JIS C 9335-2-5:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-5部:電気食器洗い機の個別要求事項 | ページ 2

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通常動作(normal operation)
次の状態による機器の動作
機器は,洗剤又はすすぎ剤,及び食器類を入れず,設計されている最大の水量を用いて運転する。ただ
し,試験結果が負荷によって影響を受けることが明白である場合,機器には取扱説明書に記載する最大数
量の標準の組食器を入れる。
取扱説明書で指定する範囲内の任意の圧力で給水する。給水口の水温は,次による。
− 温水専用の給水口に対しては,60 ℃±5 ℃又は取扱説明書に指定する温度のいずれか高い方の温度
− 冷水専用の給水口に対しては,15 ℃±5 ℃
機器が,温水用及び冷水用の両方の給水口をもつ場合,最も不利な水温を用いる。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
5.3 追加(“試験は箇条順”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
15.101の試験は,15.3の試験の前に行う。

6 分類

  分類は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,感電に対する保護に関し,クラス0I,クラスI,クラスII又はクラスIIIのいずれかでなければ
ならない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
注記 対応国際規格では,“Modification(修正)”としているが,規格利用者の利便性を考慮し,この規
格では“置換”とした。
6.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
水切り板の上に置くように設計された機器は,IPX1以上でなければならない。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据
付説明)による。

――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 6] ―――――

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7.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
自動水位制御装置をもたない機器は,最大許容水位を表示しなければならない。
7.10 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
OFF位置を文字だけで示す場合は,“OFF”又は“切”の語句を用いなければならない。
7.12 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
取扱説明書には,次の内容を記載しなければならない。
− 洗うことが可能な標準の組食器の最大数。
− つまずく危険があるため,扉は開けた位置のままにしない。
− 食器洗い機への食器の入れ方。
− 次の警告。
警告 ナイフ及びその他のとがった先をもつ器具は,その先を下に向け,かごに入れて設置するか,
又は水平位置に置かなければならない。
取扱説明書には,次の趣旨を記載しなければならない。
この機器は,家庭用及び次に挙げる類似の用途に使用する。
a) 店舗,事務所,その他の作業環境での職員用のキッチンエリア
b) 農場
c) ホテル,モーテル又はその他の居住用環境
d) 朝食付き(B&B形式)の宿泊施設環境
製造業者が機器の用途をa) d)よりも制限する場合,その旨を取扱説明書に明確に記載しなければなら
ない。
7.12.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
底部分に通気口がある食器洗い機の取扱説明書には,通気口をカーペットで塞いではならない旨を記載
しなければならない。

8 充電部への接近に対する保護

  充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)による。

9 モータ駆動機器の始動

  モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

10 入力及び電流

  入力及び電流は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。

――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 7] ―――――

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10.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
選定する代表的な工程は,その間の入力が最も高い工程とする。
10.2 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
選定する代表的な工程は,その間の電流が最も高い工程とする。

11 温度上昇

  温度上昇は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全てを,次に置き換え適用する。)
プログラム又はタイマを組み込んでいる機器は,最高の温度上昇となるプログラムで2サイクル運転す
る。サイクル間は,ドア又は蓋を開放した状態で,休止期間15分を設ける。
その他の機器は,最高の温度上昇となる運転に対して,取扱説明書に記載する順序で2サイクル,又は
15分間を2回のいずれか長い動作時間になる方で運転する。各運転間は,ドア又は蓋を開放した状態で,
休止期間15分を設ける。次に,排水用のポンプを3回の動作期間にかける。各期間は,15分の休止期間
を設ける。各動作期間は,その機器が設計されている最大水量で満たしたとき,その機器を空にするのに
必要な時間の1.5倍とする。排水レベルは,次による。
− 床に置いて使用する機器に対しては,床上90 cm
− その他の機器に対しては,取扱説明書に記載するように,支持面からの最大高さ

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13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

  動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電
流及び耐電圧)による。
13.2 修正(据置形クラスI機器に対して規定される漏えい電流値の代わりに,次のとおり修正し適用す
る。)
据置形クラスI機器は,漏えい電流が3.5 mA又は機器の定格入力キロワット(kW)当たり1 mAのい
ずれか大きい方の値を超えてはならない。ただし,最大値は,5 mAとする。

14 過渡過電圧

  過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。

15 耐湿性等

  耐湿性等は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。

――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 8] ―――――

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15.1 追加(“適否は,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
水道管に接続するための外付けホースに組み込まれた電磁弁及び類似の構成部品は,IPX7機器に対する
試験を行う。
15.2 置換(15.2全てを,次に置き換え適用する。)
機器は,通常の使用状態における液体のこぼれが,機器の電気絶縁に影響を及ぼさないような構造でな
ければならない。この要求事項は,給水弁を閉じることができない場合にも適用する。
適否は,約1 %の塩化ナトリウム及び0.6 %のリンス剤を含有する水溶液を用いて,次の試験によって判
定する。
試験に市販の非イオン性リンス剤を使用してもよいが,結果に疑義が生じる場合,次の特性のリンス剤
を用いる。また,リンス剤の組成は,表101Aによる。
− 粘度 : 17 mPa·s
− pH : 2.2(水に1 %入れた場合)
表101A−リンス剤の組成
構成要素 質量による割合
%
Plurafac LF 221 a) 15.0
クメンスルホン酸(40 %溶液) 11.5
クエン酸(無水) 3.0
脱イオン化水 70.5
注a) Plurafac LF 221は,BASFが供給する製品の登録商標である。この情報
は,この規格の利用者の便宜を図って提供するものであって,この製品
を推奨するものではない。これと同等の他のものを使用してもよい。
X形取付けの機器は,特別に製作したコードを用いるものを除き,表13に規定する最小断面積の可とう
コードのうち,最もグレードの低いものを取り付ける。
機器用インレットをもつ機器は,適切なコネクタがある場合又はない場合のいずれか不利な方で試験す
る。
着脱できる部分は,取り外す。
使用者が水を満たす機器は,水溶液で機器を完全に満たす。さらに,その機器の容量の15 %又は0.25 L
のいずれか多い方の量の水溶液を,1分間一様に注ぐ。
その他の機器は,最高水位に達するまで運転し,機器の中の水1 Lごとに附属書AAに規定する洗剤5 g
又は洗剤の取扱説明書に指定する量を追加する。給水弁は,開けたままとし,初めてあふれの痕跡があっ
た後15分間,又はその他の装置によって流入が自動的に停止するまで,給水する。
前面から食器類を出し入れする機器は,ドアを開けて試験する。ただし,手動でドアのインタロックシ
ステムを損傷しないで試験できる場合に限る。
機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。また,目視検査の結果,絶縁物上に,沿
面距離又は空間距離が箇条29の規定する値未満への減少につながるおそれのある水の痕跡があってはな

――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 9] ―――――

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らない。
作業面をもつ機器の場合,通常の使用状態と同様に設置し,扉は,閉じた位置とする。
機器は,最も不利な位置に配置し,0.5 Lの水溶液を最も好ましくない方法で機器の上部に急速に注ぐ。
こぼした水溶液は,操作部を組み込んだ機器の表面,又は機器のきょう(筐)体に浸入する可能性のある
他の場所にも流入させる。次に,操作部は,動作範囲全体で操作し,更に5分後にこの操作を繰り返す。
機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。また,目視検査の結果,絶縁物上に,沿
面距離又は空間距離が箇条29の規定する値未満への減少につながるおそれのある水の痕跡があってはな
らない。
次に,最も不利な位置でドアを開いた状態で試験を繰り返す。
最初の注入試験が2番目の注入試験の結果に影響を与えないようにするために,試験領域の乾燥などの
追加の手段が必要になる場合がある。
機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。また,目視検査の結果,絶縁物上に,沿
面距離又は空間距離が箇条29の規定する値未満への減少につながるおそれのある水の痕跡があってはな
らない。
作業面をもたない機器は,製造業者の指示に従って設置するが,機器の前面(操作ノブ及びハンドルを
除く。)は,厚さが30 mmの木製の作業面の前端と正方形の前端を合わせる(図101参照)。
機器は,最も不利な位置に配置し,0.5 Lの水溶液を最も好ましくない方法で機器の上部に急速に注ぐ。
こぼした水溶液は,操作部を組み込んだ機器の表面,又は機器のきょう(筐)体に浸入する可能性のある
他の場所にも流入させる。次に,操作部は,動作範囲全体で操作し,更に5分後にこの操作を繰り返す。
機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。また,目視検査の結果,絶縁物上に,沿
面距離又は空間距離が箇条29の規定する値未満への減少につながるおそれのある水の痕跡があってはな
らない。
次に,図102に示すように,機器上部の作業面の前端と扉の上部内端をそろえ,扉が部分的に開いた状
態で試験を繰り返す。
最初の注入試験が2番目の注入試験の結果に影響を与えないようにするために,試験領域の乾燥などの
追加の手段が必要になる場合がある。
機器は,16.3に規定する耐電圧試験に耐えなければならない。また,目視検査の結果,絶縁物上に,沿
面距離又は空間距離が箇条29の規定する値未満への減少につながるおそれのある水の痕跡があってはな
らない。
追加
15.101 機器は,発泡が電気絶縁に影響を与えない構造でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。この試験は,15.2の試験の後直ちに実施する。
機器を,箇条11に規定する状態の下で,最長の動作時間になるプログラムによって完全な1サイクルの
間動作させる。塩化ナトリウムを20 g,及びドデシル硫酸ナトリウムの質量比が28 %の溶液の1 mLを,

――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 10] ―――――

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  • IEC 60335-2-5:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-5:2012/AMENDMENT 1:2018(MOD)

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