JIS C 9335-2-23:2017 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-23部:スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項

JIS C 9335-2-23:2017 規格概要

この規格 C9335-2-23は、定格電圧が250V以下の家庭用及びこれに類する用途を意図した,人間又は動物の皮膚又は髪のケア用の電気機器の安全性について規定。

JISC9335-2-23 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-23 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-23部 : スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-23:Particular requirements for appliances for skin or hair care
制定年月日
1998年10月20日
最新改正日
2017年3月21日
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対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-23:2016(MOD)
国際規格分類

ICS

13.120, 97.170
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1998-10-20 制定日, 2004-04-20 確認日, 2005-10-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認日, 2017-03-21 改正
ページ
JIS C 9335-2-23:2017 PDF [20]
                                                                               C 9335-2-23 : 2017

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[3]
  •  3 用語及び定義・・・・[3]
  •  4 一般要求事項・・・・[4]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[4]
  •  6 分類・・・・[4]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[4]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[5]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[5]
  •  10 入力及び電流・・・・[6]
  •  11 温度上昇・・・・[6]
  •  12 (規定なし)・・・・[7]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[7]
  •  14 過渡過電圧・・・・[7]
  •  15 耐湿性等・・・・[7]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[7]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[7]
  •  18 耐久性・・・・[7]
  •  19 異常運転・・・・[7]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[8]
  •  21 機械的強度・・・・[8]
  •  22 構造・・・・[9]
  •  23 内部配線・・・・[9]
  •  24 部品・・・・[10]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[10]
  •  26 外部導体用端子・・・・[11]
  •  27 接地接続の手段・・・・[11]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[11]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[11]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[11]
  •  31 耐腐食性・・・・[12]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[12]
  •  附属書・・・・[14]
  •  参考文献・・・・[14]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-23 pdf 1] ―――――

C 9335-2-23 : 2017

pdf 目次

ページ

  •  附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[15]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-23 pdf 2] ―――――

                                                                               C 9335-2-23 : 2017

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
電機工業会(JEMA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工業
標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS C 9335-2-23:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 9335-2-23 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-23 : 2017

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-23部 : スキンケア又はヘアケア用機器の個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2-23: Particular requirements for appliances for skin or hair care

序文

  この規格は,2016年に第6版として発行されたIEC 60335-2-23を基とし,我が国の使用状態を反映させ
るため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
− “修正”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に修正することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。

1 適用範囲

置換(箇条1全て)
この規格は,定格電圧が 250 V以下の家庭用及びこれに類する用途を意図した,人間又は動物の皮膚又
は髪のケア用の電気機器の安全性について規定する。
注記1 この規格の適用範囲に含まれる機器の例を,次に示す。
− カールくし

――――― [JIS C 9335-2-23 pdf 4] ―――――

2
C 9335-2-23 : 2017
− カールごて
− 別個のヒータをもつカールローラ
− フェイシャルサウナ
− ヘアドライヤ
− ヘアストレータ
− ハンドドライヤ
− 着脱式カーラをもつヒータ
− パーマネントウェーブ機器
注記2 この規格が適用される機器は,蒸気生成又は噴霧生成装置を内蔵することができる。
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源となる機器も,この規格の適用範囲である。
注記3 この種の機器の例としては,美容院用の機器がある。
この規格では,機器に起因して全ての人が遭遇する合理的に予見可能な危険性を取り扱う。ただし,通
常,次の状態については想定しない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記4 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 過度な,及び複雑な障害をもつ人には,この規格が考慮する以上の追加の要求事項が必
要になる場合がある。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場
合がある。
注記5 この規格は,次の機器への適用は意図していない。
− 産業用専用の機器
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
− 電気カミソリ及び毛髪バリカン(JIS C 9335-2-8)
− 毛布,パッド及びこれに類する可とう電熱機器(JIS C 9335-2-17)
− 光学的放射線への皮膚照射装置(JIS C 9335-2-27)
− サウナ用電熱装置(JIS C 9335-2-53)
− レーザ及び強い光源を含む化粧並びに美容管理機器(IEC 60335-2-113)
− 医用電気機器(IEC 60601)
注記6 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-23:2016,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-23: Particular
requirements for appliances for skin or hair care(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

――――― [JIS C 9335-2-23 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-23:2017の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-23:2016(MOD)

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JIS C 9335-2-23:2017の関連規格と引用規格一覧