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C 9335-2-79 : 2007
水吸水管清掃機器用の動力駆動清掃用ヘッドは,動作電圧が24 V以下のクラスIII構造機器を除いて,IEC
60417の記号No. 5935を表示しなければならない。
備考 この図記号は情報記号であり,色以外は,JIS Z 9101の規則を適用する。
適否は,目視によって判定する。
7.102 アクセサリの出力アウトレットは,最大負荷をワットで表示しなければならない。ただし,機器ア
ウトレットが機器専用仕様(形状,寸法)で構成されている場合は,そのアウトレットの表示は必要とし
ない。
備考 この表示は,アウトレット近傍の機器上に表示してもよい。
適否は,目視によって判定する。
8. 充電部への接近に対する保護
充電部への接近に対する保護は,JIS C 9335-1の8. によるほか,次に
よる。
8.1 JIS C 9335-1の8.1によるほか,次による。
備考101 水及び飲料水を媒介とする洗浄液は,導電性であると判断する。
8.1.4 JIS C 9335-1の8.1.4によるほか,次による。
次の場合,ジェルバッテリを含む酸性又はアルカリ性電気化学のいずれかの1824個の電池による絶縁
バッテリシステムは,クラスIIIとみなさなければならない。
− 充電時の電池当たり最大電圧が,2.7 Vを超えない。
− 接地部品がない。
− 導電部品は,反対極性の充電部に落ちることがなく,また,それによって短絡を起こすことがない。
9. モータ駆動機器の始動
モータ駆動機器の始動は,この規格では規定しない。
10. 入力及び電流
入力及び電流は,JIS C 9335-1の10. によるほか,次による。
10.1 JIS C 9335-1の10.1によるほか,次による。
動力駆動清掃用ヘッドの入力電力は,分離して測定する。
10.101 通常動作では,圧力が定格圧力から±10 %以上逸脱してはならず,また許容圧力を超えてはなら
ない。
備考 バーナの性能は,製造業者の指示に従って調整する。
適否は,測定によって判定する。
許容圧力は,定格圧力の1.5倍以下でなければならない。
11. 温度上昇
入力及び電流は,JIS C 9335-1の11. によるほか,次による。
11.4 JIS C 9335-1の11.4による。ただし“電熱機器”を“電気電熱機器”に置き換える。
11.7 JIS C 9335-1の11.7によるほか,次による。
機器は,定常状態に達するまで運転する。
11.101 燃焼ガスの最高温度は,400 ℃を超えてはならない。
機器に対するすべての試験入力について,必要な試験観察結果を記録しなければならない。15分間操作
した後,煙道出口とドラフトフードとの間の1点で,燃焼ガスの試料を採取しなければならない。15分間
隔で採取した三つの連続した試料が一定の分析値を示す場合,動作は安定していると判断する。
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燃焼ガス内の煙量は,次の値を超えてはならない,
− 噴霧式バーナ及び水平燃焼バーナの場合,No.2 Shell-Bacharachスモークスポットに相当する値。
− 蒸気バーナの場合,No.2 Shell-Bacharachスモークスポットに相当する値。
燃焼ガス内の一酸化炭素 (CO) の量は,空気遊離 (air-free) 及び乾燥ベースで,0.04 %(体積比)を超え
てはならない。
適否は,11.211.7の規定する条件での測定によって判定する。
11.102 洗浄液の入ったホース,噴霧ランス及び管継手は,定格温度を超えてはならない。
適否は,11.211.7で規定する条件での測定によって判定する。
11.103 燃焼室からの排気又はダクトの一部を構成する外部エンクロージャの温度上昇及び燃焼ガスの温
度上昇には,制限がない。
使用者による意図しない高温の金属部分との接触に対して,適切な保護を設けなければならない。
保護手段の温度上昇は,60 Kを超えてはならない。
適否は,11.211.7に規定する条件での測定によって判定する。
11.104 液体燃料を用いている場合,着火源が空気/燃料の混合気と接しているときは,タンク内の燃料
温度が引火点温度を最大で10 ℃下回っていなければならない。
適否は,11.211.7に規定する条件での測定によって判定する。
12. (規定なし)
13. 動作温度での漏えい電流及び耐電圧
動作温度での漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の13. に
よる。
14. 過渡過電圧
過渡過電圧は,JIS C 9335-1の14. による。
15. 耐湿性
耐湿性は,JIS C 9335-1の15. によるほか,次による。ただし,15.2は,この規格による。
15.2 JIS C 9335-1の15.2によるほか,次による。
機器は,通常動作による液体の流出,不安定な機器及び手持形機器の過充てん又は転倒によって,その
電気絶縁に悪影響を与えないような構造でなければならない。
備考101 180 Nの力を,機器の上部で,最も不利な方向に加えたときに転倒する場合,機器は,不
安定とみなす。機器は,水平方向に対して10°の角度で傾斜している支持台上に置き,液
体容器には,使用説明書に示されている水位の半分まで水を満たす。
適否は,次の試験によって判定する。
X形取付けをもつ機器は,特に調製したコードをもつものを除き,表13に規定する最小断面積の,許容
最軽量タイプの可とうケーブルを装備する。
機器用インレットを内蔵する機器は,該当するコネクタを定位置において又は定位置におかないで,い
ずれの場合も最も不利な状態で試験する。
手で注水した液体容器を,塩化ナトリウム(NaCl。以下,NaClという。)を約1 %含む水で完全に満た
し,更に容器容量の15 %に相当する量又は0.25 Lのいずれか多い量を,1分間,間断なく注ぐ。
次に,手持形機器及び不安定な機器を,フロートタンク(ある場合)用の容器を完全に満たし,洗浄液
タンク(ある場合)の場合は,製造業者が推奨する最も導電的な洗浄液を満たし,また,カバーぶたを定
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位置にして,通常使用位置で最も好ましくない位置から転倒させ,この位置に5分間維持する。ただし,
機器がその通常使用位置に自動的に戻る場合を除く。
水吸水管清掃機器用の動力駆動清掃用ヘッドを容器の中に設置し,底部は機器を支持する表面と同一の
高さとする。容器を底部から5 mmの高さまで洗浄液で満たし,この高さを試験の間維持する。液体は20
gのNaCl及び1 mLのドデシル硫酸ナトリウム質量比28 %溶液を8 Lの水に溶かしたもので構成する。
機器は,水容器が完全に満たされるまで運転し,更に5分間運転する。
備考102 液体は冷却環境で保管し,作成から7日以内に使用しなければならない。
103 ドデシル硫酸ナトリウムの化学記号はC12H25NaSO4である。
これらの試験の後,機器は,16.3の耐電圧試験に耐えなければならない。
検査で,空間距離及び沿面距離が29. で規定する値以下に低減させるような液体の跡が,絶縁部に残っ
ていてはならない。
15.3 JIS C 9335-1の15.3によるほか,次による。
相対湿度は,93 %±6 %でなければならない。
15.101 水吸水管清掃機器用の動力駆動清掃用ヘッドは,接触する可能性のある液体に対して耐久性がな
ければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
動力駆動清掃用ヘッドは,JIS C 60068-2-75の衝撃試験を行い,衝撃値は2 Jとする。動力駆動清掃用ヘ
ッドをしっかり保持し,外郭の弱いと思われる箇所のすべての点に3回衝撃を加える。
その後,JIS C 60068-2-32の自由落下試験手順1を行う。15 mm以上の厚さの鋼鉄板の上に100 mmの高
さから4 000回落下させる。落下は,
− 右側面に1 000回
− 左側面に1 000回
− 前面に1 000回
− 清掃表面に1 000回
動力駆動清掃用ヘッドは,JIS C 0920の14.2.7に規定された,約1 %のNaClを含む水による試験を行う。
動力駆動清掃用ヘッドは,充電部と液体との間に適用する電圧で16.3の耐電圧試験に耐えなければなら
ず,検査で,空間距離及び沿面距離が29. で規定する値以下に低減させるような塩溶液の跡が,絶縁部に
残っていてはならない
備考 試験は,動作電圧が24 V以下のクラスIII構造の動力駆動清掃用ヘッドには行わない。
16. 漏えい電流及び耐電圧
漏えい電流及び耐電圧は,JIS C 9335-1の16. によるほか,次による。
16.3 JIS C 9335-1の16.3によるほか,次による。
通電ホースの電気的接続を除き,通電ホースは,温度20 ℃±5 ℃で,ほぼ1 %のNaClを含む水中に1
時間浸せきする。ホースをまだ浸せきしている間に,2 000Vの電圧を,各導体とその他のすべての共通接
続された他の導体との間に5分間加える。その後,3 000Vの電圧を全導体と水との間に1分間加える。
17. 変圧器及びその関連回路の過負荷保護
変圧器及びその関連回路の過負荷保護は,JIS C 9335-1の17.
による。
18. 耐久性
耐久性は,この規格による。
――――― [JIS C 9335-2-79 pdf 13] ―――――
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18.101 機器は,通常使用中,この規格との適合性を損なうような電気的又は機械的故障が生じない構造
でなければならない。加熱,振動などの結果,絶縁部が損傷を受けてはならず,また,接点及び接続部が
緩んではならない。
さらに,過負荷保護装置及び安全弁は,通常使用時に動作してはならない。
モータ駆動機器の場合,適否は,18.102及び18.106の試験並びに18.10310.105の追加試験の内の該当
する試験によって判定する。
18.102 機器を,通常状態及び定格電圧で96時間使用するが,この時間は,11. 及び13. の試験に必要な
運転時間だけ減らす。
機器は,連続して又は対応する時間だけ使用するが,それぞれの時間は,8時間以上とする。
規定した使用時間は,実際の運転時間である。
機器が複数のモータを内蔵している場合,規定の使用回数をモータごとに適用する。
試験は,加熱されていない洗浄液を用いて実施しなければならない。
この試験中,すべてのホースは,コンクリート上にコイル巻きする。
18.103 機器を,定格電圧の1.1倍の電圧で50回,定格電圧の0.48倍の電圧で50回,通常動作で起動さ
せ,各給電期間の持続時間は全速起動に必要な時間の10倍以上,ただし10秒以上とする。
過熱の防止に十分で,かつ,給電時間の3倍以上の間隔を,各運転時間の後に入れる。
18.104 遠心式又はその他の自動起動スイッチをもつ機器は,通常動作及び定格電圧の0.9倍の電圧で,
18.103に規定するサイクルで10 000回起動させる。
必要な場合,強制冷却を用いてもよい。
18.105 自己復帰形温度過昇防止装置をもつ機器は,数分以内に温度過昇防止装置を作動させるような負
荷の下で,温度過昇防止装置が200サイクルの動作を行うまで定格電圧の1.1倍に等しい電圧を印加する。
18.106 18.102及び18.103の試験の間,過負荷保護装置及び安全弁が動作してはならない。
18.10218.105の試験の後,機器は,16. の試験に耐えなければならない。
接続部,ハンドル,ガード,ブラッシュキャップ及びその他の金具又は部品が緩んではならず,また,
通常使用中の安全性を損なうような劣化があってはならない。
19. 異常運転
異常運転は,JIS C 9335-1の19. によるほか,次による。
19.1 JIS C 9335-1の19.1によるほか,次による。
19.7の試験は,三相機器のポンプモータには行わない。
19.7 JIS C 9335-1の19.7によるほか,次による。
動力駆動清掃用ヘッドは,30秒間回転ブラシ又は類似の装置を固定して,試験する。
19.11.2 JIS C 9335-1の19.11.2によるほか,次による。
関連のIEC規格に適合する接触器は,該当する規格が機器で発生する条件を取り上げている場合,開路
又は短絡状態にならない。ただし,通常使用中,電気加熱素子をオン/オフする接触器の主接点がオン位
置にロックされることは,当該機器が直列接続された2セット以上の接点をもつ場合を除き,故障状態と
みなす。こうした状態は,例えば,相互に独立して動作する二つの接触器を装備している場合,又は独立
した2セットの主接点を動作させる二つの独立した電機子をもつ接触器を1台装備する場合に発生する。
19.101 オイル燃焼及びファン付きガス燃焼機器の場合は,次の規定を適用する。
ファン付き通風をもつ機器に対する燃焼空気の供給が制限されたとき,機器は,危険な状態を生じない
ように動作を継続し,燃料供給を停止するか又は消炎する。
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適否は,19.101.1及び19.101.2に規定する試験条件の下で,11.101によって判定する。
19.101.1 排気煙道を,開口部全体を覆うだけの十分な面積をもつ平らな金属板で閉そくする。この板は,
煙道上部に最も不利となるように置く。
19.101.2 機器を通常動作状態にして,燃焼空気取入口を制限する。バーナアセンブリへの空気取入口を,
十分なサイズのテリー織りタオルで,全く力を加えることなく閉そくする。
19.102 大気ガス燃焼機器の場合は,次の規定を適用する。
19.102.1 機器を,通常の酸素供給のある大気中で試験したとき,ドラフトフードの出口を閉そくした状態
で,燃焼ガスの空気遊離試料の一酸化炭素 (CO) 濃度は0.04 %を超えてはならない。
機器を,通常の試験圧力で15分以上使用する。次に,ドラフトフードの出口を閉そくし,燃焼ガスの試
料を確保して,分析する。
一酸化炭素 (CO) の濃度は,11.101の規定によって測定する。
19.102.2 機器を,通常の酸素供給のある大気中で試験したとき,ドラフトフードの出口に013 Paの範
囲の全下向通風圧力を加えることで,主バーナの炎が消えてはならず,また,炎のフラッシュバック,リ
フト,フロート又は開口部外での燃焼が生じてもならず,更に,燃焼ガスの空気遊離試料の一酸化炭素濃
度が0.04 %を超えることがあってはならない。
適否は,目視検査及び,次の試験によって判定する。
機器を,通常の試験圧力で15分以上使用する。適切な直径をもち,長さが10管径以上の一次排気筒の
直管部分をドラフトフードの出口に直接取り付けて,ブロワの出口に接続する。一次排気筒の直管部分の
両端間の中点における全通風圧力を,測定ヘッドが一次排気筒の中心軸と一致するようにして,1 Paまで
測定する。
一次排気筒内の通風を,最小全圧力から規定の最大値まで変動させ,その影響を記録する。燃焼ガスの
試料を確保して,分析する。
燃焼ガス内の一酸化炭素 (CO) の量は,空気遊離及び乾燥ベースで,0.04 %(体積比)を超えてはなら
ない。
19.102.3 主バーナへの説明書どおりの下向通風は,点火用バーナの炎を消してはならず,また,主バーナ
から切り離して操作したときフラッシュバックを起こしてはならない。
パワーバーナを装備した機器又は強制通風若しくは誘引通風で動作する機器の構造は,その性能が煙突
通風又は煙突閉そくによって損なわれてはならない。この要求事項は,機器が次の条件を満たすとき,適
合するとみなす。
機器を,通常の酸素供給のある大気中で試験したとき,煙道出口又は通風反らせ装置(ある場合)の出
口を,完全又は一部閉そくした状態で,燃焼ガスの空気遊離試料中の一酸化炭素 (CO) 濃度が0.04 %を超
えてはならない。
万一,停電が発生したとき,煙道出口の再開放時に,生ガスが燃焼室に押し込まれることがあってはな
らない。
適否は,目視検査及び次の試験によって判定する。
機器を,通常の試験圧力で15分以上使用する。機器が,煙道が閉そくした状態で主ガスの供給を自動停
止させる制御装置を内蔵している場合は,煙道出口の面積を,コントロールがその開放位置にとどまる最
低点まで徐々に減らしていく。次に,燃焼ガスの試料を採取して,分析する。
燃焼ガス内の一酸化炭素 (CO) の量は,空気遊離及び乾燥ベースで0.04 %(体積比)を超えてはならな
い。
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JIS C 9335-2-79:2007の引用国際規格 ISO 一覧
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- IEC 60335-2-79:2002/AMENDMENT 1:2004(MOD)
JIS C 9335-2-79:2007の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.080 : 清掃機具
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