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T 1201-1 : 2020
表1−オージオメータの最低限の機能
機能 純音タイプ 語音クラス
タイプ1 タイプ2 タイプ3 タイプ4 EHF g) クラ クラ
高度臨床 臨床用 基本的診 選別/経 拡張高周 スA スB
/研究用 断用 過観察用 波数
変換器
− イヤホン(受話器) 2個 X X X X X X d) d)
− 挿入形イヤホン(受話器) 2個 X
− スピーカ又は電気出力 2個e) X X X
− 骨導 X X X X
聴力レベル及び検査周波数(表2参照) X X X X X X X
出力レベルコントロール X X X X X X X
マスキングレベルコントロール X X X X X X
検査音の断続法
− 音提示スイッチ/音遮断スイッチ X X X X b) X X X
− 自動断続音 X X X
− 周波数変調(FM) X X
基準音の提示法c)
− 交互提示 X X
− 同時提示 X
語音入力
− 信号レベル表示器 X X X X
− 語音検査材料の音響的又は視覚的 X X
モニタ
− 内蔵再生装置又は外部信号入力 X f) X f) X f) f)
− 肉声による検査用マイクロホン X
− 検査者と被検者との送話機能 X
マスキング音
− 狭帯域ノイズ X X X X
− スピーチノイズ X X
マスキング音を出力する受話器
− 反対側のイヤホン(受話器) X X X X X X
− 同側のイヤホン(受話器) X X
− スピーカ又は電気出力e) X X X
− 骨導受話器 X X
被検者応答システム X X X X a) X
信号表示器 X X X X X
検査信号のモニタ X X X
検査者から被検者への送話機能(トー X X X
クフォワード)
被検者から検査者への送話機能(トー X X
クバック)
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表1−オージオメータの最低限の機能(続き)
注a) 手動オージオメータの場合は必須ではない。
b) 自動記録オージオメータの場合は必須ではない。
c) この最低限の要求事項は,検査音と同じ周波数の基準音を提示するためのものである。
d) 自由音場等価は,必須ではないが推奨される。この機能を備える場合,オージオメータは追加でクラスEと
なる。したがって,オージオメータはクラスAE又はクラスBEとなる。
e) オージオメータが電力増幅器及びスピーカを備えていない場合,製造業者はこの規格に適合させるための方
法を明示しなければならない。
f) 再生装置は,必ずしもオージオメータの製造業者によって供給されるとは限らない。
g) 拡張高周波数(EHF)は,純音オージオメータの全てのタイプにおいて任意選択とする。
5 一般要求事項
5.1 安全性についての一般要求事項
オージオメータは,この規格で別途規定されている場合を除き,JIS T 0601-1の安全に関する要求事項
に適合しなければならない。
5.2 音響的安全性についての要求事項
オージオメータは,聴覚に損傷を与える危険性のある音圧レベルを発生させることができるので,100 dB
を超える聴力レベルでは,検査者に対して聴覚以外の警告信号を出さなければならない。
5.3 環境条件
温度範囲15 ℃35 ℃,相対湿度範囲30 %90 %及び環境気圧範囲98 kPa104 kPaの組合せで,この
規格の規定に適合しなければならない。検査音のレベルを校正したときの環境パラメータの実際の値を明
記する。
気圧が上記範囲外の場合,基準等価いき(閾)値音圧レベルは大きく異なることがある。したがって,
使用現場での校正は,そこの標準的な気圧及び温度において実施する。校正現場と使用現場が同様の環境
条件を共有できない状況下では,環境影響に対して製造業者が推奨する適正な修正を適用するのがよい。
5.4 ウォームアップ時間
この規格の性能の要求事項は,指定されたウォームアップ時間を経過し,製造業者の取扱説明書に従っ
てセットアップ調整を実施した後に適合していなければならない。最短のウォームアップ時間は製造業者
が指定するが,この時間は,オージオメータが試験環境の周囲温度に保たれていた場合,10分を超えては
ならない。
5.5 電源変動
5.5.1 電源の中断
5秒以内の電源の中断が発生した場合,オージオメータは被検者の聴覚に害を与えず,無効な検査結果
を生じない状態に復帰しなければならない。
5.5.2 商用電源動作
商用電源の電圧又は周波数の長期的変動が,定格電圧±10 %及び定格周波数で±5 %の範囲内の最も好
ましくない組合せであっても,この規格の規定に適合しなければならない。
5秒以内の電源電圧の完全な中断が生じた場合でも,オージオメータは被検者の聴覚に害を与えず,無
効な検査結果を生じない状態に復帰しなければならない。
5.5.3 電池動作
製造業者は,この規格に適合する電池電圧の範囲を明示する。電池電圧が規定範囲内であることを確認
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するための適切な表示器が備えられていなければならない。オージオメータは,指定された範囲内の全て
の電池電圧において,この規格に適合しなければならない。
5.5.4 その他の電源
商用電源又は電池以外の方法でオージオメータへの電源が供給される場合,製造業者はそのオージオメ
ータに適合する電源の種類,特性及び公差を明示しなければならない。
5.6 電磁両立性
JIS T 0601-1-2のイミュニティの試験中及び試験後において,気導受話器からの不要音は聴力レベル80
dBを超えてはならない。適合性証明のための試験手順は13.3による。
5.7 不要音
5.7.1 一般
客観的な音響測定(13.4参照)は,オージオメータからの不要音の有無の試験には実用的でないことが
ある。したがって,少なくとも2名以上の耳科学的正常者を用いた主観的な試験を行う。その被験者の聴
覚いき(閾)値レベルは,周波数250 Hz8 kHzの検査周波数において10 dBを超えてはならない。主観
的な試験に使用する試験室は,ISO 8253-1:2010の表4(表の右側の列参照)の要求事項に適合しなければ
ならない。
拡張高周波数オージオメータについて,これらの試験は,備えている最高周波数までカバーしなければ
ならない。
注記 ISO 8253-1に従った試験室は,8 kHzを超える周波数において,実際上,十分に低い周囲騒音
のレベルを実現している。
5.7.2 変換器及びその組合せからの不要音
製造業者はオージオメータの設計の妥当性確認の一つとして,変換器のどの組合せにおいても5.7の要
求事項に適合することを保証するために,次の測定を行う。試験は,イヤホン,挿入形イヤホン,骨導受
話器,スピーカ,モニタなどの全ての変換器,又はその組合せ間のクロストーク,ブレークスルー又は漏
れについて行う。出力中でない変換器からの不要音は,聴力レベル0 dBよりも低くなければならない。こ
れは,そのオージオメータで検査が可能な全ての範囲で,1/3オクターブバンドで測定する。不要音は,
どの1/3オクターブバンドにおいても,出力中でない変換器の基準音圧レベル又は振動の力のレベルを超
えてはならない。測定は,電気的に行うものとする。
この要求事項には,選択した全ての変換器の出力信号を“オン”にし,聴力レベル60 dB又は最大出力
のいずれか低い方に設定した状態で適合しなければならない。13.4.1に規定した性能の確認には,電気的
間接測定法を用いる。
5.7.3 イヤホンからの不要音
イヤホンからの不要音は,音提示スイッチが“オフ”のときでも,オージオメータ内で様々に生成され
た電気信号から生じることがある。不要音(一般には,ブレークスルー又はクロストークという。)は,検
査音が“オン”のときに非検査側イヤホンに生じることもある。具体的な要求事項及び間接的な電気的測
定方法は,性能を確認する主観的方法とともに13.4.1に規定する。
不要音は,信号提示スイッチの作動が不完全なときにもイヤホンに生じることがある。信号提示スイッ
チの要求事項は8.6による。
5.7.4 骨導受話器からの不要音
製造業者は,骨導受話器の発する音が,閉鎖されていない外耳道から気導で検査耳に達し,骨導測定の
信頼性に影響する可能性のある検査周波数を明示しなければならない。製造業者は,その影響の可能性の
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程度についても明示しなければならない。この要求事項に適合することを示す方法は13.4.2による。
5.7.5 オージオメータの発する不要音
オージオメータを被検者と同じ室内に置いて使用することが想定されるので,実際の聴覚検査中にオー
ジオメータの操作によって生じる音,オージオメータの放射する音及びオージオメータに接続して使用す
るコンピュータシステムのあらゆる機器からの音は,50 dB又はそれ以下の聴力レベルのどの設定でも被
検者には聞こえてはならない。この要求事項に適合することを示す方法は13.4.3による。
操作ノイズの制限は,検査結果に影響する手がかりを被検者に与え得るあらゆるノイズに適用する。た
だし,ノイズを発するが検査結果に影響しない,被検者が操作するスイッチ,出力選択スイッチ,周波数
スイッチの戻り止めなどの機構には適用しない。
5.8 自動記録オージオメータの試験
自動記録オージオメータは,オージオメータの特性を測定する目的のために,信号を適切に制御する手
段を備える。
5.9 インタフェース接続
情報インタフェースを経由した信号によって,オージオメータの検査音レベルの校正情報が意図せず変
更されることがあってはならない。
6 検査信号
6.1 語音信号
6.1.1 語音信号についての一般要求事項
製造業者は,機器が備える語音信号の特性及び受容限度値を明示する。語音オージオメータは,表2の
該当する列に示される聴力レベルの最低限の範囲を備えなければならない。
クラスA-E及びB-Eのオージオメータによるイヤホンでの語音聴覚検査の結果と,スピーカによる音場
検査又は異なる形の変換器による結果とを比較できるようにするために,語音オージオメータの特性の仕
様及び試験に,自由音場等価測定条件を使用する。
そのような比較のための要求事項がないクラスA及びクラスBのオージオメータの場合には,特性の仕
様及び試験に,無補正のイヤホン測定条件を用いる。
無補正のイヤホン測定条件を用いる場合の受容限度値は6.1.3による。
6.1.2 自由音場等価イヤホン出力レベル
クラスAE及びクラスBEのオージオメータの場合には,イヤホンを含む語音オージオメータの出力
音圧レベル及び全周波数レスポンスは,自由音場等価音圧レベルで表示する。イヤホンの自由音場等価音
圧レベル測定の基本的な方法はIEC 60268-7に規定されている。
注記 日常の校正には擬似耳又は音響カプラを用い,試験するイヤホンの形式に対応する,自由音場
感度レベルとカプラ感度レベルの差の補正値を適用することができる。
6.1.3 無補正のイヤホン出力レベル
クラスA及びクラスBのオージオメータの場合,イヤホンを含む語音オージオメータの出力音圧レベル
及び全周波数レスポンスは,IEC 60318-1若しくはIEC 60318-4による擬似耳,又はIEC 60318-3若しくは
IEC 60318-5による音響カプラを用いて測定した,無補正の音圧レベルで規定する。製造業者は,測定方
法,及び使用された擬似耳又は音響カプラを明示する。
6.1.4 スピーカ出力レベル
スピーカを含む語音オージオメータの出力音圧レベル及び全周波数レスポンスは,スピーカの基準軸上
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でスピーカから1 mの最小距離の音場で測定した値によって規定する。
注記 基準の条件で測定された結果は,音場で距離が1 mの条件以外には適用できない場合がある。
6.1.5 骨導受話器出力レベル
クラスA-E及びクラスB-Eのオージオメータの場合,骨導受話器を含む語音オージオメータの出力の振
動の力のレベル及び全周波数レスポンスは,自由音場等価音圧レベルで規定する。用いる骨導受話器の形
式に対応するデータが存在しない場合には,特性はIEC 60318-6によるメカニカルカプラで測定した,無
補正の振動の力のレベルで規定する。
6.1.6 語音信号の周波数レスポンス
6.1.4に示す基準条件及び13.6に示す信号において,スピーカによって発生される出力音圧レベルは,次
の受容限度値以内でなければならない。
スピーカによって生成される音圧レベルは,250 Hz4 kHzの範囲における1/3オクターブバンドフィル
タの帯域内を成分とするどの試験信号においても,この周波数範囲内の全試験信号の音圧レベルの平均か
ら±5 dBを超えて異なってはならない。4 kHz6.3 kHzの試験信号での受容限度値は±8 dBとする。
上記で指定されている周波数範囲外の受容限度値は,製造業者が指定する。
スピーカを備えていない場合には,周波数レスポンスの要求事項は,6.3.2のイヤホンにおける周波数レ
スポンスの要求事項に適合させる。
6.1.7 校正信号
語音オージオメータの規定と試験方法は,録音された語音材料の校正信号レベルが,ある特定の方法で
測定したときの語音材料の平均レベルに等しいという仮定に基づいている。
校正信号は,6.5.3又はISO 8253-3に規定するスピーチノイズとする。異なる校正信号を使用する場合,
その特性は語音検査材料の製作者が明示する。
6.1.8 肉声による検査のためのマイクロホンの周波数レスポンス
マイクロホンの周波数レスポンスは,6.1.6に規定する要求事項に適合するものとする。スピーカを備え
ない場合には,6.3.2に規定する,イヤホンについての周波数レスポンスの要求事項に適合しなければなら
ない。製造業者は,それらの要求事項に適合させるためのマイクロホンの使用方法(例えば,入射角)を
明示する。
6.1.9 目盛の基準及び出力レベル
聴力レベルの目盛は0 dBの基準位置を含まなければならない。音圧レベルによる目盛は,それと等しい
出力レベルになる位置を基準位置とする。基準位置における出力レベルは,意図する語音検査材料の基準
語音了解いき(閾)値レベルとするが,少なくとも14 dBの音圧レベルに調整可能でなければならない。
注記1 語音オージオメータの基準レベルを,異なる言語における語音聴取いき(閾)値の既知の違
いに従って調整することが一般的に行われている。
注記2 容易に認識可能な試験素材を片耳に提示した場合の,一般的な基準語音了解いき(閾)値レ
ベル(音圧レベル)は,およそ20 dBである。
注記3 我が国で一般的に用いられている57S,67S語表の基準語音了解いき(閾)値レベルは14 dB
である。
6.1.10 語音信号のひずみについての要求事項
6.1.10.1 イヤホン出力
イヤホン出力の全高調波ひずみは,6.2.3の要求事項に適合しなければならない。これは,信号レベル表
示器の基準表示よりも+9 dB高い純音信号を用いて測定する。
――――― [JIS T 1201-1 pdf 15] ―――――
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