JIS G 0589:2013 鋼管の全周自動超音波厚さ検査方法 | ページ 2

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G 0589 : 2013
を再校正した後,再検査しなければならない。

8 結果の判定

8.1 一般

  警報を発しない鋼管,マーキングのない鋼管,又は測定した厚さ記録が許容差を満足する鋼管は,合格
したものとみなす。

8.2 許容差を超える鋼管の処置

  警報を発する鋼管,マーキングのある鋼管,又は測定した厚さ記録が許容差を超える鋼管は,嫌疑材と
するか,製造業者の判断で再測定してもよい。

8.3 嫌疑材の処置

  嫌疑材は,製品規格の規定に従い,次の一つ又はそれ以上の処置を行わなければならない。
a) 製造業者は,嫌疑部分が,厚さに起因するものでないことが立証できる場合には,その鋼管は,厚さ
の規定を満たしているものとみなしてもよい。
b) 補修が許される場合は,上限を超えた厚さを示す鋼管の嫌疑部分を適切な方法で,研削してもよい。
残厚さを測定し,規定の許容差内であることを確認し,その鋼管を検査に合格したものとする。
c) 嫌疑部分を切断する。
d) 鋼管をこの検査に不合格とする。

9 検査報告

  注文者の指定がある場合には,製造業者は,次の中から必要事項を選択し検査報告を注文者に提出しな
ければならない。
a) この規格によって検査した旨の表示
b) 検査年月日
c) 検査技術者
d) 鋼管の種類の記号及び寸法
e) 探触子の公称周波数
f) 探触子の種類の記号
g) 測定形式(水浸法,ギャップ法,直接接触法の別)
h) 検査結果
i) 協定などによったこと

――――― [JIS G 0589 pdf 6] ―――――

                                                                  附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS G 0589:2013 鋼管の全周自動超音波厚さ検査方法 ISO 10893-12:2011 Non-destructive testing of steel tubes−Part 12: Automated full
peripheral ultrasonic thickness testing of seamless and welded (except submerged
arc-welded) teel tubes
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
国際規 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 の評価
1 適用範 継目無鋼管及び溶接鋼 1 一致
囲 管の管全周自動超音波
厚さ検査方法を規定す
る。
外径25.4 mm以上及び
厚さ2.6 mm以上の鋼管
を対象とする。
2 引用規

3 用語及 対比試験片及び製造業 3 対比試験鋼管 削除 JISの内容と技術的には差異は JISとして規定の不要な用語を削
び定義 者の用語を規定してい 対比試験片 ない。 除した。技術的な差異は,軽微で
る。 管 ある。
継目無管
溶接管
電気溶接管
製造業者
協定
4 一般要 検査の時期,鋼管の性 4 変更 ISO規格では,非破壊検査手順 レベル3の承認をJISでは,国内
G0
求事項 状及び検査技術者の要 は,レベル3の承認を要求事項 実態に合わせて,推奨事項として
58
求事項を規定してい としているが,JISでは推奨事 いる。国内の体制が整備された時
9 : 2
る。 項とした。 点で,ISO規格との整合化を図る。
013
3

――――― [JIS G 0589 pdf 7] ―――――

                                                                                                                                             G0
3
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
58
国際規 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
9 : 2
格番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
01
及び題名 の評価
3
5 試験方 装置は,一振動子又は 5 削除/ JISでは,国内実態に合わせチャ
探触子について,ISO規格では,
法 二振動子のパルス反射 追加 25 mm以上の幅のものについて ートによる判定などを追加した。
方式とする。 も,同じ結果が得られることをまた,ISO規格への提案を検討す
走査は,鋼管全表面を 証明できれば使用できるものとる。
全長にわたって,らせ なっているが,JISでは削除し
ん状の軌跡になるよう た。
に行う。 合格材と嫌疑材との分類装置に
探触子の最大幅は,25 ついては,JISでは,自動装置
mmとする。 だけでなく,厚さ測定後に,チ
合格材と嫌疑材との分 ャートなどで記録されたデータ
類を行う装置をもつも をもとに手動で判定できるもの
のとする。 とした。
警報装置を用いる場合を,全体
の規定に合わせて追加した。
6 対比試 同じ外径,厚さ,表面 6 変更 JISでは,対比試験片として既 JISでは,厚い材料の精度を考慮
験片 仕上げ及び熱処理条件 知の厚さをもつ対比試験片を使し,±0.2 %を追加した。
又は同等の超音波特性 用する場合の要求精度として±ISO規格の修正を提案する。
をもつ対比試験片を用 0.10 mm又は±0.2 %のいずれか
いる。鋼管,鋼管の一 大きい方とした。
部又は鋼板の一部とす
る。

――――― [JIS G 0589 pdf 8] ―――――

     (I)   JISの規定                  (II)    (III)国際規格の規定             (IV)   JISと国際規格との技術的差異の箇条(V)   JISと国際規格との技術的差
国際規 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 の評価
7 装置の 装置の校正方法,測定 7 変更/ ISO規格では,7.3の精度の確認7.3の精度の確認頻度については,
校正及び 速度,精度の確認頻度, 削除 頻度を4時間ごととしている 他の非破壊検査JISに合わせた。
精度の確 再校正,再検査につい が,JISでは8時間とした。 次回改正時に再検討する。
認 て規定している。 ISO規格では,7.6の追加の精度ISO規格の7.6については,国内
許容差を規定しているが,国内の実態に合わせて削除した。ISO
での実態がなく混乱の可能性もに削除を今後提案する。
あることから削除した。 ISO規格の7.7については,協定
ISO規格では,7.7として“協定事項でもあり,内容は,校正の要
で装置が用いる送り速度及び繰求内容で対応できているものと
返し周波数が,不具合な厚さを考えられるため,混乱を防止する
測定するのに十分であることを目的で削除した。技術的差異は,
軽微である。
証明をしなければならない。”と
の規定があるが,校正の項目に
て対応できているものと理解
し,JISとしては,削除した。
8 結果の 許容差を超え警報を発 8 追加/ JISでは,嫌疑材の判定方法に JISでは,具体的な例示は,誤解
判定 した鋼管など(嫌疑材) 変更 ついて,測定した厚さ記録によを防ぐため削除した。
の処置について規定す って選別する方法を追加した。技術的差異は,軽微である。
る。 ISO規格では,厚さ以外の原因 厚さ記録による選別については,
で嫌疑部分として判定される原箇条5を参照。
因(介在物など)が例示されて
いるが,JISでは具体的な例示
は,削除した。
G0 589 : 2013
3

――――― [JIS G 0589 pdf 9] ―――――

                                                                                                                                             G0
3
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
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国際規 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
9 : 2
格番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
01
及び題名 の評価
3
9 検査報 9 変更/ ISO規格では,報告項目は,全 JISでは,国内の実態を反映し報
告 削除/ て報告が必要であるが,JISで 告項目を必要に応じて選択でき
追加 は,必要項目を選択できるものるものとした。
としている。 技術的差異は,軽微である。
ISO規格では,装置の校正方法
及び対比試験片の項目がある
が,JISでは削除した。これに
替えて測定装置の詳細項目を追
加した。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : ISO 10893-12:2011,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 一致·················· 技術的差異がない。
− 削除·················· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加·················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更·················· 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD··············· 国際規格を修正している。

JIS G 0589:2013の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 10893-12:2011(MOD)

JIS G 0589:2013の国際規格 ICS 分類一覧

JIS G 0589:2013の関連規格と引用規格一覧