JIS C 9335-2-59:2015 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-59部:電撃殺虫器の個別要求事項 | ページ 2

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間からなる周期で運転する。
− 抵抗負荷をグリッド間に接続し,最大電流を得るように調整する。
追加
3.101
電撃殺虫器(insect killer)
複数のグリッド間に,電圧を印加することによって昆虫を電撃死させる機器。
3.102
実効放射照度(effective irradiance)
規定する作用曲線に従って重み付けする電磁放射の照度。
3.102A
軒下用
雨線内(軒の先端から鉛直方向に対し45°以上の軒下の範囲)に設置することを意図するもの。

4 一般要求事項

  一般要求事項は,JIS C 9335-1の箇条4(一般要求事項)による。

5 試験のための一般条件

  試験のための一般条件は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条5(試験のための一般条件)による。
追加
5.101 各試験について,3.1.9による最も不利な条件を使用する。
5.102 電撃殺虫器は,モータ駆動機器として試験する。

6 分類

  分類は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条6(分類)による。
6.1 置換(6.1全て)
電撃殺虫器は,感電に対する保護に関して,クラス0I,クラスI又はクラスIIのいずれかでなければな
らない。
適否は,目視検査及び関連する試験によって判定する。
6.2 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
屋外での使用を意図する電撃殺虫器は,IPX4以上でなければならない。

7 表示,及び取扱説明又は据付説明

  表示,及び取扱説明又は据付説明は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条7(表示,及び取扱説明又は据付説
明)による。
7.1 追加(“50 Hz又は60 Hz”から始まる細別の後に,次を追加する。)
− IEC 60417の記号5036又は次の趣旨の警告文
“危険−高電圧”
− 交換可能なランプをもつ機器には,ランプの形式・名称
− 機器を解体又は破壊しなければ交換できないランプをもつ機器は,次の趣旨の注意文
注意−この機器のランプは,交換できない。ランプの寿命が来たときは,機器を廃棄する。

――――― [JIS C 9335-2-59 pdf 6] ―――――

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7.6 置換(7.6全て)
対応国際規格の規定は,適用せず,JIS C 9335-1の規定を適用する。
7.12 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
取扱説明書には,機器が屋内使用専用,又は軒下用若しくは屋外使用にも適しているのかを明記しなけ
ればならない。
屋内での使用だけを意図する機器の取扱説明書には,その機器が納屋,きゅう(廐)舎及び類似の場所
での使用には適していないことを記載しなければならない。
軒下用又は屋外使用を意図する機器の取扱説明書には,次の趣旨の警告を含めなければならない。
“警告 ガーデンホースの水を電撃殺虫器に向けると感電の危険が生じるおそれがある。
延長コードを用いるときは,コンセントを湿気から離し,かつ,コードの損傷を避ける。”
機器の取扱説明書には,次の趣旨を含めなければならない。
− 機器は,子供の手の届かないところに置く。
− 機器は,可燃性蒸気又は爆発性じんあいが存在するような場所で用いない。
取扱説明書には,次に関する説明を示さなければならない。
− 清掃の方法,頻度,及び講じなければならない予防措置
− 該当する場合は,ランプ及びスタータを交換するときに講じなければならない予防措置
IEC 60417の記号5036を用いる場合,その意味を説明しなければならない。
7.14 追加(注記の前に,次を追加する。)
IEC 60417の記号5036の高さは,10 mm以上とする。
高電圧に関する警告文の文字の高さは,3 mm以上とする。
適否は,目視検査によって判定する。
追加
7.101A 二次側開放電圧が7 000 V以下であって,22.104Bのa)又はb)に規定する保護装置を備える機器は,
床面上又は地表面上1.8 m以上の位置に設置する旨を,22.104B c)に規定する保護装置を備える機器は,床
面上又は地表面上3.5 m以上の位置に設置する旨を表示しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。

8 充電部への接近に対する保護

  充電部への接近に対する保護は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条8(充電部への接近に対する保護)によ
る。
追加
22.104Bに規定する保護装置を備える機器のグリッド部分は,箇条8を適用しない。
8.1.1 追加(“検査プローブは,”から始まる段落の後に,次を追加する。)
絶縁変圧器からグリッドの電圧を供給する,22.104Bに規定する保護装置を備える機器は,JIS C 0922
の検査プローブBが二次回路の接地した部分に接触してもよい。

9 モータ駆動機器の始動

  モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。

――――― [JIS C 9335-2-59 pdf 7] ―――――

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10 入力及び電流

  入力及び電流は,JIS C 9335-1の箇条10(入力及び電流)による。

11 温度上昇

  温度上昇は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条11(温度上昇)による。
11.7 置換(11.7全て)
機器は,定常状態に達するまで運転する。
11.8 追加(“モータ巻線の”から始まる段落の後に,次を追加する。)
じんあい又は昆虫を収集する表面の温度上昇は,60 K以下とする。
注記101 水平面に対して60°以上の傾斜角をもつ表面及び直径が10 mm未満の部分は,じんあい又
は昆虫を収集する表面ではない。

12 (規定なし)

13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧

  動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の箇条13(動作温度での漏えい電流及び耐電圧)
による。

14 過渡過電圧

  過渡過電圧は,JIS C 9335-1の箇条14(過渡過電圧)による。

15 耐湿性等

  耐湿性等は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条15(耐湿性等)による。
15.1 追加(注記の前に,次を追加する。)
グリッド上の水の痕跡は,無視する。
15.1.1 追加(注記の前に,次を追加する。)
IPX2以下の軒下用電撃殺虫器は,通常使用状態の下で,定格電圧及び定格周波数を加えて,清水を降水
量約3 mm/minで約45°の傾斜方向から降雨状態で一様に注水する。試験時間は,1時間とする。

16 漏えい電流及び耐電圧

  漏えい電流及び耐電圧は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条16(漏えい電流及び耐電圧)による。
追加
16.101 変圧器は十分な内部絶縁をもっていなければならない。
適否は,次のいずれかの試験によって判定する。
a) 動作電圧の2倍の電圧が変圧器の二次巻線に誘起するように,一次端子に定格周波数よりも高い周波
数の正弦波形の電圧を加える。試験時間は,次による。
− 定格周波数の2倍以下の周波数の場合は,60秒間
定格周波数
− 定格周波数の2倍を超える周波数の場合は, 120 秒間,ただし,15秒間以上
試験周波数
注記 試験電圧の周波数は,過大な励起電流を避けるために定格周波数よりも高くすることが望ま

――――― [JIS C 9335-2-59 pdf 8] ―――――

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しい。
試験電圧の1/3以下の電圧を加え,次に過渡状態を生じることなく急速に電圧を上昇させる。試験
終了時には,スイッチを切る前に全電圧値の約1/3まで同様の方法で電圧を下降させる。
b) 変圧器の二次巻線間に次の電圧を加える。
− 動作電圧が1 000 V以下の場合,変圧器の二次側の電圧の2倍の電圧に1 000 Vを加えた電圧
− 動作電圧が1 000 Vを超え3 000 V以下の場合,変圧器の二次側の電圧の1.5倍の電圧に500 Vを加
えた電圧又は4 500 Vのいずれか小さい電圧。ただし,電圧が3 000 V未満の場合は,3 000 Vとす
る。
− 動作電圧が3 000 Vを超える場合,変圧器の二次側の電圧の1.5倍の電圧
試験時間は,60秒間とする。
巻線間又は同一巻線の隣接ターン間に絶縁破壊が生じてはならない。

17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護

  変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の箇条17(変圧器及びその関連回路の過負荷保
護)による。

18 耐久性

  耐久性は,この規格では規定しない。

19 異常運転

  異常運転は,JIS C 9335-1の箇条19(異常運転)による。

20 安定性及び機械的危険

  安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の箇条20(安定性及び機械的危険)による。

21 機械的強度

  機械的強度は,JIS C 9335-1の箇条21(機械的強度)による。

22 構造

  構造は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条22(構造)による。
22.6 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
排水口を備える場合,排水口は,直径5 mm以上,又は幅3 mm以上かつ面積20 mm2以上とする。
追加
22.101 使用者による保守中に充電部への接近を防止するインタロックスイッチは,入力回路に接続して
あり,かつ,非意図的な操作ができないように配置していなければならない。
適否は,目視検査及びJIS C 0922に規定する検査プローブBを適用することによって判定する。
22.102 22.104Bに規定する保護装置をもつ機器を除き,横棒の形をしたグリッドをもち,変圧器の出力の
一端を可触部分に接続する機器は,最下端の棒を接地接続しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.103 機器は,使用者による保守中にグリッドに触れたときに,感電の危険がない構造でなければなら

――――― [JIS C 9335-2-59 pdf 9] ―――――

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ない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器に定格電圧を加える。次に機器を電源から切り離す。切り離して1秒間経過後,グリッド間の電圧
を,測定値に顕著な影響を及ぼさない計器を用いて測定する。
測定した電圧は,34 V以下でなければならない。
22.104 出力回路の短絡電流は,過大であってはならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器に定格電圧を加える。短絡電流を,二つのグリッド間又は各グリッドと接地との間で測定する。
測定した電流は,10 mA以下とする。ただし,22.104Bに適合する機器の二つのグリッド間で測定した
短絡電流は,25 mA以下とする。
次に,短絡を開放し,無負荷電圧を測定する。測定した電圧は,12 000 V以下とする。
22.104A 22.104Bに適合する機器は,次にも適合しなければならない。
− 高圧発生回路の電源部は,絶縁変圧器をもっていなければならない。ただし,グリッドに触れた場合,
感電の危険が生じるおそれがないものを除く。
− 変圧器の二次側は,接地できない構造でなければならない。
− 変圧器の外箱と鉄心との間は,電気的に接続していなければならない。
− グリッドに通電していることを示す赤色の表示灯を設けなければならない。
適否は,目視検査及び必要な場合,8.1.4を適用することによって判定する。
22.104B 機器は,充電部にJIS C 0920に規定する検査プローブBが接触しない構造であるか,又は次の
いずれかの保護装置を備えていなければならない。
a) グリッドの周囲にグリルを設け,その内部に人が手を入れたときに,電撃殺虫器の一次側電路を自動
的に遮断する装置。この場合において,グリルは,グリッドから10 cm(グリッドのうち,人が容易
に触れるおそれがない部分は,3 cm)以上離して設ける。
b) グリッドの周囲に直径が7 cmの球が貫通することができないグリルを設け,それに人が触れたとき,
電撃殺虫器の一次側電路を自動的に遮断する装置。この場合において,グリルは,グリッドから10 cm
(グリッドのうち,人が容易に触れるおそれがない部分は,5 cm)以上離して設ける。
c) グリッドの最下部から10 cm以上,下方に設ける保護網。この場合において,保護網は,グリッドの
外部に張り出し,かつ,保護網の端とグリッドの最上部とを結ぶ線と保護網の面とが作りだす角度は,
60°以下とする。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。

23 内部配線

  内部配線は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条23(内部配線)による。
23.5 追加(“適否は,”から始まる段落の前に,次を追加する。)
電圧が1 000 Vを超える回路については,(2 U+750) の試験電圧を1分間加える。
注記101 Uは動作電圧のピーク値とする。
注記102 この試験は,疑義がある場合だけ行う。

24 部品

  部品は,次を除き,JIS C 9335-1の箇条24(部品)による。

――――― [JIS C 9335-2-59 pdf 10] ―――――

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JIS C 9335-2-59:2015の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60335-2-59:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-59:2002/AMENDMENT 1:2006(MOD)
  • IEC 60335-2-59:2002/AMENDMENT 2:2009(MOD)

JIS C 9335-2-59:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9335-2-59:2015の関連規格と引用規格一覧