JIS C 9335-2-79:2007 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第2-79部:高圧洗浄機及びスチーム洗浄機の個別要求事項 | ページ 4

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19.102.4 機器を,通常の酸素供給のある大気中で試験したとき,煙道出口又は通風反らせ装置(ある場合)
の出口に013 Paの範囲の全下向通風圧力を加えることで,主バーナの炎が消えてはならず,また,炎の
フラッシュバック,リフト,フロート又は開口部外での燃焼が生じてもならず,更に燃焼ガスの空気遊離
試料の一酸化炭素 (CO) 濃度が0.04 %を超えることがあってはならない。
適切な直径をもち,長さが管径の10倍以上の一次排気筒の直管部分を,煙道出口又は通風反らせ装置の
出口に直接取り付けて,ブロワの出口に接続する。一次排気筒の直管部分の両端間の中点における全通風
圧力を,測定装置が一次排気筒の中心軸と一致するようにして,1 Paまで測定する。
全下向通風圧力を,13 Paに調節する。次に,装置を15分以上使用する。燃焼ガスの試料を採取して,
分析する。次に,全下向通風圧力を0 Paから13 Paに変動させて,主バーナの炎に対する影響を記録する。
適否は,炎を観測して確認し,また,一酸化炭素 (CO) 濃度を11.101の規定によって測定する。
19.103 機器は,該当する限り,確実に着火して起動できなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器には,定格電圧の0.75倍の電圧を印加する。機器の起動によって,危険な状態が生じてはならない。

20. 安定性及び機械的危険

 安定性及び機械的危険は,JIS C 9335-1の20. によるほか,次による。
20.101 洗浄剤を直接又は溶液として輸送することのあるポンプ,パイプ,ホース,ホースコネクタ,カ
プラ,シール,弁,その他の部品は,通常動作において最大定格使用温度で使用する間に発生する可能性
がある機械的,化学的及び熱的応力に耐える設計でなければならない。
適否は,次の試験によって,又は試験機関に証拠を提出して判定する。
通常の希釈洗浄液を用いて,7日間,85 ℃で試験したとき,ホースは損傷を受けてはならない。機器の
構造で使用するシールは,85 ℃で7日間,通常の希釈洗浄液に浸せきし,次に水ですすいだとき,試験を
受けなかったシールとの間に相違点があってはならない。
圧力を受ける機器の部品の構造に使用する金属は,通常の希釈洗浄液に浸せきしたとき,エッチング,
点食又は腐食を起こしてはならない。
手頃な金属試料(例,200 mm×200 mm×2 mm)の表面積を,dm2として記録し,次に,アセトン又は
トルエンのような溶液中で脱脂をして乾燥させてから,0.1 mgまで計量する。この試料を,85 ℃で7日
間,洗浄液中に浸せきする。この期間の終了後,試料を取り出し,水ですすぎ,乾燥させてから,質量の
変化をmg/dm2として計算する。試験片上に顕著な腐食の徴候があってはならず,また,質量の変化は,
40 mg/dm2の範囲内でなければならない。
ホース,シール及び金属の適切性を,上で説明した洗浄液を用いて試験をする場合,現地の飲料水だけ
を試験液体として用いて,二重反復試験を行わなければならない。水だけを使用した結果は,認められた
許容範囲内になければならず,また,試験で使用する洗浄液の腐食性などに対するガイドとして役に立つ
ことになる。
20.102 温水器をもつ機器は,水又は水を媒介とする洗浄液に熱を適用した結果として発生する過圧に対
して,保護しなければならない。機器は,温度が定格温度+20 Kを超えたり又は許容圧力を超えることが
ないように,安全装置を装備していなければならない。
適否は,目視検査及び適切な試験によって判定する。
20.103 オイル加熱又はガス加熱機器は,制御不能なガス又は液体燃料の燃焼を引き起こしてはならない。
オイル燃焼可搬式の場合を除き,また連続着火装置による動作の間に再着火する場合を除き,一次安全制
御装置を備えていなければならない。

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適否は,目視検査によって判定する。
20.104 可動側壁及びカバーのような,意図的でなく閉じる部分による損傷のないようにしなければなら
ない。
重さ20 kg以上の機器の運搬用の車輪又はローラは,操作者の足が負傷することのないように設けるか
又は保護しなければならない。
適否は,目視,測定及び手による試験よって判定する。

21. 機械的強度

 機械的強度は,JIS C 9335-1の21. によるほか,次による。
衝撃値を,1.0 J±0.04 Jに引き上げる。
21.101 機器の定格圧力を受ける部品は,十分な機械的強度をもたなければならない。
適否は,21.101.1及び21.101.2の次の試験によって判定する。
21.101.1 高圧系統には,室温で5分間,定格圧力の2倍の静圧試験を加える。
高圧ホースには,室温で,定格圧力の4倍の静圧試験を行わなければならない。その際,試験圧力には,
ゼロ圧力から開始して1530秒の間に到達しなければならない。
備考 圧力逃し弁及び/又は代替の検出装置を,動作不能にしておくことが必要である。
この試験の間,破裂が発生してはならない。
21.101.2 供給ホースがある場合,室温で5分間,最大入口圧力の2倍で静圧試験をする。
この試験の間,破裂が発生してはならない。
21.102 圧力安全装置は,確実に動作するものでなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
圧力を,許容圧力の110 %まで,又は非加熱機器の場合は,1.5 MPaだけ引き上げたとき,装置は動作し
なければならない。
21.103 手持形機器,通常使用中にオペレータの身体にのせて運搬する機器,及びスプレーガンは,落下
に耐えるものでなければならない。
適否は,次の試験によって判定する。
機器及び/又はスプレーガンを,1 mの高さから,油圧的にプレスしたコンクリート舗装スラブの表面
上に落下させる。
試験は,5回実施して,機器及び/又はスプレーガンはその主軸が水平になり,かつ,装置の異なる部
分が各試験で衝撃を受けるように位置決めする。
次に,機器又はスプレーガンを,主軸が垂直になり,かつ,ノズルが下方を向くようにして,5回落下
させる。
この試験の後,機器又はスプレーガンは,この規格への適合性を損うほどの損傷を受けてはならない。
特に,充電部に接触できるようになってはならない。

22. 構造

 構造は,JIS C 9335-1の22. によるほか,次による。
22.7 JIS C 9335-1の22.7によるほか,次による。
安全装置は,使用者が接近できないようにするか,又は安全弁の設定がシールされていて,装置を動作
不能にする装備があってはならない。
安全弁から排出された洗浄液は,安全に誘導しなければならない。
22.12 JIS C 9335-1の22.12によるほか,次による。

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工具を使用しないで高圧系統を遮断した結果,この規格で規定する安全性が損なわれる場合には,工具
を使用しないで高圧系統を遮断することが可能であってはならない。
22.35 JIS C 9335-1の22.35によるほか,次による。
備考を削除する。
これら部品には,21. のハンマ試験を実施する。この絶縁部が29.3の要求事項を満たさない場合は,こ
れらについて,次の衝撃試験を行う。
被覆部品の試料を,7日間(168時間),70 ℃±2 ℃の温度で状態調節する。状態調節後,試料がほぼ室
温になるようにする。
目視検査では,必要な絶縁を損なうほど被覆が収縮していないことを,又は被覆がはがれて縦方向にず
れていないことを確認する。
検査後,試料を−10 ℃±2 ℃の温度で,4時間維持する。
まだこの温度にある間に,試料を図102に示す装置による衝撃にさらす。質量0.3 kgのおもり “A” を
高さ350 mmから,そのエッジ部分を試料に当てた焼入れ鋼製のたがね “B” 上に落下させる。
通常使用中に弱くなるか又は損傷を受ける可能性のある各場所に,衝撃を1回加え,衝撃点間の距離を
10 mm以上とする。
この試験の後,絶縁部がはがれ落ちてはならない。また,規定の区域の金属部品と絶縁部に巻き付けて
ある金属はくとの間で,16.3に規定する耐電圧試験を実施する。
22.101 機器は,充電部への液体の浸入を許すような開口部が,床面から60 mm未満のところにあっては
ならない。
適否は,測定によって判定する。
22.102 復水又は何らかの液体の流出のための排水孔は,直径が5 mm以上又は面積が30 mm2以上,幅が
3 mm以上でなければならない。
適否は,測定によって判定する。
22.103 機器又はトリガガンは,ノズルへの液体の流れを止める装置を備えていなければならない。手持
形洗浄装置,スチーム洗浄機及びトリガガンの場合,この装置は,その作動手段を使用者が作動させなく
ても,油圧なしで自動的に動作しなければならない。
手持形洗浄装置,スチーム洗浄機及びトリガガンの作動手段は,非作動状態にあるときにその手段をロ
ックできる装置をもたなければならない。
手持形洗浄装置,スチーム洗浄機及びトリガガンは,動作状態でロックする手段をもっていてはならな
い。
作動手段は,平面上に置いたとき,誤って動作するリスクのないような位置になければならない。
ウオータージェッタは,オフ位置にあるとき,誤って接触して意図せずに動作するような,機器から突
出した弁レバーで操作してはならない。
適否は,目視検査及び試験によって判定する。
備考101 最初の要求事項の試験の間,ノズルから水抜きをすることを許容する。
22.104 スチーム洗浄機を除き,固定式又は調節式ペンシルジェットノズル設備をもつ機器は,トリガか
らノズルまでの距離が750 mmを超えていなければならない。ただし,トリガ上の測定位置は,ノズルか
らの距離が最も近いポイントと最も遠いポイントとの間の中心位置とする。
適否は,測定によって判定する。
22.105 工業用及び商業用機器に対する高圧ホースの装着は,製造業者又はその代理人だけが,専門工具

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を用いて行うものでなければならない。
ウオータージェッタは,ノズルの剛性部品から50 cmの距離のところで,高圧ホース周囲にはっきりと
目に付く赤のマーキングをしなければならない。
適否は,目視検査及び測定によって判定する。
22.106 機器及びその部品は,製造業者の指示に従って使用したとき,危険なほどの制御不能な動きをし
てはならない。
質量が100 kgを超える可搬形機器は,駐車ブレーキ又はこれに相当する手段をもたなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
22.107 スプレーガンの方向へのノズルの反力の成分Frは,150 Nに制限しなければならない。
Frの計算は,次による。
W ( 200 ) p
ここに, W : 水の出口速度 (m/s)
Δp : 定格圧力 (bar)
W Q
F
60
ここに, F : ノズルの方向の反力 (N)
Q : 定格流量 (L/min)
Fr F cos
ここに, 懿 ノズルとスプレーランスとの間の角度(図103参照)
ハンドルの方向の反力が150 Nを超える場合,反力の全部又は一部をオペレータの身体に伝えるサポー
トを,トリガガンに装備する。サポートの代わりに,両方の動作要素が同時に作動したときだけ動作でき
る両手操作メカニズムをトリガガンに装備してもよい。
つまみの真ん中を回転の中心としたとき,ハンドルにかかるトルク反力Tは,いずれの方向でも,20 Nm
を超えてはならない。Tの計算は,次による。
T F I sin
ここに, I : ノズルとトリガの間の距離 (m),(図103参照)
適否は,計算及び目視検査によって判定する。
22.108 トリガガン及びランスには,ハンドルを二つ取り付けなければならない。ハンドルの一方は,適
切な形状の噴霧パイプであってもよい。
適否は,目視検査によって判定する。
22.109 高圧洗浄機は,全極遮断を確実にする電源回路のスイッチ又は外部端子をもたなければならない。

23. 内部配線

 内部配線は,JIS C 9335-1の23. による。

24. 部品

 部品は,JIS C 9335-1の24. によるほか,次による。
24.1.2 JIS C 9335-1の24.1.2によるほか,次による。
燃焼器具用変圧器に関する関連基準は,電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令
第85号)第1項の別表第六である。
24.1.3 JIS C 9335-1の24.1.3によるほか,次による。
主断路器は,10 000回以上の操作に適したものでなければならない。

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トリガガンのトリガで作動するスイッチ及び機械的装置は,50 000回の試験をする。
備考101 試験後,この装置は,ノズルへの液体の流れを速やかに止めることが望ましい。少量の漏
れは許容する。

25. 電源接続及び外部可とうコード

 電源接続及び外部可とうコードは,JIS C 9335-1の25. によるほか,
次による。
25.1 JIS C 9335-1の25.1によるほか,次による。
備考101 三相機器は,プラグを装備する必要はない。
IPX7に分類される機器は,機器用インレットを設けてはならない。
IPX4,IPX5又はIPX6に分類される機器は,ソケット及びコネクタの両者が連結状態又は分離状態にお
いて,機器と同じ分類である場合を除き,又はソケット及びコネクタが工具を用いてしか分離できず,か
つ,連結した機器と同じ分類である場合を除き,機器用インレットを設けてはならない。
機器用インレットをもつ機器は,これに適したコードセットも装備しなければならない。
25.7 JIS C 9335-1の25.7によるほか,次による。
電源コードは,長さが5 m以上でなければならない。
ただし,手持形機器及びオペレータの身体にのせて運ぶ機器の場合,電源コードは15 m以上でなけれ
ばならない。
一般用ゴム絶縁ケーブルは,洗浄液の作用を受けるので,この種の機器に用いてはならない。このため,
温度が0 ℃又はこれを超える用途では,ポリ塩化ビニル (PVC) 又はポリクロロプレンシース可とうケー
ブルがよい。
温度が0 ℃を下回る用途では,コード分類60245 IEC 57のポリクロロプレンシース可とうケーブル又
はそれと同等以上を許容する。工業及び商業用途では,コード分類60245 IEC 66の質量のあるポリクロロ
プレンシース可とうケーブル又はそれと同等以上の仕様が必要になる。
25.15 JIS C 9335-1の25.15によるほか,次による。ただし,表12は,次に置き換える。
表12 引張力及びトルク
機器の質量 引張力 トルク
kg N Nm
1以下 30 0.1
1を超え4以下 60 0.25
4を超え 125 0.40
試験は,IPX4以上に分類される,機器側の機器用インレットを備えた機器のためのコードセットのコー
ドにも実施する。試験開始前に,コードセットを機器側の機器用インレットに接続する。
25.23 JIS C 9335-1の25.23によるほか,次による。
備考101 可とうホースの導体の長さは,規定しない。

26. 外部導体用端子

 外部導体用端子は,JIS C 9335-1の26. による。

27. 接地接続の手段

 接地接続の手段は,JIS C 9335-1の27. による。

28. ねじ及び接続

 ねじ及び接続は,JIS C 9335-1の28. による。

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  • IEC 60335-2-79:2002(MOD)
  • IEC 60335-2-79:2002/AMENDMENT 1:2004(MOD)

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