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C 9730-2-19 : 2010 (IEC 60730-2-19 : 1997,Amd 1 : 2000,Amd 2 : 2007)
15.6.2 該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにオイル漏れは,各サンプルに
ついて記録しなければならず,かつ,11.108及び製造業者の宣言の範囲内になければならない。
15.102 タイプ2開閉器
JIS C 9730-1の箇条15は,タイプ2開閉器を備えるバルブに適用する。
16 環境によるストレス
環境によるストレスは,JIS C 9730-1の箇条16による。
17 耐久性
耐久性は,JIS C 9730-1の箇条17によるほか,次による。
17.1 一般要求事項
JIS C 9730-1の17.1によるほか,次による。ただし,17.1.2は,この規格による。また,17.1.2.1及び17.1.3.1
は,この規格では適用しない。
17.1.1 JIS C 9730-1の17.1によるほか,次による。
適否は,17.16の試験によって判定する。
17.1.2 オイルバルブの場合,該当するバルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにオイル
漏れは,11.108に適合し,かつ,製造業者の宣言に適合しなければならない。
タイプ2開閉器は,動作値,動作時間又は動作シーケンスのいずれも表7.2の項目42で宣言したドリフ
トを超える量で変化しないように動作しなければならない。
17.16 特殊目的の制御装置の試験
JIS C 9730-1の17.16によるほか,次による。
17.16.101 電動式バルブ
電動式バルブは,次に示す条件で試験を行う。
− 17.16.101の前に,バルブは,15.1において試験を行い,また,データを記録する。
− 17.1は,上記を除き,適用する。
− 17.2,17.5及び17.8は,適用する。
− 17.3 試験のための熱条件
− 17.3.1 バルブは,Tmaxと (Tmax+5) ℃又はTmaxの1.05倍のいずれか大きい方との間に維持しなけれ
ばならない。Tminが0 ℃未満の場合,追加の試験を,Tminと (Tmin−5) ℃との間に維持したバルブを使
って実施しなければならない。
− 17.3.2 Toが25 ℃より高いと宣言(表7.2の項目109)される場合,試験のTmax部分の間,熱いオイ
ルを使用する。
Toが25 ℃より低いと宣言される場合,試験のTmin部分の間,冷たいオイルを使用する。
Toが25 ℃と宣言される場合,(25±5) ℃のオイルを使用しなければならない。
17.7,17.8及び17.13の試験の間,各試験の50 %はTminで,また50 %はTmaxで行わなければならな
い。
− 17.6及び17.9は,適用しない。
− 17.7は,次のように置き換える。
バルブの自動動作は,バルブを,表7.2の項目27で宣言されたように自動動作の数にわたって動作
させることによって試験を行わなければならない。
――――― [JIS C 9730-2-19 pdf 16] ―――――
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C 9730-2-19 : 2010 (IEC 60730-2-19 : 1997,Amd 1 : 2000,Amd 2 : 2007)
入口を接続し,表7.2の項目108で宣言された最も低い種類の番号及び最も低い粘度でオイルを供
給する。宣言された最高動作圧力差(表7.2の項目103)は各サイクル中に達成されなければならない。
各サイクルでバルブは,完全に開位置に,また完全に閉位置に達しなければならない。動作の速度及
び動作の方法は,試験機関と製造業者との間で合意しなければならない。
試験中,開閉器には,製造業者が宣言した定格に従って負荷をかけなければならない。
− 17.4及び17.13は,半自動バルブに適用する。
− 17.14は,次のように4番目のダッシュを置き換えることを除いて適用する。
− バルブの場合,バルブの開時間及び特性,閉時間及び特性,定格流量並びにオイル漏れは,表7.2の
項目106,112,113,115及び116の製造業者の宣言に適合しなければならない。タイプ2開閉器の場
合,箇条15の該当する試験を繰り返し,また動作値,動作時間又は動作シーケンスは,ドリフト値又
はドリフトと製造偏差とを結合した値のいずれが宣言されたとしても,その範囲内になければならな
い。
18 機械的強度
機械的強度は,JIS C 9730-1の箇条18によるほか,次による。
18.101 ねじれ及び曲げモーメント
バルブ及びそれらの接続端は,取付中及びサービス中に受ける場合がある応力に耐えなければならない。
ねじれ及び曲げモーメントは,製造業者が宣言する試験方法及び値を用いて判定する。
18.101.1 ねじれ
18.101.2 曲げモーメント
18.102 水圧強度試験
(対応国際規格の規定は,カナダ及びアメリカ合衆国で適用するものであり,この規格では採用しない。)
19 ねじ山付き部品及び接続部
ねじ山付き部品及び接続部は,JIS C 9730-1の箇条19による。
20 沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離
沿面距離,空間距離及び固体絶縁物を通しての距離は,JIS C 9730-1の箇条20による。
21 耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性
耐熱性,耐火性及び耐トラッキング性は,JIS C 9730-1の箇条21による。
22 耐腐食性
耐腐食性は,JIS C 9730-1の箇条22による。
23 電磁両立性 (EMC) 要求事項-エミッション
電磁両立性 (EMC) 要求事項−エミッションは,JIS C 9730-1の箇条23による。
24 部品
部品は,JIS C 9730-1の箇条24による。
――――― [JIS C 9730-2-19 pdf 17] ―――――
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C 9730-2-19 : 2010 (IEC 60730-2-19 : 1997,Amd 1 : 2000,Amd 2 : 2007)
25 通常動作
通常動作は,JIS C 9730-1の箇条25による。
26 電磁両立性 (EMC) 要求事項-イミュニティ
電磁両立性 (EMC) 要求事項−イミュニティは,JIS C 9730-1の箇条26による。
27 異常動作
異常動作は,JIS C 9730-1の箇条27によるほか,次による。ただし,27.2はこの規格による。
27.227.2.2は電磁石を組み込んだバルブに適用する。
27.2 焼損試験
電磁石を組み込んだ電動式バルブは,バルブ機構の拘束による影響に耐えなければならない。
適否は,27.2.1及び27.2.2の試験によって判定する。
注記 外郭の底に開口をもつバルブを除き,箇条17の試験を無事終了することによって,この要求事
項への適合が成立する。
27.2.1 JIS C 9730-1の27.2.1を適用する。
27.2.2 JIS C 9730-1の27.2.2を適用する。
27.2.101 拘束出力試験(温度)
電動アクチュエータは,表27.2.101に表示された温度を超えずに拘束出力妨害の影響に耐えなければな
らない。温度は,14.7.1に規定する方法で測定する。
注記 この試験は14.4.101の要求事項に適合する電動アクチュエータには適用しない。
27.2.101.1 電動アクチュエータは,定格電圧において出力を拘束し,1530 ℃の室温で24時間試験を
行い,測定結果の温度値は,25 ℃を基準に補正する。
三相動作を宣言された電動アクチュエータでは,試験はいずれか一つの相を遮断して行う。
表27.2.101−最大巻線温度(拘束出力試験及び表7.2の項目110で宣言されたバルブ用)
状態 耐熱クラスごとの絶縁の温度d)
℃
A E B F H 200 220 250
インピーダンス保護の場合 150 165 175 190 210 230 250 280
保護装置による保護の場合
最初の1時間の間
− 最大値a), b) 200 215 225 240 260 280 300 330
最初の1時間の後
− 最大値a) 175 190 200 215 235 255 275 305
− 算術平均値a), c) 150 165 175 190 210 230 250 280
注a) 感熱式モータ保護装置をもつアクチュエータに適用する。
b) 組込形ヒューズ又は温度過昇防止装置で保護されたアクチュエータに適用する。
c) 保護装置のないアクチュエータに適用する。
d) これらのクラス分類は,JIS C 4003に規定する耐熱クラスに対応している。
27.2.101.2 平均温度は2時間目及び24時間目の試験の間,限度値の範囲内でなければならない。
注記 巻線の平均温度は,1時間の間の巻線温度の最大値及び最小値の算術平均値である。
27.2.101.3 試験中,動力はアクチュエータに供給され続けなければならない。
――――― [JIS C 9730-2-19 pdf 18] ―――――
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C 9730-2-19 : 2010 (IEC 60730-2-19 : 1997,Amd 1 : 2000,Amd 2 : 2007)
27.2.101.4 試験終了後すぐに,電気アクチュエータは,12.2の最初の湿度処理なしに箇条13の耐電圧試
験に耐えなければならない。
27.3 過電圧及び不足電圧試験
バルブは,最低定格電圧の85 %及び最高定格電圧の110 %の範囲内のいかなる電圧でも,意図されたと
おりに動作しなければならない。
適否は,バルブの入口に接続される最高動作圧力(表7.2の項目102参照)において,オイルあり又は
オイルなしのいずれか最も不利な状態で,Tmax及びTminの温度で,バルブを次の試験にかけることによっ
て判定する。ダイアフラム式バルブは,バルブの入口に接続される最低動作圧力において試験を行う。
バルブを表7.2の項目31で宣言された最も不利な取付け位置で取り付け,平衡温度に達するまで1.1VR max
を加え,それから直ちに1.1VR max及び定格電圧での動作において試験する。また,平衡温度に達するまで
0.85VR minを加え,それから直ちに0.85VR minでの動作においても試験する。最低動作圧力差(表7.2の項目
104参照)におけるバルブについて,試験を繰り返す。
28 電子的断路の使用に関する指針
電子的断路の使用に関する指針は,JIS C 9730-1の箇条28による。
――――― [JIS C 9730-2-19 pdf 19] ―――――
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C 9730-2-19 : 2010 (IEC 60730-2-19 : 1997,Amd 1 : 2000,Amd 2 : 2007)
附属書
JIS C 9730-1の附属書A附属書Uによるほか,次による。
附属書H
(規定)
電子制御装置の要求事項
JIS C 9730-1の附属書Hによるほか,次による。
H.6 分類
JIS C 9730-1のH.6による。ただし,H.6.18は,この規格では適用しない。
H.7 情報
JIS C 9730-1のH.7によるほか,表7.2の一部を次に置き換える。
表7.2−製造業者によって宣言された情報,適用箇条及び方法
情報 適用箇条 方法
52 適用しない。
66 適用しない。
67 適用しない。
68 適用しない。
69 適用しない。
70 適用しない。
71 適用しない。
72 適用しない。
表7.2への追加項目に対する注12)19) は,適用しない。
H.11 構造要求事項
JIS C 9730-1のH.11による。ただし,H.11.12は,この規格では適用しない。
H.17 耐久性
JIS C 9730-1のH.17によるほか,次による。ただし,H.17.1.4は,この規格では適用しない。
H.17.1.4.1 JIS C 9730-1のH.17.1.4.1によるほか,次による。
H.17.1.4.101 電子バルブは,H.17.1.4.2に既定する条件で温度サイクル試験を行う。
H.17.1.4.2 温度サイクル試験
JIS C 9730-1のH.17.1.4.2によるほか,次による。
第二段落を次に置き換える。
実施した動作数を記録し,表7.2の項目27で宣言された数に等しい又は,超える場合には,17.16.101
の機械的耐久性試験を実施しない。動作数が表7.2の項目27で宣言した数を下回る場合は,17.16.101の
――――― [JIS C 9730-2-19 pdf 20] ―――――
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JIS C 9730-2-19:2010の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60730-2-19:1997(IDT)
- IEC 60730-2-19:1997/AMENDMENT 1:2000(IDT)
- IEC 60730-2-19:1997/AMENDMENT 2:2007(IDT)
JIS C 9730-2-19:2010の国際規格 ICS 分類一覧
- 97 : 家庭用及び商業用設備.娯楽.スポーツ > 97.120 : 家庭用自動制御
- 23 : 一般的に利用される流体システム及びその構成要素 > 23.060 : 弁 > 23.060.01 : 弁一般
JIS C 9730-2-19:2010の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC60068-2-75:2019
- 環境試験方法―電気・電子―第2-75部:ハンマ試験(試験記号:Eh)
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC8305:2019
- 鋼製電線管