JIS F 8459:2003 船用探照灯 | ページ 2

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参考 JMS 8806(船用キャブタイヤコードの保護ゴムさや)参照。

6. 材料

 灯器の材料は,JIS F 8008の6.(材料)の規定によるほか,表9による。
表 9 材料
部品名称 材料
灯体 黄銅,ステンレス鋼板,アルミニウム合金
前ふた 又は鋼板
支持腕及び操作腕 黄銅,鋼又はアルミニウム合金
固定ハンドル(暴露部) 黄銅,鋳鉄,アルミニウム合金又は合成樹脂
固定ハンドル(室内部) 黄銅,アルミニウム合金又は合成樹脂
操作取手及び操作ハンドル 合成樹脂,合成ゴム又は堅木
取付台 黄銅,鋳鉄,鋼又はアルミニウム合金
反射鏡 ガラス
前面ガラス 強化ガラス
ソケット絶縁物 磁器又は耐熱性絶縁材料

7. 防食処理,電食防止及び表面処理

7.1 防食処理

 金属部分には,次のいずれかの防食処理を施す。
a) 防食めっきは,JIS H 8610若しくはJIS H 8617によるか,又はこれらと同等以上とする。
なお,電気亜鉛めっきの場合は,めっきを施した後に有効な防食塗装を施すのがよい。
b) アルミニウム合金に対する防食化成皮膜処理は,JIS H 8601による陽極酸化皮膜処理を施し,鋼に対
してはりん酸塩処理を施すのがよい。
c) 防食塗装は,塗装(装飾的塗装)の下地処理として施す。黄銅に対してはウォッシュプライマー塗装,
鋼及び鋳鉄に対してはプライマー塗布とするのが望ましい。

7.2 電食防止

 アルミニウム合金と異種金属とが接触する箇所には,JIS F 8008の7.(異種金属間接触部
の電食防止)の規定による電食防止処理を施す。

7.3 表面処理

 灯器の表面処理は,次による。
a) 灯体などの金属部に施す塗装は,良質のフタル酸,メラミン系などの難燃性塗料を用いる。また,塗
装色は,JIS Z 8721の7.5BG7/2とするのが望ましい。ただし,灯体内面は,黒色(つや消し)塗装と
する。
なお,合成樹脂材料には,塗装を施さなくてもよい。

8. 試験及び検査

 灯器の試験及び検査は,JIS F 8008の8.(検査)の規定によるほか,次による。

8.1 形式試験項目及び順序

 形式試験は,次の項目及び順序によって同一品について行う。
なお,試験は,同一製造業者の同一設計による最初の製品とする。
a) 構造
b) 材料
c) 防食処理,電食防止及び表面処理
d) 振動
e) 配光(1)
f) 外被の保護性能

――――― [JIS F 8459 pdf 6] ―――――

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1) 危険な箇所への接近及び外来固形物に対する保護性能
2) 液体に対する保護性能
g) 動作
h) 温度
i) 耐熱衝撃
j) 絶縁抵抗
k) 耐電圧
注(1) 別の供試品を使用してもよい。

8.2 受渡検査項目及び順序

 灯器の受渡検査項目及び順序は,次による。
a) 構造検査
b) 点灯検査
c) 動作検査
d) 絶縁抵抗検査
e) 耐電圧検査

8.3 形式試験

 灯器の形式試験は,JIS C 8105-3及びJIS F 8008の4.(一般要求事項)の規定によるほか,
次による。
a) 構造 灯器の構造について行い,5.2の規定に適合することを確認する。
b) 材料 灯器の材料について行い,6. の規定に適合することを確認する。
c) 防食処理,電食防止及び表面処理 防食処理,電食防止及び表面処理について,7.の規定に適合する
ことを確認する。
d) 外被の保護性能 外被の保護性能は,4. b) の規定に適合することを確認する。
e) 動作 動作は,灯器をふ仰及び旋回させて行い,4. d) の規定に適合することを確認する。
f) 温度 温度は,4. e) の規定によって行い,それに適合することを確認する。
g) 配光 配光は,適合電球を適合電球の定格電圧で点灯し,表10に示す距離で測定し,4. c) の規定に
適合することを確認する。
表 10 測定距離
単位 m
形式 距離
20形 10以上
30形 15以上
40形及び60形 20以上

9. 製品の呼び方

 灯器の呼び方は,規格の名称,種類,形式及び適合電球の定格電圧による。
なお,規格の名称の代わりに規格番号を用いてもよい。
例1. 船用探照灯 C種20形 100 W
2. JIS F 8459 C-20-100 V

10. 表示

 灯器の見やすい箇所に容易に消えない方法で,次の事項を表示する。
a) 規格の名称,種類及び形式
b) 定格電圧及び適合電球の定格消費電力

――――― [JIS F 8459 pdf 7] ―――――

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c) 保護等級
d) 製造業者名又はその略号
e) 製造年又はその略号
f) 質量(kg)

11. 適合電球の表示

 適合電球以外の電球を誤って使用されるおそれが予想される場合には,10. b) の表
示とは別に,灯器の内部の見やすいところに容易に消えない方法で,適合電球の形式又は電球の定格電圧
(V)及び定格消費電力(W)などを表示するのがよい。
なお,適合電球の定格電圧の表示は,当事者間の協定による。
適合電球を表示する場合の参考例を,次に示す。
参考例 船用探照灯電球 100 V 500 W

12. 取扱い上の注意事項

 灯器には,使用時,点検・整備時などにおける感電,やけど,けがなどの人的
障害を起こさないための注意事項を記載した取扱説明書,施行説明書などを添付する。
なお,点灯中に操作などで手が触れるおそれがある灯器の表面で,温度が60 ℃を超える場合には,高
温注意を喚起する注意銘板を,また,操作時に手をはさむおそれがある場合には,手ばさみ注意を喚起す
る注意銘板を灯器の見やすいところに取り付ける。
参考 JMS 0071 船用電気器具の警告表示に関する指針 参照。

13. 警告表示

 警告表示は灯器の見やすいところに,容易に消えない警告ラベルで表示するのがよい。
なお,警告ラベルの例を参考図1に示す。
a) 感電 b) やけど c) 手ばさみ
(地色 黄色) (上部枠内の地色 黄色) (上部枠内の地色 黄色)
参考図 1 警告ラベルの例
参考 JMS 0071 船用電気器具の警告表示に関する指針(5.3警告表示の方法)参照。
関連規格 JMS 0071 日本船舶標準協会規格 : 船用電気器具の警告表示に関する指針
JMS 8806 日本船舶標準協会規格 : 船用キャブタイヤコードの保護ゴムさや

――――― [JIS F 8459 pdf 8] ―――――

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部品番号 部品名称
1 灯体
2 前ふた
3 反射鏡
4 操作取手
5 支持腕
6 操作腕
7 前面ガラス
8 取付台
9 旋回固定ハンドル
10 ふ仰固定ハンドル
11 操作ハンドル
12 振れ止め金具又は化粧板
参考図 2 C種20形,30形,40形及び60形

――――― [JIS F 8459 pdf 9] ―――――

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部品番号 部品名称
1 灯体
2 前ふた
3 反射鏡
4 操作取手
5 旋回固定ハンドル
6 前面ガラス
7 ふ仰固定ハンドル
8 支持腕
9 取付台
参考図 3 D種20形,30形,40形及び60形

――――― [JIS F 8459 pdf 10] ―――――

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