この規格ページの目次
JIS F 4301:2002 規格概要
この規格 F4301は、船の推進に用いる水冷4サイクルディーゼル機関について規定。電気推進用の発電機駆動用など,船の推進装置の動力源となる機関などにも適用。
JISF4301 規格全文情報
- 規格番号
- JIS F4301
- 規格名称
- 船用水冷4サイクルディーゼル主機関
- 規格名称英語訳
- Shipbuilding -- Water cooled four cycle diesel engines for propelling use
- 制定年月日
- 1952年3月22日
- 最新改正日
- 2017年11月20日
- JIS 閲覧
- ‐
- 対応国際規格
ISO
- 国際規格分類
ICS
- 47.020.20
- 主務大臣
- 国土交通
- JISハンドブック
- ‐
- 改訂:履歴
- 1952-03-22 制定日, 1955-03-21 改正日, 1957-12-18 改正日, 1959-12-01 改正日, 1962-12-01 確認日, 1965-12-01 確認日, 1966-03-10 改正日, 1969-02-01 確認日, 1972-02-01 確認日, 1975-02-01 確認日, 1978-02-01 確認日, 1978-08-01 改正日, 1983-05-01 改正日, 1989-06-15 改正日, 1994-04-01 改正日, 2000-03-01 確認日, 2002-05-07 改正日, 2007-09-18 確認日, 2012-10-31 確認日, 2017-11-20 確認
- ページ
- JIS F 4301:2002 PDF [9]
まえがき
この規格は,工業標準化法第14条によって準用する第12条第1項の規定に基づき,財団法人日本船
舶標準協会(JMSA)から,工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を改正すべきとの申出があり,日本工
業標準調査会の審議を経て,国土交通大臣が改正した日本工業規格(日本産業規格)である。
これによって,JIS F 4301 : 1994は改正され,この規格に置き換えられる。
――――― [JIS F 4301 pdf 1] ―――――
F 4301 : 2002
pdf 目 次
ページ
- 1. 適用範囲・・・・[1]
- 2. 引用規格・・・・[1]
- 3. 性能・・・・[1]
2
4. 構造,形状及び寸法
- 5. 外観・・・・[4]
- 6. 材料・・・・[4]
- 7. 検査・・・・[4]
4
7.1 検査の種類
4
7.2 測定項目及び記録
- 7.3 検査方法・・・・[4]
5
8. 製品の呼び方
- 9. 表示・・・・[5]
5
10. 安全に関する情報
――――― [JIS F 4301 pdf 2] ―――――
F4301 : 2002
日本工業規格(日本産業規格) JIS
F 4301 : 2002
船用水冷4サイクルディーゼル主機関
Shipbuilding―Water cooled four cycle diesel engines for propelling use
1. 適用範囲 この規格は,船の推進に用いる水冷4サイクルディーゼル機関(以下,機関という。)に
ついて規定する。電気推進用の発電機駆動用など,船の推進装置の動力源となる機関などにも,この規
格を適用する。
2. 引用規格 付表1に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を
構成する。これらの引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
3. 性能 機関は,次の性能をもつものとする。ただし,機関の性能は,陸上で試験を行い,連続出力
(1)を基準とする。
なお,この規格でいう出力は,主軸後端の継手でブレーキ動力計で測定した出力(2)とする。
機関の出力などを異なった大気条件に修正・換算する必要がある場合には,JIS B 8002-1による。
注(1) 所定の回転速度,所定の大気条件及び機関製造業者が指定する保守条件の下で,機関製造業
者が指定する通常整備間隔の期間,連続して出し得る出力。
(2) IS F 0401による。
a) 始動性能 始動性能は,次による。
1) 圧縮空気で始動するものは,その機関に定められた容量,又はこれと同容量以下の空気だめを用
い,12回以上始動できなければならない。ただし,始動用圧縮空気を用いることなくプロペラを
逆転することができる機関及び可変ピッチプロペラをもつ機関では6回以上とすることができる。
2) 電動機で始動するものは,その機関附属の蓄電池又はこれと同容量以下の蓄電池を用い6回以上
始動できなければならない。
3) 人力によって始動するものは,一人で容易に始動できなければならない。
b) 運転性能 運転状況は,円滑で振動が少なく排気色が良好であり,すべての出力領域において調節
することなく,円滑に運転が継続でき,異常発熱,異常音などがあってはならない。また,船内に
据え付けられた状態で各部に損傷を起こすことなく,運転が継続できなければならない。
備考1. 船内に据え付けられた状態とは,15° のヒール,22.5° のローリング,5° のトリム,7.5° の
ピッチング及びこれらの左右方向及び前後方向の傾斜が同時に起こる場合をいう。
2. 船内に据え付けられた状態で,機関の状態が図面などで確認できる場合は,運転による作
動の確認を省略してもよい。
c) 調速機性能 機関は,使用可能なすべての回転速度範囲にわたって,運転中有害な回転変動があっ
てはならない。ただし,電気推進用発電機関の調速性能は,JIS F 4306の4. c)(調速性能)による。
d) 最低速度運転性能 機関は,連続出力回転速度の35 %以下の回転速度で,連続出力の4.29 %以下
に相当する出力において運転中,調整することなく円滑に継続運転できなければならない。ただし,
電気推進用発電機関には,この項の規定は適用しない。
e) 逆転性能 機関は,7.3.7の逆転運転検査において,運転中は調整することなく,円滑に運転が継続
できなければならない。自己逆転のものは,前進停止又は後進停止の状態から逆転し始めるまでの
――――― [JIS F 4301 pdf 3] ―――――
F 4301 : 2002
時間を10秒以下とする。ただし,電気推進用発電機関にはこの項の規定は適用しない。
f) 過給機遮断運転性能 過給機付機関は,過給機を取り外すか,任意数の過給機を遮断して正味平均
有効圧力0.44 MPa(ゲージ圧)以上に達する圧力で運転中は,調整することなく円滑に継続して運
転できなければならない。
4. 構造,形状及び寸法 機関の構造,形状及び寸法は,次による。
なお,主要寸法はJIS Z 8601によって選定するのがよく,また,はめあい部の公差はJIS B 0401-1
JIS B 0401-2,シリンダ番号はJIS B 8001による。
a) 回転方向 機関のクランク軸の回転方向は,出力軸端から見て,時計回りとするのがよい。ただし,
減速逆転機付機関では,これによらなくてよい。
b) ピストンリング ピストンリングは, JIS B 8032-1JIS B 8032-13及びJIS B 8037-1JIS B
8037-8の規定によるのがよい。
c) シリンダ及びシリンダライナ シリンダ及びシリンダライナは腐食に耐えるものとし,水ジャケッ
ト部の水はこれを完全に落とすことのできる構造とする。
d) シリンダヘッド シリンダヘッドは,逃し弁及び最高圧力採取装置を備えるものとする。ただし,
シリンダの内径が230 mm未満の機関では,これを省略することができる。
e) クランク室及び油受け クランク室及び油受けは,次による。
1) クランク室には,内部の検査及び手入れに適する窓を設けるのがよい。また,クランク室内の爆
発による過圧を防止するため,圧力逃し弁を装備しなければならない。逃し弁の設定圧力は20
kPa(ゲージ圧)を超えない圧力とし,弁の面積及び数量は機関の大きさ,シリンダ数に応じた適
正なものとする。ただし,シリンダの内径が200 mm未満で,クランク室容積が0.6 m3未満の機
関では,これを省略することができる。
2) ウエットサンプ方式の油受けは,船の動揺によって油ポンプが空気を吸入しないように必要な容
量と深さとをもつ構造とし,油面計又は油面計測装置を装備しなければならない。
f) 排気弁及び弁座 排気弁及び弁座は,次による。
1) 排気弁の傘部は剛性が高く,シリンダ内圧に対して変形が少ない構造とし,シート部は十分な耐
摩耗性をもつものとする。
2) 弁座は,シリンダヘッドへ十分に放熱される構造とする。
g) 燃料油装置 燃料油装置は,次による。
1) 燃料噴射ポンプは,検査及び手入れに便利な場所に装備し,燃焼噴射ポンププランジャ部からの
燃料の漏油が極力少ない構造とするか,漏油が機関の潤滑油に混入することを防ぐ構造とする。
2) 燃料油管系統の配管は,振動による管の摩滅,損傷のないよう支持した構造とする。
3) 調速機を調整することによって,自動的に燃料を加減する装置のものでは,別に燃料遮断できる
構造とする。
h) 調速機 調速目的に対し安全確実に作動しなければならない。
i) 逆転装置 クラッチの掛外し及び逆転操作は,一人で容易に操作できる構造とする。
j) 始動装置 始動装置は,次による。
1) 圧縮空気で始動するものは,圧縮空気の最大使用圧力は3.0 MPa以下とする。シリンダ内径が300
mmを超える機関の始動用空気マニホールドは,その空気の入口部にラプチャーデスク又はフレ
ームアレスタを設ける。
2) 電動機で始動するものは,電動機の電圧は12 V又は24 Vとする。
k) 停止装置 停止装置は,次による。
1) 停止装置は,燃料油の供給を遮断し,機関が完全に停止するまで停止動作を保持する方式とする。
2) 安全装置の作動によって自動停止した場合には,手動でリセット可能な構造とする。
l) 燃料油こし及び潤滑油こし 燃料油こし及び潤滑油こしは,容易に掃除又は交換ができる構造とす
――――― [JIS F 4301 pdf 4] ―――――
F4301 : 2002
る。
m) 高温部 排気マニホールドなどの高温部は,火災の発生防止,又は取扱者に対する危険防止のため
の防熱措置,その他適切な措置が施された構造とする。
1) 表面の温度が,220 ℃を超え火災のおそれがある場合には,耐浸油性のある防熱を施す。
2) 表面の温度が55 ℃を超える場合には,防熱を施すかやけど防止の注意銘板を取り付ける。
n) 空気吸入口 過給機の空気吸入口又は吸気マニホールドの空気吸入口は,異物の吸込みを防ぐ構造
とする。
o) ターニング装置 ターニング装置で,人力によるものは一人で容易に操作できる構造とする。
p) 潤滑油プライミングポンプ 独立の潤滑油ポンプをもたない機関で,シリンダ内径220 mmを超え
るものは,プライミングポンプを備えるのがよい。
q) 計器 計器は,次のものを装備するのがよい。ただし,シリンダ内径150 mm以下の機関は少なく
とも,1),2.2)及び3.1)の計器を装備するが,シリンダ内径100 mm以下の機関は,潤滑油圧力計
又はそれに代わるものだけとすることができる。
なお,装備の要領については,JIS F 7002,JIS F 7003及びJIS F 7004に準じる。
1) 回転計
2) 圧力計
2.1) 冷却水用
2.2) 潤滑油用
2.3) 給気用(過給機付機関の場合)
2.4) 始動空気用(空気だめに装備する)
3) 温度計
3.1) 冷却水用(機関の冷却水集合管出口に装備する)
3.2) 潤滑油用(冷却器の油の出口,又は機関の入り口に装備する)
3.3) 排気用(機関の排気集合出口に装備する)
r) 安全装置 安全装置は,次による。
1) 連続出力が220 kWを超える機関は,連続出力回転速度の125 %を超えることがないように調整
できる加速度防止装置を備える。ただし,電気推進用発電機関では,連続出力回転速度の115 %
を超えることがない加速度防止装置を設ける。
2) 機関の運転に支障をきたす程度に潤滑油の供給圧力が低下した場合,連続出力が37 kWを超える
機関には警報を発する装置を,また,736 kWを超える機関には警報を発し,かつ,機関を自動停
止する装置を備える。
s) ばね 吸気弁,排気弁,燃料噴射ポンプ及び調速機に用いるばねは,JIS F 0503によるのがよい。
t) 管,バルブ,その他 機関に使用する管,バルブ,コックボルト,ナット及び座金は,JISによる。
5. 外観 機関の外観は,有害なきず,漏水,漏油などがなく,塗装も良好でなければならない。
6. 材料 機関主要部に使用する代表的な材料を参考として参考付表1に示す。
備考 この表は,そのレベルの一つの目安を示すもので,拘束するものではない。
7. 検査
7.1 検査の種類
7.1.1 形式検査 新規の設計,新作による機関及び改造によって新規の設計とみなされる機関について
は,次の各検査を行わなければならない。ただし,既に型式検査に合格した機関と同一設計・同一諸元
の機関(以下,同形機関という。)で同一製造業者のものについては,型式検査を省略することができる。
a) 外観検査
――――― [JIS F 4301 pdf 5] ―――――
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JIS F 4301:2002の国際規格 ICS 分類一覧
- 47 : 造船及び海洋構造物 > 47.020 : 造船及び海洋構造物一般 > 47.020.20 : 船用エンジン及び推進システム
JIS F 4301:2002の関連規格と引用規格一覧
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- 規格名称
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- JISB8037-6:1998
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- JISB8037-7:1998
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- JISF0503:2005
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- JISF4304:1999
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- JISF4306:1998
- 船用水冷4サイクルディーゼル発電機関
- JISF7002:1992
- 船用機関回転計
- JISF7003:1997
- 船舶―圧力計の装備基準
- JISF7004:2003
- 船舶機関部温度計―装備基準
- JISZ8601:1954
- 標準数