JIS C 9730-2-19:2010 家庭用及びこれに類する用途の自動電気制御装置―第2-19部:機械的要求事項を含む電動式オイルバルブの個別要求事項 | ページ 3

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C 9730-2-19 : 2010 (IEC 60730-2-19 : 1997,Amd 1 : 2000,Amd 2 : 2007)
表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法(続き)
情報 適用箇条 方法
120 (対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用する規定
であり,この規格では採用しない。)
121 常時開及び常時閉形バルブの特定 2.3.102,2.3.103,11.103 C
JIS C 9730-1の表7.2の注によるほか,注3), 4)を次に置き換える。
注3) 適用しない。
4) 適用しない。
JIS C 9730-1の表7.2の注に次の注を追加する。
注101) 手動操作の数は,6 000以上である。

8 感電に対する保護

  感電に対する保護は,JIS C 9730-1の箇条8による。

9 保護接地装置

  保護接地装置は,JIS C 9730-1の箇条9による。

10 端子及び端末

  端子及び端末は,JIS C 9730-1の箇条10によるほか,次による。
10.101 JIS B 8388又はJIS B 8389に準拠した電気コネクタを使用する場合,次のa) e)を考慮して,ピン
は,次のように接続しなければならない。
ピン1 − バルブのニュートラル接続
ピン2 − バルブの第一段ライン接続
ピン3 − バルブの第二段ライン接続
ピン4(又は接地記号を表示したピン) − 接地接続
a) ピン3を,単段バルブに使用してはならない。
b) ピン4又は接地記号のピンを,クラスIIバルブに使用してはならない。
c) ピン4又は接地記号のピンを,接地接続がコネクタの外部にある場合,それらのクラスIバルブに使
用してはならない。
d) ピン2及びピン3は,直列又は並列に接続した二つの単段バルブのライン接続に使用することができ
る。
e) 追加の端子又は接続部との組合せ制御装置は,ピン1,2,3,4又は接地記号のもの以外を表示しなけ
ればならない。

11 構造要求事項

  構造要求事項は,JIS C 9730-1の箇条11によるほか,次による。ただし,11.3.4及び11.3.9は,この規
格による。
11.3.4 製造業者による設定
調整装置は,関係者以外の者が勝手に触れることができないような手段で保護するか,又は適用におい
て,そのような保護措置が必要であることを宣言しなければならない。
注記 例えば,これらの調節装置に次のいずれかの措置を講じてもよい。

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C 9730-2-19 : 2010 (IEC 60730-2-19 : 1997,Amd 1 : 2000,Amd 2 : 2007)
a) バルブの温度領域に適した材料を用い,勝手に操作したことがはっきり確認できるようにシ
ーリングを施す。
b) 専用の工具を使用しなければ触れることができないようにする。
c) 調節装置に触れることがないようにバルブを取り付けるために機器の製造業者を必要とする
指示を添付する。
適否は,目視検査によって判定する。シーリングを用いる場合,目視検査は箇条17の試験の前後で行う。
11.3.4.101 すべての調節装置を維持するのに適した手段を設けなければならない。
注記 ばね又は圧縮によって保持されるロックナット又は調整ナットは,それらの調整が偶然にくる
いを生じることがない限り,許容できる。
11.3.4.102 組込み,取付け又は点検の間に設定又は調節が必要な装置は,勝手な変更又は偶然による変
更を許さないような方法で保護しなければならない。
適否は,目視検査によって判定する。
11.3.4.103 バルブが特殊工具を使用することなく部分的に又は完全に解体することができる場合,構造
は,次のいずれかでなければならない。
a) バルブの構成部品は,危険な状態を招くような方法で,誤って簡単に組み立て直すことができないよ
うな構造。
b) ねじ部品を,分解を阻止するためにシーリング手段で覆う。シーリング手段は,バルブに宣言された
最低及び最高の周囲温度にさらされることに適していなければならない。
注記 この項は,(表7.2の項目111で宣言されたような)交換又はサービスを意図したバルブの部品
には適用しない。
11.3.9 引きひも(紐)操作制御装置
11.3.9.101 バルブの手動操作機構の操作は,部品に対し,それらの意図された機能が損なわれるような
程度まで変形又は損傷を与えてはならない。
適否は,動作及び目視検査によって判定する。
11.3.9.102 可動部品は,バルブに接続されるようになる導体からバリアによって又はそれらの物理的配
置によって,そのような可動部品がこれらの導体によって妨害されないように分離しなければならない。
適否は,動作及び目視検査によって判定する。
11.101 (規定なし)
11.102 屋外環境にさらすことを意図したバルブの場合,外郭による電気部品の保護は,その保護を機器
によって行わない限りIP54以上でなければならない。
適否は,箇条12に示すサンプルの前処理後に,目視検査及びJIS C 0920の試験によって判定する。
11.103 常時閉(常時開)バルブは,減入力電圧で電源遮断位置を取るような構造でなければならない。
適否は,常時閉(常時開)バルブを定格電圧の電源に接続し,室温で,表7.2の項目31で宣言した最も
好ましくない位置に取り付け,バルブ入口に対して接続した最高使用圧力のオイルあり又はなしのいずれ
か悪い方の条件によって判定する。次に,電圧を最低定格電圧の15 %までゆっくり減少させる。この値に
達する前に,バルブは,自動的に閉じて(開いて)いなければならない。
この試験を3回繰り返す。
注記 15 %の値は,通常の常時閉バルブに基づいている。この場合,残留磁気,摩擦並びに制御回路
及び信号回路による潜在的な静止電流が,閉止力に影響している可能性がある。

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11.104 構造上のその他要求事項
11.104.1 自動式の常時閉バルブ,常時開バルブ及び安全遮断バルブの場合,障害がバルブの閉じる能力
に影響を与えるときは,露出した軸又は動作レバーがあってはならない。
11.104.2 部品の組立用に利用するか,バルブを取り付けるために利用するねじ,ピンなどの穴は,オイ
ル路を貫いてはならない。
11.104.3 オイル輸送区画を直接又は間接的に大気から分離するバルブの部品は,融点が450 ℃以上の金
属製材料だけで製造されなければならない。
接合材料が適用後450 ℃未満の融点となるはんだ付又はその他の製法は,オイル輸送部品を接合するた
めに使用してはならない。
11.104.4 オイル路を大気に導くが,バルブの機能に影響を与えない製造上必要な穴は,金属的手段で永
久的にシールしなければならない。適切な接合コンパウンドを追加して使用してもよい。
11.104.5 バルブは,11.108に準拠した漏れ防止を機械的手段[例えば,金属対金属接合部,O(オー)リ
ング]によって達成するような構造でなければならない。
製造業者が出入り又は解体を必要とする点検又は保守を指定する場合,指定された解体及び再組立の後
でも漏れ防止は同様に維持されなければならない。
11.104.6 ばねは,摩耗を防止し,結束,締め又はそれらの自由な動きへのその他の干渉を最小限に抑え
るように案内するか,配列しなければならない。
11.104.7 オイルと接触するいずれの部品も,その作動に対して抵抗力がなければならない。
11.104.8 空圧又は油圧で操作するバルブの場合,穴の妨害物が閉止,又は常時開バルブについては開放
に悪影響を及ぼすことがあるならば,そのような妨害物を避ける保護を設けなければならない。
11.104.9 ダイアフラムと接触するバルブの部品には,ダイアフラムを擦り切らせたり,摩耗させる場合
がある鋭利な端部があってはならない。
11.104.10 ねじを切った接続端を利用するバルブは,配管又は管類の組立及び解体のためにスパナを受け
付けるように設計しなければならない。
11.104.11 動作部品を可動構成部品に取り付けるねじ部品は,外れることがないようにしなければならな
い。
注記 許容できる手段の例には,ロックナット,ばねによって保持された調整ナット及びアプセット
ねじがある。
11.104.12 11.104.111.104.11の適否は,目視検査によって判定する。
11.104.13 唯一の液状シールとして可とう性のあるダイアフラム,ベローズ又はこれに類する構造を利
用するバルブは,ダイアフラム又はベローズの破裂の場合に,外部の漏れを抑えるためにその大気側をケ
ーシングに収納するか,又はパイプ若しくは管類を接続するための手段を設けなければならない。
適否は,ダイアフラム又はベローズを破裂させることによって,また,11.108.2に従って漏れを測定す
ることによって判定する。
注記 ねじの切っていないベント開口部からの漏れが含まれる。パイプ又は管類を接続するための手
段をもつベント開口部からの漏れは含まれない。
11.105 配管又は管類の接続部
11.105.1 パイプに接続するためにねじを切る場合,入口及び出口には,JIS B 0203又はJIS B 0202に合
致する管用ねじを備えなければならない。
管類を接続する場合,使用する管継手とともに接続部は,銅管の円形断面に関する適切な寸法規格に一

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致しなければならない。
DN80又は3インチを超える接続部寸法をもつオイルバルブは,フランジ付接続部を利用しなければな
らない。
11.105.2 フランジを使用するDN50接続部寸法を超えるバルブは,JIS B 2238又はJIS B 2239,PN 6又
はPN 16に適合するフランジへの接続に適したものでなければならない。DN50以下の接続部寸法をもつ
バルブの場合,フランジは,JIS B 2238又はJIS B 2239に適合するか,又は標準のフランジ若しくはねじ
に確実に接続するのに適したアダプタを供給しなければならない。
ねじ付パイプに接続するためのフランジは,11.105.1に適合するようにねじを切らなければならない。
11.105.3 11.105.1及び11.105.2との適否は,目視検査によって判定する。
11.106 安全遮断バルブ
11.106.1 安全遮断バルブとして宣言されたバルブ(表7.2の項目107)は,次のとおりとする。
a) バルブ内のオイルの流れによって供給されるエネルギーとは無関係に閉じなければならない。
b) バルブが完全に閉まるのを妨げるバイパスを組み込んではならない。
c) 何らかの外部動作レバー又は復帰装置とは無関係に閉じなければならない。
d) 半自動バルブとしても宣言される場合,手動の操作手段の恒久的な拘束は,適切な手段によって解除
しなければならない。
注記 適切な手段には,強力な操作力,カバーで保護されたボタン又はハンドル,精密な許容差で
外郭から引っ込んだ箇所に取り付けたボタンなどがある。
e) 該当する場合,手動復帰機構を除き,開位置でバルブを保持する手段を装備してはならない。
適否は,目視検査及び試験によって判定する。
11.107 非金属材料に適用する要求事項
非金属材料は,それぞれの適用に適していなければならない。
適否は,製造業者が提供するデータの評価によって確認する(表7.2の項目119)。
11.108 オイル漏れに適用する要求事項
オイル漏れに適用する要求事項及び試験方法は,検討中である。
11.108.1 内部オイル漏れ
11.108.2 外部オイル漏れ
11.109 バルブの開時間及び特性
バルブの開時間,特性(当てはまる場合には,遅延時間を含む。)及び試験方法は,表7.2の項目112で
製造業者によって宣言される。
適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。
11.110 バルブの閉時間及び特性
バルブの閉時間,特性及び試験方法は,表7.2の項目113で製造業者によって宣言される。
適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。
11.111 定格流量
定格流量(調節バルブ及び多段式バルブの流量特性を含む。)及び試験方法は,表7.2の項目106で製造
業者によって宣言される。
適否は,製造業者が宣言した試験方法を使用することによって判定する。
11.112 11.10911.111に関連する試験は,箇条15及び箇条17の試験を併せて実施することが望ましい。
11.113

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(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。)
11.114 常時開バルブは,バルブを通過するオイルの流れによって供給されるエネルギーに関係なく開閉
しなければならない。
適否は,27.3の試験によって判定する。

12 耐湿性及び防じん性

  耐湿性及び防じん性は,JIS C 9730-1の箇条12による。

13 耐電圧及び絶縁抵抗

  耐電圧及び絶縁抵抗は,JIS C 9730-1の箇条13による。ただし,13.3は,この規格では,オイルバルブ
には適用しない。

14 温度上昇

  温度上昇は,JIS C 9730-1の箇条14によるほか,次による。ただし,14.514.7は,この規格による。
14.4.101 電動アクチュエータ駆動軸の停止が通常動作の一部であるならば,電動アクチュエータの駆動
軸を止めて,定常状態に達した後,温度を測定する。温度は,表14.1の限度値に従わなければならない。
さらに,止めた状態で保護装置がサイクルしない場合,電気アクチュエータは,27.2.101の要求事項にも
適合しているものとみなす。
14.4.102 電動アクチュエータ駆動軸の停止が通常動作の一部でないならば,止まっている間は表14.1の
限度値は適用しない。電気アクチュエータは27.2.101の要求事項に従わなければならない。
14.5 バルブは,14.5.114.5.4の状態が得られるように試験を行い,取り付けなければならない。
14.5.1 バルブの温度は,Tmaxに維持する。
14.5.2 表7.2の項目109で25 ℃より大きいToを宣言したバルブは,宣言したToで流れるオイルを使って,
また,バルブ内を流れるオイルがない状態の両方で試験を行わなければならない。
14.5.3 バルブが開閉器又は他の補助回路を含む場合,温度試験中,そのようなすべての回路には,定格電
流を流すように負荷をかけなければならない。
14.5.4 調節バルブに,一定温度に達するまでその設計対象である調節作動の完全なサイクルを連続的に実
施するようにしなければならない。連続的なサイクル間の時間は,製造業者の仕様書に従って選択する。
14.5.5 電動式バルブのモータの温度上昇は,それが止まることが通常動作の一部であるならば,止まって
いる間は,表14.1に規定する値を超えてはならない。
14.6 バルブ及び循環オイルToに規定した温度は,ほぼ1時間で達成しなければならない。
14.7 バルブが配置される環境の温度は,そのサンプルが占める空間の中心にできる限り近く,また,バ
ルブからほぼ50 mmの距離で測定しなければならない。

15 製造偏差及びドリフト

15.101 オイルバルブ
JIS C 9730-1の箇条15によるほか,次による。ただし,15.6.2は,この規格による。また,15.3,15.5.2,
15.5.3,15.5.5及び15.5.6は,この規格では適用しない。
15.1 15.1に対する適否は,11.10811.111の試験によって判定する。
15.5.4 第二段落は,開閉器にだけ適用する。

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JIS C 9730-2-19:2010の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60730-2-19:1997(IDT)
  • IEC 60730-2-19:1997/AMENDMENT 1:2000(IDT)
  • IEC 60730-2-19:1997/AMENDMENT 2:2007(IDT)

JIS C 9730-2-19:2010の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9730-2-19:2010の関連規格と引用規格一覧