この規格ページの目次
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3.13
タリフ
空車,賃走,支払など一覧形式で提示される運賃演算表。
3.14
動作位置
動作の状態を表す位置。空車,実車,支払などの動作の状態がある。
3.15
タリフ定数
距離制運賃を計算する基になる値。
3.16
累積計
走行距離,動作回数,動作状態などの値を累積する幾つかの計数レジスタ。
3.17
装置定数
1 kmの走行距離を正確に指示するために,そのタクシーメーターが受信しなければならない走行信号数。
3.18
車両定数
1 kmの走行距離に対し,車両から供給される走行信号数。
3.19
器差調整装置
タクシーメーターの装置定数を車両定数に調整できる装置の一部分。
3.20
封印
保護を必要とする箇所及び部分が容易に調整できないようにする手段又は開封されたことを明示する手
段。
3.21
外接機器(補助装置)
タクシーメーターに接続される印字装置,料金表示装置,距離制運賃・料金の精算処理装置など。
4 単位
単位は,JIS Z 8000-1に規定する国際単位系(SIと併用を認めている単位を含む。)による。ただし,距
離制運賃及び料金の金額表示には,法定通貨単位を使用する。
例1 距離表示 1 500 m(メートル)又は1.5 km(キロメートル)
例2 距離制運賃及び料金表示 660円又は660 YEN
例3 定格電圧 12ボルト又は12 V
5 性能
5.1 許容差
許容差は,次による。
a) 距離の許容差 タクシーメーターは,7.2 a)の試験をしたとき,許容差は試験距離に対して±0.2 %(た
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だし,最小値を4 mとする。)を超えてはならない。
b) 器差調整装置の距離の許容差 タクシーメーターは,7.2 b)の試験をしたとき,a)の許容差を超えては
ならない。
c) 時間の許容差 時間距離併用機能をもつタクシーメーターは,7.2 c)の試験をしたとき,許容差は試験
時間に対して±0.1 %(ただし,最小値を0.8秒とする。)を超えてはならない。
d) 切換速度の許容差 時間距離併用機能をもつタクシーメーターは,7.2 d)の試験をしたとき,切換速度
の値と算出切換速度の値との差が,算出切換速度の値の±1 %を超えてはならない。
5.2 温度特性
温度特性は,次による。
a) 温度特性 タクシーメーターは,7.4 a)の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超えてはならな
い。
b) 低温・高温放置特性 タクシーメーターは,7.4 b)の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超え
てはならない。
5.3 電源電圧特性
タクシーメーターは,電源電圧を変化させて,7.5 a)の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超え
てはならない。
5.4 高速状態における電源電圧変動特性
タクシーメーターは,7.5 b)の試験をしたとき,5.1 a)の許容差を超えてはならない。
5.5 耐静電気性
タクシーメーターは,7.6の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超えてはならない。この試験に
おいて,接続可能な外接機器(補助装置)がある場合は,接続した状態で行う。
5.6 耐衝撃性(インパルス)雑音性
タクシーメーターは,7.7の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超えてはならない。この試験に
おいて,接続可能な外接機器(補助装置)がある場合は,接続した状態で行う。
5.7 耐電磁性
タクシーメーターは,7.8の試験をしたとき,5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超えてはならない。この試験に
おいて,接続可能な外接機器(補助装置)がある場合は,接続した状態で行う。
5.8 耐久性
タクシーメーターは,7.9の試験をしたとき,走行信号を与えた後の値が5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超
えてはならない。
5.9 耐振性
タクシーメーターは,7.10の試験をしたとき,振動を与えた後の値が5.1 a)及び5.1 c)の許容差を超えて
はならない。
5.10 演算機能
タクシーメーターは,7.3の試験をしたとき,5.1 a)の許容差を超えてはならない。
6 構成,原理,構造及び機能
6.1 構成
タクシーメーターは,表示部,操作部,演算部及び電源部によって構成する。
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6.2 原理
原理は,走行信号を距離に変換し,演算した結果を運賃(金額)表示する。
6.3 構造及び機能
構造及び機能は,次による。
a) 動作位置及びタリフ タクシーメーターの動作位置は,少なくとも“空車”,“実車”,及び“支払”又
は“待”をもつものとする。また,実車の動作位置には,少なくともタリフ賃走をもつものとする。
b) 演算機能 タクシーメーターの演算機能は,次による。
1) タクシーメーターの距離制運賃は,表示された金額と異なるものであってはならない。
2) タクシーメーターの距離制運賃の表示は,設定された金額と異なるものであってはならない。
c) 表示部 タクシーメーターの表示部は,次による。
1) 誤認のおそれがあってはならない。
2) 料金表示があるものは,距離制運賃表示との識別を行うことができるものでなければならない。
3) 動作位置又はタリフを表示し,動作状態と異なるものであってはならない。
4) 運賃表示は数字の縦の長さが10 mm以上,料金表示は数字の縦の長さが8 mm以上のものでなけれ
ばならない。
5) 累積計の表示は,空車の動作位置だけにおいてできるものでなければならない。また,累積計表示
は数字の縦の長さが4 mm以上とし,一列に並べた数字で構成され表示桁数が6桁以上でなければ
ならない。
d) 累積計 タクシーメーターは,次の項目の累積計を備えていなければならない。また,タクシーメー
ターに蓄積された累積計の値は,外部から容易にその数値を変更,又はリセットできるものであって
はならない。
1) 全走行距離 単位 km
2) 営業走行距離 単位 km
3) 営業回数
4) 加算回数
e) 器差調整装置 タクシーメーターは,車両に装置した後の器差を調整することができる構造をもつも
のでなければならない。
f) タリフ定数 タクシーメーターのタリフ定数は,次による。
1) 車両に装置した状態で,定数を変更することができる機能をもつものでなければならない。
2) 定数の変更によって性能及び器差に支障を生じるものであってはならない。また,内因及び外因の
両方に由来する改変を防止する目的のため,タリフ定数は,チェックサム(データを改変から保護
する方法)を用いて保護されなければならない。
3) タリフ定数を変更する場合には,車両に装置した状態で,保持している部品交換による変更,又は
記憶素子によるか若しくはインタフェースを経由して個々別々に電子的に変更(入力)することが
できるものでなければならない。
4) 動作位置“空車”において,距離に関するタリフ定数の表示ができなければならない。
タリフ定数は,次による。
− 基本距離
− 基本運賃
− 後続距離
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− 後続運賃
− 後続時間
− 割増率
割増率の表示は,割増率に相当する数値及び割増率である旨を表す“割増”を表示する。
例 2割増,3割増
注記 同一名称のタリフ定数が二つ以上ある場合には,一連番号をタリフ定数名称に続けて付け
る。
例1 後続距離1,後続距離2
例2 後続時間1,後続時間2
g) 時間計測の制限 支払の動作位置の場合には,時間計測状態になってはならない。
h) 封印 タクシーメーターの封印は,次による。
1) 性能及び器差に,著しく影響を与える部分に封印がされているものでなければならない。
2) タリフ定数は,車両に装置した状態で外部から届出製造事業者及び届出修理事業者以外のものが,
容易に変更ができないよう封印がされているものでなければならない。
3) タリフ定数を保持している部品,記憶素子又はインタフェースを経由して個々別々に電子的に変更
可能な装置は,保持しているタリフ定数が容易に調整できないもの,又は当該タクシーメーターの
承認製造事業者,承認輸入事業者及び承認外国製造事業者によってタリフ定数の設定値が封印され
ているものでなければならない。
4) 封印の方法は,次による。
4.1) 機械的封印 封印が物理的に破壊されない限り,保護を必要とする構成部品への変更が防止され
るような方法で行う。タリフ定数の設定部に係る封印物体には,当該タクシーメーターの封印を
行った届出製造事業者又は届出修理事業者があらかじめその工場,事業場又は事業所の所在の場
所を管轄する都道府県知事に届け出た記号を付されているものでなければならない。
4.2) 電子的封印 封印が電子的に解除されないか又は解除された記録が残らない限り,保護を必要と
する構成部品への変更が防止されるような方法で行う。タクシーメーターのタリフ定数の設定部
に係る電子的封印は,次の要件を満足するものとする。
− 電子的封印を行った承認製造事業者,承認輸入事業者,承認外国製造事業者,届出製造事業
者又は届出修理事業者及び日時を含む封印履歴(直近1回分及び過去1年分)を,タクシー
メーターにおいて,表示又は印字によって容易に閲覧できる。
− 電子的封印が解除された場合に的確に把握できるような表示がある。
なお,この表示は,タクシーメーターに電子的な記号などによって,電子的封印が機能し
ている間,タクシー運転手及び乗客にも認知できる表示であり,かつ,電子的封印が解除さ
れた場合は,電子的封印が機能している間と明確に識別できなければならない。
− 電子的封印が働いていないときはタクシーメーターの機能が停止する。
i) 距離試験モード 距離試験モードは,7.2 a)の距離精度試験,器差検定及び装置検査において使用する
モードで,空車の動作位置においてだけ移行することが可能である。距離表示の単位はメートルとし,
5桁以上の表示が行えるものでなければならない。また,この距離表示は,距離制運賃及び料金表示
と誤認をしない配慮が必要である。試験距離は,0から連続して1 km,1.5 km,2 km(以降は500 m
ごと)とし,試験距離計測ごとに試験装置へ所定の信号を出力する。
注記 距離試験モードにおける信号出力機構の詳細については,附属書Hを参照。
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j) 計数機構 タクシーメーターは,その装置した車両が後退するときに,走行信号を計数してはならな
い。
k) 装置定数 装置定数は,1 km当たり500パルス未満であってはならない。
l) 印字装置 タクシーメーターは,タクシーメーターに設定された距離に関するタリフ定数を印字でき
る印字装置を備えていなければならない。
7 性能試験の方法
7.1 一般
タクシーメーターの試験は,特に指定がない限り,標準試験状態[標準試験状態は,温度20 ℃±15 ℃,
湿度(65±20)%,試験電源電圧12 V及び試験の速さ60 km/h±20 km/hの速度に相当する走行信号を与え
るものとする。]で行う。
7.2 精度試験
精度試験は,次による。
a) 距離精度試験 タクシーメーターが5.1 a)の規定に適合するかどうかの試験は,タクシーメーターを
距離試験モードに設定し,試験距離に相当する走行信号を入力して,その試験距離と計測した値との
差を算出して行う。試験距離は,0から連続して1 km,1.5 km,2 km及び任意の箇所を含む4か所以
上を計測して行う。
b) 器差調整装置の試験 タクシーメーターが5.1 b)の規定に適合するかどうかの試験は,器差調整範囲
の最大,最小設定値及び任意の1か所ごとにa)の試験を行う。
c) 時間精度試験 タクシーメーターが5.1 c)の規定に適合するかどうかの試験は,基本時間及び後続時
間が2回変更するときまでのそれぞれの時間を計測して行う。この試験は,2回繰り返して行う。基
本時間及び後続時間は,1秒未満の端数について小数点以下第2位の値を四捨五入する。
d) 切換速度試験 タクシーメーターが5.1 d)の規定に適合するかどうかの試験は,車両の走行する速さ
を算出切換速度より1 km/h遅い速度から順次0.01 km/hずつ増速させ,算出切換速度より1 km/h速い
速度まで走行信号を与え,後続運賃が変更されるごとの時間を計測し,その時間が減少を始める速さ
を求め,算出切換速度の値との差を算出して行う。
7.3 演算機能確認試験
タクシーメーターが5.10の規定に適合するかどうかの試験は,タクシーメーターに基本運賃を表示させ
てから,走行信号を加え,基本距離及び後続距離が9回経過するまでの各回の距離の累計をそれぞれ計測
して行う。また,割増機構をもつものは,割増機構を作動させたとき及び作動させないときのそれぞれの
場合において,2回繰り返して行う。この試験(距離表示を除く。)においては,算出された距離は,1 m
未満の端数について小数点以下第2位の値を四捨五入する。
7.4 温度特性試験
温度特性試験は,次による。
a) 温度特性試験 タクシーメーターが5.2 a)の規定に適合するかどうかの試験は,周囲温度を−15 ℃,
20 ℃及び60 ℃に変化させたそれぞれの場合において,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。
b) 低温・高温放置特性試験 タクシーメーターが5.2 b)の規定に適合するかどうかの試験は,次による。
1) 低温 タクシーメーターを,周囲温度−25 ℃(無通電)において16時間放置後,周囲温度を20 ℃
±15 ℃に上昇させて1時間放置後通電して,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。
2) 高温 タクシーメーターを,周囲温度70 ℃(通電)において16時間放置後,周囲温度を55 ℃に降
下させて1時間放置後,7.2 a)及び7.2 c)の試験を行う。
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JIS D 5609:2019の国際規格 ICS 分類一覧
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JIS D 5609:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7512:2018
- 鋼製巻尺
- JISZ8000-1:2014
- 量及び単位―第1部:一般
- JISZ8103:2019
- 計測用語