JIS R 3211:2015 自動車用安全ガラス | ページ 3

8
R 3211 : 2015

5.8 耐熱性

  合わせガラス及びガラス−プラスチックの耐熱性は,表15を合格とする。
表15−煮沸後の状態
種類 煮沸後の状態
合わせガラスA ガラス部分に亀裂が入ることは許されるが,縁から15 mm又は亀裂から10 mmを超えて,
合わせガラスB 泡,その他の欠点があってはならない。ただし,製品から切り出した際,新たに生じた縁
ガラス−プラスチックについては25 mmまで認める。

5.9 耐光性

  合わせガラス及びガラス−プラスチックの耐光性は,前面窓に使用する場合には表16,又は前面以外の
窓に使用する場合には表17を合格とする。
表16−紫外線照射後の状態(前面窓に使用する場合)
種類 自動車のカテゴリ 試験領域a) 紫外線照射後の状態
合わせガラスA M1 C又はc b/a×100 %≧95 %
合わせガラスB M1以外 C'又はc ・ b≧70 %
ガラス−プラスチック ここに,a : 紫外線照射前の可視光線透過率b)
b : 紫外線照射後の可視光線透過率b)
・ 適切な照明のもとで白色の背景で目視で検査し
たとき,著しい変化(変色,泡,濁りなど)があ
ってはならない。
注a) 試験領域は,JIS R 3212の附属書JAによる。ただし,アルファベット大文字で示す試験領域を適用するが,
それを適用できないものについては小文字で示す試験領域による。
b) 5.11による。
表17−紫外線照射後の状態(前面以外の窓に使用する場合)
種類 紫外線照射後の状態
合わせガラスA ・ b/a×100 %≧95 %
合わせガラスB ・ b≧70 % a)
ガラス−プラスチック ここに,a : 紫外線照射前の可視光線透過率b)
b : 紫外線照射後の可視光線透過率b)
・ 適切な照明のもとで白色の背景で目視で検査したとき,著しい変化(変色,泡,濁り
など)があってはならない。
注a) 側面窓c)に使用する場合に適用する。
b) 5.11による。
c) 運転者席より後方の部分を除く。

5.10 耐湿性

  合わせガラス,有機ガラス及びガラス−プラスチックの耐湿性は,表18を合格とする。
表18−耐湿性試験後の状態
種類 耐湿性試験後の状態
合わせガラスA 供試体の縁から10 mmを超える部分,又は製品から切り出した際の新たに生じた切断辺の
合わせガラスB 縁から15 mmを超える部分に著しい変化(変色,泡,離,濁りなど)があってはならな
有機ガラス い。ただし,供試体が有機ガラスの場合は,3枚とも膨れ,がれ,ひび割れ及び著しい
ガラス−プラスチック変色及びつやの減退があってはならない。

――――― [JIS R 3211 pdf 11] ―――――

                                                                                              9
R 3211 : 2015

5.11 可視光線透過率

  安全ガラスの可視光線透過率は,前面窓に使用する場合には表19,又は前面以外の窓に使用する場合に
は表20を合格とする。
表19−可視光線透過率(前面窓に使用する場合)
種類 自動車のカテゴリ 試験領域a) 可視光線透過率
合わせガラスA M1 C又はc 70 %以上
合わせガラスB M1以外 C'又はc
部分強化ガラス
強化ガラス
有機ガラス
ガラス−プラスチック
注a) 試験領域は,JIS R 3212の附属書JAによる。ただし,アルファベット大文字で示
す試験領域を適用するが,それを適用できないものについては小文字で示す試験
領域による。
表20−可視光線透過率(前面以外の窓に使用する場合)
種類 自動車のカテゴリ 試験領域a) 可視光線透過率
合わせガラスA M1 D 70 %以上
合わせガラスB M1以外 E
強化ガラス
有機ガラス
ガラス−プラスチック
注a) 試験領域は,JIS R 3212の附属書JAによる。ただし,アルファベット大文字で示
す試験領域を適用するが,それを適用できないものについては小文字で示す試験
領域による。

5.12 透視ひずみ

  安全ガラスの透視ひずみは,表21を合格とする。
表21−透視ひずみの最大許容値
単位 分
種類 自動車のカテゴリ 試験領域a) 透視ひずみの
前面窓 側面窓b) 最大許容値
合わせガラスA M1 A又はa − 2 c)
合わせガラスB B又はb D 6
部分強化ガラス M1以外 I又はa − 2 c)
強化ガラス − E 6
有機ガラス
ガラス−プラスチック
注a) 試験領域は,JIS R 3212の附属書JAによる。ただし,アルファベット大文字で示す試験領域を適用す
るが,それを適用できないものについては小文字で示す試験領域による。
b) 運転者席より後方の部分を除く。
c) 試験領域A及びIのうち,安全ガラスの端から100 mm未満の部分については,6分までは差し支えな
い。

――――― [JIS R 3211 pdf 12] ―――――

10
R 3211 : 2015

5.13 二重像

  安全ガラスの二重像は,表22を合格とする。
表22−一次像と二次像との分離の最大値
単位 分
種類 自動車のカテゴリ 試験領域a) 一次像と二次像との
前面窓 側面窓b) 分離の最大値
合わせガラスA M1 A又はa − 15 c)
合わせガラスB B又はb D 25
部分強化ガラス M1以外 I又はa − 15 c)
強化ガラス − E 25
有機ガラス
ガラス−プラスチック
注a) 試験領域は,JIS R 3212の附属書JAによる。ただし,アルファベット大文字で示す試験領域を適用す
るが,それを適用できないものについては小文字で示す試験領域による。
b) 運転者席より後方の部分を除く。
c) 試験領域A及びIのうち,安全ガラスの端から100 mm未満の部分については,25分までは差し支え
ない。

5.14 色の識別

  安全ガラスの色の識別は,表23を合格とする。
表23−色の識別
種類 自動車のカテゴリ 試験領域a) 色の識別
前面窓 側面窓b)
合わせガラスA M1 B又はb D 白,黄,赤,緑,青,ア
合わせガラスB M1以外 I又はa E ンバーの各色について,
部分強化ガラス ガラスを通して,同一色
強化ガラス に同定できなければな
有機ガラス らない。
ガラス−プラスチック
注a) 試験領域は,JIS R 3212の附属書JAによる。ただし,アルファベット大文字で示す試験領域を適用す
るが,それを適用できないものについては小文字で示す試験領域による。
b) 運転者席より後方の部分を除く。

5.15 耐薬品性

  有機ガラス及びガラス−プラスチックの耐薬品性は,表24を合格とする。
表24−耐薬品性試験後の状態
種類 耐薬品性試験後の状態
有機ガラス ・ b/a×100 %≧95 %
ガラス−プラスチック ここに,a : 耐薬品性試験前の可視光線透過率
b : 耐薬品性試験後の可視光線透過率
・ 塗布表面に粘着又はひび割れがない。

――――― [JIS R 3211 pdf 13] ―――――

                                                                                             11
R 3211 : 2015

5.16 耐燃焼性

  有機ガラス及びガラス−プラスチックの耐燃焼性は,表25を合格とする。
表25−耐燃焼性試験後の状態
種類 耐燃焼性試験後の状態
有機ガラス 燃焼速度が89 mm/minを超えない。ただし,1回目及び2回目の点火後,第2標線に
ガラス−プラスチック 達する前に自己消火した場合はよい。

5.17 耐候性

  有機ガラスの耐候性は,表26を合格とする。
表26−耐候性試験後の状態
種類 耐候性試験後の状態
有機ガラス ・ b/a×100 %≧95 %
ここに,a : 耐候性試験前の可視光線透過率
b : 耐候性試験後の可視光線透過率
・ b≧70 %(試験領域C,C',c,D又はE)a)
・ 著しい変色,泡及び濁りを生じない。
注a) 試験領域は,JIS R 3212の附属書JAによる。ただし,アルファベット大文字で示す試験領域を適用するが,
それを適用できないものについては小文字で示す試験領域による。

5.18 寸法安定性

  有機ガラスの寸法安定性は,表27を合格とする。
表27−寸法安定性試験後の状態
種類 寸法安定性試験後の状態
有機ガラス 反りの増加量が1.3 mmを超えない。

5.19 温度依存性

  ガラス−プラスチックの温度依存性は,表28を合格とする。
表28−温度依存性試験後の状態
種類 温度依存性試験後の状態
ガラス−プラスチック 供試体の層にいかなるひび割れ,曇り,離もなく,その他の著しい劣化がない。

6 試験

  安全ガラスの試験は,JIS R 3212の箇条5(試験場所の条件及び試験方法)によって行う。

7 検査

7.1 全般

  安全ガラスの検査は,次の7.27.18の規定に適合しなければならない。
なお,必要に応じ,受渡当事者間の協定によって検査項目の一部を省略してもよい。

――――― [JIS R 3211 pdf 14] ―――――

12
R 3211 : 2015

7.2 破片の状態

7.2.1  部分強化ガラスの破片の状態
供試体を6枚試験し,表4を合格とする。表4を満足する供試体が3枚以下の場合は不合格とする。ま
た,4枚の場合は,新しく供試体6枚について追加試験し,6枚とも満足すれば,合格とする。
なお,5枚の場合は,新しく供試体1枚を用い,満足しなかった供試体と同一衝撃点で追加試験し,満
足すれば合格とする。
7.2.2 強化ガラスの破片の状態
a) 平面又は単一曲面の強化ガラスの破片の状態は,供試体3枚を試験し,3枚とも表5を満足すれば合
格とする。また,2枚の場合は,新しく供試体1枚を用い,満足しなかった供試体と同一衝撃点で追
加試験し,条件を満足すれば合格とする。
なお,1枚以下の場合は,新しく供試体3枚について追加試験し,3枚とも条件を満足すれば合格と
する。
b) 複曲面の強化ガラスの破片の状態は,供試体4枚を試験し,4枚とも表5を満足する場合は合格とす
る。また,3枚の場合は,新しく供試体1枚を用い,満足しなかった供試体と同一衝撃点で追加試験
し,条件を満足すれば合格とする
なお,2枚以下の場合は,新しく供試体4枚について追加試験し,4枚とも条件を満足すれば合格と
する。

7.3 耐衝撃性

7.3.1  前面窓に使用する場合
a) 合わせガラスA及びガラス−プラスチックの耐衝撃性は,供試体10枚を試験し,表6を満足するも
のが8枚以上の場合は合格とし,7枚以下の場合は新しく供試体10枚について追加試験し,10枚とも
条件を満足すれば合格とする。
b) 合わせガラスBの耐衝撃性は,供試体6枚を試験し,表8を満足するものが5枚以上の場合は合格と
し,3枚以下の場合は不合格とする。また,4枚の場合は,新しく供試体6枚を追加試験し,6枚とも
満足すれば合格とする。
7.3.2 前面以外の窓に合わせガラス,ガラス−プラスチック又は強化ガラスを使用する場合,及び大型特
殊自動車などの前面窓に強化ガラス及びガラス−プラスチックを使用する場合
a) 合わせガラス及びガラス−プラスチックの耐衝撃性は,供試体4枚を試験し,4枚とも表9を満足す
る場合は合格とし,1枚以下の場合は不合格とする。また,2枚又は3枚の場合は,新しく供試体4
枚について追加試験し,4枚とも満足すれば合格とする。
b) 強化ガラスの耐衝撃性は,供試体6枚を試験し,表9を満足するものが5枚以上の場合は合格とし,3
枚以下の場合は不合格とする。また,4枚の場合は,新しく供試体6枚について追加試験し,6枚とも
満足すれば合格とする。
7.3.3 前面以外の窓及び大型特殊自動車などの前面窓に有機ガラスを使用する場合
有機ガラスの耐衝撃性は,供試体12枚を試験し,10枚以上表10を満足する場合は合格とし,9枚以下
の場合は不合格とする。

7.4 耐貫通性

  合わせガラスA及びガラス−プラスチックの耐貫通性は,供試体6枚を試験し,6枚とも表11を満足す
る場合は合格とし,4枚以下の場合は不合格とする。また,5枚の場合は,新しく供試体6枚について追加
試験し,6枚とも満足すれば合格とする。ただし,前面窓に使用しない場合には適用しない。

――――― [JIS R 3211 pdf 15] ―――――

次のページ PDF 16

JIS R 3211:2015の国際規格 ICS 分類一覧

JIS R 3211:2015の関連規格と引用規格一覧