この規格ページの目次
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19.7 変更(注記2の前に,次を追加する。)
次を除き,試験は5分間行う。
− 手持形機器
− 手によってスイッチをオンに保つ必要がある機器
− タイマをもつ機器
試験中及び試験後に,機器が炎を発生してはならない。
ハンドドライヤは,回転子拘束時のトルクが,全負荷トルクよりも小さい場合にだけ試験を行う。
19.9 この規格では適用しない。
19.10 追加(“直巻モータをもつ機器”から始まる段落の後に,次を追加する。)
ヒータを断路して,又はヒータのスイッチを切って,試験を行う。
追加
19.101 ヘアドライヤは,安定状態になるまで,箇条11の規定に従って運転する。電熱素子への入力を定
格入力の1.15倍に維持しながら,モータの運転速度を温度過昇防止装置が作動する寸前の速度になるまで
モータの端子の電圧を引き下げる。
電圧は,次のとおりに引き下げる。
− 動作電圧が30 V以下のモータは,1分当たり1 V
− 動作電圧が30 Vを超えるモータは,1分当たり5 V
次に機器を安定状態となるまで運転する。
19.102 可搬形ヘアドライヤは,通常動作状態で定格入力が1.15倍の入力で運転する。
面積が約200 mm×200 mmで厚さが50 μmのポリエチレンシートを吸気口に当てて,あらゆる方向に動
かして空気の流れを制限し,最も不利となる状態を確立する。
試験は,30分間行う。
空気の流れを水平に向けて試験を繰り返す。
注記 最も不利となる状態とは,通常,温度過昇防止装置を作動しないように,ポリエチレンシート
をかぶせることによって得られる。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21 機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(“適否は,JIS C 60068-2-75”から始まる段落の前に,次を追加する。)
手持形機器は,21.101の試験も行う。
追加
21.101 箇条11に規定する条件で機器を運転する。その後,しっかりと支持された硬材板の上700 mmに
位置する水平面に機器を載せる。
電源コードを引っ張り,機器を水平面から自由に落下する。通常,考えられる様々な姿勢で機器を水平
面に置いて,試験を5回行う。
機器は,この規格に対する適合性が損なわれるほどの損傷が生じてはならない。機器は,炎を発生した
り,又は溶融物の流出があってはならない。特に,箇条8及び箇条29の要求事項を満たさなければならな
――――― [JIS C 9335-2-23 pdf 11] ―――――
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い。
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.13 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。)
加熱表面への偶然の接触を避けるために,カールごて又はヘアストレータのハンドルは,触って分かる
方法又は色などの視覚的方法によって,明確に識別しなければならない。
22.24 追加(“適否は,最も不利となる”から始まる段落の前に,次を追加する。)
電熱素子が破裂(破断)した場合,皮膚又は髪と接触する可能性があってはならない。
22.32 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。)
クラスII絶縁のカールごて及びヘアストレータの付加絶縁及び強化絶縁,並びにクラス0絶縁のカール
ごて及びヘアストレータの基礎絶縁は,耐劣化性でなければならない。表3に規定する絶縁物は,耐劣化
性があると判断する。表3に規定していない絶縁物の適否は,次の試験によって判定する。試験品を恒温
槽につるし,試料品と試料品との間,並びに試料品と恒温槽の上部及び底部との間を10 mm以上離す。試
料品は,恒温槽の壁から50 mm以上離す。試料品の体積は,恒温槽の容積の1/10以下とする。
恒温槽を自然対流で通気し,1時間に3回以上換気する。箇条19の試験中に測定した部分の温度上昇に,
30 K±1 Kを加えた温度か,又は70 ℃±2 ℃のいずれか高い方の温度に恒温槽の温度を維持する。
試料品を恒温槽内に240時間入れ,その後,周囲温度に16時間以上保つ。
試料品には,クラックがなく,かつ,付加絶縁又はクラス0の基礎絶縁について,16.3の耐電圧試験に
耐えなければならない。
22.36 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。)
ハンドドライヤ及びフェースドライヤ以外のクラス0I機器及びクラスI機器は,通常の使用で皮膚又は
髪と接触する可能性があり得る金属部を二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から分離しなければならず,
また,接地してはならない。
22.40 追加(注記の前に,次を追加する。)
箇条19に対する適合性が,自己復帰形温度過昇防止装置の作動に依存する場合,スイッチがOFF位置
にあるときは,電子回路を断路しなければならない。
追加
22.101 蒸気生成又は噴霧生成装置付き機器は,危険を引き起こしそうな蒸気又は水の漏れ又は噴出がない
構造でなければならない。
適否は,箇条11の試験中に判定する。
22.102 電熱素子と一体のパーマネントウェーブ機器のカールローラには,24 V以下の安全超低電圧を印
加しなければならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
22.103 ヘアドライヤは,吸込口を髪が塞ぐことを制限するため,グリッド又はその他の類似方法をもたな
ければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
23 内部配線
内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
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23.3 追加(注記2の前に,次を追加する。)
機器を収納するときにだけ曲げられる導体の曲げ回数は,5 000回とする。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.3 追加(“スイッチの関連規格は,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
ハンドドライヤに組み込むスイッチは,50 000回の動作試験を行う。
24.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
ヘルメット形ヘアドライヤ及びパーマネントウェーブ機器は,可とうコードにスイッチを組み込んでも
よい。
24.101 19.2及び19.3に適合するための固定形ハンドドライヤの保護素子は,自己復帰形であってはなら
ない。
適否は,19.2及び19.3の試験中に判定する。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.5 追加(“平形平行金糸コードは,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
電源コードに警告タグをつけた場合,X形取付けは許容しない。
次の機器には,Z形取付けを許容する。
− 手持形機器
− 可とうフードアタッチメント付きヘアドライヤ
− カーラが10個以下の着脱式カーラ用ヒータ
25.7 追加(“ポリ塩化ビニル被覆”から始まる細別の最後に,次を追加する。)
機器の質量に関係なく,ライトビニルシースコード(コード分類60227 IEC 52)を許容する。
機器のスイッチを切ってから5分以内に温度上昇が75 Kに下がる場合に限り,75 Kの温度上昇限度値
は,130 Kに許容する。
注記101A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格の利便性を考慮し,この規
格では,追加とした。
25.14 追加(“図8に示すように,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
スイベル接続付き機器の電源コードに加える力は,次による。
− 公称断面積が 0.75 mm2を超えるコードの場合,20 N
− 他のコードの場合,10 N
曲げ方向が,保管のために電源コードを機器に巻き付ける最も発生しそうな方向に対応するように機器
を取り付ける。
スイベル接続がない場合,手持形機器は,さらに,図8の試験器に類似した試験器に取り付けて,電源
コードを垂直につるし,5 Nの荷重をかけて試験する。試験器の振動部分を角度180°動かして,元の位置
へ戻す。屈曲回数は10 000回,屈曲速度は毎分6回とする。
25.15
追加(“適否は,目視検査,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
――――― [JIS C 9335-2-23 pdf 13] ―――――
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試験中,スイベル接続を固定しない。
修正(表12の“30 N”の値を,次に修正する。)
スイベル接続のある機器は,表12の“30 N”の値を“60 N”にし,適用する。
追加
25.101 スイベル接続は,機器の通常の使用に対して適切でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
11.101に規定する条件で機器を運転し,回転数を20 000回とする。
この試験の後,スイベル接続及び電源コードが,その後の使用に適していなければならない。充電部は,
可触になってはならず,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
26.10 追加(“適否は,目視検査”から始まる段落の前に,次を追加する。)
ねじ締め端子及びねじなし端子は,スイベル接続を組み込んだ機器のX形取付用に使用してはならない。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
28 ねじ及び接続
ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。
29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁
空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び固体
絶縁)による。
29.3 追加(“30 kHzを超える周波数の”から始まる段落の前に,次を追加する。)
カールごて及びヘアストレータは,基礎絶縁を通しての距離が1 mm以上である場合,付加絶縁で分離
した金属部間を通しての絶縁距離を0.6 mm以上とすることができる。
30 耐熱性及び耐火性
耐熱性及び耐火性は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条30(耐熱性及び耐火性)による。
30.1 追加(注記1の前に,次を追加する。)
ハンドドライヤ及びヘアドライヤは,箇条19の試験中に発生する温度上昇は考慮しない。
30.2 追加(“プリント回路板の基材”から始まる段落の後に,次を追加する。)
着脱式カーラ用ヒータは,30.2.3を適用する。他の機器は,30.2.2を適用する。
追加
30.101 ヘルメット形ヘアドライヤは,十分な耐火性をもっていなければならない。
適否は,目視検査及び附属書Eのニードルフレーム試験を,次の部分に対して行い,判定する。
− 電熱素子及び他の電気部品を囲う非金属部分
− 外郭内の非金属部分
関連部分より厚くない試料で,JIS C 60695-11-10に従ってV-0又はV-1に分類される材料は,ニードル
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フレーム試験は行わない。
31 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9335-1の箇条31(耐腐食性)による。
32 放射線,毒性その他これに類する危険性
放射線,毒性その他これに類する危険性は,JIS C 9335-1の箇条32(放射線,毒性その他これに類する
危険性)による。
――――― [JIS C 9335-2-23 pdf 15] ―――――
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JIS C 9335-2-23:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-23:2016(MOD)
JIS C 9335-2-23:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.170 : ボディケア設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-23:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項