JIS F 8521:2012 船用プロペラ軸回転計―電気式及び無接触式 | ページ 2

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表1−発信装置の種類(電気式)
形式 形式記号a) 保護等級
交流式 A IP44
直流式 D
注a) 積算回転計付きのものは,形式記号の次にRを付ける。
表2−発信装置の種類(無接触式)
回転検出器 信号変換器
形式 形式記号 保護等級 形式記号 定格電圧 定格周波数 保護等級
V Hz
近接スイッチ式 PG IP55 PA AC100,110又は 50又は60 IP22
115
光電式 PHG AC220,230又は
240
DC24 −

4.2 受信器の種類

  回転計の受信器の種類は,形式及び目盛板の大きさによって,表3による。
表3−受信器の種類
形式 形式記号a) 目盛板の大きさb) 保護等級
表面形 照明装置付き 光度加減器内蔵 SD 150形,200形 IP56
光度加減器別置き SL
照明装置なし − SE
埋込形 照明装置付き 光度加減器別置き FL 100形,130形,150 IP5X
照明装置なし − FE 形,200形
半埋込形 照明装置付き 光度加減器別置き HL 150形,200形
照明装置なし − HE 150形
注a) 表面形及び埋込形の照明装置なしの200形には,積算回転計を付けることができる。その場合,
形式記号末尾にRを付ける。形式記号第1位のSは表面形,Fは埋込形,Hは半埋込形を示す。
第2位のDは照明装置付き(光度加減器を内蔵するもの),Lは照明装置付き(光度加減器を別置
きするもの),Eは照明装置なしを意味する。
b) 目盛板の大きさの“形”は省略してもよい。目盛板の大きさは,目盛板可視直径の概略寸法(mm)
を示す。

5 構成,構造,形状及び寸法

5.1 構成

  回転計の構成は,図1によるほか,次による。
a) 電気式の回転計は,伝動装置,発信器,接続箱,受信器などで構成する。
b) 無接触式の回転計は,回転検出器,信号変換器,受信器などで構成する。
c) 回転計は,一般的に機器又は装置類の近くに設置する発信装置と監視者の近くに設置し,機器及び装
置の状況を指示する受信器とからなる。

5.2 回転計の構造及び形状

  回転計の構造及び形状は,図2図6によるほか,次による。
a) 堅ろうで調整及び保守が容易な構造とする。

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b) 照明装置及び光度加減器付き回転計は,接地端子を設けるか又は確実に接地できる構造とする。ただ
し,無接触式回転計の場合,この規定は信号変換器にも適用する。
c) 独立した構成とするか,他の機器の構成の一部又は他の適切な機器から情報を得るようにしてもよい。
d) 回転計には,アナログ式受信器を用いる。デジタル式受信器を用いてもよい。

5.3 発信装置の構造及び形状

5.3.1  電気式
5.3.1.1 伝動装置
伝動装置は,次による。
a) 受信器が主機関のカム軸又はその他の部分に直結される場合には,伝動装置を備えなくてもよい。
b) 伝動装置は,プロペラ軸の回転をスムーズに,かつ,滑りなく伝える構造とする。
c) プロペラ軸の回転中,任意に発信装置を停止又は駆動できるクラッチ構造を備えるのがよい。
d) プロペラ軸系からの回転伝動部の構造は,歯車式とするのがよい。
e) 駆動歯車は,プロペラ軸の回転部に確実に,容易に取り付けができる。
f) 発信器が軸によって連結され回転している場合,連結部は振動によって緩まない構造とする。
5.3.1.2 発信器
発信器は,次による。
a) プロペラ軸から伝動装置を介して駆動し,プロペラ軸の回転速度(毎分回転速度)及び回転方向を発
信する発電機を用いる。
b) 発信器は,同時に接続される受信器を作動させるのに十分な電力容量をもたなければならない。
なお,自動化機器及び計測機器用に給電する場合は,それらの容量も考慮する。
5.3.1.3 接続箱
接続箱は,所要数の受信器が接続できるようにする。接続箱は,接続される受信器の数にかかわらず,
受信誤差を生じないよう補償装置を備えていなければならない。
5.3.2 無接触式
5.3.2.1 回転検出器
回転検出器は,プロペラ軸のターニングギヤ又はスリット付円板によって,生成されたパルスを確実に
検出できる構造とする。
5.3.2.2 信号変換器
信号変換器は,プロペラ軸からのパルスを出力用電気信号に変換できる構造とする。

5.4 受信器の構造,形状及び寸法

  受信器の構造,形状及び寸法は,図2図6によるほか,次による。ただし,構造及び形状は,一例と
する。
a) 受信器は,受信部及び指示部から構成する。受信部は,発信器へ電気的に接続され,指示部は,プロ
ペラ軸の毎分回転数及び回転方向を指示する部分で構成する。前進は,“+”記号,“AH”又は“AHEAD”
の文字で識別し,後進は“−”記号,“AS”又は“ASTERN”の文字で識別する。
b) 目盛板の文字及び目盛線は,前進及び後進の方向を明確に識別する。
c) 回転速度目盛は,時計回りを船の前進とする。目盛の最大値は,前進後進共に,100,125,150,200,
250,300,400,450又は500 min−1(rpm)とするのがよい。補助的に等分割の目盛を設けてもよい。
d) 受信器は,適切な方法で零位調整及び指度調整ができるようにする。
e) 受信器は,指示を容易に,かつ,明瞭に読み取れる構造とする。

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f) 受信器の照明装置は,消灯まで明るさを調整できるようにする。ただし,光度加減器の調整部には,
適用しない。
g) 受信器の照明装置は,夜間当直者の視覚を妨げず,薄明かり又は暗中でも目盛,指針及び文字が可能
な限り均一に見えるよう配置する。EL板又は発光ダイオード(LED)を用いるのがよい。EL板又は
LEDの色は,受渡当事者間の協定による。
h) 受信器の外径,幅及び厚さは,最大寸法とする。
i) 積算回転計は,6桁以上のデジタル表示で,プロペラ軸の回転方向にかかわらず,回転総数を積算指
示する構造とし,零戻し機能及び停電時記憶機能を備えなければならない。
なお,零戻し機能は,誤操作防止のための配慮をする。

6 性能

6.1 一般要求事項

  発信器は,全ての受信器を接続し,同時に作動させたとき,この箇条の規定を満たす容量を備えていな
ければならない。また,製造業者は,接続する受信器の容量を指定する。
この規格に規定されないものは,JIS F 0812の規定による。製造業者は,回転計の構成機器ごとに,JIS
F 0812の規定項目に該当,非該当を判断しなければならない。

6.2 釣合い

  受信器に電流を流さないで,正規の取付け状態から30°の角度にいずれの方向に傾斜させても,零位か
らの指針の偏差は,目盛板の可視直径が150 mm以上の場合には,前進後進の最大目盛の和の±1 %以内,
目盛板の可視直径が150 mm未満の場合には,±2 %以内とする。

6.3 摩擦誤差

  受信器に回転数相当の信号を加え,指針を零からそれぞれ前進及び後進の最大目盛まで徐々に往復させ,
受信器の最大目盛の0 %,25 %,75 %,100 %ごとに指度を測定したとき,往復の指度の誤差は,目盛板
の可視直径が150 mm以上の場合には,それぞれ前進後進の最大目盛の和の±0.5 %以内,目盛板の可視直
径が150 mm未満の場合には,±1.0 %以内とする。

6.4 指示精度

  認定された試験機によって,回転検出器及び信号変換器を動作させて,受信器の最大目盛の0 %,25 %,
50 %,75 %,100 %ごとに指度を測定したとき,認定された試験機を考慮した誤差は,目盛板の可視直径
が150 mm以上の場合には,それぞれ前進後進の最大目盛の和の±0.5 %以内,目盛板の可視直径が150 mm
未満の場合には,±1.0 %以内とする(20 ℃換算において)。

6.5 制動性

  受信器にその最大目盛の1/2相当の信号を急に加えたとき,指針は,最大目盛の2/3の目盛を超えては
ならない。

6.6 零位

  受信器に最大目盛相当の信号を加えて30分動作させた後,無信号にして速やかにケースを軽くたたいて
摩擦を除いたとき,零位の誤差は,目盛板の可視直径が150 mm以上の場合には,前進後進の最大目盛の
和の±0.25 %以内,目盛板の可視直径が150 mm未満の場合には,±0.5 %以内とする。

6.7 回転数積算精度

  回転検出器及び信号変換器を作動させ,最高速度を含む種々の速度で前進方向に非検出体を5 000回回
転させたとき,積算回転計の指示は,5 000±1回転以内でなければならない。

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6.8 信号変換器の出力信号

  出力信号は,接続した受信器を同時に最大目盛相当で動作させるのに十分でなければならない。

6.9 信号変換器の出力信号精度

6.9.1  精度
出力信号の精度は,最大目盛相当信号との比で表し,0.2 %以内でなければならない。
6.9.2 応答速度
信号変換器への入力パルスを,毎秒パルス数の1/2から最大目盛相当のパルス数に急に切り替えたとき,
出力信号は,1秒以内に最大目盛相当の信号に達しなければならない。

6.10 電源変動

  電源変動は,次による。
a) 規定の電源変動を加えたとき,6.4,6.8及び6.9の規定を満足しなければならない。
b) 電源の接及び断を繰り返した後,手動調整をしなくても規定の性能に支障があってはならない。
c) 表4に規定の組合せで定格電圧及び定格周波数が変動したとき,指定した性能に支障があってはなら
ない。
表4−定格電圧及び定格周波数の変動率
電圧変動 ±10 %
静定時 変動時間 600秒
周波数変動 ±5 %
電圧変動 ±20 %
瞬時 変動時間 3秒
周波数変動 ±10 %
d) 蓄電池を電源とする受信器の場合,定格電圧が±20 %の範囲で変動したとき,指定の性能に支障があ
ってはならない。

6.11 絶縁抵抗

  回転計の絶縁抵抗試験は,耐電圧試験の前後にJIS F 8076の表1の試験条件によって実施し,それに適
合しなければならない。

6.12 耐電圧

  回転計の耐電圧試験は,JIS F 8076の表1の試験条件によって実施し,それに適合しなければならない。

6.13 外被の保護性能

  発信装置及び受信器の外被の保護性能は,表1表3に規定する保護等級に対応し,JIS F 8007の規定
に適合しなければならない。

6.14 耐環境性

  耐環境性は,次の試験項目によって,表面形についてはJIS F 0812の暴露形,埋込形及び半埋込形につ
いては防護形の規定によってそれぞれ試験を実施し,それに適合しなければならない。ただし,環境試験
は,同一製造業者の同一設計による最初の製品について実施し,次回以降のものについては,省略するこ
とができる。
なお,表面形が暴露形以外で用いられる場合,注水試験規定の適用については,受渡当事者間の協定に
よる。
a) 環境条件に対する耐久性及び対抗力
1) 高温試験(JIS F 0812の8.2)
2) 高温高湿試験(JIS F 0812の8.3)

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3) 低温試験(JIS F 0812の8.4)
4) 振動試験(JIS F 0812の8.7)
5) 注水試験(JIS F 0812の8.8)
6) 腐食試験(JIS F 0812の8.12)
b) 電磁放射
1) 伝導性放射(JIS F 0812の9.2)
2) きょう(筐)体ポートからの放射性放射(JIS F 0812の9.3)
c) 電磁環境に対するイミュニティ
1) 伝導性無線周波数干渉に対するイミュニティ(JIS F 0812の10.3)
2) 無線周波数放射に対するイミュニティ(JIS F 0812の10.4)
3) .c.(交流)電源ライン,信号ライン及び制御ライン上でのファストトランジェントに対するイミュ
ニティ(JIS F 0812の10.5)
4) .c.(交流)電源ライン上のサージに対するイミュニティ(JIS F 0812の10.6)
5) 静電放電に対するイミュニティ(JIS F 0812の10.9)

7 検査

7.1 一般要求事項

  回転計の検査は,箇条5の規定に適合することを確認しなければならない。また,箇条6によって試験
を行ったとき,それぞれの性能を満足しなければならない。

7.2 検査項目及び順序

  回転計の検査は,同一品について次の項目を次の順序で実施する。ただし,*印が付いているものは,
同一製造業者の同一設計による最初の製品について実施し,次回以降のものについては,省略することが
できる。
なお,c) g)の検査は,受信器を正規の状態に取り付けて実施する。
a) 構造
b) 釣合い
c) 摩擦誤差
d) 指示精度
e) 制動性
f) 回転数積算精度
g) 零位
h) 信号変換器の出力信号(電気式は除く)
i) 信号変換器の出力信号精度(電気式は除く)
j) 電源変動
1) 電源の接及び断
*2) 定格電圧変動及び定格周波数変動
*k) 外被の保護性能
l) 絶縁抵抗
m) 耐電圧
*n) 耐環境性

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JIS F 8521:2012の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 22554:2007(MOD)

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JIS F 8521:2012の関連規格と引用規格一覧