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C 9335-2-89 : 2021
ここで, : 漏えい速度(g/min)。
M : 冷媒充量(kg)
tc分経過の後,全ての測定点における冷媒ガス濃度が10分間増加しなくなった場合,試験を終了しても
よい。
CC.4 適否
測定点の全ての冷媒ガス濃度は,5分間は使用する冷媒のLFLを超えてはならず,5分経過以降は使用
する冷媒のLFLの50 %を超えてはならない。
試験を2回実施し,5分間はLFLの80 %,5分経過以降はLFLの40 %を超える結果が1回でもあった
場合,3回目を実施する。
――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 51] ―――――
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50 mm±5 mm
50 mm±5 mm
50 mm±5 mm 50 mm±5 mm
500 mm±5 mm
記号説明
AFV : 機器の正面図
APV : 機器の上面図
X : 機器の製造業者の据付説明書に規定されている壁からの最低分離距離,構造による壁からの最低分離距離
又は壁から50 mmのいずれか大きい方の値
FL : 試験室の床
W : 試験室の壁
図CC.1−冷媒濃度測定点の概略図
――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 52] ―――――
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C 9335-2-89 : 2021
参考文献
参考文献は,次によるほか,JIS C 9335-1の参考文献による。
追加
JIS C 9335-2-24 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-24部 : 冷却用機器,アイスクリーム
機器及び製氷機の個別要求事項
注記 対応国際規格では,IEC 60335-2-24,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-
24: Particular requirements for refrigerating appliances, ice-cream appliances and ice makersを記載
している。
JIS C 9335-2-75 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性−第2-75部 : 業務用ディスペンサ及び自動
販売機の個別要求事項
注記 対応国際規格では,IEC 60335-2-75,Household and similar electrical appliances−Safety−Part 2-
74: Particular requirements for portable immersion heatersを記載している。
ISO 23953-2,Refrigerated display cabinets−Part 2: Classification, requirements and test conditions
――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 53] ―――――
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附属書JAA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS C 9335-2-89 IEC 60335-2-89:2019,(MOD)
a) ISの箇 b) 対応国際 c) 箇条ご d) ISと対応国際規格との技術的差異の e) ISと対応国際規格
条番号 規格の対 との評 内容及び理由 との技術的差異に対
応する箇 価 する今後の対策
条番号
1 1 追加 分離形機器で近接しているものの安全性 IEC規格の改正提案を行
う。
は,単一の機器と同等の安全性であり,この
規格の適用範囲を理解しやすくするために
記載した。
追加 IEC規格の改正提案を行
それぞれ独立した冷凍サイクルに箇条22に
規定する冷媒充量制限を超える可燃性冷 う。
媒を使用する機器及び据付けに関して,ISO
5149-1が適用されることを追加した。
5.7 5.7 追加 IECへの改正提案を実施
選択できる評価温度が,6.101で分類する気
中。
候クラスの温度に対し,相対的に高い評価
温度になっている気候クラスについて,評
価温度を新規に評価温度の38 ℃±2 ℃を追
加し,気候クラス7について適用すること
とした。
7.1 7.1 変更 IEC規格の改正提案を行
安全性を確保するため,燃焼性区分にかか
わらず,150 gを超える可燃性冷媒充機器う。
について表示することとした。
追加 我が国の事情のため,
我が国のフロン排出抑制法で類似の表示が
IEC規格への提案は行わ
義務付けられる方向であるため,“断熱発泡
ガスの主成分の化学名又は冷媒番号の表 ない。
示”に関して,“ただし,他の法で,類似の
内容の表示が義務付けられている場合は,
当該表示で代用してもよい。”を追加した。
7.12.1 7.12.1 追加 我が国の事情のため,
この規格が要求する事項を理解しやすくす
IEC規格への提案は行わ
るため,機器に接続されている流体回路の
ない。
設置場所基準である最小設置床面積の規定
箇条を“最小設置床面積は,22.121に規定
されている。”旨の注記を追加した。
21.102 21.102 追加 我が国の事情のため,
強度を要求する棚の適用範囲を明確にする
IEC規格への提案は行わ
ため“飲料を陳列又は保存するための棚に
ない。
対してだけの要求事項であって,ケーキな
どの軽量の食材を陳列又は保存するための
棚に適用することは要求していない。”旨の
注記を追加した。
22.101 22.101 追加 IECに対し,国際規格の
我が国で一般的に用いられているE12,E17
及びE26のランプホルダのタイプ及びそのFORWARD文書に我が国
構造要求を追加した。 特有のランプホルダの記
述の要求を行う予定。
――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 54] ―――――
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C 9335-2-89 : 2021
a) ISの箇 b) 対応国際 c) 箇条ご d) ISと対応国際規格との技術的差異の e) ISと対応国際規格
条番号 規格の対 との評 内容及び理由 との技術的差異に対
応する箇 価 する今後の対策
条番号
22.103 22.103 追加 IEC規格の改正提案を行
我が国の実情に合わせ,UL 471による衝撃
試験を引用した。 う。
22.104 22.104 変更 我が国の事情のため,
我が国では,引き戸の文化があって,内部か
IEC規格への提案は行わ
ら開ける手段があれば問題ないため,22.105
の要求事項に合わせた。 ない。
22.105 22.105 追加 22.104の差異事項を受けて,引き戸も対象
我が国の事情のため,
IEC規格への提案は行わ
とするが,我が国以外の一般的な引き戸は
ガラス扉であり,IEC規格では扉を閉じたない。
ままで外側から見える要求を規定してお
り,内側から開けることができる要求は適
用しないことが規定されている。したがっ
て,我が国の扉又は蓋についても閉じたま
まで外側から見える構造の機器を除外し
た。
追加 我が国の事情のため,
試験方法を明確化し,引き戸又は引き蓋を
IEC規格への提案は行わ
もつ場合の70 Nを加える位置を追加した。
ない。
22.110 22.110 変更 IEC規格の改正提案を行
燃焼性区分の違う冷媒において安全性を同
う。
等に確保するという観点から,特性の違う
冷媒の充量を一律1.2 kgに制限するべき
ではなく,1.2 kg制限を削除し,LFLの13
倍による制限だけとした。
変更 冷凍回路中の可燃性冷媒の充量が150 g IEC規格の改正提案を行
う。
を超えてはならない“分離形”について,“機
器の一部が残りの部分と離れた場所に設置
されるもの”を追加した。
22.112 22.112 追加 附属書BBの適用箇所,又は可燃性冷媒漏 IEC規格の改正提案を行
う。
えい時の濃度測定の除外となる箇条19の試
験中に永久的に開路となる故意に弱くした
部分の例として,“ヒューズ,プリント基板
内のパターンヒューズ等”を追加した。
22.113 22.113 追加 22.112と同じ。 IEC規格の改正提案を行
う。
22.114 22.114 変更 IEC 60335-2-40に合わせ,A2L冷媒についIEC規格の改正提案を行
う。
て“700 ℃を超えてはならない。”とした。
追加 IECに対し,国際規格の
我が国特有のガラス管ヒータについて,ガ
FORWARD文書に我が国
ラス管ヒータの表面温度測定位置を追加し
た。 特有のガラス管ヒータの
記述の要求を行う。
追加 22.112と同じ。 IEC規格の改正提案を行
う。
24.7 24.7 変更 5.7と同じ。 IEC規格の改正提案を実
施中。
CC.2 CC.2 追加 庫内の冷媒漏れを庫内の冷媒ガス濃度が IEC規格の改正提案を行
LFLを超える前に検知し,かつ,漏れを遮う。
断する機能を保持した場合の漏えい試験に
ついての規定を追加した。
――――― [JIS C 9335-2-89 pdf 55] ―――――
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JIS C 9335-2-89:2021の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60335-2-89:2019(MOD)
JIS C 9335-2-89:2021の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.130 : 商店備品(ショップフィッティング) > 97.130.20 : 営業用冷蔵機具
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.120 : 家庭内の安全
JIS C 9335-2-89:2021の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB8226-1:2011
- 破裂板式安全装置―第1部:一般
- JISC60079-7:2008
- 爆発性雰囲気で使用する電気機械器具―第7部:安全増防爆構造“e”
- JISC9335-1:2014
- 家庭用及びこれに類する電気機器の安全性―第1部:通則
- JISZ9101:2018
- 図記号―安全色及び安全標識―安全標識及び安全マーキングのデザイン通則