JIS F 4306:1998 船用水冷4サイクルディーゼル発電機関

JIS F 4306:1998 規格概要

この規格 F4306は、非常用発電機関用及び電気推進用を除く,船用交流発電機関として用いる定速回転水冷ディーゼル機関に適用。

JISF4306 規格全文情報

規格番号
JIS F4306 
規格名称
船用水冷4サイクルディーゼル発電機関
規格名称英語訳
Shipbuilding -- Water cooled four cycle generator diesel engines
制定年月日
1972年2月1日
最新改正日
2019年2月14日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

ISO 8528:1993(MOD)
国際規格分類

ICS

29.160.40, 47.020.60
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
1972-02-01 制定日, 1975-02-01 改正日, 1978-02-01 確認日, 1981-09-11 改正日, 1987-03-01 確認日, 1987-11-14 改正日, 1993-07-14 改正日, 1998-04-20 改正日, 2003-12-17 確認日, 2009-03-19 確認日, 2013-10-25 確認日, 2019-02-14 確認
ページ
JIS F 4306:1998 PDF [10]
F 4306 : 1998

まえがき

  この規格は,工業標準化法に基づいて,日本工業標準調査会の審議を経て,運輸大臣が改正した日本工
業規格である。これによって,JIS F 4306 : 1993は改正され,この規格に置き換えられる。
今回の改正では,国際規格との整合を図るために,規定内容の一部を改正した。

(pdf 一覧ページ番号 )

――――― [JIS F 4306 pdf 1] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                             JIS
F 4306 : 1998

船用水冷4サイクルディーゼル発電機関

Shipbuilding−Water cooled four cycle generator diesel engines

序文 この規格は,1993年に第1版として発行されたISO 8528, Reciprocating internal combustion engine
driven alternating current generating setsを元に,対応する部分(機関の性能評価など)については,技術的
内容を変更することなく作成した日本工業規格(日本産業規格)であるが,対応国際規格には規定されていない規定内容(従
来のJIS F 4306に規定されている項目など)を日本工業規格(日本産業規格)として追加した。
1. 適用範囲 この規格は,非常用発電機関用及び電気推進用を除く,船用交流発電機関として用いる定
速回転水冷ディーゼル機関(以下,機関という。)に適用する。ただし,公的機関(検査又は立法機関)の
法令及び船級協会規則が適用される場合は,各々の規定の追加又は特別要求を遵守する。
2. 引用規格 この規格の引用規格を,次に示す。
JIS B 0108 往復動内燃機関用語(一般)
JIS B 0109 往復動内燃機関用語(主要部品)
JIS B 0110 往復動内燃機関用語(附属装備)
JIS B 8001 往復動内燃機関の構造に関する呼び方及び用語の定義
JIS B 8002-1 往復動内燃機関−性能,第1部 : 標準大気条件,出力・燃料消費量・潤滑油消費量の表
示及び試験方法
JIS B 8002-4 往復動内燃機関−性能,第4部 : 調速
JIS B 8014 定速回転ディーゼル機関性能試験方法
JIS F 4304 船用内燃主機陸上試験方法
ISO 8528-5 Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets−Part 5 :
Generating sets
3. 用語の定義 この規格で用いる用語の定義は,JIS B 0108,JIS B 0109,JIS B 0110,JIS B 8001,JIS B
8002-1及びJIS B 8002-4による。
4. 性能 機関は,次の性能をもつものとする。ただし,機関の性能の基準となる出力は形式検査 (8.1.1)
では,機関定格出力,受渡検査 (8.1.2) では,発電機定格出力とする。機関の出力及び燃料消費率を表す
ときは,次の標準大気条件を適用する。
大気圧 100kPa

――――― [JIS F 4306 pdf 2] ―――――

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F 4306 : 1998
大気温度 25℃
相対湿度 30%
給気冷却器冷却水温度 25℃
機関の出力などを異なった大気条件に修正・換算する必要がある場合,及び標準大気条件と異なる大気
条件で測定した機関性能の値を,標準大気条件における値に修正する場合は,JIS B 8002-1による。ただ
し,機関定格出力は次の船内周囲条件にて,支障なく運転できるように決定されなければならない。
大気圧 100kPa
大気温度 45℃
相対湿度 60%
海水温度 32℃
a) 始動性能 機関は,顧客又は製造業者によって提示される特定の条件(例えば,周囲温度が低いなど)
で始動できることを要求される場合,製造業者はその条件での始動性に関わるデータ及び必要な補助
手段などの詳細を提示しなければならないほか,次による。
1) 圧縮空気で始動する場合は,その機関に定められた容量,又はそれと同容量以下の空気だめを用い,
3回以上始動できなければならない。
2) 電動機で始動する場合は,その機関附属の蓄電池,又はそれと同容量以下の蓄電池を用い,6回以
上始動できなければならない。
b) 運転性能 機関の運転状況は,すべての負荷領域において調整することなく,振動が少なく,排気色
が良好であり,異常音がなく,機関各部の温度が許容温度を超えないで円滑に運転が継続できなけれ
ばならない。
また,船内に据え付けられた状態で各部に損傷を起こすことなく,運転が継続できなければならな
い。
備考1. 船内に据え付けられた状態とは,15度のヒール,22.5度のローリング,5度のトリム,7.5度の
ピッチング及びこれらの左右方向及び前後方向の傾斜が同時に起こることをいう。
2. 船内に据え付けられた状態で,機関の作動が図面などで確認できる場合は,運転による作動
の確認を省略してもよい。
c) 調速性能 機関は,運転中無負荷から11/10負荷までの全範囲にわたって,有害な回転速度の変動が
あってはならない。整定状態における回転速度の変動幅は,定格回転速度の1.5%以内であること。
1) 回転速度設定範囲 図1のとおり下側回転速度設定範囲は,定格回転速度から定格回転速度の7.5%
以上,上側回転速度設定範囲は,定格回転速度から定格回転速度の2.5%以上の範囲で調節できなけ
ればならない。回転速度設定の変更回転速度は,0.2%/秒から1.0%/秒とする。

――――― [JIS F 4306 pdf 3] ―――――

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F 4306 : 1998
図1 スピードドループ特性と回転速度設定範囲
2) 速度変化率 急激な負荷投入時及び負荷遮断時の速度変化率は,表1による。
表1 速度変化率
瞬時速度変化率 整定速度変化率
負荷投入時 10%以下 5%以下
100%負荷遮断時 10%以下 5%以下
備考1. 瞬時速度変化率の算式は,JIS B 8002-4による。
2. 最終整定回転速度の1.0%以内へ回復するまでの整定時間は,5秒以内でなければならない。
3. 投入負荷率は,発電機定格出力時の機関の正味平均有効圧によって定めるものとし,各段階
の投入負荷率は,ISO 8528-5に基づいて図2に示す値を満足しなければならない。
なお,投入負荷率の算出式を図2の括弧の中に参考として示す。
また,投入負荷率は,船内電力計画に基づいて,受渡当事者間で事前に合意することが望
ましい。

――――― [JIS F 4306 pdf 4] ―――――

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F 4306 : 1998
図2 投入負荷率
d) 並列運転性能 並列運転を行う場合,各機関の有効電力の不平衡は,各機関の発電機定格出力の総和
の20%から80%の間の出力において,各機関の発電機定格出力による比例配分の出力と各機関の出力
の差が,それぞれ最大機関の発電機定格出力の±10%, 80%から100%の間の出力において,±5%を超
えてはならない。この場合,全定格出力運転状態で各機関の負荷分担が,各機関の発電機定格出力と
なるように調整のうえ,測定する。
e) ねじり振動 発電機を直結した状態で,定格回転速度の±10%の範囲で有害なねじり振動があっては
ならない。
f) エミッション 機関の運転によって,騒音,振動,熱,排気ガス,電磁波などのエミッションを発生
するので,製造業者及び使用者は性能仕様を決定する場合,環境保護及び人体の健康と安全を守るた
めに,関係する法規を遵守しなければならない。
5. 構造
5.1 一般 機関は,4.の要求性能を満足し,その構成部品は,十分な強度と耐久性をもたなければならな
い。
5.2 各部の構造 各部の構造は,次による。
a) シリンダ及びシリンダライナ シリンダ及びシリンダライナは,腐食に耐えるものとし,水ジャケッ
ト部の水は,完全に落とすことのできる構造とする。
b) シリンダヘッド シリンダヘッドは,圧力逃し弁及び最高圧力採取装置を備えること。逃し弁の設定
圧力は,最高圧力の140%以下とする。ただし,シリンダ径が230mm未満の機関では,これらを省略
することができる。
c) クランク室及び油受け
1) クランク室内の爆発による過圧を防止するため,圧力逃し弁を装備しなければならない。逃し弁の
設定圧力は,0.02MPaを超えない圧力とし,弁の面積及び数量は機関の大きさ,シリンダ数に応じ
た適正なものとする。

――――― [JIS F 4306 pdf 5] ―――――

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