JIS C 9335-2-53:2015 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-53部:サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項

JIS C 9335-2-53:2015 規格概要

この規格 C9335-2-53は、サウナ用電熱装置及び赤外線発生器で,定格電圧が単相の場合は250V以下,その他の機器の場合には480V以下の,20kW以下のものの安全性について規定。

JISC9335-2-53 規格全文情報

規格番号
JIS C9335-2-53 
規格名称
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-53部 : サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項
規格名称英語訳
Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-53:Particular requirements for sauna heating appliances and infrared cabins
制定年月日
2000年9月20日
最新改正日
2019年10月21日
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‐ 
対応国際規格

ISO

IEC 60335-2-53:2011(MOD)
国際規格分類

ICS

13.260, 97.100.10
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2000-09-20 制定日, 2005-10-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-03-20 改正日, 2019-10-21 確認
ページ
JIS C 9335-2-53:2015 PDF [28]
                                                                               C 9335-2-53 : 2015

pdf 目 次

ページ

  •  序文・・・・[1]
  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[2]
  •  3 用語及び定義・・・・[3]
  •  4 一般要求事項・・・・[3]
  •  5 試験のための一般条件・・・・[4]
  •  6 分類・・・・[4]
  •  7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[4]
  •  8 充電部への接近に対する保護・・・・[7]
  •  9 モータ駆動機器の始動・・・・[7]
  •  10 入力及び電流・・・・[7]
  •  11 温度上昇・・・・[7]
  •  12 (規定なし)・・・・[8]
  •  13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[8]
  •  14 過渡過電圧・・・・[8]
  •  15 耐湿性等・・・・[9]
  •  16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[9]
  •  17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[9]
  •  18 耐久性・・・・[9]
  •  19 異常運転・・・・[9]
  •  20 安定性及び機械的危険・・・・[11]
  •  21 機械的強度・・・・[11]
  •  22 構造・・・・[12]
  •  23 内部配線・・・・[13]
  •  24 部品・・・・[14]
  •  25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[14]
  •  26 外部導体用端子・・・・[14]
  •  27 接地接続の手段・・・・[14]
  •  28 ねじ及び接続・・・・[14]
  •  29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[14]
  •  30 耐熱性及び耐火性・・・・[15]
  •  31 耐腐食性・・・・[15]
  •  32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[15]
  •  附属書・・・・[17]
  •  附属書R(規定)ソフトウェア評価・・・・[17]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS C 9335-2-53 pdf 1] ―――――

C 9335-2-53 : 2015

pdf 目次

ページ

  •  附属書AA(規定)サウナ用電熱装置の試験サウナルーム・・・・[18]
  •  附属書BB(規定)赤外線ふく射量の推定・・・・[19]
  •  参考文献・・・・[21]
  •  附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[22]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS C 9335-2-53 pdf 2] ―――――

                                                                               C 9335-2-53 : 2015

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づき,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
工業規格である。これによって,JIS C 9335-2-53:2005は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格による部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部 : 通則

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS C 9335-2-53 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
C 9335-2-53 : 2015

家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-53部 : サウナ用電熱装置及び赤外線キャビンの個別要求事項

Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-53: Particular requirements for sauna heating appliancesand infrared cabins

序文

  この規格は,2011年に第4版として発行されたIEC 60335-2-53を基とし,我が国の配電事情を考慮した
ため,技術的内容を変更して作成した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格は,JIS C 9335-1(家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則)と併読する規格
である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合は,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する細別は,aa),bb) などとし,追加する附属
書番号は,AA,BBなどと記載する。

1 適用範囲

置換(箇条1全て)
この規格は,サウナ用電熱装置及び赤外線発生器で,定格電圧が単相の場合は250 V以下,その他の機
器の場合には480 V以下の,20 kW以下のものの安全性について規定する。
この規格が対象とする機器は,家庭内並びにアパート,ホテル及び類似の場所にある公衆サウナ内での

――――― [JIS C 9335-2-53 pdf 4] ―――――

2
C 9335-2-53 : 2015
使用を意図する。
注記1 サウナ用電熱装置は,蓄熱形のものでもよい。
この規格は,加湿器を備えるサウナ用電熱装置の安全性についても規定する。室内空気は,水の気化又
は霧化によって加湿する。
注記2 加湿器は,サウナ用電熱装置の一部であっても,又はサウナ用電熱器に組み込んでもよい。
サウナ用電熱装置又はサウナ用電熱器は,加湿器とともに用いても,用いなくてもよい。
この規格では,住居の中及び周囲で,機器に起因して全ての人が遭遇する共通的な危険性を可能な限り
取り扱う。ただし,通常,次の状態については想定しない。
− 次のような人(子供を含む。)が監督又は指示がない状態で機器を用いる場合
・ 肉体的,知覚的又は知的能力が低下している人
・ 経験及び知識の不足している人
− 子供が機器で遊ぶ場合
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,その他の当局によって,追加要求事項を規定する場
合がある。
注記4 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 腐食しやすい場所又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在するような特
殊な状況にある場所で用いる機器
− 人体の一部だけを発汗させることを意図した機器
− 使用者の頭部が加熱スペースの外にある発汗バス
− テント及びその他の折畳み式のサウナバス
− ルームヒータ(JIS C 9335-2-30)
− 暖房,換気又は冷房装置用加湿器(JIS C 9335-2-88)
− 加湿器(JIS C 9335-2-98)
− 医療用途として意図された機器(JIS T 0601)
− スチームバス及びスチームバス用電熱器
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-53:2011,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-53: Particular
requirements for sauna heating appliances and infrared cabins(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。

2 引用規格

  引用規格は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)による。
追加
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements(MOD)
ISO 3864-1,Graphical symbols−Safety colours and safety signs−Part 1: Design principles for safety signs

――――― [JIS C 9335-2-53 pdf 5] ―――――

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JIS C 9335-2-53:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-53:2011(MOD)

JIS C 9335-2-53:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-53:2015の関連規格と引用規格一覧