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JIS D 5609:2019 規格概要
この規格 D5609は、タクシー及びハイヤー(以下,タクシーという。)に取り付けられる電子式タクシーメーター(以下,タクシーメーターという。)について規定するとともにタクシーメーターを一般乗用旅客自動車運送事業に該当する事業を営む者が用いる車両に装置した状態で行う検定及び検査について規定。
JISD5609 規格全文情報
- 規格番号
- JIS D5609
- 規格名称
- タクシーメーター
- 規格名称英語訳
- Taximeters
- 制定年月日
- 2005年3月20日
- 最新改正日
- 2019年8月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 43.040.15, 43.040.30
- 主務大臣
- 経済産業
- JISハンドブック
- 自動車 II 2020
- 改訂:履歴
- 2005-03-20 制定日, 2009-10-01 確認日, 2014-02-20 改正日, 2018-10-22 確認日, 2019-08-20 改正
- ページ
- JIS D 5609:2019 PDF [27]
D 5609 : 2019
pdf 目 次
ページ
- 序文・・・・[1]
- 1 適用範囲・・・・[1]
- 2 引用規格・・・・[1]
- 3 用語及び定義・・・・[1]
- 4 単位・・・・[3]
- 5 性能・・・・[3]
- 5.1 許容差・・・・[3]
- 5.2 温度特性・・・・[4]
- 5.3 電源電圧特性・・・・[4]
- 5.4 高速状態における電源電圧変動特性・・・・[4]
- 5.5 耐静電気性・・・・[4]
- 5.6 耐衝撃性(インパルス)雑音性・・・・[4]
- 5.7 耐電磁性・・・・[4]
- 5.8 耐久性・・・・[4]
- 5.9 耐振性・・・・[4]
- 5.10 演算機能・・・・[4]
- 6 構成,原理,構造及び機能・・・・[4]
- 6.1 構成・・・・[4]
- 6.2 原理・・・・[5]
- 6.3 構造及び機能・・・・[5]
- 7 性能試験の方法・・・・[7]
- 7.1 一般・・・・[7]
- 7.2 精度試験・・・・[7]
- 7.3 演算機能確認試験・・・・[7]
- 7.4 温度特性試験・・・・[7]
- 7.5 電源電圧特性試験・・・・[8]
- 7.6 耐静電気性試験・・・・[8]
- 7.7 耐衝撃性(インパルス)雑音性試験・・・・[8]
- 7.8 耐電磁性試験・・・・[8]
- 7.9 耐久性試験・・・・[8]
- 7.10 耐振性試験・・・・[8]
- 8 表記及び表示・・・・[9]
- 9 検定及び検査・・・・[9]
- 10 対応関係・・・・[9]
- 附属書A(規定)検定及び検査・・・・[10]
(pdf 一覧ページ番号 1)
――――― [JIS D 5609 pdf 1] ―――――
D 5609 : 2019
ページ
- 附属書B(規定)器差検定・・・・[11]
- 附属書C(規定)第1種検査・・・・[12]
- 附属書D(規定)第2種検査・・・・[14]
- 附属書E(規定)装置検査・・・・[20]
- 附属書F(規定)使用中検査・・・・[21]
- 附属書G(規定)車両等装置用計量器の使用中検査・・・・[22]
- 附属書H(参考)距離試験モードなどにおける信号出力機構の標準仕様・・・・[23]
(pdf 一覧ページ番号 2)
――――― [JIS D 5609 pdf 2] ―――――
D 5609 : 2019
まえがき
この規格は,産業標準化法に基づき,日本産業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本
産業規格である。これによって,JIS D 5609:2014は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意
を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実
用新案権に関わる確認について,責任はもたない。
注記 工業標準化法に基づき行われた日本工業標準調査会の審議等の手続は,不正競争防止法等の一
部を改正する法律附則第9条により,日本産業標準調査会の審議等の手続を経たものとみなさ
れる。
(pdf 一覧ページ番号 3)
――――― [JIS D 5609 pdf 3] ―――――
日本産業規格 JIS
D 5609 : 2019
タクシーメーター
Taximeters
序文
この規格は,タクシーメーターが計量法の特定計量器として要求される要件のうち,構造及び性能に係
る技術上の基準及び試験の方法を規定するために作成した日本産業規格であり,この規格の適合だけをも
って計量法で定める検定に合格したということにはならない。また,この規格に適合するものであること
を示す産業標準化法第30条の表示を付すことはできない。
1 適用範囲
この規格は,タクシー及びハイヤー(以下,タクシーという。)に取り付けられる電子式タクシーメータ
ー(以下,タクシーメーターという。)について規定するとともに,タクシーメーターを一般乗用旅客自動
車運送事業に該当する事業を営む者が用いる車両に装置した状態で行う検定及び検査について規定する。
注記 タクシーメーターとは,道路運送法(昭和26年法律第183号。以下,道運法という。)第3条
第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者が用いる事業用自動車に取り付
けられる回転尺であって,道運法第9条の3に基づいて認可を受けた距離制運賃及び料金[特
定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別
措置法(平成21年法律第64号)第16条の4に基づき届け出た運賃を含む。]を収受するため
に使用するものをいう。
2 引用規格
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS B 7512 鋼製巻尺
JIS Z 8000-1 量及び単位−第1部 : 一般
JIS Z 8103 計測用語
3 用語及び定義
この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103によるほか,次による。
3.1
距離計測状態
車両から得られた走行に対する信号(以下,走行信号という。)を計数して動作する状態。
――――― [JIS D 5609 pdf 4] ―――――
2
D 5609 : 2019
3.2
時間計測状態
時計機構によって時間を計数して動作する状態。
3.3
時間距離併用機能
一定の速度未満においては時間計測状態となり,それ以上では距離計測状態となる機能。この一定の速
度を切換速度という。ただし,切換速度未満で計測された時間は,走行信号に換算して,演算される。
3.4
算出切換速度
時間距離併用機能をもつタクシーメーターにおいて,後続距離を後続時間で除算した結果の値によって
決定される時間計測状態と距離計測状態とが切り換わる速度。
3.5
距離制運賃
タクシーメーターで計測した走行距離に応じ,タリフ定数によって計算した運賃(時間距離併用運賃を
含む。)であって,次によって決定されるもの。
− 基本運賃
− 後続運賃
3.6
料金
タクシー利用に対して支払われるべき距離制運賃以外の対価。
3.7
基本距離
距離計測状態において,基本運賃を表示させてから,その基本運賃が変更するまでの距離。
3.8
後続距離
距離計測状態において,運賃の表示が変更したときから,次の運賃に変更するまでの距離。
3.9
基本時間
時間計測状態において,基本運賃を表示させてから,その基本運賃が変更するまでの時間。
3.10
後続時間
時間計測状態において,運賃の表示が変更したときから,次の運賃に変更するまでの時間。
3.11
基本運賃
基本距離及び基本時間に基づき計算表示され,タクシー利用に対して支払われるべき対価。
3.12
後続運賃
後続距離,後続時間などに基づき計算表示され,タクシー利用に対して支払われるべき対価。
――――― [JIS D 5609 pdf 5] ―――――
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JIS D 5609:2019の国際規格 ICS 分類一覧
- 43 : 自動車工学 > 43.040 : 自動車システム > 43.040.15 : 自動車情報システム.自動車搭載コンピュータシステム
JIS D 5609:2019の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB7512:2018
- 鋼製巻尺
- JISZ8000-1:2014
- 量及び単位―第1部:一般
- JISZ8103:2019
- 計測用語