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JIS F 4304:1999 規格概要
この規格 F4304は、船用内燃主機関に対して機関製造業者の工場の運転台上における試験方法について規定。
JISF4304 規格全文情報
- 規格番号
- JIS F4304
- 規格名称
- 船用内燃主機関陸上試験方法
- 規格名称英語訳
- Shipbuilding -- Internal combustion engines for propelling use -- Shop test code
- 制定年月日
- 1953年1月24日
- 最新改正日
- 2016年10月25日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- ISO 3046-1:1995(MOD)
- 国際規格分類
ICS
- 47.020.20
- 主務大臣
- 国土交通
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1953-01-24 制定日, 1956-01-24 改正日, 1959-01-10 改正日, 1962-01-01 確認日, 1964-12-01 確認日, 1967-08-01 改正日, 1970-08-01 確認日, 1973-08-01 確認日, 1976-08-01 確認日, 1978-08-01 改正日, 1983-12-01 改正日, 1989-06-15 改正日, 1994-04-01 改正日, 1999-03-24 改正日, 2006-08-10 確認日, 2012-02-24 確認日, 2016-10-25 確認
- ページ
- JIS F 4304:1999 PDF [13]
F 4304 : 1999
まえがき
この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,運輸大臣が改正した日本工
業規格である。これによって,JIS F 4304 : 1994は改正され,この規格に置き換えられる。
JIS F 4304には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考) 陸上試験の範囲
附属書2(参考) 陸上試験の項目
(pdf 一覧ページ番号 )
――――― [JIS F 4304 pdf 1] ―――――
日本工業規格(日本産業規格) JIS
F 4304 : 1999
船用内燃主機関陸上試験方法
Shipbuilding−Internal combustion engines for propelling use−Shop test code
序文 1995年に第4版として発行されたISO 3046-1, Reciprocating internal combustion engines−Performance
−Part 1 : Standard reference conditions, declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test
methodsを元に,対応する部分(船用内燃主機関の陸上試験方法に関する規定)については,技術的内容
を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)であるが,対応国際規格には規定されていない規定内容を追加
した。
なお,この規格で点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格にない事項である。
1. 適用範囲 この規格は,船用内燃主機関に対して機関製造業者の工場の運転台上における試験方法に
ついて規定する。
備考 この規格の対応国際規格を次に示す。
ISO 3046-1, Reciprocating internal combustion engines−Performance−Part 1 : Standard reference
conditions, declarations of power, fuel and lubricating oil consumptions, and test methods
2. 引用規格 次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格はその最新版を適用する。
JIS B 8002-1 往復動内燃機関−性能−第1部 : 標準大気条件,出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表
示及び試験方法
JIS B 8002-3 往復動内燃機関−性能−第3部 : 測定
JIS B 8002-4 往復動内燃機関−性能−第4部 : 調速
JIS B 8002-5 往復動内燃機関−性能−第5部 : ねじり振動
JIS B 8002-6 往復動内燃機関−性能−第6部 : 過回転速度防止
JIS F 0401 船用内燃主機関の出力の呼び方及びその定義
3. 定義 この規格で用いる主な用語の定義は,JIS B 8002-1,B 8002-3,B 8002-4,B 8002-5,B 8002-6
及びJIS F 0401による。
4. 試験方法 受渡試験が必要ならば,その旨契約書に記載しなければならない。形式試験及び特殊試験
は,受渡当事者間の合意によって定める。
4.1 試験の呼び方 この規格では試験を二つに区分し,次のとおりとする。
――――― [JIS F 4304 pdf 2] ―――――
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F 4304 : 1999
a) 受渡試験 JIS B 8002-1の3.5.1による。
b) 形式試験 JIS B 8002-1の3.5.2による。
4.2 試験の範囲
4.2.1 受渡試験及び形式試験の試験範囲は機関製造業者が定める。
4.2.2 測定項目は機関製造業者の責任で定めるが,注文者の合意が必要である。測定項目は機関群によっ
て区別されるが,その機関群を選択する際の一つの指針はJIS B 8002-1の表4による。さらにJIS B 8002-1
の表5にはそれぞれの機関群ごとに適切な測定項目が示されている。
4.2.3 多量生産の機関の場合には,すべての機関についての受渡負荷試験は行わない。少量生産の機関で
も注文者の合意が得られた場合には,同様にすべての機関についての受渡試験は行わなくてもよい。多量
生産の機関では,全数受渡試験を行う代わりに製造時の十分な検査で代替できる。
4.2.4 JIS B 8002-1の表4の機関群を基にして,JIS B 8002-1の表5表9までに示された測定項目,計
算値及び確認項目の中から試験の種類や試験の範囲に応じて,適当な項目を選ぶことができる。
次の要求事項は,購入条件には含めず,受渡当事者間の合意によって定める。
a) 試験期間中に注文者又はその代理人から要請される追加の測定又は試験
b) 要求があれば,追加の計算に必要な元データ及びその日付
4.2.5 以前行った試験の結果の一部又はすべてを受渡試験の一部として認めるかどうかは,受渡当事者間
の合意によって決める。
4.3 測定技術
4.3.1 要求事項
4.3.1.1 測定精度 測定精度は数多くの因子によって決まる。したがって,測定する項目のすべてについ
て測定の誤差の原因となる次の因子を考慮した許容誤差を指定する必要がある。
− 計測器の誤差
− 計測器取付け位置の正しさ
− 計測器の使用条件の正しさ
− 読みの精度
− 測定中の計測器の読みのばらつき
許容誤差とは測定値の最大最小の範囲をいう。
4.3.1.2 運転条件
a) 一連の測定を始める前に,機関は機関製造業者が定めた安定した運転状態に達するまで,所定の負荷
及び回転速度で十分な時間運転しておかなければならない。
b) 一連の測定が行われている間,負荷,回転速度及びすべての流体の温度・圧力は,JIS B 8002-3の表1
の許容誤差欄に示された限界内で一定に保たなければならない。
4.3.1.3 測定方法
a) 測定方法は,機関製造業者が定める。必要な場合には,機関製造業者と,注文者又は検査機関との間
の合意によって定めることができる。
b) 測定点の数及び位置は,機関製造業者が定める。
4.3.1.4 許容誤差
a) IS B 8002-3の表1に示された許容誤差は定格出力時についてだけ適用する。
b) ここに示された許容誤差は,一般の受渡試験には十分であるが,機関製造業者は次の場合には,より
高い精度を用いなければならないこともある。
――――― [JIS F 4304 pdf 3] ―――――
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F 4304 : 1999
1) 形式試験の場合
2) 特別契約又は公的機関の要求がある場合
c) 試験に用いるすべての測定用計器及び器具は,別の取決めがなければ,機関製造業者が定める期間ご
とに,使用範囲について試験し校正しなければならない。
d) 測定全体の誤差は,それぞれ誤差をもつ複数の測定値にかかわる場合,又はそれぞれが測定誤差をも
つ幾つかの測定項目に依存する場合,それぞれの式の中で誤差の平方和の平方根として求める。
測定値を測定後の計算に用いる場合には,測定された項目についての不確かさは,最終的に計算さ
れた値が対応する許容誤差に適合するように決めなければならない。
4.3.2 測定項目 機関性能測定に関する項目はJIS B 8002-3の表1による。
a) 機関トルクを測定する動力計は,測定する最大機関トルクの2倍以内の容量をもつものを使用するこ
とが望ましい。
b) ブレーキ出力は,機関駆動軸のトルク及び回転速度の測定値から次の式によって計算する。
P=1.047RNW/104
ここに, P : ブレーキ出力 (kW)
R : 動力計の腕の長さ (m)
N : 動力計の回転速度 (min−1)
W : 腕の長さRの先にかかる正味荷重 (N)
c) 電力(入力)は,次の計算式によるか,又は電力計によって直接測定する。
なお,電流・電圧は,それぞれ電流計・電圧計によって測定する。
1) 直流の場合
W=IV
ここに, W : 電力(入力) (kW)
I : 電流 (A)
V : 電圧 (kV)
2) 交流の場合
W= 愀
ここに, W : 電力(入力) (kW)
懿 結線の方法によって考慮する係数
I : 電流 (A)
V : 電圧 (kV)
Pf : 力率
4.4 試験条件
4.4.1 機関製造業者は,受渡当事者間の合意によって決められている場合には,機関の試験を行う前に機
関の種類及び用途に関し必要な技術書類を提出しなければならない。
4.4.2 機関製造業者は,試験を行う前に十分と考えられるすり合わせ運転及び予備試験を行う。
4.4.3 受渡試験又は形式試験における測定は,機関が機関製造業者の指定する安定した運転条件に達して
から行わなければならない。
4.4.4 試験は,機関と共に供給された又は運転台に附属した必す(須)補機を装備した状態で行わなけれ
ばならない。
――――― [JIS F 4304 pdf 4] ―――――
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F 4304 : 1999
4.4.5 契約書に示される試験条件が満たされるならば,運転台の附属装置(例えば,吸気装置,排気装置,
潤滑油フィルタ,熱交換器,冷却液循環ポンプなどのような独立補機)をそのまま試験に使用してもよい。
試験装置が性能に影響を及ぼす場合には,いかなる装置の変更に対しても受渡当事者間で合意が得られな
ければならない。
試験装置の例を参考図1に示す。
備考1. すべての管の内部は,厳密に掃除を行い,その不備による故障が絶対に起こらないことを確認の後,
運転を行う。
2. 使用補機の主要目を併記するのが望ましい。
参考図1 試験装置の例
4.4.6 変速機構が一体組込み式となっている機関(例えば,流体機械,逆転カップリングを含む。)又は
発電機と一体構造の機関で,それを切り離しては運転ができない機関の場合に限り,変速機構又は発電機
と機関とを連結したままで試験を行ってもよい。
もし,切り離すことができる被駆動機械又は変速機構を機関と連結して運転する場合には,これらとの
結合によって生じる出力減少分を補正しなければならない。
4.4.7 試験中は,運転条件を保持するための調整及び運転取扱説明書に指示された正常運転を保つための
調整以外は,いかなる調整も行ってはならない。
4.4.8 試験中の運転の中断は,運転取扱説明書に機関の保守に必要と指示された場合に限り許される。機
関部品及び補機の欠陥に起因する運転中断の際,その試験を部分的又は全部やり直すかは,受渡当事者間
で合意しなければならない。
4.4.9 標準大気条件,出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表示は,JIS B 8002-1による。
――――― [JIS F 4304 pdf 5] ―――――
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JIS F 4304:1999の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 3046-1:1995(MOD)
JIS F 4304:1999の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.20 : 船用エンジン及び推進システム
JIS F 4304:1999の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISB8002-1:2005
- 往復動内燃機関―性能―第1部:出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表示及び試験方法―一般機関に対する追加要求事項
- JISB8002-3:2009
- 往復動内燃機関―性能―第3部:測定
- JISB8002-4:1998
- 往復動内燃機関―性能―第4部:調速
- JISB8002-5:2017
- 往復動内燃機関―性能―第5部:ねじり振動
- JISB8002-6:1998
- 往復動内燃機関―性能―第6部:過回転速度防止
- JISF0401:1999
- 船用内燃主機関の出力の呼び方及びその定義