JIS K 8139:2007 塩化水銀(II)(試薬) | ページ 2

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K 8139 : 2007
7.7 鉛(Pb)
溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 7.4のB液50 ml(試料量5 g)を水浴上で蒸発乾固した後,硝酸(1+2)5 ml及び水を
加えて溶かし50 mlにする(S液)。S液20 ml(試料量2 g)に水を加えて25 mlにする(X液)(X液
は,7.8にも用いる。)。
b) 標準側溶液 S液20 mlに鉛標準液(Pb : 0.01 mg/ml)2.0 ml,鉄標準液(Fe : 0.01 mg/ml)2.0 ml及び
水を加えて25 mlにする(Y液)(Y液は,7.8にも用いる。)。
c) 空試験溶液 7.4のC液20 mlを水浴上で蒸発乾固した後,硝酸(1+2)2 ml及び水を加えて25 ml
にする(Z液)(Z液は,7.8にも用いる。)。
d) 操作 JIS K 8001の5.31(原子吸光法)(1)(直接噴霧法)(d)(操作)による。

7.8 鉄(Fe)

  溶液の調製及び操作は,次による。
a) 試料側溶液 7.7のX液を用いる。
b) 標準側溶液 7.7のY液を用いる。
c) 空試験溶液 7.7のZ液を用いる。
d) 操作 JIS K 8001の5.31(1)(d)による。

8 記録

  記録は,JIS K 0050の12.(記録)による。

9 容器

  容器は,遮光した気密容器とする。

10 表示

  容器には,次の事項を表示する。
a) 名称“塩化水銀(II)”及び“試薬”の文字
b) 種類
c) 化学式及び式量
d) 純度
e) 内容量
f) 製造番号
g) 製造業者名又はその略号

11 取扱い上の注意事項

  塩化水銀(II)は毒性が強いので, 特に粘膜及び皮膚に付着しないようにする。また,試料を含む調製
溶液及び廃液も法的規制の適用を受けるものであり,取扱い,廃棄に当たっては安全面に配慮しなければ
ならない。
警告 この規格の使用者は, 試験室での作業に精通するように努めなければならない。また,この規格
の使用に関連して起こるすべての安全上の問題は記載していないので,MSDS(化学物質等安全
データシート)などを参考にして安全及び健康に留意した適切な措置をとらなければならない。

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附属書JA
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(参考)
: 20
JISと対応する国際規格との対比表
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JIS K 8139:2007 塩化水銀(II)(試薬) ISO 6353-3:1987,Reagents for chemical analysis−Part 3: Specifications−Second
series
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
国際規格 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
番号
箇条番号及び 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
名称 の評価
1 適用範囲 試薬として用いる塩 1 化学分析用試 変更 JISは1品目1規格。 試薬の規格使用者が各規格を多く
化水銀(II)につい 薬57品目の仕 引用しやすくするために1品目1
て規定。 様について規 規格としている。
定。 なお,対応国際規格は20年以上
見直しが行われていないため市場
の実態に合わない。国際規格の改正
提案を検討する。
2 引用規格
3 一般事項 JIS K 8001による。 ― ― 追加 項目を追加。 編集上の差異であり,技術的な差異
JIS K 8001を引用。 はない。
4 種類 ― ― 追加 種類の項目を追加。 JISは種類として“特級”だけなの
で,ISO規格と技術的な差異はな
い。
5 性質 ― ― 追加 性質の項目追加。 一般的な説明事項であり,技術的な
差異はない。
6 品質 R 72.1 変更 1) 品質に差異のある項目 : 窒ISO規格は,長期間内容の見直しが
素化合物,鉄。 行われず国際市場でISO規格品が
2) SO規格は水不溶分,JISは用いられることはほとんどない。ま
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水溶状に変更。 た,技術的差異も軽微1)2)3)である。
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(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
1
国際規格 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
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番号
箇条番号及び名称 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
00
の評価
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7試験及び検査方法 R 72.2 追加 項目を追加。 一般的な試験及び検査方法の条件
7.1試験及び検査方法 並びに結果に関する事項であり,技
の条件並びに結果 術的な差異はない。
7.2 純度(HgCl2) キレート逆 R 72.2.1 キレート逆滴 変更 試料量,試薬などを変更。 技術的な差異は軽微であり,対策は
滴定法 定法 考慮しない。
7.3 水溶状 水溶状 R 72.2.2 水不溶分 変更 JISは,技術的改良をしたことから
1) 試料の量,操作などを変更。
2) IS K 8001の5.2を引用。 操作性に差異がある。
ISO規格の見直し時に,改正提案の
検討を行う予定。
7.4強熱残分(還元後)
硫酸塩とし R 72.2.7 硫酸塩として 変更 1) 強熱温度,操作などを変更。
技術的な差異は軽微であり,対策は
[硫酸塩] て強熱する 強熱する方法 2) IS K 0067を引用。 考慮しない。
方法
7.5窒素化合物(Nと 蒸留−イン R 72.2.4 蒸留−ネスラ 変更 1) 試料の量,調製液の量などISO規格のネスラー法は環境・安全
して) ドフェノー ー法 を変更。 上,変更が必要。
ル青法 2) 蒸留−ネスラー法を蒸留−ISO規格の見直し時に,改正提案の
インドフェノール青法に変検討を行う予定。
更。
3) IS K 8001 の5.12を引用。
7.6塩化水銀(I) 滴定法 R 72.2.3 重量法 変更 重量法を滴定法に変更。 JISは,技術的改良をしたことから
(Hg2Cl2) 操作性に差異がある。
ISO規格の見直し時に,改正提案の
検討を行う予定。
7.7鉛(Pb) 原子吸光法 R 72.2.6 原子吸光法 変更 1) 試料の量,調製液の量など技術的な差異は軽微であり,対策は
を変更。 考慮しない。
2) IS K 8001 の5.31を引用。
7.8鉄(Fe) 原子吸光法 R 72.2.5 抽出比色法 変更 抽出比色法を原子吸光法に変 国際的に広く普及している原子吸
更。 光法に変更。
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ISO規格の見直し時に,改正提案の
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検討を行う予定。
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(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条(V) JISと国際規格との技術的差
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国際規格 ごとの評価及びその内容 異の理由及び今後の対策
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番号
箇条番号及び名称 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
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の評価
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8 記録 ― ― 追加 項目を追加。 規格適合性を評価する関係で必要
9 容器 ― ― 追加 項目を追加。 な項目を追加。
10 表示 ― ― 追加 項目を追加。
11取扱い上の注意事 ― ― 追加 項目を追加。

注1) 理由 : 軽微な技術的差異。箇条6(品質)の(IV)欄の1)及び2)は,いずれも一般用途の試薬としては軽微な技術的差異であり,この差が取引上の障害になる可
能性はほとんどない。ISO規格,JISとも品質項目の設定・品質水準の設定は,市場での長い使用実績・経験を踏まえたものである。ISO規格とJISとの質量分
率ppm質量分率pptレベルの不純物のごくわずかの差異は,経験上,一般用途の試薬としては実用上差し支えないものと考えられる。
なお,不純物のごくわずかの差異がどのような影響を及ぼすか,あらゆる用途を想定して検証することは現実的ではない。この(IV)の1)及び2)の品質項目及び
品質水準が不満足な場合は,通常,JIS試薬,ISO規格試薬とも対応できない。この場合,対応策としては,目的にあった高純度試薬など特殊用途の試薬を使用
することになる。
2) SO試薬規格の状況 : ISO規格の試薬は,規格の維持管理が行われていない(規格制定後約20年経過)。このため,ISO規格の内容が現在の市場の要求にこたえ
ているかどうかの検討が行われていない(JISとの差)。また,ISO規格の試薬は,我が国だけではなく,国際市場でも商取引がほとんどなく国際規格としての存
在意義が乏しい。
3) 今後の対策 : 注1)及び注2)の理由から,当面,対策を考慮しない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : ISO 6353-3:1987,MOD
被引用法規 食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)
第十四改正日本薬局方(平成13年厚生労働省告示第111号)
飼料及び飼料添加物の成分規格(昭和51年農林省令第35号)
普通肥料の公定規格(昭和61年農林水産省告示第284号) 附2 農業環境技術研究所法
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関連する法規 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)−毒物
1
労働安全法施行令(昭和47年政令第318号)−別表第3の特定化学物質(第2類物質)
39 : 2
労働安全法施行令(昭和47年政令第318号)−施行令第18条 名称等を表示すべき有害物
0
消防法(昭和23年法律第186号)−第9条の2貯蔵等の届出を要する物質
07
水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令188号)−施行令第2条 有害物質
薬事法(昭和35年法律145号)−第44条 毒薬
特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号) 第1種指定化学物質
化学物質危険有害性等の表示に関する指針(平成4年労働省告示第60号) [MSDS]
関連する外国規格 Reagent Chemicals−American Chemical Society Specifications
アメリカ ACS(2000)
British Standards
イギリス BS 6376-3(1989)
韓国 韓国産業規格 (Korean Standards) KS M8031(2000)KS MISO 6353-3(2002)
チェコCeskych Technickych Norem(チェコ技術標準)CN 68-4792(1982)
フランスNome Franaise(フランス標準)NF ISO 6353-3(1988)
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 追加·················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更·················· 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD··············· 国際規格を修正している。
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JIS K 8139:2007の引用国際規格 ISO 一覧

  • ISO 6353-3:1987(MOD)

JIS K 8139:2007の国際規格 ICS 分類一覧

JIS K 8139:2007の関連規格と引用規格一覧

規格番号
規格名称
JISK0050:2019
化学分析方法通則
JISK0067:1992
化学製品の減量及び残分試験方法
JISK8001:2017
試薬試験方法通則
JISK8264:2020
ぎ酸(試薬)
JISK8951:2006
硫酸(試薬)
JISP3801:1995
ろ紙(化学分析用)