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Q 1001 : 2020
乙は,上記の認証の取消し及び第17条に基づく認証の取消しのほか,次のいずれかに該当する場合,認
証を取り消すことができる。
1) 甲が,乙に対する債務決済(認証のために必要とされる費用等)を支払い期日までに履行できない
とき
2) 甲が本認証契約に違反したとき
(認証の取消しに係る措置)
第20条
乙は,甲の認証を取り消す場合には,甲に対し,当該認証を取り消す期日及び乙に対し異議申立てがで
きる旨を記載した文書により通知するものとする。
乙は,甲から当該認証の取消しについて異議申立てを受けたときは,これを考慮して認証の取消しの可
否について決定するものとする。
第21条
乙は,甲の認証を取り消す場合には,甲に対して,当該取り消した認証に係る鉱工業品等又はその容器,
包装若しくは送り状に付されたJISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を除去し,又は抹消
するように請求するものとする。
(乙に対する甲のその他の通知義務)
第22条
甲は,本認証契約の該当する条項で定めている場合のほか,次に該当する場合,それぞれ定める時期に,
乙に報告しなければならない。
(1) 甲の氏名又は名称が変更された場合 速やかに
(2) 甲の認証に係る工場又は事業場の名称が変更された場合 速やかに
(3) 甲の認証に係る工場又は事業場の全部又は一部について事業を休止又は廃止した場合 速やかに
(甲に対する乙のその他の通知義務)
第23条
乙は,本認証契約の該当する条項で定めている場合のほか,次に該当する場合,それぞれに定める時期
に,甲に通知しなければならない。
(1) 乙が事業の全部を第三者に承継させる場合 承継させる日まで
(2) 乙の事務所の所在地を変更しようとするとき 変更する日まで
(3) 乙が認証の業務の全部又は一部を休止し,又は廃止しようとするとき 休止又は廃止しようとす
る日の6か月前まで
(4) 乙が産業標準化法第52条第1項の登録の取消し又は認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じ
られたとき 直ちに
(5) 乙が産業標準化法第52条第2項の聴聞の通知を受けたとき 直ちに
(6) 乙の行っている認証に係る日本産業規格が改正されたとき 直ちに
(7) 乙の行っている認証に係る省令第2条に規定される品質管理体制の審査の基準,及びJIS Q 1001
の附属書Bに定める審査の基準が改正されたとき 直ちに
――――― [JIS Q 1001 pdf 31] ―――――
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Q 1001 : 2020
(甲の乙に対する異議申立て)
第24条
乙が甲に対し講じた措置について,甲は異議申立てを行うことができる。
乙は,甲から異議申立てがあった場合,適切に措置しなければならない。
(認証に係る費用)
第25条
1 甲が乙に支払う認証及び認証の維持のための手数料及び費用については,乙が別に定める手数料及び
費用算定表による。
2 手数料及び費用の収納については,乙が別に定める規定による。
(認証契約の解除)
第26条
1 甲は,乙に書面で通知することにより,本認証契約を解除することができる。この場合,本認証契約
は,甲から書面による通知が乙に達した日の30日後に終了する。
2 乙は,甲に次のいずれかに該当する事由が生じたときは,本認証契約を解除することができる。
(1) 本認証契約第17条又は第19条に基づき乙が甲の認証を取り消したとき
(2) 甲に乙との間の信頼関係を破壊する行為があったとき
(3) 甲が支払の停止又は破産宣言,特別清算,民事再生,会社整理若しくは会社更生の申立てを受け
又は自ら申し立てたとき
(不可抗力による認証契約の終了)
第27条
天災地変その他不可抗力により乙の認証業務の遂行が不可能となったときは,この契約は当然に終了す
る。
(本認証契約に定めていない事項)
第28条
本認証契約に定めのない事項及び本認証契約の解釈適用に疑義を生じた事項については,甲及び乙は日
本の法令及び慣習にのっとり誠意をもって協議のうえその解決を図るものとする。
(その他)
第29条
乙の業務規程に規定されている全ての条項は本認証契約の実施に適用される。
本認証契約の締結の証として本認証契約書2通を作成し,甲,乙各自なつ(捺)印のうえその1通を保
有する。
認証契約締結日 : ○○年○月○日
甲 : 所在地 乙 : 所在地
会社名 ○○○○○○ 登録認証機関名 ○○○○○
――――― [JIS Q 1001 pdf 32] ―――――
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Q 1001 : 2020
代表者名 ○○ ○○ 印 代表者名 ○○ ○○○ 印
――――― [JIS Q 1001 pdf 33] ―――――
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Q 1001 : 2020
【別 紙】
JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱(例)
1 目的
本管理要綱は,次に示す乙が認証を行っている甲の鉱工業品又はその加工技術に対し,甲がJISマーク
等及び付記事項を表示する条件について定めるものである。
認証が有効となった期日(認証契約を締結した期日) :
認証番号 :
甲の氏名又は名称及び住所 :
認証に係る日本産業規格の番号 :
種類又は等級 :
認証に係る鉱工業品又はその加工技術の名称 :
認証の区分 :
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地 :
認証に係る産業標準化法の根拠条項 :
2 JISマーク等の表示
1) ISマークは,単色とし,直径○○ mm以上の大きさで表示すること。
2) ISマークの近傍に日本産業規格の番号,種類又は等級,及び乙の名称又は略称を表示すること(図
C.1参照)。
3 付記事項の表示
JISマーク等の表示とともに,日本産業規格に定められている表示事項及びその他乙が定める次の表示
事項について表示すること。
1 甲の名称又は認証番号
2 製造の時期又は製造番号
3 工場若しくは事業場の名称
4 表示の方法
表示単位は,鉱工業品等ごと及び1包装ごととし,表示の方法は,印刷,押印,刻印,又は荷札の取付
けとする。
――――― [JIS Q 1001 pdf 34] ―――――
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Q 1001 : 2020
JISマークの JISマーク
様式
乙の名称又は略称
JIS △ ○○○○
JISマークの下
位に近接して
II種A級 表示する例
付記事項
図C.1
参考文献 ISO/IEC Guide 23,Methods of indicating conformity with standards for third-party certification
systems
ISO/IEC 17020,Conformity assessment−Requirements for the operation of various types of bodies
performing inspection
ISO/IEC 17030,Conformity assessment−General requirements for third-party marks of conformity
ISO/IEC 17065,Conformity assessment−Requirements for bodies certifying products, processes and
services
ISO/IEC 17067,Conformity assessment−Fundamentals of product certification and guidelines for
product certification schemes
JIS Q 1001:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120 : 品質 > 03.120.20 : 生産品及び生産者証明.適合性評価
JIS Q 1001:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISQ17000:2005
- 適合性評価―用語及び一般原則
- JISQ17025:2018
- 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
- JISQ9001:2015
- 品質マネジメントシステム―要求事項