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C 9745-1 : 2009
c) 人的安全性
1) 電動工具の使用中は,油断をせず,いま自分が何をしているかに注意し,常識を働かせる。疲れて
いたり,アルコール又は医薬品を飲んでいるときは,電動工具を使用しない。電動工具を使用して
いる間の一瞬の不注意で,深刻な人的傷害をもたらすことがある。
2) 安全保護具を使用する。常時,保護めがねを装着する。適切な状態で防じんマスク,滑り防止安全
靴,ヘルメット又は耳栓などの安全保護具を使用することで,傷害事故が低減される。
3) 不慮の始動を避ける。プラグを差し込む前に,スイッチがオフ位置にあることを確認する。指をス
イッチにかけて電動工具を運んだり,又はスイッチがオンになった電動工具にプラグを差し込むと
事故を招く。
4) 電動工具の電源を入れる前に,調整キー又はレンチを外す。電動工具の回転部分にレンチ又はキー
を付けたままにしておくと,人的傷害をもたらすおそれがある。
5) 無理な姿勢で作業しない。常に適切な足場とバランスを維持する。これによって,予期しない状況
でも電動工具をより適切に操作することができる。
6) きちんとした服装で作業する。だぶだぶの衣服や装飾品は身に付けない。髪,服及び手袋を回転部
に近付けない。だぶだぶの服,装飾品又は長髪は,回転部に巻き込まれることがある。
7) 集じん装置が接続できるものは,適切に使用されていることを確認する。これらの装置を使用する
ことによって,粉じん関連の危険を低減することができる。
d) 電動工具の使用及び手入れ
1) 電動工具を無理に使用しない。用途に合った正しい電動工具を使用する。電動工具は,より適切,
かつ,安全な作業ができる。
2) スイッチで始動及び停止操作のできない場合,その電動工具は使用しない。スイッチで制御できな
い電動工具は危険であり,修理しなければならない。
3) 調整を行う前,附属品を交換する前,又は電動工具を保管する前に,プラグを電源コンセントから
抜くか,及び/又は電動工具からバッテリパックを外す。このような予防的安全手段によって,電
動工具を誤って始動させるリスクが軽減される。
4) 使用しない電動工具は,子供の手の届かないところに保管し,電動工具又はその説明書に不慣れな
者には電動工具を使用させない。電動工具を扱い慣れていない者に渡すと危険である。
5) 電動工具の保守を行う。電動工具の動作に影響するおそれがある可動部分の心ずれ又は結合,部品
の破損及びその他の状態を点検する。異常がある場合は,使用する前に電動工具の修理を行う。電
動工具の保守が不十分であることが,多くの事故の原因となっている。
6) 先端工具は,鋭利,かつ,清潔に保っておく。先端工具を適切に手入れして鋭利にしておけば,作
業の円滑さを失うことなく,操作も容易になる。
7) 電動工具,附属品,アタッチメント,先端工具などは,作業条件及び実施する作業を考慮して,そ
れらの説明書に従って特定の電動工具に合うように使用する。意図された作業と異なる作業に電動
工具を使用すると,危険な状況になることがある。
8) 25 ℃での使用を前提としているが,時折,35 ℃になることも想定している。
e) 整備
電動工具の整備は,資格をもつ修理要員が純正交換部品だけを用いて行うものとする。これによって,
電動工具の安全性を維持することができる。
8.12.2 該当する場合は,追加情報を提供する。
――――― [JIS C 9745-1 pdf 21] ―――――
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C 9745-1 : 2009
a) 使用開始のための指示
1) 電動工具を支持台に取り付ける場合の,適切で安定した位置での電動工具のセット準備又は固定
2) 組立て
3) 必要な電源,ケーブル,ヒューズ,ソケット及び接地への接続
4) 機能の図解
5) 周囲条件の制限
6) 内容物のリスト
b) 取扱説明書
1) セット方法及び確認
2) 工具の交換
3) 加工物の固定
4) 加工物の最大寸法
5) 使用のための一般的指示
c) 保守及び整備
1) 定期的清掃,保守及び注油
2) 製造業者又は指定専門業者による整備 : 住所リスト
3) 使用者が交換できる部品のリスト
4) 必要になることがある特殊工具
5) 形取付けの電動工具で,コード交換において特別に製作したコードが必要なものの場合 : この電
動工具の電源コードが破損した場合,指定専門業者によって特別に製作したコードと交換する。
6) 形取付けの電動工具の場合 : 電源コードの交換が必要な場合,危険を防止するために,製造業者
又はその指定専門業者によって行う。
7) 形取付けの電動工具の場合 : この電動工具の電源コードは交換できない。また,電動工具は自治
体の規則にのっとり適切に廃棄する。
8) 給水装置をもつ電動工具は,クラスIII電動工具又は115 V以下の定格電圧の絶縁変圧器を用いるも
のを除き,取扱説明書に定期点検を含め,漏電遮断器の適切な使用方法。
8.13 規格が要求する表示は,容易に判読でき,かつ,耐久性がなければならない。
適否は,目視検査及び水に浸した布片を用いて15秒間,更に,石油に浸した布片を用いて15秒間,表
示を手でこすって判定する。
この規格のすべての試験の終了後,表示は,容易に判読できなければならない。表示銘板は,容易に取
り外すことができず,かつ,反りを生じてはならない。
表示の耐久性を考慮する場合には,通常使用の影響を考慮する。したがって,例えば,頻繁に掃除され
ることがある容器上のペンキ又はガラス質エナメル以外のエナメルによる表示は,耐久性があるとはみな
されない。
試験に使用する石油は,容量で最大0.1 %の芳香族含量,29のカウリブタノール価,約65 ℃の初留点,
約69 ℃の乾点及び約0.689 kg/Lの比重をもつ脂肪族溶性ヘキサンである。
8.14 8.18.5に規定する表示は,電動工具の本体に付ける。8.1,8.2,8.3及び8.5に規定する表示は一つ
にまとめて付ける。
電動工具上の表示は,電動工具の外観から又はカバーを外した後で,明りょうに識別できるものでなけ
ればならない。このカバーは,工具を使用することなく取り外したり,又は開けられなければならない。
――――― [JIS C 9745-1 pdf 22] ―――――
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C 9745-1 : 2009
スイッチ及び制御装置の表示は,これらの構成部品の上又はその近くに付ける。位置を変えることがで
きる部品の上,又は表示が誤解されるような位置に付けてはならない。
適否は,目視検査によって判定する。
8.15 この規格への適合が,交換可能な温度ヒューズ又はヒューズリンクの動作に依存している場合は,
リンクを識別するための照合番号又は他の手段をリンク上か,又はリンクが故障してリンクを交換するた
めに必要な段階まで電動工具を分解したときに表示が明りょうに見える場所に表示しなければならない。
この要求事項は,電動工具の一部分と一緒でなければ交換できない一体構成品には適用しない。
適否は,目視検査によって判定する。
9 充電部への近接に対する保護
電動工具は,充電部との偶発的な接触に対して十分な保護をする構造であり,かつ,充電部は覆われて
いなければならない。
適否は,目視検査及び適宜,9.29.4の試験によって判定する。
9.1 次の場合は,可触部分を充電部とはみなさない。
− 次のことを条件として,その部分に安全特別低電圧が供給される場合。
・交流で,電圧のピーク値が42 Vを超えない。
・直流で,電圧が42 Vを超えない。
又は
− その部品が,保護インピーダンスによって充電部から分離されている。
保護インピーダンスの場合,直流については,その部分と電源との間の電流が2 mAを超えてはならず,
また,交流については,そのピーク値が0.7 mAを超えてはならず,更に次のようでなければならない。
− 42 V超450 Vのピーク値をもつ電圧の場合,静電容量は0.1
− 450 V超15 kVのピーク値をもつ電圧の場合,放電量は45
適否は,電動工具を定格電圧で操作して判定する。電圧及び電流は,当該部分と電源のいずれかの極と
の間で測定する。放電量は,電源の遮断直後に測定する。
9.2 9.1の要求事項は,着脱可能な部品の取外し後であっても,通常使用時と同様に電動工具を操作する
ときに電動工具のすべての位置に適用する。
電動工具をプラグ又は全極スイッチによって電源から絶縁できることを条件として,着脱可能なカバー
の後ろにあるランプは取り外さない。ただし,取外しができるカバーの後ろにあるランプの挿入又は取外
し時には,ランプキャップの充電部との接触に対する保護を確保しなければならない。
この場合,工具を使用しないで接近することができるねじ込み式ヒューズ及びねじ込み式のミニチュア
回路遮断器の使用は除外される。
電動工具を可能なあらゆる位置において,図1のテストフィンガを無理な力を加えずに当てる。
開孔を通じて,テストフィンガが許す深さにテストフィンガを当て,その位置に挿入する前,挿入中及
び挿入後に,フィンガを回転させるか,又は曲げる。
開孔にフィンガが入らない場合は,直線位置においてフィンガにかける力を20 Nまで増大させ,更に曲
げたフィンガで試験を繰り返す。
テストフィンガが,充電部又は,ラッカ,エナメル,普通紙,綿,酸化被膜,ビーズ又は封止コンパウ
ンドだけで保護された充電部に接触してはならない。
ラッカ,エナメル,普通紙,綿,金属部分上の酸化被膜,ビーズ及び自硬性樹脂を除く封止コンパウン
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ドは,充電部との接触に対して必要な保護を提供するとはみなされない。
9.3 ランプキャップ,又はクラス0I電動工具若しくはクラスI電動工具のコンセント内の充電部へアク
セスできる開口を除き,クラスII電動工具又はクラスII構造内の開口の場合,図2のテストピンを無理な
力を加えずに当てる。テストピンで充電部に触れることができてはならない。
9.4 さらに,クラスII電動工具及びクラスII構造は,基礎絶縁との不慮の接触に対する適切な保護があ
り,金属部分が基礎絶縁だけによって充電部から分離される構造で,かつ,覆わなければならない。
二重絶縁又は強化絶縁によって充電部から分離されていない部分は,接触可能であってはならない。
適否は,目視検査及び図1のテストフィンガを当てることによって判定する。
この要求事項は,着脱できる部品は取外した後でも,通常使用時と同様に電動工具を操作するときの電
動工具のすべての位置に適用する。
10 始動
10.1 モータは,使用中に起こり得るあらゆる通常の電圧状態のもとで始動しなければならない。
適否は,通常使用時に無負荷で,定格電圧の0.85倍に等しい電圧で工具を10回運転して判定する。こ
の場合,調整装置があるものは,それを通常使用状態に設定しておく。
すべての場合において,電動工具は安全に正確に機能しなければならない。
10.2 遠心力,その他の自動始動スイッチは確実に動作し,かつ,チャッタリングを起こしてはならない。
遠心力,その他の自動始動スイッチをもつ電動工具は,更に定格電圧の1.1倍に等しい電圧で電動工具
を10回運転させる。10回の連続運転は,過度に温度が上がらないように十分な間隔をとらなければなら
ない。
すべての場合において,電動工具は安全に正確に機能しなければならない。
10.3 過負荷保護装置は,通常始動状態時に作動してはならない。
10.1及び10.2の試験で,この要求事項の適否を判定する。
11 入力及び電流
11.1 定格入力又は定格電流は,測定した無負荷入力又は電流の110 %以上でなければならない。
一つ又は複数の定格電圧範囲が表示された電動工具の場合,定格入力の表示が当該電圧範囲の中間値と
関連していない限り,試験は,その範囲の上限値及び下限値の両方で行う。関連がある場合,試験は,そ
の範囲の中間値に等しい電圧で行う。
適否は,同時に動作できるすべての回路を動作させて,電動工具の電力入力又は電流が安定したときに
それを測定して判定する。
12 温度上昇
12.1 電動工具は,通常負荷において過度の温度上昇があってはならない。
適否は, 12.212.5に規定する条件で,各部の温度上昇を測定して判定する。直後に,電動工具をオン
状態及び次に規定する条件で,箇条13の試験を続けて行う。
単相電動工具,及び単相電動工具として試験できる三相電動工具の場合 : 図3のS1をオン位置。
単相電源に適さない三相電動工具の場合 : 図4のa,b及びcをオン位置。
電熱素子の場合,測定はスイッチa,b及びcのそれぞれを,順次開状態で繰り返す。そのとき,その他
の二つのスイッチは,閉状態にする。
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12.2 電動工具は,無風状態の空気中で,通常負荷で運転する。そのトルクを維持し,定格電圧,定格電
圧の0.94倍又は1.06倍,定格電圧範囲の場合は定格電圧範囲の平均値,定格電圧範囲の下限の0.94倍又
は定格電圧範囲の上限の1.06倍の最も厳しい電圧に調整する。
電熱素子がある電動工具を,定格電圧の1.06倍に等しい電圧で運転する場合は,JIS C 9335-1の11.に規
定する条件で運転する。
12.3 巻線以外の温度上昇は,試験している部分の温度に対する影響が最も少なくなるように選択して取
り付けた細い熱電対を用いて測定する。
巻線の絶縁物以外の電気絶縁物の温度上昇は,絶縁破壊が,短絡,充電部と可触金属部との間の接触,
絶縁の橋絡又は沿面距離若しくは空間距離を,28.1に規定した値未満への減少を引き起こすような箇所の
絶縁表面で測定する。
巻線の温度上昇は,抵抗法によって測定する。ただし,巻線が均一でなかったり,抵抗測定に必要な接
続を行うことが非常に複雑な場合には,測定は,熱電対によって行う。
このような温度上昇は,試験している部分の温度に対する影響が最も少なくなるように選択して取り付
けた細い熱電対を用いて測定する。
ハンドル,ノブ,グリップ,その他これに類するものの温度上昇を測定する場合には,通常使用時に握
るすべての部分を測定する。また,それらが絶縁物の場合には,温度が高くなる金属に接触している部分
を測定する。
注記1 熱電対を取り付けるために電動工具を分解する必要がある場合には,電動工具が正しく組み
立て直されたことを確認するために,入力を再度測定する。
注記2 多心コードの線心の分岐点は,熱電対を取り付ける箇所の例である。
12.4 電動工具は,次によって運転する。
− 短時間運転電動工具は,その定格運転時間
− 間欠運転電動工具は,定格オン時間及びオフ時間に合わせて,定常状態に達するまで電動工具のオン・
オフを繰り返す。
− 連続運転電動工具は,定常状態に達するまで。
12.5 試験中,保護装置が作動してはならない。温度上昇は,12.6で認める場合を除き,表1に示す値を
超えてはならない。
封止コンパウンドは,流出してはならない。
――――― [JIS C 9745-1 pdf 25] ―――――
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JIS C 9745-1:2009の引用国際規格 ISO 一覧
- IEC 60745-1:2003(MOD)
JIS C 9745-1:2009の国際規格 ICS 分類一覧
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.110 : 機械の安全
JIS C 9745-1:2009の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC6575:1975
- 電子機器用筒形ヒューズ
- JISC8283-1:2019
- 家庭用及びこれに類する用途の機器用カプラ―第1部:一般要求事項
- JISC8285-1:2007
- 工業用プラグ,コンセント及びカプラ―第1部:通則
- JISC8303:2007
- 配線用差込接続器