JIS C 9745-1:2009 手持ち形電動工具―安全性―第1部:通則 | ページ 6

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C 9745-1 : 2009
表1−最大通常温度上昇値
箇所 温度上昇値
K
巻線a),JIS C 4003による巻線の絶縁が次の場合
− クラスA 75 (65)
− クラスE 90 (80)
− クラスB 95 (85)
− クラスF 115
− クラスH 140
− クラス200 160
− クラス220 180
− クラス250 210
機器用のインレットのピン
− 高温用 95
− 低温用 40
スイッチ及び温度制限器の周辺b)
− Tマークなし 30
− Tマーク付 T−25
内部配線及び電源コードを含む外部配線のゴム絶縁又は塩化ビニル絶縁
− 温度定格なしc) 50
− 温度定格(T)付 T−25
付加絶縁として使用するコードの被覆 35
ガスケット,その他の部分に使用される合成ゴム以外のゴムであって,そ
れが劣化することによって,安全に影響を及ぼすおそれがあるもの。
− 付加絶縁又は強化絶縁として使用している場合 40
− その他の場合 50
ランプホルダE14及びB15
− 金属又は磁器の種類 130
− 磁器以外の絶縁の種類 90
− Tマーク付 T−25
配線又は巻線以外のものd)
− 含浸処理若しくはワニス処理を施した繊維,紙又はプレスボード 70
− 次のもので張り合わせた積層板
・ メラミンホルムアルデヒド,フェノールホルムアルデヒド又はフェ 85 (175)
ノールフルフラール樹脂
・ ユリアホルムアルデヒド樹脂 65 (150)
− エポキシ樹脂で張り合わせたプリント基板 120
− 次の成形品
・ セルロース充てん材入フェノールホルムアルデヒド 85 (175)
・ 無機充てん材入フェノールホルムアルデヒド 100 (200)
・ メラミンホルムアルデヒド 75 (175)
・ ユリアホルムアルデヒド 65 (150)
− ガラス繊維強化ポリエステル 110
− シリコンゴム 145
− ポリテトラフルオロエチレン 265
− 付加絶縁又は強化絶縁として使用する純マイカ及び圧縮焼結磁器 400
− 熱可塑材e) −
木材一般f) 65

――――― [JIS C 9745-1 pdf 26] ―――――

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表1−最大通常温度上昇値(続き)
箇所 温度上昇値
K
コンデンサの外面g)
− 最高動作温度(T)表示付 T−25
− 最高動作温度表示なし
・ ラジオ及びテレビジョンの妨害雑音抑制用小形磁器コンデンサ 50
・ JIS C 5101-14又はJIS C 6065の14.2に適合するコンデンサ 50
・ その他のコンデンサg) 20
電熱素子をもたない電動工具の外郭。ただし,通常使用時に手で保持する 60
ハンドルは除く。
通常使用時に継続して手で保持するハンドル,ノブ,グリップ及びこれら
に類するもの
− 金属 30
− 陶器又はガラス 40
− 成形品,ゴム又は木材 50
通常使用時に短時間だけ保持するハンドル,ノブ,グリップ及びこれらに
類するもの(例 スイッチのつまみ)
− 金属 35
− 陶器又はガラス 45
− 成形品,ゴム又は木材 60
引火点がt ℃の油に接触している部分 t−50
表の値は,通常25 ℃を超えないが,時に35 ℃に達する周囲温度を考慮している。ただし,温度上昇
値は,25 ℃の周囲温度を基準として測定する。
注a) 交直両用モータ,リレー,ソレノイドなどの巻線の平均温度は,通常,巻線の熱電対を取り付ける
点の温度よりも高いという事実から,抵抗法を使用した場合は括弧がない値を適用し,熱電対を使
用した場合には,括弧内の値を適用する。バイブレーターコイル及び交流モータの巻線の場合,い
ずれの場合も括弧がない値を適用する。外被の内側と外側との間で空気の循環が起こらないような
構造ではあるが,必ずしも密閉とみなされるほどの覆いがないモータについては,温度上昇限度値
を5 K高くすることができる。
b) は,最高使用温度を示す。
スイッチ,自動温度調節器,及び温度制限器の周囲温度は,スイッチ及び関連構成部品の表面か
ら5 mm離れたところで空気の温度が最も高くなる点の温度とする。
この試験の目的として,個別定格の表示があるスイッチ及び自動温度調節器は,電動工具製造業
者から要求がある場合は,最高使用温度の表示がないものとみなすことができる。
c) この限度値は,該当する日本工業規格(日本産業規格)又はIEC規格に適合するケーブル,コード及び配線に適用す
る。その他の場合の限度値は,関係法規による。
なお,関係法規には,電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)
第1項別表第四1(1)ロの細則3がある。
d) 括弧内の値は,その材料がハンドル,ノブ,グリップ及びこれらに類するものに使用され,かつ,
温度が高くなる金属に接触している場合に適用する。
表1に限度値が示されていない材料については,関係法規に適合するものは,温度上昇値を満た
すものとみなす。
なお,関係法規には電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号)第
1項別表第四1(1)ロの細則3がある。
e) 29.1の試験に耐えることが必要な熱可塑性材料については,その試験のために温度上昇を測定しな
ければならない。
f) 規定する限度値は,木材の劣化に関係するものであり,表面の最終仕上げの劣化は考慮していない。

――――― [JIS C 9745-1 pdf 27] ―――――

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表1−最大通常温度上昇値(続き)
注g) 18.10で短絡されるコンデンサに対する,温度上昇限度値はない。
これらの材料又は他の材料を使用するとき,材料自体に対して行う劣化試験によって測定された
熱容量を超える温度にさらしてはならない。
巻線の温度上昇値は,次の式によって算出する。
R2−R1
Δ t= k(+t1 )−(t2−t1 )
R1
ここに, Δt : 温度上昇
R1 : 試験開始時の抵抗値
R2 : 試験終了時の抵抗値
k : 銅巻電線の場合,234.5
アルミニウム巻電線の場合,225
t1 : 試験開始時の室温
t2 : 試験終了時の室温
試験開始時に,巻線の温度が室温と同じになるようにする。試験終了時の巻線抵抗値は,スイッ
チの遮断直後できるだけ速やかに抵抗値測定を行い,更に,スイッチ遮断直後の抵抗値を得るため,
時間対抵抗曲線をプロットできるくらいの短時間内に測定することによって,求めることが望まし
い。
12.6 巻線がJIS C 4003に従って分類され,温度上昇が表1の値を超えることがない場合は,次の試験は
不要である。
3個の追加試料によって,次の試験を行う。
a) 巻線の温度上昇を,12.2の試験によって,求める。
b) 試料は,どの部分でもできる限り損傷しないように分解する。巻線は,a)によって求めた温度上昇値
に80±1 ℃を加えた温度の恒温槽中に10日間(240時間)放置する。
c) この処理後,試料は再組立てする。また,巻線同士の短絡を生じてはならない。巻線同士の短絡は,
巻線試験装置によって,検査してもよい。
d) その後直ちに,試料は,箇条13及び箇条15の試験に耐えなければならない。
e) 次に,試料は,14.3に規定した吸湿処理を行う。
f) この処理後,試料は,箇条13及び箇条15の試験に再度耐えなければならない。
a)の試験中に,過度な温度上昇を示さなかった絶縁部に絶縁不良が生じた場合には,この不良は無視し,
次の試験を行う。また,必要な場合には,この項の試験を完了させるために修理する。

13 漏えい電流

13.1 過度な漏えい電流が流れてはならない。
適否は,定格電圧の1.06倍に等しい電圧で,次の試験によって判定する。
漏えい電流試験は,電動工具が直流専用でない限り交流で行う。直流専用の場合は行わない。
試験の実施前に,保護インピーダンスを充電部から切り離す。
絶縁変圧器を介して電動工具に電流を供給することが望ましい。そうでない場合には,電動工具を接地
から絶縁する。
13.2 漏えい電流は,電源の極と次のものとの間で,附属書Cに規定する回路によって測定する。
・ 可触金属部と絶縁材料の可触表面に接触させた20 cm×10 cm以内の面積の金属はくとを一つに接続

――――― [JIS C 9745-1 pdf 28] ―――――

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する。金属はくは,規定された寸法を超えることなく,試験表面上で可能な最大面積をもつものとす
る。金属はくの面積が試験表面よりも小さい場合は,表面のすべての部分を試験できるように移動さ
せる。ただし,電動工具の熱放散が金属はくによって影響を受けてはならない。
単相電源に適した三相電動工具は,三つの区画を並列に接続して,単相電動工具と同じように試験する。
単相電動工具として試験する単相電動工具及び三相電動工具の場合,漏えい電流は,図3に示すセレクタ
スイッチで位置1及び2のそれぞれで,スイッチS1をオン位置にして測定する。
単相電源に適さない三相電動工具の場合,漏えい電流は,図4に従い,スイッチa,b及びcをオン位置
にして測定する。スター結線でだけ接続するように意図された電動工具の場合,中性線は接続しない。
漏えい電流は試験電圧を加えた5秒以内に測定し,その値は,次の値を超えてはならない。
− 可触金属部及び金属はく
− クラスI電動工具 0.75 mA
− クラスII電動工具 0.25 mA
− クラス0I電動工具及びクラスIII電動工具 0.5 mA
コンデンサを使用し,かつ,片切りスイッチを使用している電動工具の場合には,スイッチをオフ位置
にして,上記測定を再度行う。
電熱素子を内蔵する電動工具の場合には,全漏えい電流は,JIS C 9335-1の16. に規定するように,電
熱素子について規定した許容値又は電動工具について規定した許容値のいずれか大きい方の値とするが,
両方の許容値を加算することはしない。

14 耐湿性

14.1 電動工具の外郭は,電動工具の分類に従った水に対する保護等級を備えていなければならない。
適否は,14.1.1の条件で,14.1.2に規定する適切な処理によって判定する。
14.1.1 電動工具は,電源には接続しない。
電動工具は,試験中最も不利となる姿勢になるように,連続して方向を変える。
X形取付けの電動工具は,特別に製作したコードを用いるものを除き,25.2に規定する最小断面積をも
つ可とうコードのうち,最もグレードの低いものを取り付ける。その他の電動工具は,出荷状態のものを
試験する。
工具を使わないで取外しができる電気部品,カバー,その他の部品は取り外し,もし必要な場合,本体
とともにこの処理を行う。
14.1.2 IPX0以外の電動工具は,次のようにJIS C 0920の試験を行う。
− IPX1電動工具は,14.2.1に規定する試験を実施する。
− IPX2電動工具は,14.2.2に規定する試験を実施する。
− IPX3電動工具は,14.2.3に規定する試験を実施する。
− IPX4電動工具は,14.2.4に規定する試験を実施する。
− IPX5電動工具は,14.2.5に規定する試験を実施する。
− IPX6電動工具は,14.2.6に規定する試験を実施する。
− IPX7電動工具は,14.2.7に規定する試験を実施する。
この最後の試験の場合,電動工具は1 %の食塩水に漬ける。
この処理後直ちに,電動工具は,箇条15に規定した耐電圧試験に耐え,かつ,検査の結果,沿面距離及
び空間距離の28.1の規定値以下への減少につながるおそれがある水のこん跡があってはならない。

――――― [JIS C 9745-1 pdf 29] ―――――

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通常使用中に液体がこぼれるおそれがない電動工具は,14.3の試験を行う前に24時間,試験室の通常の
雰囲気中に放置してもよい。
14.2 通常使用で液体がこぼれるおそれがある電動工具は,液体がこぼれてもその電気絶縁に影響を与え
ない構造とする。
適否は,次の試験によって判定する。
機器用インレットをもつ電動工具は,該当するコネクタ及び可とうケーブル又はコードを取り付ける。
X形取付けの電動工具は,特別に製作したコードを用いるものを除き,25.2に規定する最小断面積のもの
で,最もグレードの低い可とうケーブル又はコードを取り付ける。
工具を使用することなく取り外すことができる電気部品,カバー,その他の部品は,21.23の試験を実施
するものを除き,取り外す。
電動工具の液体容器に約1 %の食塩水を満たし,更に,容器の容量の15 %に等しい又は0.25 Lのいずれ
か多い方の量の食塩水を1分間一様に注ぐ。
この処理後直ちに,電動工具は,箇条15に規定した耐電圧試験に耐え,かつ,検査の結果,沿面距離及
び空間距離の28.1の規定値以下への減少につながるおそれがある水のこん跡があってはならない。
電動工具は,14.3の試験を行う前に24時間,試験室の通常の雰囲気中に放置してもよい。
14.3 電動工具は,通常使用時に生じる湿気に耐えなければならない。
適否は,次の耐湿試験によって判定する。
ケーブルの入口がある場合は,開けたままにしておく。ノックアウトがある場合には,そのうちの1個
を開けておく。
工具を使用することなく取り外すことができる電気部品,カバー,その他の部品は取り外し,必要な場
合には,本体とともに湿度処理を行う。
湿度処理は,硫酸ナトリウム(Na2SO4)又は硝酸カリウム(KNO3)の飽和水溶液を置き,空気との接触面積
を十分に大きくすることによって得られる相対湿度(93±2) %の恒温恒湿槽で行う。空気の温度は,試料が
置かれ得るすべての位置において,20 ℃30 ℃の間の任意の温度(t )の±1 ℃以内に保つ。槽内で規定の条
件を満たすには,槽内に一定した空気循環を確保し,また,一般に,断熱槽を使用することが必要である。
恒温恒湿槽に入れる前に,試料を,tt+4 ℃の温度にする。電動工具は,湿度処理の前に4時間以上,
この温度に保つことによって規定された温度になると考えられる。
電動工具は,48時間,槽内に放置する。
この処理のすぐ後,電動工具は,電動工具スイッチをオン位置にして,また,次の条件のもとで,定格
電圧又は定格電圧範囲の平均値で,箇条13の試験に耐えなければならない。
単相電動工具及び単相電動工具として試験できる三相電動工具の場合 : 図3のS1はオフ位置。
単相電源に適さない三相電動工具の場合 : 図4のaはオンでb及びcはオフ位置。
次に,電動工具は,取り外した部分を再度組み立てた後,規定の温度に保った恒温恒湿槽内又は部屋の
中で,箇条15の試験を行い,これに耐えなければならない。
すべての制御装置が全極においてオフ位置をもつ場合は,箇条13の試験に規定する漏えい電流値を2
倍にする。
この値は,次の場合も2倍にする。
− 温度過昇防止装置以外の制御装置をもっていない電動工具の場合,又は
− すべての自動温度調節器及び熱量調節器がオフ位置をもっていない場合,又は
− 無線妨害雑音抑制フィルタをもっている電動工具の場合。この場合,フィルタを外した状態では,漏

――――― [JIS C 9745-1 pdf 30] ―――――

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JIS C 9745-1:2009の引用国際規格 ISO 一覧

  • IEC 60745-1:2003(MOD)

JIS C 9745-1:2009の国際規格 ICS 分類一覧

JIS C 9745-1:2009の関連規格と引用規格一覧