この規格ページの目次
- 4 一般要求事項
- 5 試験のための一般条件
- 6 分類
- 7 表示,及び取扱説明又は据付説明
- 8 充電部への接近に対する保護
- 9 モータ駆動機器の始動
- 10 入力及び電流
- 11 温度上昇
- 12 (規定なし)
- 13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
- 14 過渡過電圧
- 15 耐湿性等
- 16 漏えい電流及び耐電圧
- 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
- 18 耐久性
- 19 異常運転
- 20 安定性及び機械的危険
- 21 機械的強度
- 22 構造
- 23 内部配線
- 24 部品
- 25 電源接続及び外部可とうコード
- 26 外部導体用端子
- 27 接地接続の手段
- JIS C 9335-2-32:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- JIS C 9335-2-32:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- JIS C 9335-2-32:2018の関連規格と引用規格一覧
3
C 9335-2-32 : 2018
− 液体容器をもつ機器は,取扱説明書に従って水を入れ,質量10 kgの負荷をかける。
注記 連続気泡ポリエーテルとは,次の特性をもつものである。
− 気泡数 : 18 +20per cm;
10
− 比質量 : 30 kg/m3 +0
%;
− 硬度 : JIS K 6400-2に従って測定したとき,圧痕40 %で120170 Nとする。
− 立っている人の足の下で用いるように設計された機器は,質量90 kgの台を使用する。また,その質
量90 kgは面積200 mm×300 mmに均等に分布する。
− マッサージベルトは,200 Nの負荷をかける。負荷は,ローラによって,水平方向に加える。ベルト
とローラとの間は,ほぼ左右対称になるようにする。
− マッサージパッドは,パッドを2枚のフェルトの間に配置して,水平で平たんな面上に置く。フェル
トは,厚さ約25 mm,質量4±0.4 kg/m2であって,パットの端から15 mm以上長くする。フェルトの
上層は,面積300 mm×300 mmにおいて均一に分布する,質量90 kgの負荷をかける。
− マッサージチェアは,負荷をかけない。
− マッサージベッドは,0.5 m×2 mにおいて均一に分布した質量90 kgの負荷をかける。
− 水を用いた足マッサージ器は,温度40±2 ℃の水で満たす。
4 一般要求事項
一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。
5 試験のための一般条件
試験のための一般条件は,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
6 分類
分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全て)
機器は,感電に対する保護に関し,次のクラスのいずれかでなければならない。
− 可搬形機器はクラス0,クラスII又はクラスIII。
クラス0機器は,定格電圧が150 V以下の屋内用の機器についてだけ認める。
− 据置形機器はクラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIII。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記0A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格の利便性を考慮し,置換とした。
7 表示,及び取扱説明又は据付説明
表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.12 追加(“機器を安全に用いることができるように,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
肌に触れる加熱部分をもつ機器の取扱説明書には,次の趣旨を含まなければならない。
“この機器は表面が熱くなるため,熱に敏感でない人は,やけどのおそれがあるため,十分注意を払っ
て使用する。”
水を貯める液体容器をもつ機器の取扱説明書には,次の趣旨を含まなければならない。
――――― [JIS C 9335-2-32 pdf 6] ―――――
4
C 9335-2-32 : 2018
“機器から水が漏れている場合,感電のおそれがあるため,機器を使用してはならない。”
8 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
8.1.4 追加(“電圧及び電流は,関連する部分と”から始まる段落の前に,次を追加する。)
水を用いた足マッサージ器の全ての通電部分は,充電部とみなす。
9 モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。
11 温度上昇
温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.2 追加(“機器運転中に電源コードを”から始まる段落の後に,次を追加する。)
複合形機器は,モータ駆動機器と同じ条件とし,その規定に従う。
11.7 置換(11.7全て)
手持形機器は,20分間運転する。
リクライニングモータをもつ機器は,背もたれを最大に倒した状態からすぐに起こし,その後10秒間の
休止時間後に,再び背もたれを倒す動作を繰り返す。ただし,15分間ごとに5分間の休止時間を設ける。
その他の機器は,安定した状態になるまで運転する。
注記101 リクライニングモータとは,背もたれを備えるマッサージチェアなどの背もたれの傾倒,
起立動作の駆動に用いられるモータである。
11.8 追加(“保護装置は作動してはならず,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
皮膚又は毛髪に接触している部分の温度上昇限度値は,通常使用時に継続して手で保持するハンドルに
対して定められた温度上昇の限度値を超えてはならない。
水を貯める液体容器をもつ機器の場合,中間水位の水温は,50 ℃以下でなければならない。
注記101 電熱素子をもつマッサージパッドは,JIS C 9335-2-17で規定するパッドのために定められ
た温度限度を用いることができる。
12 (規定なし)
13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及
び耐電圧)による。
13.2 追加(“11.7に規定する時間機器を運転した後,”で始まる段落の“据置形クラスI機器”に関する二
つの細別に,次を追加する。)
− 固定形機器を除く据置形クラスI機器 0.75 mA
――――― [JIS C 9335-2-32 pdf 7] ―――――
5
C 9335-2-32 : 2018
注記101A 対応国際規格では,Modification(修正)としているが,規格の利便性を考慮し,追加とし
た。
14 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。
15 耐湿性等
耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.2 追加(“その後,機器は,16.3に規定する”から始まる段落の前に,次を追加する。)
固定形機器を除き,水を用いた足マッサージ器は,含有率が約1 %の塩化ナトリウム水溶液を満たし,
更に,最も厳しい方向に傾斜又は転倒させることによって,30秒以内で容器が空となるように水溶液をこ
ぼす。
16 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
16.2 追加(“漏えい電流は,次の値を”で始まる段落の“据置形クラスI機器”に関する二つの細別に,
次を追加する。)
− 固定形機器を除く据置形クラスI機器 0.75 mA
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。
18 耐久性
耐久性は,この規格では規定しない。
19 異常運転
異常運転は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“特に規定がない限り,非自己復帰形”から始まる段落の前に,次を追加する。)
液体を入れた容器をもつ機器で,通常の使用時に使用者が液体を入れる必要がある機器の場合には,
19.101の試験も行う。
19.7 置換(“その他の機器は,定格電圧を加えて”から始まる段落から注記2の前までを,次に置き換え
る。)
a) 次の機器は30秒間
・ 手持形機器
・ 手又は足でスイッチを入れ続けなければならない機器
・ 手によって連続負荷をかけ続ける機器
b) 人がついている状態で運転するa)以外の機器は,5分間
c) 次の機器は定常状態に達するまで
――――― [JIS C 9335-2-32 pdf 8] ―――――
6
C 9335-2-32 : 2018
・ 座っている人の足の下で使用される意図の機器
・ マッサージパッド,マッサージチェア及びマッサージベッド
d) )に該当しない機器は,30秒間
注記101A 6.1の注記0Aと同じ。
19.9 この規格では,規定しない。
19.10 追加(“直巻モータをもつ機器は,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
着脱できる部分をもつ場合は,それを取り付けた状態でも試験を行う。
19.13 追加(“試験後に各部の温度が”から始まる段落の後に,次を追加する。)
19.101の試験中,容器の表面の温度上昇は,60 Kを超えてはならない。
追加
19.101 液体を入れた容器を用いる機器で,通常の使用時に使用者が液体を入れる必要がある機器の場合
は,定格電圧で給電し,液体を入れない状態で動作する。
20 安定性及び機械的危険
安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
21 機械的強度
機械的強度は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。
21.1 追加(注記の前に,次を追加する。)
座っている人の足の下で用いることを意図する機器は,通常動作の試験方法での質量を90 kgに増加し,
30秒間負荷を加える。
注記101A 試験時間の測定は,最小目盛が0.1秒以下のストップウォッチを用いて行う。
追加
21.101A 機器のタイプに応じて,次のa)及び/又はb)の試験を行い,これを満たさなければならない。
− 据置形機器又は手持形機器を除く4 kgを超える可搬形機器 a)の試験
− 手持形機器 b)の試験
− 手持形機器を除く4 kg以下の可搬形機器 a)及びb)の両方の試験
a) 静荷重試験 試験品を厚さ10 mm以上の表面が平らな木台の上に通常動作状態に置き,底面の形状が
正方形で,その一辺の長さが100 mm,質量が60 kgのおもりを上部に1分間置く。
試験後,8.1,15.1,及び箇条29の規定を満たさなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を生
じた場合,付加絶縁又は強化絶縁について,16.3に規定する耐電圧試験を行う。
試験時間の測定は,最小目盛が0.1秒以下のストップウォッチを用いて行う。
注記 大きさが100 mm×100 mm×30 mmの砂を入れた袋を,試験品と“おもり”との間に置き,
緩衝材として用いてもよい。
b) 落下試験 コンクリートの床上に置いた厚さが30 mmの表面が平らなラワン板の中央部に,機器の底
面がラワン板の面に平行になるようにし,機器を高さ70 cmから1回落下させる。
試験後,8.1,15.1,及び箇条29の規定を満たさなくなるような損傷が生じてはならない。疑義を生
じた場合,付加絶縁又は強化絶縁について,16.3に規定する耐電圧試験を行う。
――――― [JIS C 9335-2-32 pdf 9] ―――――
7
C 9335-2-32 : 2018
22 構造
構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.33 追加(“適否は,目視検査に”から始まる段落の前に,次を追加する。)
可搬形機器のクラス0機器の場合,水が触れている部分は,クラスII構造でなければならない。
追加
22.101 機器は,毛髪が機器の中に引き込まれるか,又は運動部分に絡むことがないような構造でなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.102 水を使用し,かつ,空気を供給する機器は,水がモータに入り込まない構造,及び水が充電部又
は基礎絶縁に接触しない構造でなければならない。
適否は,次によって判定する。
噴出口を塞ぎ,機器に水があふれるまで水を満たす。逆流防止弁は,一度に一つずつ無効にする。
試験後,沿面距離又は空間距離が,箇条29に規定する値未満に減少するような水の痕跡があってはなら
ない。
23 内部配線
内部配線は,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
24 部品
部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.2 追加(“適否は,目視検査に”から始まる段落の前に,次を追加する。)
マッサージパッドの可とうコードには,中間スイッチを取り付けてもよい。
マッサージチェア及びマッサージベッドは,通常の使用時に床と接触することがないようなものの場合,
可とうコード上に調節器を取り付けてもよい。
機器は,コードの長さに関係なく,可とうコード上に充電部をもたない調節器を取り付けてもよい。
注記101A 13.2の注記101Aと同じ。
25 電源接続及び外部可とうコード
電源接続及び外部可とうコードは,次を除き,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)
による。
25.7 追加(“適否は,目視検査,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
平形平行金糸コード(コード分類60227 IEC 41)は,手持形マッサージ器に対して許容する。この場合
には,再配線できないプラグを取り付けなければならない。
26 外部導体用端子
外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。
27 接地接続の手段
接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。
――――― [JIS C 9335-2-32 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS C 9335-2-32:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-32:2002(MOD)
- IEC 60335-2-32:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
- IEC 60335-2-32:2002/AMENDMENT 2:2013(MOD)
JIS C 9335-2-32:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.170 : ボディケア設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-32:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項