この規格ページの目次
C9
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(I) JISの規定 (II)国際 (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
規格番号 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
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箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
-60
及び題名 の評価
: 2
22.33 導電性の液体への 22.33 JISとほぼ同じ 変更 直流17 V以下のSELVによって供 我が国では,従前から直流17 V以
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接触 給する充電部に導電性の液体が直 下のSELVによって供給する充電
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接,接触してもよいこととした。 部を認めてきた経緯があり,事故
もないことから,これを認めた。
定格電圧が150 V以下の機器の場 6.1でクラス0機器に認めた方法
合,6.1でクラス0機器に認めた方 を構造要求でも追認するととも
法,及びクラス0I機器又はクラスIに,クラス0I機器又はクラスI機
機器であって,定格感度電流が15 器の場合には,定格感度電流が15
mA以下の漏電遮断器を介して供給 mA以下の漏電遮断器を介して供
する方法で供給することを認めた。
給しなければならないことを規定
した。
国際規格への提案を検討する。
22.101 空気を供給する機 22.101 JISとほぼ同じ 変更 対応国際規格に規定する渦流スパ 我が国の場合,浴槽と一体になっ
器の構造 た渦流浴槽機器にも適用されるた
に対する試験は,浴槽と一体になっ
22.102 機器内の残水処理 た渦流浴槽機器にも適用できるよ め,変更した。
に対する要求 うにした。 国際規格への提案を検討する。
22.105A 噴出口からの水温 − 追加 7.1及び11.8に適合させるために設ここで要求する警告を発する機構
が一時的に高温に が適切であることを要求した。
ける,使用者への使用を禁止する警
なる場合に警告を 国際規格への提案を検討する。
告を発する機構について,要求事項
発する機構 を追加した。
22.105B 殺菌灯の光線が漏 − 追加 殺菌灯の光線が通常使用において 殺菌灯の光線が人体に悪影響を及
れない構造 漏れない構造であることを追加し ぼす可能性があることから要求し
た。 た。
国際規格への提案を検討する。
24.2 可とうコードの中 24.2 JISとほぼ同じ 変更 スイッチ又は自動調節器を備える 浴室外に設置するコントロールボ
間に接続して取り ックスを想定して,踏付け及び落
場合,規定する試験に適合するとき
付けることができ 下に対して必要な強度をもつこと
は,可とうコードの中間に接続して
るスイッチ又は自 取り付けてもよいとした。 を条件に,可とうコードの中間に
動調節器への試験 接続して取り付けることを認め
た。
国際規格への提案を検討する。
――――― [JIS C 9335-2-60 pdf 21] ―――――
(I) JISの規定 (II)国際 (III)国際規格の規定 (V) JISと国際規格との技術的差
(IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条ごと
規格番号 の評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 の評価
24.102 安全絶縁変圧器の 24.102 JISとほぼ同じ 追加 浴室内以外の屋内に設置する安全 6.1で追加した浴槽内使用機器の
防水レベル 絶縁変圧器は,IPX0とすることが 安全絶縁変圧器は,通常,浴室内
できることとした。 以外の屋内に設置されるため,こ
の要求事項を除外した。
国際規格への提案を検討する。
25.1 恒久的に固定配線 25.1 JISとほぼ同じ 削除 対応国際規格がクラスI機器に対し我が国の配電事情から,6.1でプラ
に接続する手段 グ接続しか存在しないクラス0I
て規定する,恒久的に固定配線に接
続する備えを削除した。 機器を認めたため,クラスI機器
についてもプラグによる接続を認
めた。
27.2 接地接続への手段 27.2 JISとほぼ同じ 削除 対応国際規格がクラスI機器に対し日本では外部等電位接続用端子が
設置されていないため,この端子
て規定する,外部等電位接続用端子
の備えを削除した。 の備えは任意とした。
30.1 電解槽などの通水 30.1 JISとほぼ同じ 変更 殺菌用電解槽の電極保持部が軟化 殺菌用電解槽などの通水する部分
30.2.1 する部分に対する 30.2.1 は,その性能上,箇条30に規定す
することによって,感電の危険が生
30.2.3 耐熱性及び耐火性 30.2.3 じるおそれがない場合,箇条30の る耐熱性及び耐火性の要求事項は
厳しすぎるため,適用を除外した。
要求事項を適用しないこととした。
国際規格への提案を検討する。
附属書JAA 機器分類及び要求 − 追加 箇条6に規定する機器分類及び要 箇条6の要求事項を,表及び図で
(参考) レベル 求事項を,表JAA.1及び図JAA.1 分かりやすくした。
に示した。 国際規格への提案を検討する。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : (IEC 60335-2-60:2002,Amd.1:2004,Amd.2:2008,MOD)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
C9
− 削除 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
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− 変更 国際規格の規定内容を変更している。
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2-
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
60 : 2
− MOD 国際規格を修正している。
017
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JIS C 9335-2-60:2017の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-60:2002(MOD)
- IEC 60335-2-60:2002/AMENDMENT 1:2004(MOD)
- IEC 60335-2-60:2002/AMENDMENT 2:2008(MOD)
JIS C 9335-2-60:2017の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.170 : ボディケア設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-60:2017の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0405:1991
- 普通公差―第1部:個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差
- JISC4908:2007
- 電気機器用コンデンサ
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC6691:2019
- 温度ヒューズ―要求事項及び適用の指針
- JISC7709-1:1997
- 電球類の口金・受金及びそれらのゲージ並びに互換性・安全性 第1部 口金
- JISC8280:2011
- ねじ込みランプソケット
- JISC8280:2021
- ねじ込みランプソケット
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8283-2-2:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-2部:家庭用及び類似の機器用相互接続カプラ
- JISC8283-2-3:2008
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8283-2-3:2021
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第2-3部:IPX1以上の保護等級をもつ機器用カプラ
- JISC8285:2018
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器
- JISC8324:2017
- 蛍光灯ソケット及びスタータソケット
- JISC9730-2-10:2010
- 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-10部:モータ起動リレーの個別要求事項