JIS C 9335-2-5:2021 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-5部:電気食器洗い機の個別要求事項 | ページ 3

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機器中の水8 Lごとに追加する。この試験に使用する水溶液は,涼しい環境に保管し,調合してから7日
以内に使用する。
自動洗剤投入器を内蔵する機器は,その溶液が通常自動的に投入される予定のサイクル中の時点におい
て,手動で加える。その他の機器は,溶液をそのサイクルを開始する前に追加する。
その後,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
機器は,同一状態の下で2サイクル運転する。ただし,水溶液は追加しない。その後,機器は,16.3の
耐電圧試験に耐えなければならない。
機器は,15.3の試験を行う前に,通常の雰囲気の試験室に24時間放置する。

16 漏えい電流及び耐電圧

  漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では規定しない。

19 異常運転

  異常運転は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。
19.1 追加(“特に規定がない限り,非自己復帰形”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
プログラム又はタイマを組み込む機器の場合,19.2及び19.3の試験は,19.101の試験によって置き換え
る。
19.2 追加(注記の後に,次を追加し適用する。)
放熱の制限は,水を機器に入れない状態,又は電熱素子が十分に浸る状態に水を入れた状態のいずれか
不利な状態で行う。
19.9 この規格では規定しない。
19.13 追加(“試験後に各部の”で始まる段落の後に,次を追加し適用する。)
19.101の試験中,巻線の温度は,表8に規定する値を超えてはならない。

――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 11] ―――――

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追加
19.101 機器は,通常動作の下で定格電圧によって運転する。通常の使用状態で予想されるあらゆる故障
状態又は不意の動作を考慮することが望ましい。
注記 故障状態及び不意の動作の例は,次のとおり。
− あらゆる位置でのプログラム停止
− プログラムの途中での,電源の1相以上の遮断及び再接続
− 部品の開放又は短絡
− 電磁弁の故障
− 可能な場合,プログラムの途中での,ドア又は蓋の開放及び再閉鎖
− 水位スイッチの機械部品の故障又は動作不良。ただし,次の場合は,適用されない。
· 空気室に水を供給するチューブの寸法が10 mm以上で,断面積が5 cm2を超える場合
· 室の出口が最高水位より20 mm以上高い場合
· 水位スイッチに空気室を接続するチューブが,曲げ又は挟み込みがないように固定されて
いる場合

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。
20.1 追加(“機器は,転倒”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
機器を,空にするか又は通常動作で規定したとおりに満たすかの,いずれか不利となる状態にする。ド
ア及び蓋は,閉じて,キャスタは,全て最も不利な姿勢になるように向きを変える。
前面から詰め込む機器の適否は,20.101の試験によっても判定する。
注記101 対応国際規格では,“Modification(修正)としているが,規格利用者の利便性を考慮し,この
規格では,“追加”とした。
追加
20.101 機器は,水平面に置き,23 kgの質量を,開けたドア又は任意の完全に開けられた引出しのうち,
より不利な方の中心上に載せるか,又は中心からつり下げる。全てのキャスタは,最も不利な姿勢に向き
を変える。
通常,机又は類似の支持台上で使用し,水平のちょう番及び水平の静止位置をもつドアを組み込む機器
は,23 kgではなく7 kgの質量を用いる。
通常,机又は類似の支持台上で使用し,引出しをもつ機器は,更にその引出しを最も不利な状態にし,
取扱説明書に従って最大数の組食器で負荷する。
食器洗い機をコンロと組み合わせる場合,試験は,取扱説明書に記載する最大数量の標準の組食器と同
じ質量を用いて行い,質量を加える点は,開いたドア又は引出し外縁の中心とする。
機器は,傾斜してはならない。

――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 12] ―――――

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20.102 ドア及び蓋は,機器がドア又は蓋が閉じているときにだけ動かすことができるように,インタロ
ックしなければならない。ただし,ドア又は蓋を開けたとき,湯の噴出に対して十分な保護をもつ場合は
除く。
適否は,目視検査及び手による試験によって判定する。
注記 ドア又は蓋が開けられた直後に発生する微量の跳ねは無視する。

21 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。

22 構造

  構造は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.6 修正(“液体が漏れ”で始まる段落の“着色した水溶液”を,次のとおり修正し適用する。)
着色した水溶液の代わりに,蒸留水1 L当たり,15.2に規定するリンス剤0.6 mLでできた水溶液を用い
る。
追加(“この試験を行った後,”で始まる段落の前に,次を追加し適用する。)
附属書BBに規定する劣化試験に適合する部品は,漏れが発生する可能性がある部品とはみなさない。
15.2に規定する薄めていないリンス剤の滴は,シールが不良だと漏れる可能性のある部分の外部表面に
適用する。
絶縁の劣化が危険となる可能性がある場合,試験後,ドアの開閉を考慮し,内部配線の絶縁体又は内部
配線と接触している多孔質材には,リンス剤が付着してはならない。
追加
22.101 機器は,通常の使用状態で想定する水圧に耐えなければならない。
適否は,最大許容給水圧の2倍又は1.2 MPaのうち,いずれか高い方の静圧力の給水源に,機器を5分
間接続することによって判定する。
給水ホースを含めて,いかなる部分からも水漏れがあってはならない。
22.102 機器は,電熱素子又は電熱素子を支持する部品の変形によって,機器の内部の可燃材料と電熱素
子とが接触しないような構造でなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 機器は,乾燥時間中に電熱素子に接触する食器類等によって,発火の危険が生じないような構造
でなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 13] ―――――

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機器は,ティシュペーパーで覆われた1枚の白い松板の上に置く。直径が80 mmで,厚さが2 mmのポ
リエチレン円盤を,最も不利な位置に置く。可能である場合,直接電熱素子の上に置く。機器は,定格電
圧の1.1倍の電圧を供給し,通常動作の乾燥時間の間運転する。
乾燥時間の3分の1が経過した後,又は煙若しくは臭気が発生するときのいずれか先に発生した方でド
ア又は蓋を開ける。
試験中,炎,燃焼する滴又は赤熱する粒子によって,火が機器の他の部分に広がってはならない。円盤
からの炎を除き,いかなる炎もドア又は蓋を開けてから30秒以内に消えなければならない。ティシュペー
パーは,燃焼してはならず,また,松板が焦げた状態になってはならない。
ティシュペーパーは,単位面積当たりの質量が12 g/m230 g/m2で,薄く,柔らかく,及び強い包装用
ティシュとして,ISO 4046-4:2002の4.215によるものを用いる。
試験に使用する円盤の材料は,フィラーなしで自然色の,難燃性でないポリエチレン製のものとする。
また,相対密度は0.96±0.005とする。
22.104 汚損度3のミクロ環境を適用する場合,スイッチの中の接着又は溶接していない接続部に沿った
沿面距離は,ゼロとみなす。
この要求事項は,19.11.1に規定する小電力回路内のスイッチには適用しない。
適否は,目視検査によって判定する。

23 内部配線

  内部配線は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
23.3 修正(“通常使用時に電線が”で始まる段落の“定格電圧を加え”で始まる文を,次のように修正し
適用する。)
機器の運転中に試験を実施するのではなく,内部配線の試験は,電源を遮断した状態で実施する。
修正(“屈曲回数”を,次のように修正し適用する。)
通常使用時に折れ曲がる導体の屈曲回数を100 000回に修正する。
追加(注記2の後に,次を追加し適用する。)
この試験の後,機器の主要部分とドアとの内部配線を構成する導体の素線の断線は,10 %以下でなけれ
ばならない。
追加
23.101 水道管に接続するための外付けホースに組み込まれた電磁弁及び類似の構成部品の電源用の内部
配線は,絶縁体及びシースがライトビニルシースコード(コード分類60227 IEC 52)と同等以上でなけれ
ばならない。
適否は,目視検査によって判定する。

――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 14] ―――――

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24 部品

  部品は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。
24.1.4 追加(“− エネルギー調節器”で始まる細別の後に,次を追加し適用する。)
− プログラム 3 000回
− ドアインタロック 30 000回
追加
24.101 19.4に適合するために食器洗い機に組み込む温度過昇防止装置は,非自己復帰形でなければなら
ない。
適否は,目視検査によって判定する。

25 電源接続及び外部可とうコード

  電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の箇条25(電源接続及び外部可とうコード)による。

26 外部導体用端子

  外部導体用端子は,JIS C 9335-1の箇条26(外部導体用端子)による。

27 接地接続の手段

  接地接続の手段は,JIS C 9335-1の箇条27(接地接続の手段)による。

28 ねじ及び接続

  ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の箇条28(ねじ及び接続)による。

29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁

  空間距離,沿面距離及び固体絶縁は,次によるほか,JIS C 9335-1の箇条29(空間距離,沿面距離及び
固体絶縁)による。
29.2 追加(注記4の前に,次を追加し適用する。)
汚損度3のミクロ環境を適用し,絶縁物は,CTI値が250以上でなければならない。ただし,絶縁物が
機器の通常使用中に,次の汚損にさらされることがないように囲まれているか,又は配置されている場合
を除く。
− 機器によって発生する結露
− 洗剤又はリンス剤のような化学物質
CTI値が250以上に対する要求事項は,動作電圧が50 Vを超えない場合,機能絶縁には適用しない。

――――― [JIS C 9335-2-5 pdf 15] ―――――

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JIS C 9335-2-5:2021の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-5:2012(MOD)
  • IEC 60335-2-5:2012/AMENDMENT 1:2018(MOD)

JIS C 9335-2-5:2021の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-5:2021の関連規格と引用規格一覧