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Q 1001 : 2020
認証に係る鉱工業品の製造品質管理体制(製造設備,検査設備,検査方法,品質管理方法その他品質保
持に必要な技術的生産条件をいう。)の審査,又は認証に係る加工技術の加工品質管理体制(加工設備,検
査設備,検査方法,品質管理方法その他品質保持に必要な技術的生産条件をいう。)の審査。
なお,製造品質管理体制及び加工品質管理体制を総称して品質管理体制という。また,申請者から認証
を行うことを求められたときに行う工場審査を初回工場審査という。
3.7
製品試験
JISに適合するかどうかを審査するために,JISに定めるところにより行う鉱工業品等に係る試験,分析
又は測定。
なお,申請者から認証を行うことを求められたときに行う製品試験を,初回製品試験という。
3.8
認証取得者
登録認証機関から鉱工業品又はその加工技術の認証を受けた者。
3.9
認証維持審査
登録認証機関が行っている認証を維持できるかどうかを判断するための審査。定期的な認証維持審査と
臨時の認証維持審査とがある。
なお,認証維持審査において行う工場審査を認証維持工場審査といい,また,認証維持審査のために行
う製品試験を認証維持製品試験という。
3.10
ロット認証
認証に係る鉱工業品又はその加工技術のJISに基づき,現に製造又は加工された特定の個数又は量の鉱
工業品に係る認証。
4 認証の条件
登録認証機関は,認証に係るJIS,一般認証指針,認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関連する分
野別認証指針が定められている場合にあっては当該分野別認証指針,及び登録認証機関が定める認証の業
務に関する規定に基づき行われた審査の結果,認証の対象となる鉱工業品又はその加工技術が当該JISに
適合し,かつ,申請者の品質管理体制が該当する基準の全てを満たしていることが確認された場合には,
認証を行うものとする。
また,認証取得者が鉱工業品等に13.1及び13.2の表示を行うためには,登録認証機関と現に有効な認証
契約を締結していなければならない。
5 認証の申請
5.1 対象規格
認証の対象となる規格は,鉱工業品又はその加工技術の適合性の認証に適用するJISとする。
5.2 認証の区分
登録認証機関は,申請者が申請する鉱工業品又はその加工技術の区分(以下,認証の区分という。)につ
いて,分野別認証指針及び/又は登録認証機関が定める認証の業務に関する規定に基づき,申請者と調整
し,決定する。
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認証の区分は,通常,該当するJISごととする。
なお,認証の区分を,次のいずれかとすることができる。
a) ISに定める種類又は等級ごと
b) 申請者によって定義された鉱工業品又はその加工技術(申請者の定める型式等)ごと
c) 複数のJISに係る鉱工業品の群
5.3 申請書
登録認証機関は,申請者に対し,少なくとも次のa)の事項を含む申請書とともに,b)及びc)の資料を提
出するよう求める。
a) 申請書への記載事項
1) 申請者の氏名又は名称(法人にあっては代表者の氏名を含む。),及び住所
2) 鉱工業品又はその加工技術の名称
3) 認証に係るJISの番号
4) 認証の区分(JISの番号と同一である場合にあっては省略することができる。)
5) ロット認証である場合は,当該個数又は量
6) 認証に係る工場又は事業場の名称,及び所在地[5)の場合にあっては省略することができる。]
b) 鉱工業品又はその加工技術の初回工場審査に係る品質管理実施状況説明書(認証を受けようとする鉱
工業品又はその加工技術に係る工場又は事業場の品質管理体制が附属書Bの審査の基準に適合してい
ることを,申請者の社内規格,その他製造又は加工に関する情報に基づき説明している書類をいう。)
c) 登録認証機関が定める要求事項に適合していることを説明する資料
6 初回工場審査及び初回製品試験
6.1 一般
登録認証機関は,申請のあった鉱工業品又はその加工技術の認証の区分に基づいて,初回工場審査及び
初回製品試験に係る実施計画について,申請者と調整を行い,決定しなければならない。
登録認証機関は,初回工場審査及び初回製品試験において,適合していないと判断する事項が一つでも
存在する場合は認証を行ってはならない。ただし,申請者が登録認証機関の指定する期間内に,是正によ
って指摘事項が満たされたことを登録認証機関に提示した場合には,登録認証機関は,当該事項について
再度箇条7の評価を実施し,認証を行わなければならない。
申請者が指定期間内に当該事項が是正された旨を証明できなかったときは,登録認証機関は,認証を行
ってはならない。
登録認証機関は,認証を決定するまでに,少なくとも6か月(箇条15によって認証を取り消された者の
再審査の場合は,通常,品質管理体制の再構築後1年以上)の生産実績を調査し,鉱工業品等の品質が安
定していることを確認しなければならない。
申請者からロット認証について申請があった場合には,登録認証機関は,初回工場審査のうち,6.2.1に
規定する現地調査を省略して認証することができる。また,当該ロットの全数に対して初回製品試験(全
数試験)を行う場合には,初回工場審査を省略することができる。
6.2 初回工場審査
6.2.1 初回工場審査の方法
登録認証機関は,申請者が提出した品質管理実施状況説明書について書類調査を行うとともに,認証に
係る全ての工場又は事業場に対して現地調査を行い,申請者の工場又は事業場の品質管理体制が附属書B
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に規定する審査の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
なお,申請者は,附属書Bに規定する審査の基準(A)又は基準(B)のいずれかに基づく審査を受け
るかを選択することができる。
登録認証機関は,申請者に対し,工場又は事業場の品質管理体制が附属書Bの審査の基準に適合してい
ることを説明するために必要な情報を品質管理実施状況説明書に記載するとともに,関係する社内規格,
管理記録,原材料,鉱工業品等に係る試験及び検査記録など必要とされる情報を確認することができるよ
う求めなければならない。
6.2.2 その他
申請者が,附属書Bに規定する審査の基準(B)に基づく申請をした場合には,IAF(International
Accreditation Forum)のMLA(Multilateral Recognition Arrangement)に署名している認定機関から認定を受
けた審査登録機関による審査登録証の写し及び審査登録報告書の写しを申請書に添付してもよい。
6.3 初回製品試験
6.3.1 サンプルの抜取り
初回製品試験を実施するための試験用の鉱工業品等(以下,サンプルという。)の抜取りは,登録認証機
関が行わなければならない。当該サンプルの抜取りはランダムサンプリングとし,その個数は,認証を行
おうとする鉱工業品又はその加工技術に係るJISに定める全ての製品試験を実施するために必要な個数又
は量とする。
サンプルは,認証の対象となる鉱工業品の製造又は加工の工程を代表するものでなければならない。
なお,登録認証機関は,適切と判断した場合には,試作品のうち,登録認証機関が選択したものをサン
プルとして初回製品試験を行うことができる。この場合,対象となる鉱工業品の製造又は加工開始後速や
かに,製造又は加工された鉱工業品等から抜き取ったサンプルによる製品試験の全部又は一部を行わなけ
ればならない。
登録認証機関は,サンプルの抜取りを初回工場審査の現地調査の前に実施することができる。ただし,
当該サンプルを抜き取った後に,品質管理体制について当該試験用の鉱工業品等のJISへの適合性の審査
に影響を及ぼすような変更があった場合には,当該製品試験結果を用いて審査してはならない。
6.3.2 初回製品試験の実施
初回製品試験は,登録認証機関が登録認証機関の試験設備を用いて,当該機関の試験員が実施するか若
しくは次のいずれか,又はこれらの組合せによって実施することができる。
a) 申請者の試験場所で,登録認証機関の試験員が実施
b) 登録認証機関が立ち会い,申請者の試験場所で,申請者の試験員が実施
c) 第三者試験機関で実施した試験データの活用
d) 申請者の試験場所で,申請者の試験員が実施した試験データの活用
なお,登録認証機関の立会い等による方法[a)又はb)]の場合には,登録認証機関は,必要とされる申
請者の試験設備,試験員などがISO/IEC 17025又はJIS Q 17025の該当する要求事項を満足していること
を確認しなければならない。また,登録認証機関以外の試験所等による試験データを活用する方法[c)又
はd)]の場合には,登録認証機関は,6.3.3に基づかなければならない。
6.3.3 登録認証機関以外の試験所等の活用
6.3.2のc)又はd)の場合には,登録認証機関は,要求される試験に応じ,当該第三者試験機関又は申請者
の試験場所が,ISO/IEC 17025又はJIS Q 17025に該当する要求事項を満足する能力を有していることを
確認しなければならない。
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なお,登録認証機関は,6.3.2のc)又はd)の試験データの妥当性の確認を行う場合には,第三者試験機関
又は申請者の試験場所に対する試験データ検証手順を定め,それを実施し,適切であることを確認しなけ
ればならない。
7 評価
登録認証機関は,初回工場審査の結果及び初回製品試験の結果が,次に示す事項の全てに適合するかど
うかについて評価しなければならない。
a) 該当するJIS
b) 一般認証指針
c) 認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関連する分野別認証指針が定められている場合にあっては,
当該分野別認証指針
d) 登録認証機関が定める認証の業務に関する規定に定められた要求事項
8 認証の決定
登録認証機関は,箇条7に規定する評価によって,申請のあった鉱工業品又はその加工技術について認
証を行うかどうかを決定しなければならない。
登録認証機関は,申請者に対して当該決定を通知しなければならない。
9 認証契約
9.1 認証契約の締結
登録認証機関は,箇条8に基づき認証を行うと決定した場合,申請者と認証契約を締結しなければなら
ない。
なお,登録認証機関は,認証契約を締結した後,遅滞なく,次の事項を公表しなければならない。
a) 箇条10のa) h)の事項
b) 箇条13の事項
この公表は,認証契約が終了する日まで行わなければならない。ロット認証の場合には,認証契約を締
結した日から1年間とする。また,当該公表は,登録認証機関の認証を行う全ての事務所において業務時
間内に公衆に閲覧させるとともに,インターネットを利用して閲覧に供する方法によって行わなければな
らない。
9.2 認証契約の内容
登録認証機関は,認証契約の様式を定める場合,少なくとも次に掲げる事項を含まなければならない。
a) 産業標準化法第30条第1項若しくは第2項,第31条第1項又は第37条第1項,第2項若しくは第3
項の規定に基づく認証に係る契約であること
b) 認証契約の有効期間を定めている場合はその期間
c) 箇条13の事項
d) 13.1の表示をすることができる条件として,次の事項
1) 認証取得者が登録認証機関から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に証明する場合
には,認証を受けた鉱工業品又はその加工技術と認証を受けていないものとが混同されないように
しなければならないこと
2) 認証に係る認証取得者の業務が適切に行われていることを確認するため,登録認証機関が認証取得
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者に対し報告を求め,又は認証取得者の工場,事業場その他必要な場所に立ち入り,認証に係る鉱
工業品又は加工技術による加工をした鉱工業品若しくはその原材料若しくはその品質管理体制を審
査することができること
3) 2)の審査の頻度,その費用負担,その他の条件
e) 認証に係る鉱工業品の製造又は加工が複数の工場又は事業場で行われる場合にあっては,当該工場又
は事業場を識別する方法に関する事項
f) 認証取得者が,認証に係る鉱工業品又はその加工技術の仕様を変更又は品質管理体制を変更した場合
の措置に関する事項
g) 認証取得者が,第三者から認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関する苦情を受けた場合の措置に
関する事項
h) 登録認証機関及び認証取得者の秘密の保持に関する事項
i) 登録認証機関が講じた措置について,認証取得者が行う異議申立てに関する事項
j) 箇条15に規定する請求,認証の取消し及び認証契約の終了に関する事項
なお,認証契約の参考例を,附属書Cに示す。
9.3 認証契約の終了
登録認証機関は,認証契約が終了した場合,遅滞なく,次の事項を公表しなければならない。
a) 認証契約が終了した期日(年月日)及び認証番号
b) 終了した認証契約に係る認証取得者の氏名又は名称,及び住所
c) 箇条10のc) f)及びh)の事項
d) 箇条13の事項
この公表は,認証契約が終了した日から1年間行わなければならない。また,登録認証機関は,当該公
表をその全ての事務所において業務時間内に公衆に閲覧させるとともに,インターネットを利用して閲覧
に供する方法によって行わなければならない。
10 認証書の交付
登録認証機関は,申請者と箇条9に規定する認証契約を締結した場合には,次の事項を記載した証明書
(以下,認証書という。)を交付しなければならない。
a) 認証契約を締結した期日(年月日)及び認証番号
b) 認証取得者の氏名又は名称,及び住所
c) 認証に係るJISの番号,及びJISに種類又は等級が規定されている場合にあっては当該種類又は等級
d) 鉱工業品又はその加工技術の名称
e) 認証の区分(JISと同じである場合にあっては省略することができる。)
f) 認証に係る全ての工場又は事業場の名称,及び所在地(ただし,ロット認証の場合及び全数について
初回製品試験を行う場合を除く。)
g) ロット認証の場合は,ロットの個数又は量,及び識別番号又は記号
h) 認証に係る産業標準化法の根拠条項
11 認証の追加又は変更
11.1 認証の区分の追加
認証取得者が,新たな認証の区分の追加を申請した場合には,登録認証機関は,遅滞なく,箇条6箇
――――― [JIS Q 1001 pdf 10] ―――――
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JIS Q 1001:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120 : 品質 > 03.120.20 : 生産品及び生産者証明.適合性評価
JIS Q 1001:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISQ17000:2005
- 適合性評価―用語及び一般原則
- JISQ17025:2018
- 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
- JISQ9001:2015
- 品質マネジメントシステム―要求事項