JIS Z 8722:2009 色の測定方法―反射及び透過物体色

JIS Z 8722:2009 規格概要

この規格 Z8722は、2度視野に基づくXYZ表色系及び10度視野に基づくX10Y10Z10表色系によって物体色を測定する方法について規定。

JISZ8722 規格全文情報

規格番号
JIS Z8722 
規格名称
色の測定方法―反射及び透過物体色
規格名称英語訳
Methods of colour measurement -- Reflecting and transmitting objects
制定年月日
1959年2月27日
最新改正日
2018年10月22日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

17.180.20
主務大臣
経済産業
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1959-02-27 制定日, 1962-02-01 確認日, 1965-02-01 確認日, 1966-01-01 改正日, 1969-01-01 確認日, 1971-05-01 改正日, 1975-11-01 確認日, 1978-12-01 確認日, 1981-03-01 改正日, 1982-03-01 改正日, 1987-02-01 確認日, 1992-02-01 確認日, 1994-03-01 改正日, 2000-05-20 改正日, 2005-03-20 確認日, 2009-03-20 改正日, 2013-10-21 確認日, 2018-10-22 確認
ページ
JIS Z 8722:2009 PDF [61]
                                                                                   Z 8722 : 2009

pdf 目 次

ページ

  •  1 適用範囲・・・・[1]
  •  2 引用規格・・・・[1]
  •  3 用語及び定義・・・・[1]
  •  4 色の測定方法の分類・・・・[3]
  •  5 分光測色方法・・・・[3]
  •  5.1 一般・・・・[3]
  •  5.2 分光測光器・・・・[3]
  •  5.3 反射物体の測定方法・・・・[4]
  •  5.4 透過物体の測定方法・・・・[7]
  •  6 刺激値直読方法・・・・[8]
  •  6.1 一般・・・・[8]
  •  6.2 光電色彩計・・・・[9]
  •  6.3 測定方法・・・・[9]
  •  7 測定結果の表示・・・・[9]
  •  7.1 測定値の表示・・・・[9]
  •  7.2 測定値の付記事項・・・・[9]
  •  7.3 測定結果の記録及び様式・・・・[9]
  •  附属書A(参考)照射及び受光の幾何条件の分類及び許容差・・・・[58]

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS Z 8722 pdf 1] ―――――

Z 8722 : 2009

まえがき

  この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,日本色彩学会(CSAJ)
及び財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,
日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS Z 8722:2000は改正され,この規格に置き換えられた。
この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。
この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に
抵触する可能性があることに注意を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許
権,出願公開後の特許出願,実用新案権又は出願公開後の実用新案登録出願に係る確認について,責任は
もたない。

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS Z 8722 pdf 2] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
Z 8722 : 2009

色の測定方法−反射及び透過物体色

Methods of colour measurement-Reflecting and transmitting objects

1 適用範囲

  この規格は,2度視野に基づくXYZ表色系1) (以下,XYZ表色系という。)及び10度視野に基づくX10Y10Z10
表色系2)(以下,X10Y10Z10表色系という。)によって物体色(以下,色という。)を測定する方法について
規定する。
なお,蛍光性の反射物体の色を測定する場合には,JIS Z 8717による。また,XYZ表色系及びX10Y10Z10
表色系は,観測者の目に対して張る角(視角)が,それぞれ14°の視野及び4°を超える視野における
視感等色に対してよい相関を得ようとするときに適用する。
なお,この規格で定める物体色の測定方法は,CIEが2004年に推奨したPublication CIE No.15:2004
COLORIMETRY, THIRD EDITIONに定める物体色の測定方法に合致する。
注1) 国際照明委員会(Commission Internationale de l eclairage,略称CIE)が1931年に推奨した表色

2) IEが1964年に推奨した表色系。

2 引用規格

  次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの
引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
JIS Z 8103 計測用語
JIS Z 8105 色に関する用語
JIS Z 8120 光学用語
JIS Z 8701 色の表示方法−XYZ表色系及びX10Y10Z10表色系
JIS Z 8717 蛍光物体色の測定方法
JIS Z 8741 鏡面光沢度−測定方法

3 用語及び定義

  この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS Z 8103,JIS Z 8105及びJIS Z 8120によるほか,次による。
3.1
重心波長
波長に対して帯域感度をもつ測光系において,その帯域を代表する波長。
なお,重心波長は,式(1)によって求める。

――――― [JIS Z 8722 pdf 3] ―――――

2
Z 8722 : 2009
l
R( )
s
g l (1)
R( )
s
ここに, λg : 重心波長(nm)
λ : 波長(nm)
s,l : 帯域の下限及び上限の波長
R(λ) : 波長λで放射束一定の単色光に対する測光器の応答
Δλ : 計算のための波長間隔
3.2
分光反射率係数,分光立体角反射率(spectral reflectance factor)
同一条件で照射し,同一方向の同一立体角内に物体から反射する分光放射束と完全拡散反射面から反射
する分光放射束との比。受光の立体角が0に近づけば,分光反射率係数は分光放射輝度率に近づき,立体
角が2πsrに近づけば,分光反射率に近づく。
3.3
分光透過率係数,分光立体角透過率(spectral transmittance factor)
同一条件で照射し,同一方向の同一立体角内に物体を透過する分光放射束と完全拡散透過面を透過する
分光放射束との比。受光の立体角が0に近づけば,分光透過率係数は分光放射輝度率に近づき,立体角が
2πsrに近づけば,分光透過率に近づく。
3.4
分光放射輝度率,分光ラジアンスファクタ(spectral radiance factor)
同一条件で照射及び観測した物体の分光放射輝度と完全拡散反射(透過)面の分光放射輝度との比。
3.5
輝度率,ルミナンスファクタ(luminance factor)
同一条件で照射及び観測した物体の完全拡散反射(透過)面の輝度に対する比。
3.6
標準白色面(reflectance standard)
常用標準白色面の目盛定めに用いる分光反射率係数が既知である白色面。
3.7
常用標準白色面(working standard)
分光反射率係数の測定において,比較の標準に常用する分光反射率係数が既知で,耐久性がある白色面。
3.8
参考白色面
二光路の分光測光器を使用して置換方法によって分光反射率係数を測定する場合に,常用標準白色面又
は試料との比較に用いる白色面。
3.9
試料面開口(sample port)
分光測光器において,常用標準白色面又は試料を置く開口。
3.10
参考面開口(reference port)
二光路の分光測光器において,参考白色面を置く開口。

――――― [JIS Z 8722 pdf 4] ―――――

                                                                                              3
Z 8722 : 2009
3.11
補償開口(compensation port)
透過物体を測定する一光路の積分球において,試料の反射光による積分誤差を補償するための開口。

4 色の測定方法の分類

  色の測定方法の分類は,次による。
a) 分光測色方法
1) 第1種分光測光器3)を用いる分光測色方法
2) 第2種分光測光器4)を用いる分光測色方法
注3) 測定する任意の波長において,波長精度(正確さ),有効波長幅,測光目盛の直線性などが
測定できる分光測光器。
4) 総合的に各測定波長での測光値が得られる分光測光器
b) 刺激値直読方法 光電色彩計を用いる測定方法

5 分光測色方法

5.1 一般

  分光測色方法は,分光測光器を用いて,分光反射率係数又は分光透過率係数を測定し,JIS Z 8701の5.2
(物体色の三刺激値)に規定する三刺激値X,Y,Z又はX10,Y10,Z10及びx,y又はx10,y10を求める。

5.2 分光測光器

5.2.1  第1種分光測光器
測定に用いる第1種分光測光器は,次の条件を満足していなければならない。
a) 波長範囲 波長範囲は,一般には380780 nmとする。
b) 有効波長幅 分光測光器の射出スリットから出る放射束の有効波長幅は,三刺激値の計算を5 nm間
隔で行うときは,一般的には5 nm±1 nmとし,10 nm間隔で行うときは10 nm±2 nmとする。
c) 波長目盛 分光測光器の波長目盛を任意の呼び波長に設定したとき,分光測光器の透過波長帯の重心
波長は,呼び波長から1 nm以内とする。
d) 測光目盛 分光測光器の分光反射率係数又は分光透過率係数の測光目盛の正確さは,それぞれの測定
値の±0.5 %とする。ただし,測定値が40 %以下のときは絶対値で±0.2 %とする。この正確さは,
分光測光器と同等な照射及び受光の幾何条件による分光反射率係数又は分光透過率係数の値が分かっ
ていて,問題とする波長域でその値がほぼ平たん(坦)な標準試料を繰り返して測定した平均値によ
って確かめる。
e) 繰返し性及び反復性 測定値の繰返し性は,その測定値の±0.2 %とする。ただし,測定値が50 %以
下のときは絶対値で±0.1 %とする。また,同一の安定な物体色を,長時間を経た後に同じ条件で測
定した場合の反復性は,上記の繰返し性の3倍を超えてはならない。
5.2.2 第2種分光測光器
測定に用いる第2種分光測光器は,次の条件を満足して,かつ,それによる測定値が5.2.1の条件を満足
している分光測光器を用いた場合の物体色の測光値と実用上差がないことが確かめられていなければなら
ない。
a) 波長範囲 波長範囲は,一般には400700 nmとする。
b) 有効波長幅 有効波長幅は,20 nm以内とする。

――――― [JIS Z 8722 pdf 5] ―――――

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