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JIS C 9335-2-58:2019 規格概要
この規格 C9335-2-58は、定格電圧が1相と中性点との間に接続される単相機器の場合は250V以下,その他の機器の場合は480V以下の,家庭用を意図しない業務用のトレイ,食器,グラス,刃物及び類似の物品を洗浄する食器洗浄機及び類似の機器の安全性について規定。
JISC9335-2-58 規格全文情報
- 規格番号
- JIS C9335-2-58
- 規格名称
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-58部 : 業務用食器洗浄機の個別要求事項
- 規格名称英語訳
- Household and similar electrical appliances -- Safety -- Part 2-58:Particular requirements for commercial electric dishwashing machines
- 制定年月日
- 2000年3月20日
- 最新改正日
- 2019年12月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- IEC 60335-2-58:2017(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 13.110, 97.040.40
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 2000-03-20 制定日, 2005-09-20 改正日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認日, 2016-03-22 改正日, 2019-12-20 改正
- ページ
- JIS C 9335-2-58:2019 PDF [29]
C 9335-2-58 : 2019
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[2]
- 3 用語及び定義・・・・[3]
- 4 一般要求事項・・・・[3]
- 5 試験のための一般条件・・・・[4]
- 6 分類・・・・[4]
- 7 表示,及び取扱説明又は据付説明・・・・[4]
- 8 充電部への接近に対する保護・・・・[5]
- 9 モータ駆動機器の始動・・・・[5]
- 10 入力及び電流・・・・[5]
- 11 温度上昇・・・・[6]
- 12 (規定なし)・・・・[6]
- 13 動作温度での漏えい電流及び耐電圧・・・・[6]
- 14 過渡過電圧・・・・[6]
- 15 耐湿性等・・・・[6]
- 16 漏えい電流及び耐電圧・・・・[8]
- 17 変圧器及びその関連回路の過負荷保護・・・・[8]
- 18 耐久性・・・・[8]
- 19 異常運転・・・・[8]
- 20 安定性及び機械的危険・・・・[10]
- 21 機械的強度・・・・[11]
- 22 構造・・・・[11]
- 23 内部配線・・・・[14]
- 24 部品・・・・[14]
- 25 電源接続及び外部可とうコード・・・・[15]
- 26 外部導体用端子・・・・[15]
- 27 接地接続の手段・・・・[15]
- 28 ねじ及び接続・・・・[16]
- 29 空間距離,沿面距離及び固体絶縁・・・・[16]
- 30 耐熱性及び耐火性・・・・[16]
- 31 耐腐食性・・・・[16]
- 32 放射線,毒性その他これに類する危険性・・・・[16]
- 附属書・・・・[18]
- 附属書N(規定)保証トラッキング試験・・・・[18]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS C 9335-2-58 pdf 1] ―――――
C 9335-2-58 : 2019
pdf 目次
ページ
- 附属書R(規定)ソフトウェア評価・・・・[19]
- 附属書AA(規定)エラストマ製部品の老化試験・・・・[20]
- 附属書BB(規定)逆サイホン作用を防止するための要求事項・・・・[22]
- 参考文献・・・・[23]
- 附属書JAA(参考)JISと対応国際規格との対比表・・・・[24]
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――――― [JIS C 9335-2-58 pdf 2] ―――――
C 9335-2-58 : 2019
まえがき
この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
産業規格である。これによって,JIS C 9335-2-58:2016は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
JIS C 9335の規格群には,約100規格に及ぶ部編成があるが,この規格では省略した。
なお,全ての部編成は,次に示す規格の“まえがき”に記載されている。
JIS C 9335-1 第1部 : 通則
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――――― [JIS C 9335-2-58 pdf 3] ―――――
日本産業規格 JIS
C 9335-2-58 : 2019
家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-58部 : 業務用食器洗浄機の個別要求事項
Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-58: Particular requirements for commercialelectric dishwashing machines
序文
この規格は,2017年に第4版として発行されたIEC 60335-2-58を基とし,我が国の配電事情などを考慮
し,技術的内容を変更して作成した日本産業規格である。
この規格は,JIS C 9335-1と併読する規格である。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。変更の一
覧表にその説明を付けて,附属書JAAに示す。
この規格の箇条などの番号は,JIS C 9335-1と対応している。JIS C 9335-1に対する変更は,次の表現を
用いた。
− “置換”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項を,この規格の規定に置き換えることを意味す
る。
− “追加”は,JIS C 9335-1の該当する箇所の要求事項に,この規格の規定を追加することを意味する。
変更する箇所に関する情報が必要な場合には,これらの表現に続く括弧書きで示す。ただし,JIS C 9335-1
の引用項目又は引用箇所は,この規格の作成時に最新版として発効されていたJIS C 9335-1:2014を引用し
ている。このため,この規格の発効以降に発効されたJIS C 9335-1を引用する場合は,その引用項目又は
引用箇所が異なる場合があることに注意する。
JIS C 9335-1に追加する細分箇条番号は,JIS C 9335-1の箇条番号の後に“101”からの番号を付け,図
番号及び表番号は,“101”からの連続番号を付ける。追加する附属書番号は,AA,BBなどと記載する。
1 適用範囲
置換(箇条1全てを,次に置き換え適用する。)
この規格は,定格電圧が1相と中性点との間に接続される単相機器の場合は250 V以下,その他の機器
の場合は480 V以下の,家庭用を意図しない業務用のトレイ,食器,グラス,刃物及び類似の物品を洗浄
する食器洗浄機及び類似の機器(以下,機器という。)の安全性について規定する。ただし,温水装置又は
乾燥装置の有無に関係なく適用する。
注記1 これらの機器は,例えば,レストラン,従業員食堂,病院などのちゅう(厨)房,及びパン
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2
C 9335-2-58 : 2019
屋,肉屋などの業務用施設において用いられる。
注記2 例えば,次の機器は,この規格の適用範囲内にある。
− コンベア式食器洗浄機
− バッチ式食器洗浄機
− ブラシ式食器洗浄機
注記2A (水道への逆サイホン作用を防止するための要求事項は適用しない。)
機器が他の形態のエネルギーを利用する場合,機器の電気部分も,この規格の適用範囲である。
この規格では,これらの機器に起因する共通的な危険性を可能な限り取り扱う。
注記3 この規格の適用に際しては,次のことに注意する。
− 車両,船舶又は航空機搭載用機器には,要求事項の追加が必要になる場合がある。
− 厚生関係機関,労働安全管轄機関,水道当局,その他の当局によって,追加要求事項を
規定する場合がある。
− 圧力機器に関して,追加要求事項を規定する場合がある。
注記4 この規格は,次のものへの適用は意図していない。
− 工業目的専用の機器。例えば,最終製品の包装用容器を清掃するために,食品工業で用
いられる機器(例えば,ボトル洗浄機)及び製造工程で用いられる機械。
− 医用材料の処理に用いる滅菌装置及び洗浄滅菌器(IEC 61010-2-040)
− 一つの機能ユニットを形成しない食器洗浄機。例えば,搬送装置によって,一つの別の
ユニットからもう一つのユニットに負荷を搬送するものが該当する。
− 機器と別に駆動する搬送装置であって,機器に含まれないもの
− 腐食しやすい場所,又は爆発性の雰囲気(じんあい,蒸気又はガス)が存在する特殊な
状況にある場所で用いる機器
注記5 この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。
IEC 60335-2-58:2017,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-58: Particular
requirements for commercial electric dishwashing machines(MOD)
なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1に基づき,“修正している”
ことを示す。
2 引用規格
引用規格は,JIS C 9335-1の箇条2(引用規格)によるほか,次による。
追加
JIS C 3010 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
JIS C 9335-1 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第1部 : 通則
注記 対応国際規格 : IEC 60335-1,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 1: General
requirements
JIS K 6258:2016 加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方
注記 対応国際規格 : ISO 1817:2015,Rubber, vulcanized or thermoplastic−Determination of the effect of
liquids
IEC 60436:2015,Electric dishwashers for household use−Methods for measuring the performance
――――― [JIS C 9335-2-58 pdf 5] ―――――
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JIS C 9335-2-58:2019の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-58:2017(MOD)
JIS C 9335-2-58:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.040 : 台所設備 > 97.040.40 : 食器洗浄機
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS C 9335-2-58:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC3010:2019
- 電線及び電気温床線の安全に関する要求事項
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項