JIS F 9005:2004 航海情報記録装置の装備に関する指針

JIS F 9005:2004 規格概要

この規格 F9005は、航海情報記録装置[Voyage Data Recorder(VDR)]の採用・装備に際してのセンサ,VDRのインタフェースの整合,本体装置とカプセルの据置要件及び再生に関わる要件などについて,VDRの供給者と使用者又は信号源機器製造業者などの関係者との技術的打ち合わせを円滑に行うことを目的にIMO決議A.861(20)及びIEC 61996に規定するVDRに関わる電気的又は音響的信号の入出力データの仕様,又は設置据付に関する標準仕様について規定。

JISF9005 規格全文情報

規格番号
JIS F9005 
規格名称
航海情報記録装置の装備に関する指針
規格名称英語訳
Guidelines for the installation of Voyage Data Recorder (VDR)
制定年月日
2004年12月20日
最新改正日
2015年10月26日
JIS 閲覧
‐ 
対応国際規格

ISO

国際規格分類

ICS

47.020.70
主務大臣
国土交通
JISハンドブック
‐ 
改訂:履歴
2004-12-20 制定日, 2009-09-11 確認日, 2015-10-26 確認
ページ
JIS F 9005:2004 PDF [40]
                                                                                   F 9005 : 2004

まえがき

  この規格は,工業標準化法第12条第1項の規定に基づき,財団法人 日本船舶標準協会(JMSA)から,
工業標準原案を具して日本工業規格(日本産業規格)を制定すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,国
土交通大臣が制定した日本工業規格(日本産業規格)である。
この規格の一部が,技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の
実用新案登録出願に抵触する可能性があることに注意を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会
は,このような技術的性質をもつ特許権,出願公開後の特許出願,実用新案権,又は出願公開後の実用新
案登録出願にかかわる確認について,責任はもたない。
JIS F 9005には,次に示す附属書がある。
附属書1(参考)VDRで使用されるIEC 61162-1及びIEC 61162-2で規定されているセンテンスの説

附属書2(参考)IEC 61162-1とIEC 61162-2の対比表

(pdf 一覧ページ番号 1)

――――― [JIS F 9005 pdf 1] ―――――

F 9005 : 2004

pdf 目 次

ページ

  •  1. 適用範囲・・・・[1]
  •  2. 引用規格・・・・[1]
  •  3. 用語の定義及び略語・・・・[1]
  •  3.1 定義・・・・[1]
  •  3.1.1 航海情報記録装置(VDR)・・・・[2]
  •  3.1.2 センサ・・・・[2]
  •  3.1.3 最終記録媒体・・・・[2]
  •  3.1.4 再生装置・・・・[2]
  •  3.1.5 専用予備電源・・・・[2]
  •  3.1.6 分解能・・・・[2]
  •  3.1.7 データ・・・・[2]
  •  3.1.8 適切な警報の作動・・・・[2]
  •  3.1.9 船橋ワークステーション・・・・[2]
  •  3.2 略語・・・・[2]
  •  4. VDR入力インタフェース・・・・[2]
  •  4.1 VDRで要求される入力信号の種類・・・・[3]
  •  4.1.1 IEC 61162シリーズに準拠する信号・・・・[3]
  •  4.1.2 マイクロフォンからの音響信号・・・・[3]
  •  4.1.3 VHFからの音声信号・・・・[3]
  •  4.1.4 レーダ指示器の表示画像・・・・[3]
  •  4.1.5 IEC 61162以外の信号(基準にない信号,信号が出ていないもの)・・・・[4]
  •  4.2 警報信号に関して・・・・[4]
  •  5. VDRのセンサ接続・・・・[5]
  •  5.1 センサ接続信号の概要・・・・[5]
  •  5.2 センサ及びVDR間接続基準・・・・[5]
  •  5.3 信号別インタフェースチェックシートの詳細・・・・[6]
  •  5.3.1 日付と時刻・・・・[6]
  •  5.3.2 船位・・・・[7]
  •  5.3.3 船速・・・・[8]
  •  5.3.4 船首方位・・・・[9]
  •  5.3.5 船橋音響・・・・[10]
  •  5.3.6 VHF送受信音声信号・・・・[11]
  •  5.3.7 レーダ指示器画像・・・・[12]
  •  5.3.8 水深・・・・[14]
  •  5.3.9 船橋における警報・・・・[15]

(pdf 一覧ページ番号 2)

――――― [JIS F 9005 pdf 2] ―――――

                                                                                   F 9005 : 2004
  •  5.3.10 操だ(舵)指令と応答・・・・[17]
  •  5.3.11 主機指令と応答/スラスタ指令と応答・・・・[19]
  •  5.3.12 船体開口状態・・・・[21]
  •  5.3.13 水密戸・防火戸状態・・・・[22]
  •  5.3.14 加速度と船体応力・・・・[24]
  •  5.3.15 風速と風向・・・・[25]
  •  6. 設置要領・・・・[26]
  •  7. 再生装置要件・・・・[27]
  •  8. インタフェース難度判定指標・・・・[28]
  •  附属書1(参考)VDRで使用されるIEC 61162-1及びIEC 61162-2で規定されているセンテンスの説明 30附属書2(参考)IEC 61162-1とIEC 61162-2の対比表・・・・[35]
  •  参考文献・・・・[36]

(pdf 一覧ページ番号 3)

――――― [JIS F 9005 pdf 3] ―――――

                                       日本工業規格(日本産業規格)                           JIS
F 9005 : 2004

航海情報記録装置の装備に関する指針

Guidelines for the installation of Voyage Data Recorder(VDR)

1. 適用範囲

 この規格は,航海情報記録装置[Voyage Data Recorder(以下,VDRという。)]の採用・装
備に際してのセンサ,VDRのインタフェースの整合,本体装置とカプセルの据付要件及び再生に関わる要
件などについて,VDRの供給者と使用者又は信号源機器製造業者などの関係者との技術的打ち合わせを円
滑に行うことを目的にIMO決議A.861(20)及びIEC 61996に規定するVDRに関わる電気的又は音響的信
号の入出力データの仕様,又は設置据付に関する標準仕様について規定する。また,指針として具体的な
打ち合せ項目の様式を標準化するものである。
なお,この規格は,VDR本体の性能・機能に関わる標準化を意図するものではない。

2. 引用規格

 次に掲げる規格は,この指針に引用されることによって,この指針の規定の一部を構成す
る。これらの引用規格のうちで,発効年(又は発行年)を付記してあるものは,記載の年の版だけがこの
指針の規定を構成するものであって,その後の改正版・追補には適用しない。発効年(又は発行年)を付
記していない引用規格は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
IEC 61097-7:1996 Global marine distress and safety system (GMDSS) - Part 7: Shipborne VHF
radiotelephone transmitter and receiver - Operational and performance requirements, methods of testing
required test results
IEC 61162-1:1995 Marine navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces -
Part 1: Single talker and multiple listeners
IEC 61162-2:1998 Marine navigation and radiocommunication equipment and systems - Digital interfaces -
Part 2: Single talker and multiple listeners,high-speed transmission
IEC 61996:2000 Marine navigation and radiocommunication equipment and systems - Shipborne voyage data
recorder(VDR) - Performance requirements - Methods of testing and required test results
IMO決議A.830(19):1995 Code on alarms and indicators
IMO決議A.861(20):1997 Performance standards for shipborne voyage data recorders(VDRs)
IMO 1974:1995 Convention on Safety of Life at Sea(SOLAS),as amended
ITU-T V.11:1980 電話網におけるデータ通信 Vシリーズ勧告 データ通信分野での集積回路装置
に用いられるはん用の平衡複流相互接続回路の電気的特性
VESA DMTS:1996 Video electronics standards association - Discrete monitor timing standard 1.0,
Revision 0.7(DMTS)
EIA基準:1978 米国電子工業会基準(Electronic Industries Association)
3. 定義及び略語 この規格に用いる主な用語の定義及び略語は,次による。

3.1 定義

――――― [JIS F 9005 pdf 4] ―――――

2
F 9005 : 2004

3.1.1 航海情報記録装置(VDR)

 センサとの接続機能をもち,データの処理や変換機能,カプセル内
の最終記録媒体,専用予備電源をもつ記録装置。

3.1.2 センサ

 VDRに接続されて,記録するためのデータを得るところの,VDR外部のすべてのユニッ
ト。

3.1.3 最終記録媒体

 適切な装置を使用したアクセスにより,データの復元及び再生ができるように,デ
ータを記録するハードウェア。

3.1.4 再生装置

 記録媒体と記録中に使ったフォーマットとに互換性のある,データを復元するために用
いられる装置。もとのデータ源機器に対応した再生用のハードウェアとソフトウェアを含む。再生装置は,
通常船上設置ではなく,この規格においてはVDRの一部とはみなされない。

3.1.5 専用予備電源

 適切な充電機能をもち,5.3.5(船内電源喪失後船橋音響を2時間記録)で要求され
る運用をするために十分な容量をもつ,VDR専用の二次電池。

3.1.6 分解能

 2つの値の間で検知し得る最小増加量。

3.1.7 データ

 VDRで記録される各種情報,数値データ,テキストデータ,可聴音,レーダ画像。

3.1.8 適切な警報の作動

 IMO決議A.830(19)で必要条件とされる消音可能な可聴警報及び連続可視表示。
ただし,音のレベルは55 dBA65 dBAの範囲である。

3.1.9 船橋ワークステーション

 通常は,次の船橋の当直任務を行うために人がいると想定される場所を
示す。
− 操船指揮
− 船橋両ウイング
− 主レーダ
− 海図机
− 操だ(舵)手位置
− 通信操作を行う場所

3.2 略語

  EPFS           electronic position fixing system         電子測位装置
IMO International Maritime Organization 国際海事機関
INS Integrated Navigation System 統合化航法装置
ITU International Telecommunication Union 国際電気通信連合

4. VDR入力インタフェース

 VDR装備に関して,記録すべき情報の,センサとのインタフェースは,
IEC 61996において,可能な限りデジタルインタフェースについて定めたIEC 61162シリーズによること
が示され,いかなる場合でも,機器間を接続することにより相互の機器の作動に不具合を発生させない装
備とすることが規定されている。
情報源信号を統一することにより,接続上の問題を少なくできると考えられるので,同基準で十分に表
現し得ないもの,例えばマイクロフォン,VHF,レーダ画像信号又は水密戸・防火戸・船体開口状態やア
ラーム源等,国際基準が存在しない情報源との接続に関しても,できる限りIEC 61996の規定に準拠され
ることが望ましい。
VDRに接続が要求される各機器の条件を次に示すが,センサからの信号がIEC 61162で規定されるセン
テンス基準に準拠していないもの,信号出力があっても出力ポート数が不十分なもの,及び,もともと出
力信号が用意されていないもの等があることが考えられるため,各項目の基準と比較して機器出力仕様を

――――― [JIS F 9005 pdf 5] ―――――

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