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回工場審査を行い,認証の決定を行った場合にはその旨を甲に通知するものとする。乙は,認証
を行うことを決定した場合,本認証契約の変更を行い,契約変更前の認証書を訂正し,又はこれ
に代えて新たな認証書を交付するものとする。
(3) 甲は,乙が認証を行っている認証の区分の中で日本産業規格に定められている種類又は等級を変
更又は追加する場合,乙に対し,事前に,当該種類又は等級の変更又は追加を申請するものとす
る。甲から当該変更又は追加の申請があった場合には,乙は,遅滞なく,当該変更又は追加部分
に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い,認証の決定を行った場合にはその旨を甲に通知す
るものとする。乙は,認証を行うことを決定した場合,本認証契約の変更を行い,認証書を交付
し,又は契約変更前の認証書を訂正し,若しくはこれに代えて新たな認証書を交付するものとす
る。ただし,乙は,適切と判断した場合は,初回製品試験及び初回工場審査の一部を省略するこ
とができる。
(4) 甲は,乙が認証を行っている認証の区分の中で鉱工業品等を変更又は追加する場合,乙に対し,
事前に,鉱工業品等の変更又は追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追加の申請があ
った場合には,乙は,遅滞なく,当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を
行い,認証の決定を行った場合にはその旨を甲に通知するものとする。乙は,認証を行うことを
決定した場合,本認証契約の変更を行い,認証書を交付し,又は契約変更前の認証書を訂正し,
若しくはこれに代えて新たな認証書を交付するものとする。ただし,乙は,適切と判断した場合
は,初回製品試験及び初回工場審査の一部を省略することができる。
(日本産業規格,国が定める認証の基準又は乙の定める認証の業務に関する規定の変更の場合の措置)
第8条
1 乙は,甲の認証に係る日本産業規格が改正されたときは,速やかに,甲に対して,その旨を通知する
ものとする。乙は,当該日本産業規格の改正により,認証を行っている甲の鉱工業品等が日本産業規
格に適合しなくなるおそれがある,又は甲の品質管理体制を変更する必要があると判断したときは,
その旨を甲に通知するとともに,甲に対し臨時の認証維持審査を行うものとする。
2 乙は,国の定める認証の基準が変更されたとき又は乙の定める認証の業務に関する規定を変更したと
きは,速やかに,甲に対して,その旨を通知するとともに,当該変更により,認証を行っている甲の
鉱工業品又はその加工技術が日本産業規格に適合しなくなるおそれがある,又は甲の品質管理体制を
変更する必要があると判断したときは,その旨を甲に通知するとともに,甲に対し臨時の認証維持審
査を行うものとする。
(認証の公表等)
第9条
1 乙は,甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証を行った場合,遅滞なく,次の事項について乙の事
務所で業務時間内に公衆の閲覧に供するとともに,乙のホームページ,乙の発行する定期刊行物等に
より公表するものとする。
なお,公表の期間は,本認証契約が終了するまで(現に製造又は加工された鉱工業品等のロットの
認証の場合は,本認証契約が締結された期日から1年間)とする。
(1) 認証契約を締結した期日及び認証番号
(2) 甲の氏名又は名称,及び住所
――――― [JIS Q 1001 pdf 26] ―――――
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(3) 認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業規格に種類又は
等級が定められている場合)
(4) 鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 認証の区分(日本産業規格又は日本産業規格の種類若しくは等級と同じである場合にあっては省
略することができる。)
(6) 認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造又は加工された鉱工業品等のロットの認
証の場合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く。)
(7) 認証を行っている鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及びそれに付記する事項並びに
それらの表示の方法
(8) 現に製造又は加工された鉱工業品等の個数又は量並びに当該鉱工業品等又はその包装,容器若し
くは送り状に付されているロットの識別番号若しくは記号及びその表示方法(現に製造又は加工
されたロットの認証に適用する。)
(9) 認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第30条第1項若しくは第2項,第31条第1項又は第37
条第1項,第2項若しくは第3項に基づく認証)
2 乙は,甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証の全部若しくは一部を取り消した場合又はJISマー
ク等の使用の停止請求を行った場合,直ちに,次の事項について乙のホームページ,乙の発行する定
期刊行物等により公表するものとする。
なお,公表の期間は,当該認証を取り消した場合にあっては,その期日から1年間,JISマーク等
の使用の停止請求を行った場合は,次のいずれかの期日とする。
− 請求を取り消す旨の通知を行った日
− 認証の取消しを行った日
− 認証契約が終了した日
(1) 取り消した期日又はJISマーク等の使用の停止請求を行った期日,認証番号
(2) 取り消した又はJISマーク等の使用の停止請求を行った(以下,取消し等を行ったという。)認証
に係る甲の氏名又は名称,及び住所
(3) 取消し等を行った認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産
業規格に種類又は等級が定められている場合)
(4) 取消し等を行った認証に係る鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 取消し等を行った認証の区分(日本産業規格又は日本産業規格の種類若しくは等級と同じ場合は
省略することができる。)
(6) 取消し等を行った認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地(現に製造又は加工されたロット
の認証の場合及び全数において初回製品試験を行う場合を除く。)
(7) 取消し等を行った認証に係る鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及びそれに付記する
事項並びにそれらの表示の方法
(8) 取消し等を行った認証に係る現に製造又は加工された鉱工業品等の個数又は量並びに当該鉱工業
品等又はその包装,容器若しくは送り状に付されているロットの識別番号又は記号及びその表示
方法(現に製造又は加工されたロットの認証に適用する。)
(9) 取消し等を行った認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第30条第1項若しくは第2項,第31
条第1項又は第37条第1項,第2項若しくは第3項に基づく認証)
(10)取消し等を行った理由
――――― [JIS Q 1001 pdf 27] ―――――
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3 乙は,甲の鉱工業品又はその加工技術に係る認証に係る認証契約が終了した場合,遅滞なく,次の事
項について乙のホームページ,乙の発行する定期刊行物等により公表するものとする。
なお,公表の期間は,本認証契約が終了した期日から1年間とする。
(1) 認証契約が終了した期日及び認証番号
(2) 終了した認証契約に係る甲の氏名又は名称,及び住所
(3) 終了した認証契約に係る日本産業規格の番号,及び日本産業規格の種類又は等級(当該日本産業
規格に種類又は等級が定められている場合)
(4) 終了した認証契約に係る鉱工業品又はその加工技術の名称
(5) 終了した認証契約に係る認証の区分(日本産業規格又は日本産業規格の種類若しくは等級と同じ
場合は省略することができる。)
(6) 終了した認証契約に係る工場又は事業場の名称及び所在地
(7) 終了した認証契約に係る鉱工業品又はその加工技術に関し表示する事項及びそれに付記する事項
並びにそれらの表示の方法
(8) 終了した認証に係る法の根拠条項(産業標準化法第30条第1項若しくは第2項,第31条第1項
又は第37条第1項,第2項若しくは第3項に基づく認証)
(試験等に際しての損害)
第10条
乙は,認証維持審査及び第7条に基づく審査に際し,甲に生じた損害については,乙に故意又は過失が
あったときを除き,その責任を負わないものとする。
(第三者への認証の業務の委託)
第11条
乙は,甲の同意を得て,甲の認証に係る業務の一部を第三者に委託することができる。
(承継)
第12条
甲は,乙が行っている認証に係る事業の全部を甲が指定する第三者に譲渡し,又は甲について相続,合
併若しくは分割(当該事業の全部を承継させる場合に限る。)があるときは,甲は事前に書面による乙の同
意を得て,当該認証の全部を承継させることができる。
なお,甲が当該認証に係る事業の承継を行った場合,甲は,速やかに,乙にその旨を届け出るものとす
る。
(苦情等の処理)
第13条
1 甲は,乙が認証を行っている鉱工業品等につき,第三者から苦情の申立てを受けたとき,又は甲と第
三者との間において紛争が生じたときは,甲はその責任と負担において解決を図るものとする。
2 前項の場合において,乙が第三者に対し損害賠償その他の負担をしたときは,甲は乙の求償に応ずる
ものとする。
3 乙は,1項の第三者からの苦情又は紛争に係る問題点等に関連して,認証を行っている鉱工業品等の
――――― [JIS Q 1001 pdf 28] ―――――
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該当する日本産業規格への適合性及び認証に係る甲の工場又は事業場の品質管理体制のJIS Q 1001の
附属書Bに定める審査の基準への適合性の確認,当該問題点等に関する原因の究明,是正及び予防措
置が適正に行われるよう,甲に協力する。
(秘密の保持)
第14条
乙は,甲の認証に関連し知り得た認証を行っている鉱工業品等及びその製造又は加工に関する一切の情
報について認証業務にだけ使用するものとし,他の目的に使用し又は甲の承諾若しくは関連する法令に基
づく等の正当な理由なくして第三者に当該情報を漏えいしてはならない。ただし,本認証契約の締結時に
公知であった情報,本認証契約の締結後に乙の故意又は過失によらず公知になった情報及び乙が第三者か
ら適法に取得した情報は除く。
(JISマーク等の誤用等の場合の措置)
第15条
乙は,甲が次のいずれかに該当する場合,甲に対し,当該事項の是正及び予防措置を講じるように請求
するものとする。
1) 乙が認証を行っている鉱工業品等以外の鉱工業品等又はその包装,容器若しくは送り状に,JISマー
ク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が付しているとき
2) 乙が認証を行っている鉱工業品等以外の鉱工業品等の広告に,当該鉱工業品等が認証を受けていると
誤解されるおそれがある方法で,JISマーク等の表示又はこれと紛らわしい表示を甲が使用している
とき
3) 甲に係る広告に,乙の認証に関し,第三者を誤解させるおそれのある内容があるとき
なお,乙は,当該請求について期限を定め,必要と認められるときは当該期限を延長することができる。
乙は,期限(延長した場合を含む。)までに措置を完了した旨の報告が甲からなされなかった場合,本認
証契約第17条の3)に基づき必要な措置を講じなければならない。
(是正及び予防措置)
第16条
乙は,甲の工場又は事業場の品質管理体制について,JIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に不適
合があった場合,甲に対し,当該不適合の是正及び予防措置を講じるように請求するものとする。
なお,乙は,当該請求について期限を定め通知するものとする。また,乙は適当と判断した場合は当該
期限を延長することができる。
乙は,期限(延長した場合を含む。)までに措置を完了した旨の報告が甲からなされなかった場合,本認
証契約第17条の3)に基づき必要な措置を講じなければならない。
(認証を行っている鉱工業品等が日本産業規格に適合しない場合の措置)
第17条
乙は,次のいずれかに該当する場合,甲の認証を取り消すか,又は速やかに,甲に対して,JISマーク
等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の使用の停止を請求するとともに,甲が保有するJISマーク等
――――― [JIS Q 1001 pdf 29] ―――――
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の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を表示している鉱工業品等であって,該当する日本産業規格に適
合していないものを出荷しないように,請求するものとする。
1) 乙が認証を行っている甲の鉱工業品等が日本産業規格に適合しないとき
2) 甲の品質管理体制が,JIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合しない場合であって,その
内容が,乙が認証を行っている鉱工業品等が日本産業規格に適合しなくなるおそれのあるとき,そ
の他重大なものであるとき
3) 第15条又は第16条に基づく乙の請求に対し,甲が適確に,又は速やかに応じなかったとき
(JISマーク等の使用の停止に係る措置)
第18条
乙は,第17条に基づく請求をする場合には,甲に対し,次の1)5)に掲げる事項を記載した文書により
通知するものとする。
1) 請求の対象となる甲の工場又は事業場及び鉱工業品等の範囲
2) 請求する日からその請求を取り消す日までの間に,甲に対し,乙が認証を行っている鉱工業品等又
はその包装,容器若しくは送り状に,JISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付し
てはならない旨
3) 甲が保有するJISマーク等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)の付してある鉱工業品等であっ
て,かつ,該当する日本産業規格に適合していないものを出荷してはならない旨
4) 請求の有効期間
5) 請求の有効期間内に,乙が認証を行っている鉱工業品等が該当する日本産業規格に適合しなくなっ
た原因を是正し,又は甲の品質管理体制をJIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合するよ
うに是正し,及び必要な予防措置を講ずる旨
乙は,適切と判断した場合には,上記4)に規定する請求の有効期間を延長することができる。
乙は,上記5)の措置が講じられたことを確認した場合には,甲に対し,速やかに文書により,第17条
に基づく請求を取り消すことを通知するものとする。
乙は,上記4)の有効期間(延長した場合を含む。)内に,上記5)の措置が講じられなかった場合は,甲
の認証を取り消すものとする。
(認証の取消し)
第19条
乙は,次のいずれかに該当する場合,甲の認証を全て取り消すものとする。
1) 甲が,乙による認証維持審査を拒み,妨げ,又は忌避したとき
2) 乙が第17条に基づく請求をした場合であって,その請求の有効期間内に,乙が認証を行っている鉱
工業品等,又はその包装,容器若しくは送り状に,甲がJISマーク等の表示(これと紛らわしい表
示を含む。)をしたとき
3) 乙が第17条に基づく請求をした場合であって,その請求の有効期間内に,甲が保有するJISマーク
等の表示(これと紛らわしい表示を含む。)を付してある鉱工業品等であって,該当する日本産業規
格に適合していないものを甲が出荷したとき
――――― [JIS Q 1001 pdf 30] ―――――
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JIS Q 1001:2020の国際規格 ICS 分類一覧
- 03 : サービス.経営組織,管理及び品質.行政.運輸.社会学. > 03.120 : 品質 > 03.120.20 : 生産品及び生産者証明.適合性評価
JIS Q 1001:2020の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISQ17000:2005
- 適合性評価―用語及び一般原則
- JISQ17025:2018
- 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項
- JISQ9001:2015
- 品質マネジメントシステム―要求事項