JIS Q 1001:2020 適合性評価―日本産業規格への適合性の認証―一般認証指針(鉱工業品及びその加工技術) | ページ 5

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(viii) 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の日本産業規格への適合性の承認
(ix) 登録認証機関の認証に係る鉱工業品の出荷の承認
(2) 品質管理責任者は,登録認証機関の認証に係る鉱工業品の製造又は加工に必要な技術に関する
知識を有し,かつ,これに関する実務の経験を有する者であって,学校教育法(昭和二十二年
法律第二十六号)に基づく大学,短期大学若しくは工業に関する高等専門学校,旧大学令(大
正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学,旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に
基づく専門学校若しくは外国におけるこれらの学校に相当する学校の理学,医学,薬学,工学,
農学又はこれらに相当する課程において品質管理に関する科目を修めて卒業し(当該科目を修
めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。),又はこれに準ずる標準化及
び品質管理に関する科目の講習会の課程を修了することにより標準化及び品質管理に関する知
見1) を有すると認められる者であること。
注1) 標準化及び品質管理の知見については,次のような例が挙げられる。
a) 産業標準化 産業標準化の概要,JISマーク表示制度とその目的,品質管理責任者
の役割など
b) 品質管理
1) 統計的考え方
2) 統計的工程管理
3) サンプリング
4) 抜取検査
5) 問題解決法
c) 社内標準化 社内標準化の概要,社内標準化の進め方など
d) ISマーク表示制度における製品試験とJIS Q 17025 JIS Q 17025の要求事項,
不確かさ,測定のトレーサビリティ,試験所認定制度など
B.2 審査の基準(B)
1 品質管理体制が,JIS Q 9001又はISO 9001(ただし,主務大臣が告示で定める鉱工業品又はその加工
技術の認証に係る審査である場合にあっては,主務大臣が告示で定める品質管理の規格)の規定に適
合していること。
2 登録認証機関の認証に係るJISに規定する製造設備又は加工設備(分野別認証指針で定める鉱工業品
又はその加工技術にあっては,分野別認証指針で定める製造設備又は加工設備を含む。)を用いて製造
又は加工が行われていること。
3 登録認証機関の認証に係るJISに規定する検査設備(分野別認証指針で定める鉱工業品又はその加工
技術にあっては,分野別認証指針で定める検査設備を含む。)を用いて検査が行われていること。
4 登録認証機関の認証に係るJISに規定する検査方法(分野別認証指針で定める鉱工業品又はその加工
技術にあっては,分野別認証指針で定める検査方法を含む。)により検査が行われていること。
5 登録認証機関の認証に係るJIS(分野別認証指針で定める鉱工業品又はその加工技術にあっては,分
野別認証指針で定める事項を含む。)に従って社内規格が具体的かつ体系的に整備されており,かつ,
登録認証機関の認証に係る鉱工業品についてJISに適合することの検査及び保管が,社内規格に基づ
いて適切に行われていること。
6 品質管理責任者の配置が,B.1の5のロの基準に適合していること。

――――― [JIS Q 1001 pdf 21] ―――――

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附属書C
(参考)
JISマーク等の表示の使用許諾に係る契約書の参考例
JISマーク表示制度における認証契約書の参考例を,次に示す。
株式会社○○○○(認証取得者名)(以下,甲という。)と一般財団法人○○○○(登録認証機関名)(以
下,乙という。)は,乙の認証した甲の鉱工業品,又はその加工技術により加工した鉱工業品に係るJISマ
ーク等の表示に関する乙の甲に対する使用許諾について,次のとおり契約するものとする(以下,この契
約を本認証契約という。)。
(用語の定義)
第1条
本認証契約に関する基本的な用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 鉱工業品等
甲が製造する鉱工業品,加工技術により加工した鉱工業品又は販売する鉱工業品であって,本認証契約
により認証の対象となるものをいう。
(2) 工場又は事業場
鉱工業品等を製造又は加工する一つ又は複数の工場若しくは事業場で,当該認証に係る品質管理体制の
審査が必要とされる工場又は事業場の総称
(3) 初回製品試験
甲から認証の申請のあった鉱工業品等が,該当する日本産業規格に適合するかどうか審査するために乙
が行う試験
(4) 初回工場審査
甲から認証の申請のあった鉱工業品等を製造又は加工する工場又は事業場の品質管理体制が該当する基
準に適合しているかどうか確認するために乙が行う審査
(5) ロット
特定の個数又は量の鉱工業品等
(6) 認証書
鉱工業品又はその加工技術が認証されていることを証明する乙が甲に交付する文書
(7) JISマーク等
次の1)4)の表示事項の総称で,本認証契約において,具体的に定めるもの
1) ISマーク[産業標準化法に基づく鉱工業品及びその加工技術に係る日本産業規格への適合性の認証
に関する省令(以下,省令という。)第1条第1項,第2項及び第3項に定める様式の表示]
2) 適合する日本産業規格の番号
3) 適合する日本産業規格の種類又は等級
4) 乙の名称又は略称
(8) 付記事項
(7)の表示に付記する事項で,以下のうち該当する事項

――――― [JIS Q 1001 pdf 22] ―――――

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1) ISで定める表示事項
2) 甲の氏名若しくは名称又はその略号(略称,記号,認証番号又は登録商標をいう。)
3) 工場又は事業場の名称又は略号(工場又は事業場が複数の場合はその識別表示)
4) ロット認証の場合にあっては,その識別番号又は記号
5) その他,乙が必要とする事項
(9) 認証維持審査
乙が行っている甲の認証を維持できるかどうかを判断するための乙の措置であり,初回工場審査に対応
する認証維持工場審査及び初回製品試験に対応する認証維持製品試験で構成される。
(10)国が定める認証の基準
1) 産業標準化法の次の条項に規定するもの
a) 第30条第1項,第2項及び第31条第1項(表示)
b) 第30条第3項,第31条第2項及び第37条第7項(認証に係る審査の方法)
c) 第45条第2項及び第55条第2項(認証の業務の方法の基準)
2) 省令の次の条項に規定するもの
a) 第1条(表示)
b) 第2条(品質管理体制の審査の基準)
c) 第9条及び第10条(認証に係る審査の実施時期及び頻度)
d) 第11条第13条(認証に係る審査の方法)
e) 第14条(認証に係る公表の基準)
f) 第15条及び第16条(違法な表示等に係る措置の基準)
g) 第18条(認証契約の内容に係る基準)
h) 第19条(被認証者等に対する通知の基準)
i) 第20条(認証に係る秘密の保持の基準)
3) IS Q 1001適合性評価−日本産業規格への適合性の認証−一般認証指針(鉱工業品及びその加工技
術)及びJIS Q 10○○ 適合性評価−日本産業規格への適合性の認証−分野別認証指針(○○)
(11)乙の定める認証の基準
乙が(10)に基づいて定めた認証の業務の方法等の基準
(権利及び義務)
第2条
1 本認証契約及び乙の発行した認証書は,乙が産業標準化法の該当する規定に基づき認証を行っている
鉱工業品又はその加工技術が該当する日本産業規格に適合し,当該鉱工業品等を製造又は加工する甲
の工場又は事業場の品質管理体制がJIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合している限りに
おいて,有効であり,甲は,認証書に記載されている認証の範囲において,本認証契約に基づきJIS
マーク等及び付記事項の表示の使用について許諾されるものとする。
2 甲は,乙が初回製品試験において該当する日本産業規格への適合性を確認するために供した試験用鉱
工業品等と同一条件において,認証を受けている鉱工業品等を製造することを確保しなければならな
い。
3 甲は,乙から認証を受けていることを広告その他の方法で第三者に表示し,又は説明する場合には,
認証を受けた鉱工業品又はその加工技術と認証を受けていないものとが混同されないようにしなけれ

――――― [JIS Q 1001 pdf 23] ―――――

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ばならない。
4 甲は,認証に係る甲の業務が適切に行われているかどうかを確認するために,乙が甲に対して行う報
告の請求,又は甲の工場若しくは事業場その他必要な場所に乙が立ち入り,認証に係る鉱工業品等,
その原材料又はその品質管理体制を審査することを妨げてはならない。
(JISマーク等及び付記事項の表示の使用許諾の条件及び範囲)
第3条
1 甲は,第2条に適合している限り,第4条の規定による本認証契約の有効期間中,乙が認証を行って
いる鉱工業品等の本体,容器,包装又は送り状等へのJISマーク等及び付記事項の表示の使用につい
て許諾されるものとする。
2 甲は,JISマーク等及び付記事項の表示の使用について責任を有し,表示事項及び付記事項並びにそ
れらの表示方法は,別紙に定める“JISマーク等及び付記事項の表示に係る管理要綱”に基づかなけ
ればならない。
3 甲は,乙が認証を行っている鉱工業品等にJISマーク等の表示を使用する場合,当該鉱工業品等が該
当する日本産業規格に適合することを甲が実施する試験又はその他適切な方法によって確認しなけれ
ばならない。
4 甲は,乙が認証を行っている鉱工業品等にJISマーク等の表示を使用したときは,その数量及び時期
を記録しなければならない。
(認証契約の有効期間)
第4条
本認証契約の有効期間は,本認証契約の締結日から,第17条又は第19条の認証の取消し,若しくは第
26条により本認証契約が解除されない限り,○○年○○月○○日までとする。
(試験用鉱工業品等の提供)
第5条
甲は,認証を行うため,又は認証の維持のために必要であるとして乙から提供を求められたときは,試
験用の鉱工業品等を無償で乙に対し提供するものとする。また,乙は,試験等によって生じた試験用の鉱
工業品等の解体及び損傷について,甲に対し,一切その責任を負わないものとする。
(認証維持審査)
第6条
1 乙は,甲の認証書に記載された鉱工業品又はその加工技術,及び工場又は事業場に対して,本認証契
約に基づいて認証維持審査を行うものとする。
なお,定期的な認証維持審査は,本条第3項に規定される臨時の認証維持審査の実施の有無にかか
わらず,3年ごとに1回以上行うものとする。この場合,初回の定期的な認証維持審査は,認証契約
締結日から起算して3年以内に行い,2回目以降は,前回の定期的な認証維持審査の申請日(又は現
地審査開始日)から起算して3年以内に行うこととする。ただし,登録認証機関が,鉱工業品又はそ
の加工技術の認証の全部又は一部の取消しを受けた者に対して再び当該取消しを受けた鉱工業品又は
その加工技術の認証を行った場合には,当該認証を行った後3年間は1年ごとに1回以上の頻度で行

――――― [JIS Q 1001 pdf 24] ―――――

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うこととする。
2 乙は,原則として,甲に予告なしに認証維持審査を行うこととする。ただし,乙は,認証維持審査の
目的を損なうことがないと認めたときは,甲に実施日程の予告を行うことができる。
3 乙は,次のいずれかに該当する場合,甲に対し臨時の認証維持審査を行うことができる。
(1) 甲が,認証を行っている鉱工業品等の仕様を変更し,若しくは追加し,又は品質管理体制を変更
しようとしたとき(ただし,乙が,当該変更により,当該鉱工業品等が該当する日本産業規格に
適合しなくなるおそれがないと判断したときを除く。)。
(2) 該当する日本産業規格の改正により,乙が,認証を行っている甲の鉱工業品等が当該日本産業規
格に適合しなくなるおそれがあると判断したとき,又は甲の品質管理体制を変更する必要がある
と判断したとき。
(3) 認証を行っている甲の鉱工業品等が該当する日本産業規格に適合しない旨又は甲の品質管理体制
がJIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合しない旨の第三者からの申立てを乙が受けた
ときで,乙がその蓋然性が高いと判断したとき。
(4) 乙が甲に対し,第17条の請求を取り消す旨の通知を行ったとき。
(5) (1)(4)のほか,認証を行っている甲の鉱工業品等が日本産業規格に適合せず,若しくは甲の
品質管理体制がJIS Q 1001の附属書Bに定める審査の基準に適合せず,又は適合しないおそれの
ある事実を乙が把握したとき。
4 甲は,乙が認証維持審査の目的を達成するため,原則として工場又は事業場の就業時間内に,乙が必
要とする当該工場又は事業場その他の必要な場所に立ち入ること,及び認証を行っている鉱工業品等
に関する社内規格,管理記録,通常の製造工程中で実施した認証を行っている鉱工業品等の適合性評
価に係る測定,試験,検査の記録などを閲覧することを拒否してはならない。
5 乙は,認証維持審査の実施に際して,甲の工場又は事業場の従業員に適用される安全規則を遵守する
ものとする。
6 乙は,甲に対し,認証維持審査を行った場合,認証を継続するかどうかを決定し,その結果を甲に通
知するものとする。
7 甲は,認証維持審査に係る費用を負担するものとする。
(認証の追加又は変更の措置)
第7条
甲は,乙が認証を行っている鉱工業品又はその加工技術,及び工場又は事業場に関し,認証の区分の追
加又は変更を行う場合は,次のとおりの手続を行うものとする。
(1) 甲は,乙が認証を行っている鉱工業品等の認証の区分を追加する場合,乙に対し,事前に,認証
の区分の追加を申請するものとする。甲から当該追加の申請があった場合,乙は,遅滞なく,当
該追加部分に係る初回製品試験及び初回工場審査を行い,認証の決定を行った場合にはその旨を
甲に通知するものとする。乙は,認証を行うことを決定した場合には,本認証契約の締結又は変
更を行い,認証書を交付し,又は契約変更前の認証書を訂正し,若しくはこれに代えて新たな認
証書を交付するものとする。
(2) 甲は,工場又は事業場を変更し,又は追加する場合,乙に対し,事前に,当該工場若しくは事業
場の変更,又は新たな工場若しくは事業場の追加を申請するものとする。甲から当該変更又は追
加の申請があった場合には,乙は,遅滞なく,当該変更又は追加部分に係る初回製品試験及び初

――――― [JIS Q 1001 pdf 25] ―――――

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JIS Q 1001:2020の国際規格 ICS 分類一覧

JIS Q 1001:2020の関連規格と引用規格一覧