JIS D 5608:1994 規格概要
この規格 D5608は、自動車に用いる速度表示装置について規定。
JISD5608 規格全文情報
- 規格番号
- JIS D5608
- 規格名称
- 自動車用速度表示装置
- 規格名称英語訳
- Speed indication devices for automobiles
- 制定年月日
- 1969年7月1日
- 最新改正日
- 2015年10月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 43.040.30
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 自動車 II 2020
- 改訂:履歴
- 1969-07-01 制定日, 1972-06-01 確認日, 1975-03-01 確認日, 1976-02-01 改正日, 1979-01-01 確認日, 1983-10-01 確認日, 1988-12-01 確認日, 1994-09-01 改正日, 2000-11-20 確認日, 2006-01-20 確認日, 2010-10-01 確認日, 2015-10-20 確認
- ページ
- JIS D 5608:1994 PDF [10]
日本工業規格(日本産業規格) JIS
D 5608-1994
自動車用速度表示装置
Speed indication devices for automobiles
1. 適用範囲 この規格は,自動車に用いる速度表示装置(以下,速度表示装置という。)について規定す
る。
備考 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS C 7506 自動車用電球
JIS C 7709 電球類の口金及び受金
JIS D 0201 自動車部品の電気めっき通則
JIS D 0202 自動車部品の塗膜通則
JIS D 0203 自動車部品の耐湿及び耐水試験方法
JIS D 1601 自動車部品振動試験方法
JIS D 5601 自動車用スピードメータ
JIS R 5210 ポルトランドセメント
JIS Z 8701 XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系による色の表示方法
JIS Z 8722 色の測定方法−反射及び透過物体色
2. 速度表示装置の定義 大形貨物自動車(1)に取り付けるもので,自動車の速度が40km/h以下の状態で1
灯,40km/hを超え60km/h以下の状態で2灯,60km/hを超えた状態で3灯の速度表示ランプを点灯する装
置をいう。
注(1) 道路運送車両の保安基準第48条の3に規定された自動車をいう。
3. 構成 速度表示装置は,次に示す各部で構成される。
(1) 検出部 自動車の速度を検出する機構又はこれと併用するリレー若しくは電気的増幅器などを含んだ
もの。
(2) 表示ランプ 自動車の前面ガラス上方に取り付けられ,自動車の走行速度を表示するランプで,昼夜
兼用式及び昼夜切換式の2種類とする。
(3) 確認ランプ 自動車の運転席で表示ランプの点灯を確認するために,表示ランプと連動して点灯する
ランプ。
(4) 点検スイッチ 車両停止状態で表示ランプ及び確認ランプのランプバルブの断線の有無などを点検す
るために,運転席付近に取り付けられたスイッチ。
4. 構造,形状及び寸法 構造,形状及び寸法は,次のとおりとする。
(1) 検出部
――――― [JIS D 5608 pdf 1] ―――――
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D 5608-1994
(a) 運行記録計に組み込まれたものなど自動車用スピードメータの原理を利用するものでは,駆動軸が
637rpmで60km/hの割合で速度を検出するものとする。
(b) 駆動軸の回転方向は,駆動側から見て逆時計回り(左回り)とする。
(c) 速度表示装置のたわみ軸取付部の形状及び寸法は,JIS D 5601に適合するものとする。
(d) 昼夜切換式のものでは,周囲の明るさに応じ自動的に表示ランプのフィラメントの点灯を切り換え
る装置,又は自動車のヘッドランプに連動したフィラメント切換装置をもつものとする。
(2) 表示ランプ
(a) ランプバルブは,原則としてJIS C 7506による。
(b) ランプバルブの口金及び受金は,原則としてJIS C 7709によるBA15及びBAY15とする。
(c) 表示ランプの灯光の色度は,表1に示すとおりとする。
表1
色名 色度範囲
黄緑 x≧0.360−0.080y
y≧−x+0.910
x≦0.850y
備考 表中のx,yは,JIS Z 8701
の色度座標をいう。
(d) ランプバルブとレンズとは,常に正規の使用状態に保持できるものとし,ランプバルブの交換が容
易にできる構造とする。
(e) 表示ランプのレンズの有効面積(2)は,40cm2以上とする。
注(2) 有効面積とは,図1に示す範囲とする。
図1
有効面積=E−Jn
ここに, E : レンズ外周に包まれる全面積
J : 取付小ねじの頭部の面積
n : 取付小ねじの数
(3) 確認ランプ
(a) ランプバルブは,原則としてJIS C 7506による。
(b) ランプバルブの口金及び受金は,原則としてJIS C 7709によるBA9Sとする。
(c) 確認ランプの灯光の色は,アンバーから緑までの範囲とする。
(d) 昼間,夜間とも容易に確認できる明るさをもち,しかも夜間,運転者に不快なまぶしさを与えない
明るさをもつものとする。
――――― [JIS D 5608 pdf 2] ―――――
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D 5608-1994
(4) 点検スイッチ スイッチの操作は滑らかで,しかも停止すべき正しい位置を手ごたえで容易に感知で
きるものとする。
また,停止位置の中間においては,有害な引掛かり,きしみ,がたなどがないものとする。
5. 外観 塗装及びめっきは良好で,有害な傷,さび,その他の欠点がなく,防じん,さび止め処理に欠
陥のないものとする。
6. 検査
6.1 検出部
6.1.1 検査項目 検査項目は,次のとおりとする。
(1) 外観検査
(2) 構造,形状及び寸法検査
(3) 点灯時速度検査
(4) 耐温度検査
(5) 作動検査
(6) 接触抵抗検査
(7) 絶縁抵抗検査
(8) 耐振検査
(9) 耐久検査
6.1.2 外観検査 外観は,5.の規定に適合し,しかも塗装及びめっきは,次のとおりでなければならない。
(1) 外枠及びケースに塗装を施したものは,JIS D 0202の4.8(耐水性試験方法)による24hの試験を行っ
たとき,塗膜のはがれ,軟化,浮き及び変色を生じないこと。
(2) 外枠及びケースにめっきを施したものは,JIS D 0201によるMFNi10以上,MBNi5以上,MFCr10以
上,MBCr5以上又はMFZn5以上とする。
6.1.3 構造,形状及び寸法検査 構造,形状及び寸法は,4.(1)の規定に適合しなければならない。
6.1.4 点灯時速度検査 速度表示装置の点灯時速度検査は,第1灯,第2灯,第3灯が点灯する順序で各
位置ごとに行い,表2に示す点灯時速度の範囲内で点灯しなければならない。
また,作動中,灯光に有害なちらつきがあってはならない。
なお,この検査は,標準速度計を用い,JIS D 5601の8.1(試験条件)で行う。
表2
単位 km/h
表示ランプ 速度表示装置の点灯時速度
(運転席から見た位置)
第1灯(左) 20以下
第2灯(右) 40±2.5
第3灯(中央) 60±3
備考 検出部が速度計に組み込まれている速度表示装置の場
合は,速度計の指示値と点灯時速度の指示との差につ
いては,特に規定しない。
6.1.5 耐温度検査 検出部の温度検査は,−15+60℃の範囲で各部に異常がなく,点灯時速度の狂いは,
60km/hの表示速度において6km/h以内でなければならない。
――――― [JIS D 5608 pdf 3] ―――――
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D 5608-1994
6.1.6 作動検査 検出部は,公称電圧に応じて表3に示す端子電圧で確実に作動し,機能に異常があって
はならない。
表3
単位 V
公称電圧 最低作動端子電圧 最高作動端子電圧
12 10 16
24 20 32
6.1.7 電圧降下検査 検出部の入力端子と第1灯,第2灯及び第3灯の各出力端子との間に表4の負荷電
流を流したとき,入力端子と出力端子との間の接触抵抗による電圧降下は,接点をもつものが0.25V以下,
接点をもたないものが0.5V以下でなければならない。
表4
公称電圧V 負荷電流A
12 1
24 0.5
6.1.8 絶縁抵抗検査 各端子とケースとの間の絶縁抵抗は,常温,常湿の状態において500V絶縁抵抗計
で測定したとき,1M 坎 上でなければならない。
6.1.9 耐振検査 検出部を正規の取付姿勢で振動試験機台上に取り付け,表5に示す試験電圧を加え,
70km/hに相当する速度で作動させ,JIS D 1601の5.3(振動耐久試験方法)の(1)(共振がない場合)の段
階4による試験を行ったとき,各部に異常がなく,更に6.1.4の点灯時速度検査を行ったとき,試験前に対
する点灯時速度の狂いの許容差は,±3km/hでなければならない。
6.1.10 耐久検査 検出部を正規の取付姿勢で耐久試験機台上に取り付け,速度0 約100km/hに相当す
る回転を1分間約6回の割合で与え,正規の負荷を接続し,表5に示す試験電圧を加えて300 000回の試
験を行ったとき,各部に異常がなく,更に6.1.4の点灯時速度検査を行ったとき,試験前に対する点灯時速
度の狂いの許容差は±4km/hで,また6.1.7の電圧降下検査の規定に適合しなければならない。
備考 この検査は,主として新規の設計製作による速度表示装置が設計どおりの性能を発揮する
かどうか,又は新規の受渡しに際し,設計仕様どおりの性能を発揮するかどうかを知るた
めに行う形式検査に適用する。
表5
単位 V
公称電圧 試験電圧
12 14
24 28
6.2 表示ランプ
6.2.1 検査項目 検査項目は,次のとおりとする。
(1) 外観検査
(2) 構造,形状及び寸法検査
(3) めっき及び塗装検査
(4) 配光検査
(5) 色度検査
(6) 耐温度検査
(7) 耐じん検査
――――― [JIS D 5608 pdf 4] ―――――
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D 5608-1994
(8) 変色検査
(9) 耐振検査
(10) 耐衝撃検査
(11) 耐水検査
(12) 耐湿検査
(13) 絶縁抵抗検査
6.2.2 外観検査 外観は,次のとおりでなければならない。
(1) 金属部分にめっきを施したものの有効面は,JIS D 0201の7.1(外観試験方法)による試験を行い,8.1
(外観判定基準)の2級以上に適合すること。
(2) 金属部分に塗装を施したものの有効面は,JIS D 0202の4.3(外観試験方法)による試験を行い,3.2
(外観)に適合すること。
(3) レンズには,有害なあわ,しわ,ゆがみなどの欠点がないこと。
(4) シートパッキンの表面には,著しいでこぼこ,しわ,裂け目などの有害な欠点がないこと。
6.2.3 構造,形状及び寸法検査 構造,形状及び寸法は,4.2の規定に適合しなければならない。
6.2.4 めっき及び塗装検査 めっき及び塗装は,次のとおりでなければならない。
(1) めっきを施したものの有効面は,JIS D 0201の7.3(耐食性試験方法)による試験を行い,8.3(耐食
性判定基準)に適合すること。
(2) 塗装を施したものの有効面は,JIS D 0202の4.6(耐食性試験方法)による試験を行い,3.5(耐食性)
に適合すること。
6.2.5 配光検査 表示ランプを正規の使用状態に照準し,組み付けられた所定のランプバルブを用い,所
定の試験電圧で点灯し,色補正された照度計によって図2に示す各測定点で配光を測定したとき,表6に
適合しなければならない。
なお,測定距離は,ランプバルブのフィラメントから3m以上前方とする。
――――― [JIS D 5608 pdf 5] ―――――
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JIS D 5608:1994の国際規格 ICS 分類一覧
JIS D 5608:1994の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC7506:1994
- 自動車用電球
- JISC7709:1989
- 電球類の口金及び受金
- JISD0201:1995
- 自動車部品―電気めっき通則
- JISD0202:1988
- 自動車部品の塗膜通則
- JISD0203:1994
- 自動車部品の耐湿及び耐水試験方法
- JISD1601:1995
- 自動車部品振動試験方法
- JISD5601:1992
- 自動車用スピードメータ
- JISR5210:2009
- ポルトランドセメント
- JISZ8701:1999
- 色の表示方法―XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系
- JISZ8722:2009
- 色の測定方法―反射及び透過物体色