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E 4504 : 2015
表4B−S-Sシリーズ輪軸の油圧ばめをした車輪の検圧力
(軸径100 mm当たりの検圧力)
単位 kN
軸の種類 タイヤを取り付けていない場合 タイヤを取り付けてある場合
又は一体圧延車輪
従軸 245 295
動軸 295 345
6.4.4 その他の検査
6.4.4.16.4.4.3の規定は,A-Cシリーズ輪軸に適用する。
6.4.4.1 電気抵抗試験
輪軸を二車輪の踏面間の電気抵抗を測定できるように調整された装置の支持部にセットする。この装置
は,事前に発注者に承認されていなければならない。
6.4.4.2 輪軸の釣合い試験
6.4.4.2.1 動的不釣合い
動的不釣合いは,発注者に承認された適正な装置を用いて,各車輪の踏面で測定する。
6.4.4.2.2 静的不釣合い
静的不釣合いは,発注者に承認された適正な装置を用いて測定する。測定する輪軸の車軸ジャーナル部
又はちりよけ座部を,測定装置の滑らかに研磨された2個の水平支持部表面に静置する。
6.4.4.3 検査に供試する輪軸の状態
電気抵抗測定,不釣合い測定及び外観・寸法検査は,5.3 a) の規定が適用される以外は,保護塗装前の
出荷直前の状態で実施する。
6.5 検査結果の判定
6.5.1 検査の結果,製造条件が注文書又は附属文書で規定されたものと異なることが判明した場合は,当
該の輪軸を不合格とする。
6.5.2 この規格の要求事項(表4又は表4A参照)に合致しない輪軸は,不合格とする。
6.5.3 不合格になった輪軸は,5.3 e) 又はその他発注者に承認された手直し方法に従って手直しの後,再
度検査に供試してもよい。
6.6 証明
6.6.1 製造業者は,製造業者又は製造業者の認定部門が責任をもつ関連する全ての試験検査結果(6.2.2
参照)を保管しなければならない。保管期間は,受渡当事者間の協議による。また,発注者から指定され
た場合は,それらの詳細を提出しなければならない。
6.6.2 製造の検査が製造業者の認定部門の責任であっても,発注者の責任であっても,製造業者は,この
規格の製造に関する要求事項が満足されていることを証明しなければならない。
6.6.3 発注者から提出を要求された場合,検査証明書には,表4又は表4Aに規定されている項目を含ま
なければならない。
7 納入
7.1 輸送中の発せいに対する防護処理
検査完了後,保管又は出荷前に,輪軸に防せい(錆)処理を施す。防せい処理の未完状態又は製造中,
――――― [JIS E 4504 pdf 21] ―――――
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E 4504 : 2015
運搬中に防護が除去された部品類は,発せいに注意を要する。防護処理方法及びその適用範囲については,
受渡当事者問の協議による。
注記 防護処理の寿命は,特に海上輸送の場合又は地理的に高湿度の地域では限られている。出荷さ
れた輪軸は目的地に到着後,速やかに再防護が必要か否か点検することが望ましい。
7.2 輸送中の機械的損傷に対する防護処置
防せい処理の後,輪軸には発注者に合意された方法によって,機械的損傷に対する防護処置を講じなけ
ればならない。
8 保証
契約書に含まれる保証条件の項目は,引合い及び注文時の受渡当事者間の協定による。
――――― [JIS E 4504 pdf 22] ―――――
E4
21
附属書JA
504
(参考)
: 20
JISと対応国際規格との対比表
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JIS E 4504:2015 鉄道車両−輪軸−品質要求 ISO 1005-7:1982 Railway rolling stock material−Part 7: Wheelsets for tractive and
trailing stock−Quality requirements
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
国際規格 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 の評価
1 適用範 輪軸に関する品質 1 JISとほぼ同じ 選択 ISO規格のA-Cシリーズ輪軸 我が国の使用者及び製造業者の
囲及び分 要求事項について に,従来JISに規定されていた混乱を避けるため,選択とした。
野 規定。 S-Sシリーズ輪軸を適用できるISOへの提案は行わない。
よう選択にした。
2 引用規 2
格
2A 種類 JIS E 4502-1及び − − 選択 A-Cシリーズ輪軸とS-Sシリー 我が国の使用者及び製造業者の
JIS E 5402-1に規定 ズ輪軸とで区分する。 混乱を避けるため選択とした。
する車軸及び車輪 ISOへの提案は行わない。
を区分するそれぞ
れのシリーズ記号
を組み合わせて,輪
軸の種類を区分し
て表示する方法を
規定した。
3 発注者 発注者の指定事項 3 − 選択 S-Sシリーズ輪軸に適用する事シリーズ輪軸に適用する規定事
の指定項 をA-Cシリーズ輪 項を選択できるようにした。 項の識別を容易にする選択とし
目 軸及びS-Sシリーズ た。
輪軸ごとに規定し ISOへの提案は行わない。
E4
た。
50
4 要求性 4.1及び4.2にS-Sシ 4 − 選択 S-Sシリーズ輪軸に適用する事我が国の使用者及び製造業者の
4 : 2
能 リーズ輪軸に関す 項を選択できるようにした。 混乱を避けるため選択とした。
0
る規定を追加した。 ISOへの提案は行わない。
2
1
1
5
――――― [JIS E 4504 pdf 23] ―――――
E4
2
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
2
5
国際規格 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
04 : 2
番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
01
及び題名 の評価
5
4 要求性 表2の13欄の表 ISOの表示内容は誤記が 変更 規定事項を適切に理解できる ISOの改正審議の提案があったと
能(続き)示を修正した。 あり判別できない。 ようになった。 きに追加提案を行う。
5 製造 5.1に“製造業者が 7 − 追加 ISO 9001と“IDT”であるJIS Q
JIS Q 9001を適用する場合,製
JIS Q 9001の認証を 9001が定着している製造業者は,
造業者と注文者とで協定して,
取得し,その認証シ 手続を簡略化できる規定とし 事務手続を簡略化する方法を導
ステムを適用して た。 入できるものとした。
注文の製品を完成 ISOへの提案は行わない。
する手順を管理す
る場合,受渡当事者
間の協定によって
これらの一連の手
続を簡略化するこ
とができる。”と規
定した。
5.2にS-Sシリーズ 7 − 選択 S-Sシリーズ輪軸に適用する事我が国の使用者及び製造業者の
輪軸に関する規定 項を選択できるようにした。 混乱を避けるため選択とした。
を追加した。 ISOへの提案は行わない。
6 検査 6.1,6.4及び6.5に 7 − 選択 S-Sシリーズ輪軸に適用する事
S-Sシリーズ輪軸に 項を選択できるようにした。
関する規定を追加
した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : ISO 1005-7:1982,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加·················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更·················· 国際規格の規定内容を変更している。
E4
− 選択·················· 国際規格の規定内容とは異なる規定内容を追加し,それらのいずれかを選択するとしている。
5
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
04
− MOD··············· 国際規格を修正している。
: 20
2
1
2
5
JIS E 4504:2015の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 1005-7:1982(MOD)
JIS E 4504:2015の国際規格 ICS 分類一覧
- 77 : 金属工学 > 77.140 : 鉄及び鋼製品 > 77.140.99 : その他の鉄及び鋼製品
JIS E 4504:2015の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB0621:1984
- 幾何偏差の定義及び表示
- JISE4502-1:2015
- 鉄道車両―車軸―第1部:品質要求
- JISE4502-2:2015
- 鉄道車両―車軸―第2部:寸法要求
- JISE5401-1:1998
- 鉄道車両用炭素鋼タイヤ―品質要求
- JISE5401-2:1998
- 鉄道車両用炭素鋼タイヤ―輪心及びタイヤ付車輪―寸法,釣合い及び組立の要求事項
- JISE5402-1:2015
- 鉄道車両―一体車輪―第1部:品質要求
- JISE5402-2:2015
- 鉄道車両―一体車輪―第2部:寸法要求
- JISQ9001:2015
- 品質マネジメントシステム―要求事項