この規格ページの目次
4
F 0811 : 2002
7.2.1 プロパン及び空気の可燃性混合気体を,内径1.5mm6.5mmの固い管又は柔軟な管を通して供試
電気機器に導入する手段を設ける。管の内径は,供試電気機器を1分間に2回以上発火させる割合で試験
を維持できるだけの最小内径を基準として選択する。混合気体のサンプルを供試電気機器から分析器に供
給する管(図2参照)は,内径を1.5mmとし,長さを150mm以上としなければならない。
7.2.2 混合気体を必要な速度で導入するだけの大きな開口をもたない供試電気機器は,自由端を試験チャ
ンバ内に開いた長さ150mm以上の銅管による通気管を設けなければならない。その通気用銅管の内径は,
供試電気機器の吸気に必要な内径と同じにしなければならない。
7.2.3 電気機器への給気管及び供試電気機器からガス分析器への供給管の両方とも直接取り付けるには
供試電気機器が小さすぎる場合は,ティー金物を設けてそれらの管を接続し,供試電気機器にはそのティ
ー金物から長さ150mm以上,内径1.5mmの硬い管又は軟らかい管1本を入れるようにする(図3参照)。
――――― [JIS F 0811 pdf 6] ―――――
5
F 0811 : 2002
注(1) 多発か単発かは,オプション。
図2 大形の非密封機器用試験装置
――――― [JIS F 0811 pdf 7] ―――――
6
F 0811 : 2002
注(1) 多発か単発かは,オプション。
(2) 場所がある場合,圧力変換器を使用する。
図3 小形の非密封機器用試験装置
――――― [JIS F 0811 pdf 8] ―――――
7
F 0811 : 2002
7.2.4 供試電気機器の接点若しくは試験のために取り付けられた点火プラグ又は点火プラグ状のものに
は,ギャップを設けて火花を飛ばすようにする必要がある。ギャップの大きさは,規定された混合気体を
一貫して着火させるだけの大きさとするのが望ましく,可能な場合2.5mmとするのがよい。この火花ギャ
ップは,供試電気機器の中で通常火花が発生する部分にできるだけ近くに設けなければならない。例えば,
電動機では点火プラグは整流子の端に取り付けなければならない。
7.2.5 試験チャンバ点火装置は,単発火花装置として周囲の混合気体に容易に引火するようにしなければ
ならない。
7.2.6 供試電気機器内部で引火したことは,通常,爆発音を検知することによって確認できる。破裂音及
び打撃音がはっきりと聞こえない場合には,供試電気装置内の圧力上昇を調べる手段を設けるか,長さ
20mm以下,内径6.5mm以下の供給管を通してせん光又は燃焼を観察する手段を設ける(図3参照)。こ
の場合供試電気機器に大きな穴をあけて透明な管を接続する。その穴は,十分大きくして,燃焼が消えず
に透明管内に伝えられなければならない。
7.3 試験方法
7.3.1 容積比でプロパン (4.75±0.25) %を空気に混ぜた混合気体を試験チャンバに満たす。この試験チャ
ンバ内の混合比は,全試験サイクルの間保持する。
7.3.2 圧力変換器の指示値を見ながら混合気を変化させて最大の圧力上昇を得るように決定した混合気
体を供試電気機器に満たす。この混合比は,試験の間保持する。利用できる空間が狭く最も小さい圧力変
換器さえ取り付けることができない場合には,容積比で空気に対するプロパン (4.25±0.25) %の混合比を
使用し,供試電気機器にプロパン−空気の混合気体を供給する透明管を通して見えるせん光によって燃焼
を確認しなければならない(図3参照)。
7.3.3 適正な混合が確定した後,注入を止めて供試電気機器の混合気体に火花で点火する。供試電気機器
の混合気体に点火しようとしてもできない場合には,7.3.1の段階に戻って装置と試験チャンバから気体を
追い出し,7.3.17.3.4の段階だけを繰り返す。全試験を繰り返すことはしない。
7.3.4 供試電気機器内の燃焼を確認する。
7.3.5 7.3.17.3.4の段階を,更に9回連続して繰り返す。
7.3.6 10回の爆発引火試験の後に,単発火花で試験チャンバの混合気体に点火し,それが非常に可燃性
の強いことを確認する。試験チャンバ内の混合気体に点火しようとしてもできない場合には,供試電気機
器及び試験チャンバから気体を追い出し,試験手順の中の10サイクル部分について7.3.17.3.4の操作を
繰り返す。全試験を繰り返すことはしない。
7.3.7 更に連続して4回7.3.17.3.6の操作を繰り返す。電気機器が着火しても試験チャンバ内に引火し
ない場合には(段階7.3.6),その電気機器は引火防止構造とする。
7.4 非密封機器に関する特記事項
7.4.1 スタータ スタータを試験するとき,ピニオン歯車は,モータ部分に通電するときの通常の作動位
置に置かなければならない。ピニオン歯車が引っ込んだ位置でも突き出た位置でもモータ部分に通電でき
る場合には,スタータはピニオン歯車の両方の位置で試験しなければならない。
――――― [JIS F 0811 pdf 9] ―――――
8
F 0811 : 2002
7.4.2 ディストリビュータ ロータの接点を修正して,火花ギャップを2.5mmまで広げる。ギャップに
放電するときに必要な部品を接続する。各サイド電極からの高圧リード線はアースへ終端する。ロータの
接点とサイド電極のしんを合わせる。ディストリビュータの試験は,5回の延長点火サイクルで構成しな
ければならない。各延長点火サイクルでは,7.3.17.3.3に示すようなディストリビュータの混合気体が点
火した後,更に5分間火花を維持しなければならない。その間にチャンバの混合気体が引火すれば,その
ディストリビュータは,不合格としなければならない。
7.4.3 本質安全構造の電気機器 JIS C 0935が規定しているように,通常の運転中に生じる火花のエネル
ギーが小さい電気機器は,本質安全構造の電気機器と考えることができる。本質安全構造の電気機器とは,
最大出力の運転条件における電流が非常に小さいために,7.4.3.1に規定する混合気体を引火させるだけの
量の熱エネルギーを絶対に放出できないような電気機器と定義する。
7.4.3.1 本質安全構造の電気機器でも,通常この規格による試験を免除されない。なぜなら,この電気機
器を流れるパワーレベルは,回路を共有する構成要素のインピーダンスによっても,電源によっても変わ
るからであり,更に,誘導,容量及び電圧の変動に複数の装置並びに並列運転が加わると,これらすべて
が電気機器を流れるエネルギーを変える可能性があるからである。
7.4.3.2 使用するパラメータが既知で変動せず,かつ,最大エネルギーの状態が厳密に定義されている場
合には,電気機器の物理的試験を省くことができる。電気機器内部の火花発生部分におけるエネルギー放
出の絶対的な最大値が0.24mJを超えることがなければ,その電気機器は爆発雰囲気内で使用することが認
められる。
8. 表示
8.1 この規格に適合している電気機器には, "MARINE" の語とともに規格の番号“JIS F 0811又はISO
8846”を表示しなければならない。
なお,配置は,適切な位置に行う。
8.2 表示は,できるだけ耐久性があるものとしなければならない。
――――― [JIS F 0811 pdf 10] ―――――
次のページ PDF 11
JIS F 0811:2002の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 8846:1990(MOD)
JIS F 0811:2002の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.60 : 船及び海洋構造物の電気設備
- 13 : 環境.健康予防.安全 > 13.220 : 火災に対する防御 > 13.220.20 : 防火
JIS F 0811:2002の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC0930:1993
- 電気機器の防爆構造総則
- JISC0931:1993
- 電気機器の耐圧防爆構造
- JISC0935:1993
- 電気機器の本質安全防爆構造