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JIS C 9335-2-32:2018 規格概要
この規格 C9335-2-32は、家庭用及びこれに類する電気マッサージ器で,定格電圧が単相機器の場合には250V,その他の機器の場合には480V以下のものの安全性について規定。
JISC9335-2-32 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9335-2-32
- 規格名称
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-32部 : マッサージ器の個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-32:Particular requirements for massage appliances
- 制定年月日
- 2000年3月20日
- 最新改正日
- 2018年1月22日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60335-2-32:2002(MOD), IEC 60335-2-32:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD), IEC 60335-2-32:2002/AMENDMENT 2:2013(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 13.120, 97.170
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2000-03-20 制定日, 2005-10-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認日, 2018-01-22 改正
- ページ
- JIS C 9335-2-32:2018 PDF [14]
C 9335-2-32 : 2018
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 用語及び定義・・・・[2]
- 4 一般要求事項・・・・[3]
- 5 試験のための一般条件・・・・[3]
- 6 分類・・・・[3]
- 7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[3]
- 8 充電部への接近に対する保護・・・・[4]
- 9 モータ駆動機器の始動・・・・[4]
- 10 入力及び電流・・・・[4]
- 11 温度上昇・・・・[4]
- 12 (規定なし)・・・・[4]
- 13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[4]
- 14 過渡過電圧・・・・[5]
- 15 耐湿性等・・・・[5]
- 16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[5]
- 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[5]
- 18 耐久性・・・・[5]
- 19 異常運転・・・・[5]
- 20 安定性及び機械的危険・・・・[6]
- 21 機械的強度・・・・[6]
- 22 構造・・・・[7]
- 23 内部配線・・・・[7]
- 24 部品・・・・[7]
- 25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[7]
- 26 外部導体用端子・・・・[7]
- 27 接地接続の手段・・・・[7]
- 28 ねじ及び接続・・・・[8]
- 29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[8]
- 30 耐熱性及び耐火性・・・・[8]
- 31 耐腐食性・・・・[8]
- 32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[8]
- 附属書・・・・[9]
- 参考文献・・・・[9]
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――――― [JIS C 9335-2-32 pdf 1] ―――――
C 9335-2-32 : 2018
pdf 目次
ページ
- 附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[10]
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――――― [JIS C 9335-2-32 pdf 2] ―――――
C 9335-2-32 : 2018
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,一般社団法人日本
ホームヘルス機器協会(HAPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本
工業規格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。
これによって,JIS C 9335-2-32:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,JIS C 9335-1の“まえがき”に記載されている。
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――――― [JIS C 9335-2-32 pdf 3] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
C 9335-2-32 : 2018
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-32部 : マッサージ器の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety- Part 2-32: Particular requirements for massage appliances
序文
この規格は,2002年に第4版として発行されたIEC 60335-2-32,Amendment 1(2008)及びAmendment
2(2013)を基とし,我が国の配電事情及び使用条件の相違から技術的内容を変更して作成した日本工業規
格である。ただし,追補(amendment)については,編集し,一体とした。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付ける。
追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。
1 適用範囲
置換(箇条1全て)
この規格は,家庭用及びこれに類する電気マッサージ器で,定格電圧が単相機器の場合には250 V,そ
の他の機器の場合には480 V以下のものの安全性について規定する。
注記0A 電池駆動機器及びその他の直流駆動機器についても,この規格の適用範囲に含む。
注記1 この規格の範囲内の機器の例は,次のとおりである。
− 足マッサージ器
− 水を用いた足マッサージ器
− 手持形マッサージ器
− マッサージベッド
− マッサージベルト
− マッサージチェア
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2
C 9335-2-32 : 2018
− マッサージパッド
通常,家庭で用いない機器でも,店舗,軽工業及び農場において一般人が用いる機器のような,一般大
衆への危険源になる機器も,この規格の適用範囲である。
注記2 この種の機器の例として,美容院及びフィットネスセンタの中で用いる機器がある。
この規格では,住宅の中及び周囲で,機器に起因して人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り取り扱
う。ただし,この規格では,通常,次の状態については規定していない。
− 次のような人(子供を含む。)が監視又は指示のない状態で機器を安全に用いることができない場合。
・ 肉体的,知覚的又は知的能力の低下している人
・ 経験及び知識の欠如している人
− 子供が機器で遊ぶ場合。
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要となる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全所管機関,水道当局その他の当局によって,追加要求事項を規
定する場合がある。
注記4 この規格は,腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する
特殊な状況にある場所で用いる機器については,適用を意図していない。
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-32:2002,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-32: Particular
requirements for massage appliances,Amendment 1:2008及びAmendment 2:2013(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2 引用規格
引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1:2014 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
3 用語及び定義
用語及び定義は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条3(用語及び定義)による。
3.1.9 置換(3.1.9全て)
通常動作(normal operation)
機器を電源に接続して通常の使用方法で,機器を運転したときの,次の状態。
− 手持形機器は,バイブレータヘッドによる荷重以外,いかなる外部荷重もかけない。
− 座っている人の足の下で用いるように設計された機器は,片足当たり質量5 kg(面積100 mm×300 mm
において均一分布)を台に載せる。
− 電熱素子を組み込んでいる機器は,2枚の断熱シートを足台に置く。断熱シートは,連続気泡ポリエ
ーテル製で,寸法約300 mm×100 mm×15 mmとする。それらを並べて置き,均一に分布した質量10
kgの負荷をかける。
――――― [JIS C 9335-2-32 pdf 5] ―――――
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JIS C 9335-2-32:2018の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-32:2002(MOD)
- IEC 60335-2-32:2002/AMENDMENT 1:2008(MOD)
- IEC 60335-2-32:2002/AMENDMENT 2:2013(MOD)
JIS C 9335-2-32:2018の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.170 : ボディケア設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-32:2018の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項