温ポットには,定格容量まで給水したことを表示する水位マーク又は他の手段の指示
(以下,この段落においては“水位マーク”という。)がなければならない。ただし,定格容量を超えて給
水できない場合は除く。やかん及び電気保温ポットが給水位置にあるとき,水位マークが見えなければな
らない。水位マークが自明でない場合,やかん及び電気保温ポットの外側に水位マークについての説明が
なければならない。水位マークについての説明は,やかん及び電気保温ポットが,通常使用位置にあると
き,見えるものでなければならない。

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C 9335-2-15 : 2021
圧力鍋の蓋の閉止位置が明確でない場合,この位置は機器上に表示しなければならない。
コードレス機器の附属のスタンドには,次の事項を表示しなければならない。
− 製造業者又は責任ある販売業者の名称,商標又は識別マーク
− モデル名又は形式
豆乳メーカは,定格容量を超えて給水できない場合を除き,定格容量まで給水されたことを示す水位マ
ーク又は他の手段の指示がなければならない。
7.12 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
この機器は,家庭内及び次のような類似用途で使用するように意図している。
− 店舗,事務所及び他の作業環境内のスタッフ用台所区域
− 農家
− ホテル,モーテル及び他の住居タイプの環境での顧客が使用するもの
− 朝食付き簡易宿泊施設(ベッド及び朝食付きホテル)タイプの環境
製造業者が機器の用途を上記より更に制限する場合,その旨を取扱説明書に明確に記載しなければなら
ない。
機器用インレットを組み込んでいて,清掃のために,部分的又は完全に浸せきする機器の取扱説明書に
は,次の旨を記載しなければならない。
− 機器を清掃する前にそのコネクタを外さなければならない。
− 機器用インレットは,機器を再度用いる前に乾燥させなければならない。
通常,使用後に清掃し,清掃のときに水中に浸せきしない機器の取扱説明書には,“機器を浸せきしては
ならない旨”を記載しなければならない。この要求事項は,通常,コーヒーメーカ,調理鍋,牛乳沸かし
器,圧力鍋,蒸し器,スロークッカ,豆乳メーカ及びヨーグルトメーカに適用する。
自動温度調節器を組み込んでいるコネクタとともに用いる機器のための取扱説明書には,該当するコネ
クタだけを用いなければならない旨を記載しなければならない。
やかん及び電気保温ポットは,熱湯が飛び出して危険が発生するおそれがないような構造である場合を
除き,取扱説明書には,やかん及び電気保温ポットに水を入れすぎた場合,熱湯が飛び出すことがある旨
を記載しなければならない。
ハンドル(取っ手)より下に位置する蓋の開口部から給水するやかん及び電気保温ポットの取扱説明書
には,次の旨の警告及び注意文を記載しなければならない。
− “警告 : 水が沸騰している間は,蓋を外してはならない。”
− “注意 : 蒸気がハンドルにかからないように,蓋の位置を決めなければならない。”
蒸気がハンドルにかからないような状態でだけ蓋を閉じることができる場合は,この注意文は適用しな
い。
コードレス機器の取扱説明書には,その機器は附属のスタンドとともにだけ使用しなければならない旨

――――― [JIS C 9335-2-15 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-15:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-15:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-15:2012/AMENDMENT 1:2016(MOD)
  • IEC 60335-2-15:2012/AMENDMENT 2:2018(MOD)

JIS C 9335-2-15:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-15:2021の関連規格と引用規格一覧