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R 1709 : 2014
図3−感度が一定の紫外放射照度計の感度分布の例(310380 nmの範囲)
6 点灯及び使用条件
点灯及び使用条件は,次による。
a) 紫外線蛍光ランプは,JIS C 7617-2に従い,100時間エージングした後,光触媒材料の性能試験に使用
する。
注記 エージングは,ランプの特性を安定させるために実施する。紫外線蛍光ランプを紫外線蛍光
ランプ製造業者が指定する点灯器具に取り付け,短い時間間隔で点灯消灯を繰り返さずに
100時間点灯する。
b) 紫外線蛍光ランプは,JIS C 7617-2に従い,点灯後15分以上経過して紫外放射照度が安定した状態で
使用する。
c) 紫外放射照度は,紫外放射照度計を用いて試験片の位置において,紫外放射照度計の受光基準面と試
験片の表面とを一致させた条件で測定する。
注記 紫外放射照度計及び試験装置の大きさ及び形状によっては指定条件での紫外放射照度が測定
できない場合もある。この場合は,紫外放射照度測定値を指定条件での測定値に補正する必
要がある。
d) 紫外放射照度の測定値はW/m2又はmW/cm2で表記する。
e) 紫外放射照度は,試験放射照度の評価及び試験中のランプ放射照度の急激な変化を評価するために,
光触媒材料の性能試験の前後に測定する。
なお,性能試験後の測定は,測定直後である必要はない。
f) 紫外放射照度が初期紫外放射照度の60 %以下になった場合には,ランプを交換する。
g) 光源を設置する照明器具は,反射板が紫外線吸収の少ない材料のものを使用する。
――――― [JIS R 1709 pdf 6] ―――――
附属書JA
(参考)
JISと対応国際規格との対比表
JIS R 1709:2014 ファインセラミックス−紫外線励起形光触媒試験用光源 ISO 10677:2011 Fine ceramics (advanced ceramics, advanced technical ceramics)−
Ultraviolet light source for testing semiconducting photocatalytic materials
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条 (V) JISと国際規格との技術的差異
国際規 ごとの評価及びその内容 の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 の評価
3 用語及 用語の定義 3 用語及び定義 削除 ISO規格の3.2(xenon arc lamps)
日本国内では性能試験に使用され
び定義 を削除した。 ていないため試験光源から削除し
た。4.2(その他の光源)で運用可能
である。
追加 ISO規格には規定されていないエー
3.3に“初期紫外放射照度”を追
加した。 ジングを追加したため追加した。
ISO規格の次回改正時に追加提案を
する。
4 光源 光源の定義 4.3 キセノンアークランプ 削除 JISでは規定していない。 日本国内では性能試験に使用され
(Xenon arc lamps) ていないため削除した。4.2(その他
の光源)で運用可能である。
4.1 光源の種類及び 4.2 紫外線蛍光ランプ 変更 ピーク波長に±2 nmの幅をもた供給される分光放射照度標準電球
相対分光分布 削除
(Fluorescent ultraviolet せた。また,分光分布の表を削による測定の不確かさ(±10 %程
lamps) 除した。さらに,四つの規定す度)及び分光放射照度標準の国家ス
る試験光源の分光分布が分かるケールの数年ごとの変更を考慮し
よう,分光分布の図を変更したた。
(規定しているランプの種類はISO規格の次回改正時に改正提案を
ISO規格と一致している。)。 する。
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――――― [JIS R 1709 pdf 7] ―――――
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(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条 (V) JISと国際規格との技術的差異
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国際規 ごとの評価及びその内容 の理由及び今後の対策
09 : 2
格番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
01
及び題名 の評価
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4 光源 4.2 その他の光源 − 追加 光触媒作用を利用した特定用途ISO規格では,光触媒が組み込まれ
(続き) の装置(例えば,空気清浄器なた電気製品は,別規格でカバーする
ど)の性能試験では,低圧水銀動きがあり,そご(齟齬)はない。
ランプ(殺菌灯),キセノンアー
クランプなど,この規格で規定
した紫外線蛍光ランプ以外を使
用する可能性があるため追加し
た。
5 紫外放 b) 斜入射光特性の規 5.3 紫外放射照度計 変更 どのような光源を使う場合も重具体的な特性目標が必要と判断した
射照度計 定 要な特性であり,具体的な特性ため変更した。
目標(一般形照度計A級以上) 照度計に関する国際的な規格が策定
を規定した。 された段階で,ISO規格に追加提案
をする。
c) 校正頻度の規定 5.3 紫外放射照度計 追加 機器校正は重要事項であり,具具体的な校正頻度の規定が必要と判
体的な校正頻度を規定した。 断したため追加した。
ISO規格の次回改正時に追加提案を
する。
− 5.1 試験装置 削除 JISでは規定していない。 試験装置については,個々の試験JIS
で詳細に規定しているため問題な
い。
なお,ランプ器具についての規定は,
この規格では箇条6(点灯及び使用
条件)のg)に規定した。
− 5.2 低放射照度用試験装置 削除 JISでは規定していない。 試験装置については,個々の試験JIS
で詳細に規定しているため問題な
い。
6 点灯及 a) ランプのエージン 6 紫外放射照度の計測 追加 製造直後のランプは不安定であISO規格の次回改正時に追加提案を
び使用条 グ る。このためランプはエージンする。
件 グしてから使用するものであ
り,具体的なエージング時間を
規定した。
――――― [JIS R 1709 pdf 8] ―――――
(I) JISの規定 (II) (III)国際規格の規定 (IV) JISと国際規格との技術的差異の箇条 (V) JISと国際規格との技術的差異
国際規 ごとの評価及びその内容 の理由及び今後の対策
格番号
箇条番号 内容 箇条番号 内容 箇条ごと 技術的差異の内容
及び題名 の評価
− 7 試験報告 削除 JISでは規定していない。 この規格は,性能試験に使用する光
源を規定するものであり,試験報告
は必要なしと判断した。
試験報告の内容は,個々の試験JIS
で規定しており問題ない。
JISと国際規格との対応の程度の全体評価 : ISO 10677:2011,MOD
注記1 箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。
− 削除·················· 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。
− 追加·················· 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。
− 変更·················· 国際規格の規定内容を変更している。
注記2 JISと国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。
− MOD··············· 国際規格を修正している。
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JIS R 1709:2014の引用国際規格 ISO 一覧
- ISO 10677:2011(MOD)
JIS R 1709:2014の国際規格 ICS 分類一覧
- 81 : ガラス及びセラミック工業 > 81.060 : セラミックス > 81.060.30 : ニューセラミックス
JIS R 1709:2014の関連規格と引用規格一覧
- 規格番号
- 規格名称
- JISC1609-1:2006
- 照度計 第1部:一般計量器
- JISC7601:2010
- 蛍光ランプ(一般照明用)
- JISC7617-2:2009
- 直管蛍光ランプ―第2部:性能仕様
- JISR1600:2011
- ファインセラミックス関連用語
- JISZ8113:1998
- 照明用語